登録支援機関の変更・乗り換えサポート|特定技能の支援委託先変更
現在の登録支援機関から 支援委託料の見直し、外国人従業員への支援体制の改善、 在留資格申請との一括対応など、 企業様のご希望に合わせて支援委託先の変更をサポートします。 川越政伸行政書士事務所は、 出入国在留管理庁に登録された登録支援機関です。 行政書士事務所としての在留資格申請業務と、 登録支援機関としての外国人支援業務を一つの窓口でご相談いただけます。 TEL:0237-86-7198 特定技能外国人を雇用する企業にとって、 登録支援機関は外国人従業員の生活や 就労を支える重要な存在です。 しかし、外国人従業員の増加や 企業の受入れ体制の変化によって、 現在の支援委託先を見直したいと考えることもあるでしょう。 登録支援機関の変更を検討する際には、 支援委託契約の確認だけでなく、 外国人本人への支援を継続できる体制や、 出入国在留管理庁への必要な届出についても確認する必要があります。 当事務所では、現在の契約内容や支援状況を確認し、 新しい登録支援機関への切り替えについて 具体的な手続きと費用をご案内します。 外国人従業員が増え、 毎月の支援委託料が大きな負担になっている。 支援内容と費用を比較し、 委託先を検討したい企業様。 外国人従業員からの相談対応、 生活支援、定期面談などについて、 現在の支援体制を見直したい企業様。 登録支援機関と在留資格申請の依頼先が 別々になっているため、 できるだけ同じ窓口で相談したい企業様。 新たな特定技能外国人の採用に合わせて、 既存の外国人従業員を含めた支援体制を 整えたい企業様。 契約期間、解約条件、変更希望時期などを確認し、 支援が途切れないように切り替え方法を検討します。 現在の登録支援機関への解約通知を行う前の段階から ご相談ください。 当事務所は、登録支援機関としての外国人支援と、 申請取次行政書士としての在留資格申請業務の 両方に対応しています。 支援委託先の変更に加えて、 在留期間更新許可申請や、 新たな外国人採用に伴う在留資格申請についても ご相談いただけます。 現在の支援委託契約、 外国人従業員の支援状況、 変更希望時期などを確認します。 新たな支援委託契約の締結、 支援計画の変更、 出入国在留管理庁への届出について、 必要な対応を整理します。 支援委託先の変更後も、 特定技能1号外国人の支援計画に基づき、 生活支援、相談対応、定期面談などを行います。 外国人従業員の状況や勤務地に応じた支援方法を 検討し、受入れ企業様と連携して 支援を実施します。 山形県寒河江市を拠点に、 山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県を 中心としてご相談を承ります。 その他の地域の企業様からも オンライン等でご相談いただけます。 実際の支援受託については、 勤務地・住居地・必要な現地対応等を 確認したうえで判断いたします。 特定技能1号外国人を雇用する企業は、 現在の登録支援機関との支援委託契約を終了し、 別の登録支援機関と新たな支援委託契約を 締結することができます。 ただし、登録支援機関の変更に当たっては、 現在の契約内容や必要な届出、 外国人本人への支援の継続について 確認することが重要です。 登録支援機関だけを変更し、 外国人本人の勤務先や仕事内容、 在留資格上の活動内容に変更がない場合、 登録支援機関の変更だけを理由として 在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。 一方、勤務先の変更や在留期間の満了が近い場合には、 別途、在留資格変更許可申請や 在留期間更新許可申請が必要となることがあります。 当事務所では、外国人本人の在留状況も確認し、 必要な手続きをご案内します。 登録支援機関を変更する場合、 受入れ企業は支援委託契約に関する届出や、 1号特定技能外国人支援計画の変更に関する届出を 行う必要があります。 現在の登録支援機関との契約内容を確認し、 契約上の解約条件に従って 支援委託契約の終了手続きを進めます。 契約終了日と新しい登録支援機関による 支援開始日を調整し、 外国人本人への必要な支援が途切れないようにします。 新しい登録支援機関との間で、 支援内容や委託費用、 支援開始日などを確認したうえで、 支援委託契約を締結します。 当事務所では、外国人従業員の人数、 勤務地、住居地、対応言語、 必要な支援内容を確認して 契約内容をご案内します。 登録支援機関との支援委託契約を 新たに締結した場合や終了した場合には、 特定技能所属機関である受入れ企業が 出入国在留管理庁への届出を行います。 支援委託契約の終了・締結に伴う届出について、 それぞれの契約内容や届出事由を確認し、 必要な手続きを進めます。 登録支援機関の変更に伴い、 支援計画に記載された登録支援機関の情報等を 変更する必要があります。 変更後の支援計画を確認し、 必要な添付資料とともに 支援計画変更に係る届出を行います。 登録支援機関の変更では、 支援委託契約に関する届出と 支援計画の変更に関する届出の両方を 確認する必要があります。 当事務所では、支援委託先の変更に伴う 必要な届出を確認し、 行政書士として届出書類の作成・提出についても ご相談を承ります。 対応範囲と費用は事前にご案内します。 出入国在留管理庁の公式情報: 登録支援機関の変更では、 契約の切り替えだけでなく、 外国人従業員への支援を継続できるようにすることが重要です。 例えば、変更直前までの支援実施状況が 新しい登録支援機関に伝わっていなければ、 必要な支援が重複したり、 実施されないままになったりする可能性があります。 ※個人情報や相談記録の引継ぎは、 必要な範囲・共有方法・本人への説明等を確認し、 適切に行います。 支援委託先が変更になる場合、 外国人本人が新しい登録支援機関の名称、 相談窓口、連絡先などを把握できるように 案内する必要があります。 当事務所では、外国人本人が理解できる言語での 支援体制を確認し、変更後も安心して 相談できる環境づくりを進めます。 当事務所は、登録支援機関として、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 義務的支援に対応します。 変更前の登録支援機関によって 既に実施されている支援についても確認し、 変更後に必要となる支援を継続します。 住居、生活上の困りごと、 職場での相談・苦情などについて、 外国人本人が十分に理解できる言語で対応します。 外国人本人や監督者等との定期面談を 支援計画に基づいて実施し、 就労状況や生活状況を確認します。 住居地に関する届出、 社会保障や税に関する手続きなど、 支援計画に基づき必要な同行・補助を行います。 日本語学習の機会や地域の交流行事等について 情報を提供し、日本での生活を支援します。 英語・中国語・ベトナム語 上記以外の言語をご希望の場合も、 対応の可否や支援方法についてご相談ください。 特定技能1号外国人の支援委託料 月額22,000円(税込)~ ご契約前に、外国人の人数や支援内容、 勤務地等を確認してお見積りをご案内します。 現在の登録支援機関との契約に 解約予告期間、解約に伴う費用等の定めがある場合は、 その契約内容を確認する必要があります。 当事務所の支援委託料とは別に、 現在の委託先との契約に基づく費用が 発生する場合があります。 ※義務的支援に必要な費用を、 特定技能外国人本人へ直接または間接に 負担させることはできません。 お電話またはお問い合わせフォームより ご連絡ください。 現在の登録支援機関を変更したい理由や、 外国人従業員の人数、 変更希望時期などをお伺いします。 現在の支援委託契約、 支援計画、外国人従業員の在留状況、 これまでの支援実施状況などを確認します。 新しい支援体制、対応言語、 現地対応の必要性、 支援開始希望日等を確認し、 受託可能な内容と料金をご案内します。 現在の登録支援機関との契約終了日と 新しい支援開始日を調整し、 当事務所との支援委託契約を締結します。 支援委託契約や支援計画に関する 必要な届出について対応します。 併せて、外国人従業員の支援状況を確認し、 新しい支援体制への引継ぎを進めます。 支援計画に基づき、 外国人従業員への相談対応、 生活支援、定期面談などを継続します。 初回相談の段階ですべての書類を ご用意いただく必要はありません。 まずは、次の事項について 分かる範囲でお知らせください。 ご相談後、必要に応じて 次のような書類の確認をお願いする場合があります。 ※必要書類は企業様の状況や変更内容によって異なります。 個人情報を含む書類の送付方法は、 当事務所からご案内します。 変更を検討することは可能ですが、 現在の支援委託契約に定められた 契約期間や解約条件を確認する必要があります。 契約内容を確認し、切り替え方法をご案内します。 はい。現在の登録支援機関に解約を申し出る前の 段階でもご相談いただけます。 契約期間や変更希望時期を確認し、 必要な準備をご案内します。 主に、支援委託契約の終了・締結に関する届出と、 1号特定技能外国人支援計画の変更に関する 届出が必要です。 具体的な提出書類は変更内容に応じて確認します。 登録支援機関だけを変更する場合、 その変更のみを理由として 在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。 ただし、勤務先の変更など、別の事情がある場合は 必要な在留手続きを確認します。 はい。1名からご相談いただけます。 外国人本人の国籍、勤務地、住居地、 必要な支援内容等を確認したうえで、 受託の可否とお見積りをご案内します。 はい。山形県を中心に、 宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県など、 東北各県からのご相談を承ります。 その他の地域についても、 勤務地や必要な現地対応等を確認し、 受託可能な支援方法をご案内します。 はい。当事務所では、 登録支援機関としての支援業務と、 申請取次行政書士としての在留資格申請業務に 対応しています。 在留期間更新等についても、 必要な手続きと費用をご案内します。 当事務所の支援委託料は、 特定技能1号外国人1名あたり 月額22,000円(税込)~です。 変更時の届出手続き等に関する費用は、 対応範囲を確認して別途お見積りします。 また、現在の登録支援機関との契約に基づく 解約費用等が発生する場合があります。 現在の支援委託契約の解約条件、 外国人従業員の人数、 引継ぎが必要な支援内容等によって異なります。 現在の契約状況と変更希望時期を確認し、 支援を途切れさせないための 切り替えスケジュールをご案内します。 「現在の支援委託料を見直したい」 「今の登録支援機関から変更できるか知りたい」 「外国人の支援と在留資格申請をまとめて依頼したい」 このようなお悩みがございましたら、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。 現在の支援委託契約、 外国人従業員の人数、 勤務地や変更希望時期などを確認し、 必要な手続きと費用をご案内します。 初回相談無料・変更前のご相談も承ります。 0237-86-7198 電話受付 9:00~18:00 代表行政書士:川越 政伸 山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県を 中心に、外国人雇用・特定技能・在留資格申請・ 登録支援機関業務についてご相談を承ります。登録支援機関の変更・乗り換えサポート
別の登録支援機関への変更をご検討中の企業様へ。
電話受付:9:00~18:00
お問い合わせフォーム:24時間受付登録支援機関を変更したい。 そんなご相談を頂いております。
登録支援機関について、このようなお悩みはありませんか?
現在の支援委託料を見直したい
外国人従業員への支援体制を改善したい
ビザの更新申請もまとめて依頼したい
外国人従業員が増えたため委託先を検討したい
川越政伸行政書士事務所に相談する3つのメリット
登録支援機関と行政書士の一体的なサポート
変更に必要な手続きを整理
変更後の外国人支援にも継続対応
山形県・東北6県を中心にご相談対応
登録支援機関は途中で変更できる?
変更前に確認したい4つのポイント
外国人本人の在留資格も変更する必要がありますか?
登録支援機関を変更する際に必要な手続き
現在の支援委託契約の終了
新しい登録支援機関との契約締結
支援委託契約に関する届出
1号特定技能外国人支援計画の変更届出
支援委託契約に係る届出
支援計画変更に係る届出 変更時に大切なのは、外国人への支援を途切れさせないこと
主な引継ぎ確認事項
外国人本人への説明も重要です
登録支援機関変更後の主なサポート内容
生活に関する相談対応
定期面談
行政手続等への同行・支援
日本語学習・地域交流の支援
対応言語
登録支援機関の変更・乗り換えにかかる費用
初回相談
無料
支援委託料
月額22,000円(税込)~/1名
変更時の手続き
必要な届出・書類作成等について、 対応範囲を確認し、別途お見積りします。
在留期間更新等
在留資格申請の内容に応じて、 別途お見積りします。
現地対応・実費
勤務地・住居地・送迎・同行等の内容によって、 別途必要となる場合があります。
お問い合わせから登録支援機関の変更までの流れ
無料相談・お問い合わせ
現在の支援状況・契約内容の確認
支援内容・料金のお見積り
支援委託契約の切り替え
必要な届出・支援の引継ぎ
新しい登録支援機関による支援開始
ご相談の際に確認したい情報・書類
企業様にお伺いする主な事項
ご契約に向けて確認する主な書類
登録支援機関の変更・乗り換えに関するよくあるご質問
契約期間の途中でも登録支援機関を変更できますか?
現在の登録支援機関へ変更したいことを伝える前でも相談できますか?
登録支援機関の変更には、どのような届出が必要ですか?
登録支援機関を変更すると、外国人のビザも変更する必要がありますか?
特定技能外国人が1名だけでも依頼できますか?
山形県外の企業でも依頼できますか?
登録支援機関の変更と在留期間更新を一緒に依頼できますか?
登録支援機関を変更する場合、費用はいくらですか?
登録支援機関を変更するまで、どのくらいの期間が必要ですか?
登録支援機関の変更をお考えの企業様へ
お問い合わせフォームは24時間受付
行政書士登録番号:第23071191号
登録支援機関登録番号:25登-012295
所在地:山形県寒河江市大字島383-23
電話番号:0237-86-7198
