外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

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佐賀県の家族滞在ビザ申請サポート|外国人の配偶者・子を呼ぶCOE・変更・更新

 

SAGA / FAMILY STAY

佐賀県の家族滞在ビザ申請サポート
配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新をサポート

技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、留学、特定技能2号などで日本に在留する外国人のご家族へ。

在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請(COE)、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請について、現在の在留資格・家族関係・扶養能力を確認しながら申請準備をサポートします。

家族滞在ビザ申請サポート 88,000円(税込)~ COE・在留資格変更の料金例/家族状況等に大きな変更のない通常更新は33,000円(税込)~

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
佐賀県全域から相談可能 福岡市・唐津市をはじめ、中部・東部・北西部・南部の各地域からオンラインでご相談いただけます。
海外にいる家族にも対応 配偶者・お子様を日本へ呼ぶためのCOE申請についてもご相談いただけます。
申請書作成から申請まで 必要書類の整理、申請書・説明資料の作成、申請取次等を案件に応じて進めます。
佐賀県でほかの在留資格も確認したい方へ

就労ビザ、特定技能、結婚ビザ、永住・帰化などは、佐賀県の在留資格・外国人手続の案内をご確認ください。

佐賀県の在留資格・外国人ビザ申請案内を見る

佐賀県で家族滞在を申請する3つの主なケース

1 海外から配偶者・子を呼びたい

海外にいるご家族を日本へ呼ぶ場合は、原則として在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討します。

COE申請 88,000円(税込)~
2 日本国内で家族滞在へ変更したい

現在日本にいる外国人が、扶養を受ける配偶者・子としての活動へ変わる場合には、在留資格変更許可申請を検討します。

変更申請 88,000円(税込)~
3 家族滞在を更新したい

引き続き扶養を受ける配偶者・子として日本に在留する場合には、在留期間更新許可申請を行います。

通常更新 33,000円(税込)~

在留資格「家族滞在」とは

「家族滞在」は、日本で一定の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日本で家族として日常生活を送るための在留資格です。

代表的には、技術・人文知識・国際業務などの就労資格で働く外国人や、一定の「留学」の在留資格で学ぶ外国人の配偶者・子などが対象になります。

在留期間 法務大臣が個々に指定する期間で、5年を超えない範囲とされています。

どの在留資格の外国人が家族を呼べますか?

出入国在留管理庁が案内している「家族滞在」の対象となる扶養者の在留資格は、主に次のとおりです。

教授/芸術/宗教/報道/高度専門職/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/特定技能2号/文化活動/留学

「留学」でも家族滞在の扶養者となる場合があります 奨学金、預貯金、生活費・住居費なども含め、家族を扶養できる経済的な裏付けを個別に確認することが重要です。

家族滞在で呼べない主なケース

外国人本人の父母

家族滞在の対象は原則として扶養を受ける配偶者または子です。父母を通常の家族滞在で呼ぶ制度ではありません。

特定技能1号

特定技能1号は、通常の家族滞在による配偶者・子の帯同を原則として予定していません。特定技能2号は扶養者となり得ます。

技能実習・研修・短期滞在

これらは通常の家族滞在の扶養者となる在留資格には含まれていません。

法律上の婚姻関係がない場合

家族滞在の「配偶者」は法律上の配偶者を前提とします。事実婚・内縁等では、個別事情に応じて別の在留資格を検討する場合があります。

配偶者・子・「扶養を受ける」の考え方

配偶者

婚姻関係が法律上有効に成立し、現在も継続していることが基本です。結婚証明書、婚姻届受理証明書などによって婚姻関係を確認します。

子

出生証明書その他の資料によって親子関係を確認します。申請人が扶養を受ける子として日常生活を行う実態があるかも重要です。

扶養を受ける状態

家族滞在では、申請人が扶養者から経済的な扶養を受けながら、配偶者・子として日常生活を営むことが前提です。

  • 扶養者に家族を養うための収入・資産等があるか
  • 扶養する家族の人数とのバランス
  • 住居費・生活費等を含めて家族が生活できるか
  • 申請人が経済的に独立した活動を主としていないか
  • 配偶者・子として実際に家族生活を行う予定か
  • 扶養者の在留状況が安定しているか
「年収○万円以上」という一律の公式基準は示されていません 年収だけで機械的に判断されるのではなく、家族人数、預貯金、奨学金、住居費、生活費等も含めて個別に確認する必要があります。

家族滞在でアルバイトする場合

家族滞在そのものは就労を目的とする在留資格ではありません。ただし、あらかじめ資格外活動許可を受けることで、一定の範囲でアルバイト等を行うことができます。

包括的な資格外活動許可は原則として1週28時間以内 複数の勤務先で働く場合は、すべての資格外活動の時間を合計して確認します。風俗営業等に関係する活動は対象外です。

家族滞在で扶養を受ける日常活動よりも本人の就労が主たる活動になる場合には、仕事内容・学歴・職歴等に応じて「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更を検討します。

資格外活動許可について詳しく見る

家族滞在の審査で確認される主なポイント

扶養者の在留資格

現在の在留資格が家族滞在の扶養者となれる資格かを確認します。

婚姻・親子関係

結婚証明書、出生証明書などにより、申請人と扶養者との身分関係を確認します。

扶養能力

収入、預貯金、奨学金、扶養する家族の人数、生活費などを総合的に確認します。

実際の家族生活

扶養を受ける配偶者・子として、日本で日常生活を行う予定であることが前提です。

COE・変更・更新の違い

手続 主な場面 ポイント
在留資格認定証明書交付申請(COE) 海外にいる配偶者・子を日本へ呼ぶ 日本側の扶養者の在留資格、家族関係、扶養能力などを確認します。
在留資格変更許可申請 日本国内にいる方が家族滞在へ変更する 現在の在留資格、今後の活動、扶養関係などを確認します。
在留期間更新許可申請 家族滞在のまま引き続き日本で生活する 扶養関係が継続しているか、収入・生活状況に大きな変化がないかなどを確認します。

家族滞在の主な必要書類

家族滞在では、申請人と扶養者との身分関係と、扶養者の職業・収入・生活費支弁能力を確認する資料が重要です。申請区分や個別事情により提出資料は変わります。

主な書類 COE 変更 更新
各申請書 必要 必要 必要
規格に合った写真 原則必要 原則必要 原則必要
婚姻・出生等の身分関係資料 必要 必要 必要
扶養者の在留カードまたは旅券の写し 必要 必要 必要
扶養者の職業・収入を証する資料 必要 必要 必要
申請人のパスポート・在留カード 申請状況に応じ確認 提示等 提示等

身分関係を証明する主な資料

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 結婚証明書の写し
  • 出生証明書の写し
  • これらに準ずる資料

扶養者が働いている場合の主な収入資料

  • 在職証明書、営業許可書の写し等
  • 住民税の課税(または非課税)証明書
  • 住民税の納税証明書

扶養者が留学生等の場合

  • 扶養者名義の預金残高証明書
  • 奨学金の給付額・給付期間を示す資料
  • その他、生活費を支弁できることを示す資料
理由書はすべての家族滞在申請で一律に必要な書類ではありません 扶養者の収入、転職直後、家族関係、扶養状況などについて補足説明が必要な場合には、理由書・事情説明書や追加資料を提出することがあります。

申請前に確認したい制度上の重要事項

2026年6月14日から在留カードの写真の取扱いが変更

2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、原則として在留カード交付日に1歳以上の方は写真が必要です。在留カード交付日に1歳未満の方は原則として写真の提出が不要です。

2026年10月1日受付分から変更・更新の許可手数料が改定

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請については、2026年10月1日以降に受付された申請から、許可される在留期間等に応じた手数料制度へ変わります。

2026年9月30日までに受付された変更・更新申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。申請時期によって負担額が変わるため、提出前に最新の公式案内を確認することが重要です。

行政書士報酬と入管へ納付する手数料は別です このページに記載している88,000円(税込)~等は当事務所の報酬です。入管へ納付する手数料、証明書取得費、翻訳料、郵送費などは別途必要となる場合があります。

佐賀県の主な申請先|福岡出入国在留管理局 佐賀出張所

佐賀県の在留関係諸申請と在留資格認定証明書交付申請については、福岡出入国在留管理局 佐賀出張所が佐賀県を分担区域に含んでいます。

福岡出入国在留管理局 佐賀出張所

〒840-0801
佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20
佐賀第2合同庁舎6階

TEL:0952-36-6262
窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00
(土・日曜日、休日を除く)

業務内容:在留審査一般・空海港業務

在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請の分担区域:佐賀県・福岡県・長崎県

福岡出入国在留管理局本局・長崎出張所も佐賀県を分担区域に含んでいます 福岡出入国在留管理局本局は佐賀県を含む九州・沖縄の各県を、長崎出張所は長崎県・佐賀県を、在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請の分担区域に含んでいます。実際の提出先は、申請人の住居地、申請代理人となる親族等の所在地、申請内容などを確認したうえでご案内します。
福岡出入国在留管理局の公式案内を見る

佐賀県全域からオンライン相談できます

佐賀県の地域区分は、県の計画上、中部・東部・北西部・南部の4地域に整理されています。川越政伸行政書士事務所では、次の市町を含む佐賀県全域から在留資格「家族滞在」のご相談を受け付けています。

中部地域 佐賀市・多久市・小城市・神埼市
東部地域 鳥栖市・基山町・上峰町・みやき町・吉野ヶ里町
北西部地域 唐津市・伊万里市・玄海町・有田町
南部地域 武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町

海外にいる配偶者・お子様を呼びたい場合も、日本側の扶養者の方とオンライン等で打合せしながら申請準備を進めることができます。

佐賀県の家族滞在ビザ申請サポート料金

在留資格により報酬額が異なります。家族滞在については、申請区分や個別事情を確認したうえでお見積りをご案内します。

手続 行政書士報酬(税込) 主なケース
在留資格認定証明書交付申請 88,000円~ 海外にいる配偶者・子を日本へ呼ぶ
在留資格変更許可申請 88,000円~ 日本国内で家族滞在へ変更する
在留期間更新許可申請 33,000円~ 家族状況等に大きな変更のない通常更新

※扶養者の収入・転職状況、家族人数、追加説明の必要性、不許可後の再申請などにより料金が異なる場合があります。
※証明書取得費、翻訳料、郵送費、入管へ納付する手数料その他の実費は別途となる場合があります。
※正式なお見積りはご契約前にご案内します。

行政書士へ家族滞在申請を依頼するメリット

扶養者の在留資格を確認

現在の在留資格が家族滞在の扶養者となれる資格なのかを最初に確認します。

婚姻・親子関係の資料を整理

結婚証明書、出生証明書など、国ごとに異なる身分関係資料を整理します。

扶養能力に応じた資料を確認

収入、預貯金、奨学金、家族人数などを踏まえて必要資料を整理します。

申請書・説明資料を作成

必要に応じて事情説明書・理由書・補足資料等も作成します。

申請取次・オンライン申請に対応

申請内容に応じて、申請取次や在留申請オンラインシステムを利用して手続を進めます。

追加資料の依頼にも対応

審査中に追加資料の提出を求められた場合も、内容を確認して対応します。

ご依頼から申請までの流れ

STEP 1お問い合わせ

フォームまたは電話からご連絡ください。

STEP 2初回相談

現在の在留資格・家族状況等を確認します。

STEP 3お見積り・ご契約

申請内容に応じて費用をご案内します。

STEP 4必要書類のご案内

ご準備いただく資料を整理してご案内します。

STEP 5申請書類作成

申請書・説明資料等を作成します。

STEP 6申請

案件に応じた方法で申請します。

STEP 7審査中の対応

追加資料等の依頼があれば対応します。

STEP 8結果・その後のご案内

結果と必要な次の手続をご案内します。

佐賀県の家族滞在ビザ|よくある質問

技術・人文知識・国際業務で働いています。妻と子を佐賀県へ呼べますか?

「技術・人文知識・国際業務」は家族滞在の扶養者となり得る在留資格です。婚姻・親子関係と扶養能力等を確認し、海外にいる配偶者・子であれば通常はCOE申請を検討します。

特定技能1号ですが、妻を家族滞在で呼べますか?

特定技能1号は、通常の家族滞在の扶養者となる在留資格には含まれていません。一方、特定技能2号は家族滞在の扶養者となり得ます。

親を家族滞在で日本へ呼べますか?

原則としてできません。家族滞在の対象は扶養を受ける配偶者または子です。高度外国人材の父母については、一定の要件を満たす場合に別の「特定活動」を検討できることがあります。

家族滞在の子が大学へ進学できますか?

家族滞在のまま大学等へ通学するケースはあります。大学への進学だけで直ちに「留学」へ変更することになるわけではありません。本人の活動内容や今後の進路等に応じて、在留資格変更を検討する場合があります。

家族滞在でアルバイトできますか?

事前に資格外活動許可を受ける必要があります。包括的な許可の場合は原則として1週28時間以内で、複数の勤務先がある場合は合計時間で確認します。風俗営業等に関係する活動は対象外です。

家族滞在に必要な年収はいくらですか?

「年収○万円以上」という一律の公式基準は示されていません。扶養する人数、収入、預貯金、奨学金、住居費、生活費等を含めて個別に確認する必要があります。

家族滞在の申請には必ず理由書が必要ですか?

通常の家族滞在のCOE・変更・更新について、理由書は一律の基本必須書類ではありません。ただし、収入、転職、家族関係、扶養状況等について補足説明が必要な案件では、理由書・事情説明書を提出することがあります。

佐賀県に住んでいますが、山形県の行政書士へ依頼できますか?

はい。当事務所ではオンライン相談、メール、電話、郵送等を利用し、佐賀県を含む全国から在留資格申請のご相談を受け付けています。実際の申請方法は案件内容を確認してご案内します。

家族滞在の変更・更新はオンライン申請できますか?

在留申請オンラインシステムの対象となる手続では、一定の要件のもとでオンライン申請を利用できます。当事務所へご依頼いただく場合は、申請内容に応じて適切な方法をご案内します。

佐賀県では家族滞在の申請をどこへ提出しますか?

主な申請先は福岡出入国在留管理局 佐賀出張所です。佐賀出張所は佐賀県・福岡県・長崎県を分担区域に含みます。福岡出入国在留管理局本局や長崎出張所も佐賀県を分担区域に含むため、申請人の住居地や申請代理人となる親族等の所在地、申請内容に応じて提出先を確認します。

2026年10月1日以降は入管手数料が変わりますか?

はい。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、2026年10月1日以降の受付分から、許可される在留期間等に応じた手数料制度へ改定されます。9月30日までに受付された申請は改定前の取扱いです。

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公式情報

佐賀県の家族滞在ビザ申請は
川越政伸行政書士事務所へ

外国人の配偶者・子を海外から呼びたい方、家族滞在へ変更したい方、更新・資格外活動について相談したい方へ。まずは現在の在留資格、ご家族の状況、今後の予定をお聞かせください。

電話受付 9:00~18:00(年中無休)
お問い合わせフォーム24時間受付
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※在留資格の許可・不許可は出入国在留管理庁による審査によって決定されます。
※必要書類、申請方法、審査期間、入管へ納付する手数料等は制度改正や個別事情により異なる場合があります。
※このページは一般的な制度案内です。実際の申請内容は個別事情に応じて確認します。

2026.10.31 Saturday
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