鉄道分野の特定技能外国人採用サポート|鉄道事業者・保守・清掃会社の受入れ支援
鉄道分野の特定技能外国人採用|鉄道事業者・保守・清掃会社の受入れ支援
鉄道会社、軌道・電気設備の保守事業者、車両整備・製造会社、駅・車両清掃事業者の皆様へ。外国人の採用に必要な業務区分、技能・日本語試験、鉄道分野特定技能協議会への加入、在留資格認定・変更・更新申請を行政書士が整理します。
電話受付9:00~18:00|山形・東北を中心に全国からご相談対応
6つの業務区分
保守・整備・製造・運輸係員・駅車両清掃を区分ごとに確認。
日本語・技能試験
運輸係員はより高い日本語水準。試験免除も個別確認。
申請・支援体制
協議会加入、認定・変更・更新、1号生活支援を整理。
鉄道関連企業からのご相談
鉄道分野で対象となる6つの業務区分
鉄道分野の特定技能1号では、外国人が主として従事する業務に応じて区分を選びます。試験に合格した区分と実際の仕事内容を一致させる必要があります。
1.軌道整備
軌道検測、レール・まくらぎ交換、バラストを扱う作業、軌道の新設・修繕・検査等。
2.電気設備整備
電路・変電所・信号・通信・踏切保安設備等の新設、改良、修繕、検査等。
3.車両整備
列車検査、定期・臨時検査、改造工事、車両基地の設備取扱い、駅派出対応等。
4.車両製造
素材加工、部品組立、構体組立、溶接、塗装、ぎ装、台車・電子機器の組立、試験・検査等。
5.運輸係員
ポイント操作、入換え合図、駅設備管理、旅客案内、運行管理、車掌・運転士業務等。
6.駅・車両清掃
車両内部・外部清掃、折り返し清掃、駅舎・コンコース・ホーム・休憩室等の清掃。
駅・車両清掃区分が追加されました。 2026年1月23日の分野別方針と同年8月28日改正の運用要領に反映されています。ただし新設区分は評価試験の実施体制・日程や証明方法について、実際に採用・申請する時点の公表情報を確認する必要があります。
関連業務との違い:事務、作業場の整理、清掃等は担当区分の主業務に付随して行える場合がありますが、関連業務だけを専ら行わせることはできません。一方、正式な「駅・車両清掃」区分として受け入れる場合は、清掃そのものが主業務となります。
特定技能1号の技能試験・日本語要件
| 業務区分 | 技能要件の主な確認方法 | 日本語の基準 |
|---|---|---|
| 軌道整備 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備)等 | 原則JLPT N4以上又は所定のJFT-Basic |
| 電気設備整備 | 同(電気設備整備) | 原則JLPT N4以上又は所定のJFT-Basic |
| 車両整備 | 同(車両整備)等 | 原則JLPT N4以上又は所定のJFT-Basic |
| 車両製造 | 同(車両製造)又は対象となる技能検定3級等 | 原則JLPT N4以上又は所定のJFT-Basic |
| 運輸係員 | 同(運輸係員) | 原則JLPT N3以上・B1相当の確認 |
| 駅・車両清掃 | 同(駅・車両清掃)等。試験の実施状況を要確認 | 原則JLPT N4以上又は所定のJFT-Basic |
日本語水準の注意点:運輸係員以外の区分は日本語教育の参照枠A2.2相当以上を基準とし、JLPT N4以上又は所定のJFT-Basicで確認します。運輸係員はB1相当以上が基準で、運用要領ではJLPT N3以上でCEFRのB1相当以上と判定されることが示されています。単に「鉄道の特定技能はN4でよい」とは判断できません。
技能実習2号を良好修了した場合
関係する職種・作業の技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験の免除対象となる場合があります。運輸係員以外では日本語能力の試験免除となる場合がありますが、運輸係員についてはN3以上等の独自の日本語要件を別途確認する必要があります。修了した職種と実際の担当業務を照合します。
運転士・車掌・駅係員の採用で注意すべきこと
運転士は運転免許が別途必要
在留資格「特定技能1号」の許可だけでは、列車の運転を開始できません。動力車操縦者運転免許、必要な教育訓練、適性確認等の別の条件を満たす必要があります。
異常時の日本語と安全教育
列車防護、運転指令との連絡、旅客誘導などでは正確な意思疎通が不可欠です。運輸係員の日本語要件に加え、勤務先の安全管理規程・教育体制との整合性を確認します。
駅での旅客案内であっても、業務の具体的内容によって区分の判断が必要です。通訳、翻訳、企画、システム開発など専門的職務が中心であれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等が適切な場合もあります。
受入れできる企業|鉄道会社だけではありません
派遣形態での受入れはできません。 鉄道分野の特定技能外国人は受入機関との直接雇用が必要です。鉄道関連企業から請け負う仕事の場合は、受入機関自身が対象事業を営み、雇用・指揮命令関係が適法であることを確認します。
鉄道分野特定技能協議会|受入機関と登録支援機関の両方が対象
受入企業は鉄道分野特定技能協議会に加入し、在留諸申請の際に構成員資格を示す資料を用意します。支援計画の全部を登録支援機関へ委託する場合、その登録支援機関も在留諸申請前に協議会へ加入する必要があります。
受入企業の加入
「協議会加入届出書兼構成員資格証明書(特定技能所属機関)」とチェックシート等を提出し、事業実態・受入れ予定を確認します。
登録支援機関の加入
全部委託先は登録支援機関用の加入届出書とチェックシート等を提出します。登録支援機関の登録番号だけで分野固有の要件を満たすわけではありません。
加入時の実務:国土交通省によると、協議会加入の会費は不要です。ただし採用見込みが具体化した段階で申し込む必要があり、将来の漠然とした受入れ希望だけでは申請しないよう案内されています。所定の様式は協議会の運営事務局へWord形式で送付します。
当事務所への1号支援の全部委託については、鉄道分野特定技能協議会への加入状況、必要な協力体制、対応地域を確認してから受託可否をご案内します。
鉄道分野の在留資格申請に必要な主な書類
| 区分 | 確認する資料の例 |
|---|---|
| 外国人本人 | 旅券、在留カード(国内在留者)、該当業務区分の技能評価試験等の合格証明、日本語能力資料、健康診断資料、技能実習修了関係資料等 |
| 受入企業 | 会社・事業内容資料、鉄道事業・軌道事業の実態を示す資料、受託工事・保守・製造・清掃業務に関する契約資料等、税・社会保険・労働関係資料 |
| 分野固有資料 | 協議会構成員資格証明書、鉄道分野における特定技能外国人受入れに関する誓約書(分野参考様式第16-1号)等 |
| 雇用・1号支援 | 特定技能雇用契約書、雇用条件書、報酬比較資料、1号支援計画、全部委託の場合の登録支援機関の加入証明・誓約書(分野参考様式第16-2号)等 |
| 運輸係員等 | JLPT N3以上等の必要な日本語能力資料、運転士の場合は動力車操縦者運転免許等、担当業務に対応する資格・研修関係の資料 |
上記は事前に確認する資料の例です。認定・変更・更新、企業の状況、区分、本人の在留歴により実際の提出書類は変わります。
ご相談から外国人採用までの流れ
STEP 1|職務内容を整理
鉄道事業の種類、勤務地、委託契約、業務区分、候補者の国籍・在留状況を確認します。
STEP 2|試験・協議会・支援
本人の技能・日本語要件、企業の事業要件、協議会加入と1号支援体制を整えます。
STEP 3|在留諸申請・配属
COE・変更・更新等の申請を進め、許可後は安全教育、必要な資格、届出と期限管理を確認します。
行政書士報酬・1号支援委託料
| サービス | 報酬(税込) |
|---|---|
| 特定技能1号のCOE交付申請(1人目) | 110,000円~ |
| 特定技能1号への変更許可申請(1人目) | 110,000円~ |
| 同一企業・同時申請2人目以降(認定・変更) | 55,000円~/人 |
| 在留期間更新許可申請(1人目) | 66,000円~ |
| 同一企業・同時更新2人目以降 | 44,000円~/人 |
| 特定技能1号の継続支援委託 | 月額22,000円~/1名 |
| 協議会加入、特別な追加資料・手続 | 範囲に応じて個別見積り |
表中の金額は税込です。COE交付申請自体の入管手数料は無料ですが、在留資格変更・更新許可等には別途法定手数料がかかります。試験費用、免許・研修費用、証明書取得、翻訳、郵送、出張等の実費も別途必要となる場合があります。支援委託は在留資格申請とは別契約です。現行の特定技能申請料金表もご覧ください。
行政書士と登録支援機関のご案内
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市を拠点に、鉄道会社・保守整備会社・車両製造会社・清掃事業者の在留資格申請をご相談いただけます。登録支援機関(登録番号:25登-012295)として、鉄道分野の協議会加入等の受託要件と現地支援体制を確認したうえで、1号支援委託にも対応を検討します。
山形・宮城・福島・岩手・秋田・青森を中心に全国からご相談対応。実際の許可や試験合格を保証するものではありません。
よくある質問
鉄道会社以外の線路保守会社も受け入れできますか?
鉄道・軌道の用に供する施設や車両の整備等を実際に営む会社で、受入企業の基準に適合する場合は検討できます。業務委託契約や施工・保守の実態を確認します。
鉄道分野の特定技能は何業務区分ありますか?
軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員、駅・車両清掃の6区分です。2026年の分野別方針で駅・車両清掃が追加されています。
車掌や運転士も特定技能で採用できますか?
運輸係員区分の対象業務ですが、対応する技能評価試験と高い日本語能力が必要です。運転士の列車運転には動力車操縦者運転免許等の別要件も必要です。
鉄道の特定技能なら日本語N4で足りますか?
区分により異なります。運輸係員以外は原則N4以上又は所定のJFT-Basicですが、運輸係員はJLPT N3以上でB1相当の要件が示されています。
技能実習2号修了者は試験が免除されますか?
技能実習で修得した技能と担当区分の関連性等を満たす場合は技能試験が免除されることがあります。運輸係員の日本語要件は別途確認が必要です。
鉄道車両の清掃スタッフを新たに採用できますか?
駅・車両清掃が独立区分として追加されています。ただし、新設区分の試験日程・実施体制、本人の技能・日本語証明、受入企業の事業実態を確認して申請可能性を判断します。
単なる駅の清掃会社でも対象ですか?
鉄道分野で対象となる駅・車両の清掃に係る事業を実際に営み、区分の要件を満たすかが重要です。一般ビル清掃だけを営む会社と同一には判断できません。
協議会には在留資格申請前に入る必要がありますか?
はい。受入企業は在留諸申請の前に鉄道分野特定技能協議会の構成員となり、所定の資料で証明する必要があります。
登録支援機関も鉄道分野の協議会加入が必要ですか?
1号支援の全部を受託する登録支援機関にも、在留諸申請前の協議会加入が必要です。当事務所への支援委託は、加入等の条件を確認してから可否をご案内します。
協議会に加入する費用はいくらですか?
国土交通省の案内では協議会加入の会費は不要です。ただし、事務処理、必要書類の準備、依頼する専門家の報酬等は別途発生する場合があります。
鉄道分野で特定技能2号になれますか?
現時点で鉄道分野は特定技能1号のみが対象で、特定技能2号の対象ではありません。1号の通算在留期間は原則5年までです。
2027年からの育成就労制度と関係がありますか?
鉄道分野は育成就労の対象分野にも含まれ、2027年4月1日の施行が予定されています。特定技能1号とは目的や認定手続が異なるため、実際の採用ルートに合わせて判断します。
関連する手続・公式情報
特定技能の総合案内
登録支援機関への委託
受入企業の事前チェック
行政書士報酬
公式情報:国土交通省|鉄道分野の特定技能・育成就労、協議会加入、試験情報 / 国土交通省|鉄道分野運用要領別冊(2026年8月28日改正) / 出入国在留管理庁|鉄道分野 / 出入国在留管理庁|分野別の仕事の内容
鉄道分野の外国人採用を相談する
会社の事業内容、外国人が働く勤務地と担当業務、候補者の技能試験・日本語能力、協議会加入状況、採用人数をお知らせください。業務区分の適合性、受入れ条件、在留資格申請、1号支援委託について必要な手続と費用をご案内します。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|電話受付9:00~18:00
