滋賀県の結婚ビザ・日本人の配偶者等|外国人配偶者の結婚ビザ申請サポート
SHIGA SPOUSE VISA SUPPORT
滋賀県の結婚ビザ・
「日本人の配偶者等」申請サポート
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼びたい方、すでに日本に在留している外国人配偶者が「日本人の配偶者等」へ変更したい方、現在の在留期間を更新したい方へ。婚姻関係、交際経緯、生活基盤、現在の在留状況を確認し、申請内容に応じた書類準備をサポートします。
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォームは24時間受付
在留資格認定証明書交付申請(COE)から準備します。
現在の在留資格や在留状況を確認して申請します。
オンライン・電話・メール等を利用して全国対応しています。
結婚しただけで自動的に日本で暮らせるわけではありません
「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方です。日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活する場合には、通常、在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。
法律上有効な婚姻が成立していても、婚姻届を提出しただけで在留資格が自動的に付与されるわけではありません。申請内容に応じて、夫婦関係の実態、日本での生活予定、生計状況、現在までの在留状況などが確認されます。
身分・地位に基づく在留資格のため、会社員、アルバイト、自営業など、在留資格による職種・業種の制限を受けずに働くことができます。
「日本人の配偶者等」に該当する人
日本人の夫・妻
日本人と法律上有効な婚姻関係にあり、夫婦として日本で生活する外国人が対象となります。
日本人の子として出生した方
日本人の子として出生した外国人が対象となる場合があります。
日本人の特別養子
法律上の要件を満たす特別養子も、この在留資格の対象です。
婚約中、内縁関係、事実婚など法律上の婚姻関係にない場合は、通常、日本人の「配偶者」としてこの在留資格を申請することはできません。個別事情に応じて別の在留資格を検討します。
結婚後に行う主な3つの申請
在留資格認定証明書交付申請(COE)
外国人配偶者が海外にいる場合、日本へ呼び寄せるために在留資格認定証明書の交付申請を行う方法が一般的です。
在留資格変更許可申請
留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在など、他の在留資格で日本にいる方が変更を希望する場合の手続です。
在留期間更新許可申請
すでに「日本人の配偶者等」で在留している方が、引き続き日本で夫婦生活を続ける場合の手続です。
短期滞在からの在留資格変更は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない取扱いです。外国人配偶者が海外にいる場合は、COEを利用する方法を基本として検討します。
結婚ビザの審査で確認されやすい内容
法律上の婚姻が成立していることに加え、実際に夫婦として生活する意思と実態があるか、日本での生活をどのように維持するかなどを、提出書類から説明していきます。
出会いから結婚までの経緯
知り合った時期・場所・きっかけ、交際開始、婚姻を決めた経緯などを質問書や補足資料で整理します。
夫婦の交流・面会状況
直接会った回数、渡航歴、写真、SNSや通話の記録、家族との交流などを申請内容に応じて確認します。
結婚後の住居・生活予定
日本でどこに住み、どのように夫婦として生活する予定かを整理します。別居には合理的な事情の説明が必要になる場合があります。
収入・資産などの生計状況
一律の年収額だけで判断されるものではありません。課税・納税資料、預貯金、就職予定など、実際の生活費をどのように確保するかを確認します。
年齢差・マッチングアプリ・交際期間が短い場合
夫婦の年齢差が大きい、マッチングアプリや結婚紹介所で知り合った、交際期間が短い、直接会った回数が少ないといった事情があっても、それだけで一律に不許可になるわけではありません。
通常の資料だけでは婚姻に至る経緯が分かりにくい場合には、出会いから交際、面会、家族への紹介、婚姻に至るまでの流れを具体的に説明し、実際の夫婦関係を確認できる資料を整理することが重要です。
一つの事情だけで判断するのではなく、個々の申請内容を踏まえて準備します。
夫婦が別居している場合
「日本人の配偶者等」は、夫婦としての実体を伴う婚姻関係が前提となるため、同居状況は重要な確認事項の一つです。
一方で、仕事、介護、子どもの養育、DVからの避難など、合理的な事情によって別居しているケースもあります。別居している場合には、別居理由、期間、生活費の負担、夫婦間の連絡・交流状況、今後の生活予定などを具体的に説明します。
離婚・死別した場合の届出
日本人の配偶者として「日本人の配偶者等」で在留している外国人が、日本人配偶者と離婚または死別した場合には、その事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
「日本人の配偶者等」の主な必要書類
必要書類は、海外から呼ぶ場合、日本国内で変更する場合、現在の在留期間を更新する場合で異なります。以下は、日本人の配偶者として申請する場合の代表的な資料です。
- 在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書・在留期間更新許可申請書
- 規格に合った顔写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国人配偶者の国籍国の機関から発行された結婚証明書等
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 日本人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票
- 質問書(新規・変更等)
- 夫婦間の交流状況を確認できる資料
- パスポート・在留カード(日本国内での申請の場合)
- 個別事情に応じた説明書・補足資料
外国語で作成された書類には日本語訳を添付します。また、審査の過程で追加資料を求められる場合があります。
在留カードの交付日に1歳未満の方は写真提出が不要です。1歳以上の方は申請時の写真の取扱いを確認して準備します。
滋賀県の申請先
滋賀県は、大阪出入国在留管理局大津出張所と京都出張所のいずれも、在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請の分担区域に含まれています。
〒520-0044
滋賀県大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎6階
TEL:077-511-4231
窓口受付:9:00~12:00・13:00~16:00
土・日曜日、休日を除く
JR琵琶湖線「大津駅」北口から徒歩約3分/京阪石山坂本線「島ノ関駅」から徒歩約12分
〒606-8395
京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12
京都第二地方合同庁舎
TEL:075-752-5997
窓口受付:9:00~12:00・13:00~16:00
土・日曜日、休日を除く
京阪本線「神宮丸太町駅」4番出口から徒歩約4分
入管手数料
在留資格認定証明書交付申請(COE)には許可時の在留許可手数料はありません。在留資格変更許可・在留期間更新許可は、申請受付日によって手数料の取扱いが異なります。
| 申請受付日 | 在留資格変更・在留期間更新 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 許可時:窓口申請 6,000円/オンライン申請 5,500円 |
| 2026年10月1日以降 | 許可される在留期間に応じた新しい手数料体系が適用されます。オンライン申請では別途、決済手数料も必要です。 |
2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。10月1日以降に申請する場合は、許可される在留期間等に応じて納付額が変わるため、申請時点の公式案内を確認します。
川越政伸行政書士事務所の申請サポート料金
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外から外国人配偶者を呼ぶ(COE) | 110,000円~ |
| 他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更 | 110,000円~ |
| 在留期間更新(通常の更新) | 44,000円~ |
※入管手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費は別途必要となる場合があります。
※不許可後の再申請、在留期限直前、婚姻・生活状況に大きな変化がある場合などは、個別にお見積りする場合があります。
ご依頼の流れ
外国人配偶者の現在地、国籍、現在の在留資格、婚姻状況などをお知らせください。
海外から呼ぶのか、日本国内で変更するのか、更新なのかを確認し、必要な手続を整理します。
申請内容とサポート範囲をご説明し、費用をご案内します。
戸籍、婚姻証明書、収入関係資料、質問書、交際経緯を説明する資料等を準備します。
申請取次行政書士として手続を進め、審査途中で追加資料を求められた場合も内容を確認して対応します。
申請取次行政書士が滋賀県からのご相談に対応します

結婚ビザ申請では、戸籍や結婚証明書を提出するだけでなく、夫婦の交際・婚姻の経緯、結婚後の生活予定、生計状況、現在までの在留状況などを申請内容に応じて整理することが重要です。
川越政伸行政書士事務所では、滋賀県内のお客様や、海外に外国人配偶者がいるお客様からも、オンライン・電話・メール・郵送等を利用して申請準備を進めることができます。
ご依頼いただける主な内容
- 申請区分・現在の在留状況の確認
- 婚姻手続や身分関係資料の確認
- 必要書類のご案内
- 申請書・質問書の作成
- 交際経緯・婚姻経緯・生活状況等の説明資料作成
- 写真・SNS・通話履歴等の補足資料整理
- 地方出入国在留管理官署への申請取次
- 追加資料への対応
- 許可後の在留期間更新・永住許可申請のご相談
結婚ビザについてよくある質問
日本人と結婚すれば必ず「日本人の配偶者等」が許可されますか?
外国人配偶者が海外にいます。本人が日本に来ないとCOE申請できませんか?
短期滞在から結婚ビザへ変更できますか?
年齢差が大きいと不許可になりますか?
マッチングアプリで知り合った場合は不利ですか?
年収はいくらあれば許可されますか?
夫婦が別居していても申請できますか?
滋賀県から山形県の行政書士へ依頼できますか?
滋賀県の申請は大津出張所でできますか?
あわせて確認したいページ
出入国在留管理庁の案内
申請様式、必要書類、手数料等は制度改正により変更される場合があります。実際の申請時には、申請内容に応じて最新の取扱いを確認します。
滋賀県の結婚ビザ申請についてご相談ください
海外から外国人配偶者を呼びたい方、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、配偶者ビザの更新に不安がある方まで、現在の状況を確認して必要な手続と準備する書類をご案内します。
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォームは24時間受付
