ポルトガル人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|行政書士
ポルトガル人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート
ポルトガルの婚姻記録(Assento de Casamento)、戸籍登録保存所での手続と日本の配偶者ビザ申請を整理します。
ポルトガル人の配偶者と日本で暮らすことを検討している方へ。ポルトガルで婚姻する場合は、戸籍登録保存所(Conservatória de Registo Civil)の婚姻手続と、日本の戸籍への届出が重要です。
通常更新は44,000円(税込)~。入管手数料・証明書取得費・翻訳費等は別途必要となる場合があります。
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このような方からのご相談に対応します
ポルトガル人の配偶者を日本へ呼びたい
ポルトガルにいる配偶者との婚姻を確認し、日本での在留資格認定証明書(COE)交付申請を検討します。
海外で結婚し、日本へ夫婦で帰国する
外国で結婚して現地生活を送っている夫婦の帰国、住居・生計と婚姻証明を整理します。
日本で別の在留資格から変更したい
留学や就労などの在留資格で生活している方が日本人と結婚した場合の変更申請を検討します。
結婚ビザ「日本人の配偶者等」とは
法律上有効に婚姻している日本人の外国人配偶者が、日本で夫婦として生活するとき、在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。通称「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれますが、結婚しただけで自動的に取得できるものではありません。
審査では婚姻の成立、夫婦の共同生活の実態、交際・婚姻の経緯、日本での居住先・生計の見通しなどが確認されます。在留期間は5年・3年・1年・6月で、職種による就労活動の制限はありません。
ポルトガルで結婚する場合の基本的な流れ
ポルトガル方式の婚姻では、ポルトガルのConservatória de Registo Civilに必要書類と手続を確認します。婚姻成立後はAssento de Casamento等の正式な証明を取得し、日本へ婚姻届を提出してから日本での生活に必要な在留資格を検討します。
ポルトガルの登録保存所を確認
Conservatória de Registo Civilで国際結婚の必要書類・手続の方法を確認します。
婚姻に必要な身分証明を準備
日本人の戸籍、出生・婚姻状況に関する証明、翻訳・認証などが必要か個別に確認します。
ポルトガル方式で婚姻を成立
ポルトガル当局で婚姻の登録を行います。
Assento de Casamentoを取得
登録保存所が発行する婚姻証明書の原本を用意します。
日本側の婚姻届・日本への呼び寄せ
原則として婚姻成立日から3か月以内に日本へ婚姻届を提出し、戸籍への記載を確認します。
ポルトガル側の婚姻証明書・確認したい書類
婚姻した国や方式、再婚歴、証明書の発行地によって必要書類は変わります。次の表は、ご相談時に特に確認する資料です。
| 確認する書類 | 準備・確認のポイント |
|---|---|
| Assento de Casamento | ポルトガルのConservatória de Registo Civilが発行する婚姻証明書。 |
| 外国人配偶者の国籍証明 | 旅券・国民身分証等とその日本語訳。婚姻時と届出時の有効性等を確認。 |
| ポルトガル語の日本語訳 | 日本の戸籍届では訳者名を明記した婚姻証明書などの和訳が案内されています。 |
| 日本の戸籍・住居・収入関係書類 | 日本での在留資格申請のため日本人配偶者の戸籍・課税関係資料・住民票等を確認。 |
ポルトガル人との国際結婚で注意したい3つの点
登録保存所が発行する正式な記録
婚姻式の案内や予約書類ではなく、成立した婚姻を示すAssento de Casamentoが重要です。
婚姻届の翻訳者名
在ポルトガル日本国大使館では、婚姻証明書の和訳に翻訳者名を明記する旨を案内しています。
日本への婚姻届の遅延
婚姻成立から3か月を超える場合は遅延理由書が必要になる旨が大使館に記載されています。
外国で婚姻した後、日本への婚姻届を忘れずに
ポルトガルの法律によって婚姻が成立しても、日本人配偶者の戸籍に自動的に婚姻の事実が記載されるわけではありません。海外で成立した婚姻は、原則として婚姻成立の日から3か月以内に、日本の在外公館または日本の市区町村へ届け出ます。
届け出る資料には、現地の婚姻証明書とその日本語訳、外国人配偶者の国籍確認資料等が含まれることがあります。提出部数や必要書類は管轄先によって異なります。日本で先に婚姻届を提出した場合には、ポルトガル側での婚姻登録の要否・方法を別途確認してください。
ポルトガル人配偶者の所在地によって申請が変わります
海外在住:COE申請
ポルトガルなど日本国外にいる配偶者を呼ぶ場合、日本側で在留資格認定証明書交付申請を検討し、交付後は在外公館等で査証申請を行います。
日本在住:変更申請
日本に適法に在留し、別の在留資格を持つ方は、状況に応じ「日本人の配偶者等」への変更を検討します。現在の資格のまま就労を続ける選択肢も含めて整理します。
取得済み:期間更新
すでに「日本人の配偶者等」を持ち、婚姻生活を継続する場合は期限前に更新を検討します。生活状況の変化に応じ追加資料が必要な場合があります。
入管審査で整理しておきたい事項
年収について、すべての申請に共通する一律の最低年収額が示されているわけではありません。しかし、住居費・世帯人数・資産・就労予定などから具体的な生活計画を説明する必要があります。
COE・在留資格変更で準備する主な書類
次の資料は出入国在留管理庁が案内する書類の中心部分です。手続の種類や家族構成、提出先等により異なり、追加提出を求められることがあります。
| 資料 | 内容・確認点 |
|---|---|
| 申請書・顔写真 | 手続区分に合う様式と所定規格の写真。 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本 | 婚姻関係の記載を確認。婚姻届直後は受理証明等を検討する場合もあります。 |
| ポルトガル側の婚姻証明 | ポルトガルの公的な婚姻証明書または必要な補足資料。未発行・入手困難な場合は個別確認。 |
| 生計を示す資料 | 住民税課税・納税証明、給与・雇用・預貯金等の事情に応じた資料。 |
| 身元保証書・住民票 | 日本人配偶者等の保証書、世帯の住民票(マイナンバー省略)など。 |
| 質問書・交流資料 | 結婚までの経緯、夫婦写真、連絡記録、渡航・面会状況など。 |
| 旅券・在留カード | 国内変更・更新では申請人の有効な旅券や在留カード等を確認。 |
| 外国語書類の和訳 | 日本語訳を添付。証明書の提出先・発行日の条件にも注意。 |
日本で発行される証明書は、出入国在留管理庁の案内に従い、原則として発行から3か月以内のものを準備します。
ポルトガルから日本へ夫婦で帰国する場合
ポルトガルで居住していた日本人が外国人配偶者と帰国する場合は、日本国内の転入時期、住居、収入・貯蓄を整理します。婚姻書類のポルトガル語表記と旅券のローマ字氏名が一致しているかも確認します。
帰国時の就職・収入
帰国後の就職先が未定でも、預貯金・採用予定・親族からの支援等を整理し、生活の見通しを説明します。
日本の住居・先行帰国
夫婦が同時に転居するか、日本人配偶者が先に帰国するかで住居・住民票・申請の段取りが変わります。
渡航日程と査証
COEが交付されても、査証申請と渡航・上陸審査は別途必要です。航空券は申請の進み具合を踏まえて検討します。
行政書士報酬・入管手数料
| ご依頼内容 | 行政書士報酬 |
|---|---|
| 海外から呼ぶ:COE申請 | 110,000円(税込)~ |
| 日本人の配偶者等への在留資格変更 | 110,000円(税込)~ |
| 在留期間更新:通常更新 | 44,000円(税込)~ |
| 婚姻・生活状況に大きな変化のある更新 | 110,000円(税込)~ |
在留資格認定証明書交付申請(COE)自体の入管申請手数料は無料です。2026年10月1日以降に受け付けられる在留資格変更・更新については、許可される在留期間と窓口/オンライン等の方式で法定手数料が変わります。翻訳・証明書取得・国際郵送等の実費や複雑案件の追加業務は別途必要になる場合があります。正式な報酬額は事前にお見積りします。
川越政伸行政書士事務所のサポート
初回無料相談・申請方針の整理
婚姻が成立した国、双方の住居、現在の在留資格、今後の日本での生活予定を確認します。
申請書・説明資料の作成
契約範囲に応じ、在留資格申請書・質問書・理由書・不足資料の整理をサポートします。
申請取次・追加資料への対応
申請取次が可能な手続では所定の範囲で提出を支援し、審査中の追加資料にも対応します。
外国側の婚姻登録や外国法に関する代理・専門法律相談を一律に引き受けるものではありません。外国の行政機関での手続や代理は各機関の案内・必要に応じ現地の専門家による対応となります。当事務所は日本側の在留資格申請を中心に、必要資料の整理と手続の順序をご案内します。
初回相談から申請までの流れ
お問い合わせ
婚姻国・国籍・婚姻済みかどうか・夫婦の現在地・日本での同居予定をお知らせください。
資料の確認・お見積り
戸籍と外国側の婚姻証明、必要な申請区分を確認し、業務範囲と料金をご案内します。
必要資料の収集
必要な証明書・日本語訳・交際や収入の資料をご案内します。
申請書・補足資料の作成
提出書類の整合を確認し、説明が必要な事情を整理します。
入管への申請・追加対応
契約内容に応じて申請取次・追加資料の準備等を行います。
審査結果と次の手続
海外からの呼び寄せはCOE後の査証申請・渡航の流れをご説明します。
よくあるご質問(FAQ)
Assento de Casamentoとは何ですか?
ポルトガルの戸籍登録保存所が発行する婚姻証明書です。日本への報告的婚姻届でも主要資料として案内されています。
ポルトガルで結婚すると日本への届出は必要ですか?
はい。ポルトガル方式で婚姻した場合、原則3か月以内に日本へ婚姻届を提出します。
ポルトガル語の婚姻証明書は翻訳が必要ですか?
必要です。日本の届出では和訳に翻訳者名の記載が案内され、入管提出でも日本語訳を添付します。
ポルトガルから日本へ戻るときCOEは申請できますか?
婚姻関係と日本での居住・生活計画などを確認し、COEを利用する方法を検討できます。
結婚する前から相談できますか?
できます。婚姻した国、予定時期、配偶者の居住地を伺い、日本での在留資格申請に必要な資料を整理します。
日本人と結婚すれば配偶者ビザは必ず許可されますか?
いいえ。法律上の婚姻に加えて、夫婦の実態・生活の予定・これまでの在留状況等が個別に審査されます。
日本へ夫婦で帰国する際、日本人に収入がないと申請できませんか?
収入がないという理由だけで一律に申請できないわけではありません。預貯金・就職の見込み・親族支援等から生活を説明できるか確認します。
日本にいる配偶者の在留資格をすぐ変更する必要がありますか?
現在の資格で許可された活動を継続できる場合、変更の必要性や時期は個別に判断します。期限や働き方も併せて確認します。
証明書が現地語しかない場合はどうすればよいですか?
日本の入管へ提出する外国語書類には日本語訳が必要です。書類名・発行機関・婚姻日等を正しく翻訳することが大切です。
全国や海外在住でも依頼できますか?
日本全国および海外から初回相談を受け付けています。案件によって必要な本人確認、資料送付、申請取次の可否を確認します。
関連するご案内
公的機関の案内
婚姻の要件・受理書類は国や地域、登録先によって異なる場合があります。外国側の手続は申請先の最新案内をご確認ください。
ポルトガル人配偶者との日本での生活、まずはご相談ください
ポルトガルで婚姻した/日本で婚姻届を提出した/海外から二人で帰国する/日本国内で在留資格変更をしたい。状況に合わせて必要書類と申請方法をご案内します。
お問い合わせの際は、①婚姻済みかどうか ②婚姻した国 ③夫婦の現在の居住国 ④日本移住の予定時期 をお伝えいただくとスムーズです。
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