静岡県の家族滞在ビザ申請サポート|外国人の配偶者・子を呼ぶ
SHIZUOKA / DEPENDENT VISA
静岡県の家族滞在ビザ申請サポート
配偶者・子の呼び寄せ、変更・更新
静岡市・浜松市をはじめ静岡県全域にお住まいの方へ。外国人の配偶者・子を海外から呼ぶ在留資格認定証明書(COE)申請、家族滞在への変更、在留期間更新を行政書士がサポートします。オンライン相談・郵送での書類のやり取りにも対応します。
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0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

ABOUT
在留資格「家族滞在」とは
在留資格「家族滞在」は、一定の就労資格や「留学」などで日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日本で家族として生活するための在留資格です。日本人の配偶者や永住者の配偶者等が利用する在留資格とは異なります。
海外にいる配偶者・子を呼びたい
静岡県で生活する外国人の方が、海外在住の配偶者・子と日本で暮らすためのCOE申請を検討します。
日本国内で家族滞在に変更したい
現在の在留資格、申請人の活動内容、扶養者との関係を確認して在留資格変更許可申請を検討します。
家族滞在の在留期間を更新したい
扶養者の仕事・収入や家族関係、本人の就労状況、在留期限などを確認して更新を準備します。
子どもの在留資格を相談したい
日本で出生したお子様や成人に近いお子様などは、出生地、年齢、扶養状況に応じた手続を確認します。
ELIGIBILITY
家族滞在の対象になる配偶者・子と扶養者
扶養者は、制度で認められた在留資格を持つ方である必要があります。配偶者は法律上有効な婚姻関係にあること、子は扶養・監護養育を受ける実態があること等を確認します。
扶養者となり得る主な在留資格
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学など。
通常の家族滞在では対象とならないケース
親を呼びたい場合や、扶養者が特定技能1号・技能実習・研修・短期滞在などの場合。例外的な事情があるときは、ほかの在留資格・制度の該当可能性を個別に確認します。
扶養する方の在留資格や身分に応じて「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの該当可能性を確認します。
FINANCIAL SUPPORT
扶養者の年収はいくら必要? 扶養能力の考え方
家族滞在の審査では、申請人が扶養者に支えられて日本で生活できるかが重要です。「年収○万円以上なら必ず許可」という全国共通の一律基準はありません。申請人数、家賃、収入の安定性、預貯金等を踏まえ、生活費をまかなえる状況を資料で示します。
会社員などの扶養者
在職証明書、住民税の課税・納税証明書、給与関係資料などから収入状況を確認します。転職直後や就職直後は事情に応じた資料を検討します。
留学生などの扶養者
奨学金の給付額・期間、預貯金、仕送り、家族の生活費などを整理します。留学の在留資格を持つだけで無条件に家族を呼べるわけではありません。
家族滞在は扶養を受ける配偶者・子としての日常的な活動のための在留資格です。本人が就労して経済的に独立することを主な目的とする場合は、別の在留資格を検討する必要があります。
PROCEDURES
海外からの呼び寄せ・変更・更新の違い
| 手続 | 主な場面・流れ |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 配偶者・子が海外にいる場合。日本側でCOEの交付を受け、海外の在外公館で査証申請等を行って来日する流れが一般的です。 |
| 在留資格変更許可申請 | すでに日本に別の在留資格で在留している配偶者・子が、家族滞在への変更を希望する場合。現在の在留資格と変更理由を確認します。 |
| 在留期間更新許可申請 | 現在「家族滞在」で日本に住む方が引き続き家族として生活する場合。在留期限前に扶養関係・生活状況を確認します。 |
| 在留資格取得許可申請 | 日本で出生した外国籍のお子様など、事情によって必要となる場合があります。出生後の届出や申請期限も個別に確認します。 |
WORK
家族滞在でアルバイトはできる?
家族滞在の在留資格だけでは、原則として報酬を得る仕事はできません。あらかじめ資格外活動許可を受ければ、許可範囲内で原則週28時間以内のアルバイトができる場合があります。掛け持ちをする場合も、勤務先ごとではなく活動時間を合計して管理します。
進学しただけで必ず「留学」へ変更するわけではありません。家族滞在としての扶養関係や実際の活動に照らして個別に確認します。
DOCUMENTS
静岡県の家族滞在申請で必要になる主な書類
必要書類はCOE・変更・更新の別、扶養者が会社員か留学生か、申請人の年齢・家族関係等で異なります。下記は代表例です。入管から追加資料の提出を求められる場合もあります。
| 資料の種類 | 例と確認事項 |
|---|---|
| 申請書・写真 | 申請区分に応じた様式、規格に適合する写真(年齢等によって提出不要となる場合があります) |
| 家族関係資料 | 婚姻証明書、出生証明書、戸籍・婚姻届受理証明書等、配偶者・親子関係が分かる資料 |
| 扶養者の在留資料 | 在留カード・パスポートの写し等 |
| 仕事・収入資料 | 在職証明書、住民税の課税・納税証明書、事業関係資料、預貯金や奨学金の資料等 |
| 本人の在留資料 | 国内での変更・更新等ではパスポート・在留カード等を確認 |
| 事情に応じた追加資料 | 住居・生活費、婚姻・出生の経緯、転職・収入変動、扶養実態等を説明する資料 |
在留カード交付日に1歳未満の方は写真が不要と案内されています。従来の「16歳未満は写真不要」という取扱いと異なるため、小さなお子様の申請でも年齢を確認します。
書類の発行国・発行機関によって形式が異なります。申請する区分ごとに最新の必要書類を確認し、書類間の氏名・生年月日・続柄などに不一致がないか整理します。
IMMIGRATION OFFICE
静岡県の申請先|静岡出張所・浜松出張所・名古屋入管
静岡県は名古屋出入国在留管理局の管轄です。静岡出張所と浜松出張所はいずれも、静岡県を在留関係諸申請と在留資格認定証明書交付申請の分担区域に含めています。名古屋出入国在留管理局本局も静岡県を管轄しています。実際の申請先や申請方法は、申請内容・住所地・申請取次の条件等を確認します。
名古屋出入国在留管理局 静岡出張所
〒420-0858
静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6階
電話:054-653-5571
窓口受付:9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
在留関係諸申請・COE:静岡県。JR静岡駅北口から徒歩約9分。
名古屋出入国在留管理局 浜松出張所
〒430-0929
静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
電話:053-458-6496
窓口受付:9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
在留関係諸申請・COE:静岡県。遠州鉄道・遠州病院駅から徒歩約4分。
名古屋出入国在留管理局 本局
〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18
電話:0570-052259(IP電話・海外から:052-217-8944)
窓口受付:9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
本局への来庁を予定する場合も、事前に対象手続や受付方法を確認してください。
LOCAL AREA
静岡県全域からご相談いただけます
静岡・中部地域
静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町など。
浜松・西部地域
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町など。
沼津・富士・東部地域
沼津市、富士市、富士宮市、三島市、裾野市、御殿場市、長泉町、清水町など。
伊豆地域
熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、松崎町、西伊豆町、南伊豆町など。
FLOW
ご相談から家族滞在ビザ申請までの流れ
初回相談・在留状況の確認
申請する方と扶養者の現在地、在留資格、婚姻・親子関係、在留期限、収入状況などを確認します。
必要書類とお見積りのご案内
COE・変更・更新の区分を整理し、必要書類・取得方法・当事務所の対応範囲と報酬をご案内します。
証明書収集・申請書類作成
婚姻・出生証明書、在留資料、職業・収入資料等を確認し、申請書や必要な説明資料を作成します。
申請・追加資料への対応
申請方法・申請先を確認したうえで進めます。審査中の追加資料等には申請内容に応じて対応します。
結果の確認・在留後の手続
認定の場合は査証・入国準備、変更・更新の場合は許可後の手続や在留期限管理等をご案内します。
FEES
家族滞在ビザ申請サポート料金
| ご依頼内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外から配偶者・子を呼ぶCOE申請 | 88,000円(税込)~ |
| 家族滞在への在留資格変更許可申請 | 88,000円(税込)~ |
| 家族滞在の通常の在留期間更新許可申請 | 33,000円(税込)~ |
翻訳費、証明書取得費、郵送費、交通費、入管へ納付する法定手数料、申請取次を要する場合の費用などは、別途必要となる場合があります。複雑な案件・不許可後の再申請等は個別にお見積りします。
同日以降に受け付けられる申請は、許可される在留期間や窓口・オンラインの申請方法等により金額が異なります。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の手数料が適用されます。COEの交付申請自体には入管の申請手数料はありません。
WHY US
川越政伸行政書士事務所のサポート
ご家族の状況に合わせて申請内容を整理
扶養者の在留資格、家族構成、婚姻・出生証明書、収入・預貯金、在留期限などを一つずつ確認します。
遠方からでも書類作成の相談が可能
山形県にある事務所ですが、静岡県からオンライン・電話・郵送を利用したご相談を承ります。必要な現地対応の有無は事前にご案内します。
家族滞在以外の在留手続も相談可能
資格外活動許可、就職に伴う在留資格変更、扶養者側の更新など、関連する在留手続もご相談いただけます。
代表行政書士 川越 政伸
川越政伸行政書士事務所(山形県寒河江市)。ご家族の来日・在留の目的と、申請人・扶養者の状況を確認して必要な手続きをご案内します。
FAQ
静岡県の家族滞在ビザ申請|よくあるご質問
Q.静岡県で家族滞在を申請する窓口はどこですか?
静岡出張所と浜松出張所はいずれも静岡県を在留関係諸申請・COE申請の分担区域としています。名古屋出入国在留管理局本局も静岡県を管轄しています。申請区分や手続方法に応じて確認します。
Q.静岡市に住んでいますが、浜松出張所で申請できますか?
公式案内上、静岡出張所・浜松出張所はいずれも静岡県を分担区域としています。実際に利用できる窓口・申請方法は申請内容や受付条件を確認して決めます。
Q.技術・人文知識・国際業務で働いています。妻と子を海外から呼べますか?
同在留資格は家族滞在の扶養者となり得ます。婚姻・親子関係、扶養能力、在留状況等を確認してCOE申請を検討します。
Q.特定技能1号でも配偶者を家族滞在で呼べますか?
特定技能1号は通常の家族滞在による家族帯同を原則として予定していません。一方、特定技能2号は家族滞在の扶養者となり得ます。
Q.留学生でも配偶者・子を呼べますか?
「留学」は家族滞在の扶養者となり得ますが、奨学金・預貯金・仕送り等により家族の生活費をまかなえるかなどを確認します。
Q.家族滞在の申請に年収の最低額はありますか?
全国一律の年収額だけで決まるものではありません。扶養する人数、住居費、収入の継続性、預貯金等を含めて個別に確認します。
Q.家族滞在の配偶者はアルバイトできますか?
資格外活動許可を受けた場合、許可された範囲で原則週28時間以内のアルバイトが認められることがあります。複数勤務先の時間も合計して管理します。
Q.子どもが18歳を超えていても家族滞在を申請できますか?
年齢だけで一律には決まりません。実際の扶養・監護養育の状況、経済的独立の有無、来日の目的等を確認する必要があります。
Q.2026年10月1日以降の更新・変更申請は手数料が変わりますか?
はい。同日以降の受付分は、許可される在留期間や窓口・オンラインの申請方法等に応じた手数料になります。行政書士報酬とは別に必要となる費用です。
Q.静岡県から行政書士に依頼できますか?
はい。初回相談、必要書類のご案内、書類のやり取り等はオンライン・電話・郵送を活用できます。申請取次や現地対応が必要となる場合は、事前に対応方法・費用をご案内します。
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電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付
