外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

スペイン人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|行政書士

Spain–Japan Marriage & Spouse Visa / Matrimonio y traslado a Japón

スペイン人との国際結婚・配偶者ビザ申請|婚姻登録・婚姻能力証明書・日本への呼び寄せをサポート

スペイン人の婚約者・配偶者と、日本で一緒に暮らしたい方へ。 日本での婚姻届、スペイン大使館の婚姻能力証明書(Certificado de capacidad matrimonial)、スペインの婚姻登録(Registro Civil)、スペインからの在留資格認定証明書(COE)申請、日本国内の在留資格変更まで、状況に応じて整理します。

マドリード、バルセロナ、バレンシア、セビリア、マラガなどスペイン在住の方との国際結婚、日本在住のスペイン人との婚姻、夫婦での日本帰国・移住についてご相談を承ります。

「日本人の配偶者等」COE・在留資格変更申請 110,000円(税込)~ 通常の在留期間更新44,000円(税込)~。翻訳・証明書取得・必要な法定手数料等は別途となる場合があります。

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|日本全国・スペインなど海外からの相談対応|電話受付9:00~18:00(日本時間)

日本で先に結婚する

スペイン人の婚姻能力証明書、戸籍・出生証明、婚姻後のスペイン側登録を確認します。

スペインで結婚する

現地の婚姻登録、Registro Civilの婚姻証明書、日本への報告的婚姻届を整理します。

日本で暮らし始める

海外からのCOE、日本国内での変更、帰国後の住居・生活費などを確認します。

知りたい内容から探す

スペイン人との結婚|最初に確認する4つのケース

国際結婚では、①法律上の婚姻を成立させる手続、②相手国での婚姻登録、③日本で暮らすための在留資格を分けて考えます。スペイン人の現在地、婚姻した国、在留資格によって手続の順番が変わります。

現在の状況 主な確認事項
日本在住のスペイン人と日本で結婚したい スペイン人側の婚姻能力証明書、日本の役場への婚姻届、婚姻後のスペイン登録
日本で婚姻成立済み、スペインでは未登録 在日スペイン大使館のRegistro Civil Consularでの婚姻登録・証明書取得
スペインで婚姻済み、これから日本へ移住 スペインの婚姻登録証明書、日本側への婚姻届・戸籍、COE申請
日本で中長期在留中のスペイン人と婚姻 現在の在留資格と期限、婚姻関係資料、変更申請の必要性
本ページの対象: 主に日本人とスペイン国籍の方の婚姻・日本移住です。 日本で暮らす外国籍同士の結婚では「家族滞在」「永住者の配偶者等」など別の在留資格を検討する場合があります。

日本でスペイン人と結婚する場合|婚姻能力証明書が重要

日本の市区町村役場で日本方式による婚姻届を提出する場合、スペイン人がスペイン法上の婚姻要件を満たしていることを確認する書類が重要です。 在日スペイン大使館は、日本の役場がスペイン人に婚姻能力証明書(Certificado de capacidad matrimonial)を求めると案内しています。

婚姻能力証明書は、当日すぐに発行される書類ではありません

在日スペイン大使館の案内では、証明書の発給には婚姻前の審査手続(expediente previo)が必要です。原則としてスペイン人が関係し、当事者のうち少なくとも1人が日本に居住しているケースを対象に案内されています。

夫婦の身分・婚姻歴と居住状況を確認

日本の戸籍と住民票、スペイン人の出生登録、婚姻状況、居住地、前婚歴などを確認します。

在日スペイン大使館へ婚姻前審査を申請

申請書・身分証・宣誓書・戸籍・出生証明等をそろえ、スペイン大使館の領事部の指定に従って申請します。

当事者と証人による面談

大使館は婚姻当事者双方と証人2人の来館を案内しています。証人はスペイン語・日本語・英語を話す方が対象とされています。

証明書の取得後、日本の役場へ婚姻届

証明書と必要な日本語訳、旅券・戸籍等を用意し、提出先の市区町村へ婚姻届を出します。

準備期間にご注意ください。 2026年の在日スペイン大使館の公開案内では、全資料提出後の面談までの待機目安は約3か月とされ、面談後の証明書発行は2営業日程度と案内されています。面談までの待機時間と証明書の発行時間は別です。結婚式や日本での婚姻届の日程を決める前に、最新の取扱いを確認してください。

在日スペイン大使館が案内する代表的な資料

資料 確認事項
婚姻前審査の申請書 双方による記入・署名、婚姻予定等
夫婦双方の旅券またはスペインDNI 身分事項、国籍、本人確認
双方の婚姻状況に関する宣誓書 現在の婚姻状況、前婚の有無
スペイン人の出生証明書(Certificado literal de nacimiento) 原則発行後6か月以内の完全な出生登録証明。前婚の解消資料等が必要になる場合あり
日本人の戸籍謄本 原則発行後6か月以内。再婚等の場合は過去の戸籍資料の確認が必要なことあり
日本の住民票 居住関係によって提出が必要になる場合あり
当事者・証人2人の本人確認書類 面談時の提示。証人の要件と日程を調整

上記は在日スペイン大使館が案内する代表的な資料です。 個別審査により追加資料が求められる場合があり、審査対象・申請方法・面談日程も変更され得ます。

日本の婚姻届|スペイン人の出生証明・氏名・翻訳

婚姻能力証明書を取得した後は、日本の市区町村での婚姻届に必要な資料を準備します。 スペイン大使館が発行する書類と、日本の役場が受理審査で求める書類が必ず一致するわけではありません。

日本の役場で確認する主な資料

✓婚姻届と成年の証人2名の署名
✓スペイン人の旅券・DNI、国籍を示す資料
✓婚姻能力証明書と必要な日本語訳
✓出生証明書・前婚の解消資料等
✓役場が指定する原本・翻訳・認証

書類の表記で注意する点

スペイン人の名前には複数の姓(apellidos)がある場合があります。日本の戸籍、旅券、DNI、スペインの出生登録証明書で、名・姓の順序、ミドルネーム、表記の一致を確認します。

前婚歴がある方はスペインの登録上の離婚・死別の記載も重要です。

日本の婚姻届が受理された後: 日本人の戸籍に婚姻が記載されたか確認し、スペイン側の婚姻登録も進めます。日本の婚姻届だけでスペインの婚姻登記が自動完了するとは限りません。

日本で結婚した後|在日スペイン大使館の婚姻登録

スペイン人が日本の法律に従って婚姻した場合、スペイン側で婚姻の完全な法的効果を得るため、スペインの身分登録(Registro Civil)への婚姻登録を行います。在日スペイン大使館は、日本で成立した婚姻についてRegistro Civil Consular(領事身分登録)での登録方法を公開しています。

日本方式で婚姻し、事前の婚姻能力証明書を取得済みの場合

在日スペイン大使館の主な必要書類 実務上の確認点
婚姻登録申告書(Hoja declaratoria de datos) 夫婦双方が必要事項を記入・署名
日本の婚姻届受理証明書(受理証明書) 日本の役場発行の証明書
日本人配偶者の戸籍謄本 婚姻記載がある最新のもの
双方の旅券・DNI等の写し 氏名・国籍・身分事項の整合性
スペイン人の出生登録証明書 婚姻能力証明の審査から6か月超の場合などに追加提出が必要なケースあり
原本返却用の封筒 必要な場合、返信用Letter Packなど
婚姻能力証明書を取得しないまま日本で結婚した場合: 在日スペイン大使館は、婚姻登録に際して婚姻能力証明書発給に必要な追加資料も提出するよう案内しています。その場合、当事者と証人2人の出頭等が必要となる場合があるため、登録が簡単になるとは限りません。

在日スペイン大使館の案内によれば、婚姻登録申請は郵送または事前予約のうえ窓口で行うことができ、登録後はCertificado literal de matrimonio(スペインの婚姻登録証明書)が交付されます。婚姻登録自体の領事手数料は無料と案内されています。

重要な区別: スペイン領事館での婚姻登録手続は、スペイン側での婚姻関係の公的な証明を整えるためのものです。日本の在留資格「日本人の配偶者等」のCOEや変更許可を自動的に保証するものではありません。

スペインで先に結婚する場合|婚姻登録と日本への婚姻届

スペインでは地域や婚姻方式によって、Registro Civil(身分登録所)、市役所、裁判所、教会等に確認すべき事項が異なります。在スペイン日本国大使館は、婚姻予定地の所管機関へ必要書類を確認するよう案内しています。

現地の婚姻方式・申請窓口を確認

スペイン側の身分登録担当機関や婚姻を行う機関に、当事者の国籍・婚姻歴・居住地を伝え、必要書類・予約・事前審査・所要期間を確認します。

日本人側の証明書を準備

出生証明、婚姻要件具備証明(独身証明)、婚姻告知不要証明、必要に応じ住民票や在留届関係資料などを確認します。

スペイン当局が求める翻訳・認証を確認

日本の戸籍謄本等をスペインで使用する場合、アポスティーユや公認翻訳士(Traductor Jurado)によるスペイン語翻訳が必要になることがあります。

スペインの法律に従って婚姻成立・登録

正式な婚姻登録が完了したら、Registro Civilから婚姻登録証明書を取得します。

日本へ婚姻の報告的届出

スペインの婚姻登録証明書と日本語訳を用意し、日本の戸籍に婚姻事項を反映させます。

日本人の独身証明と「婚姻告知不要証明」は別の資料です

婚姻要件具備証明・独身証明

日本人が日本法上婚姻できる状態にあることを説明する資料です。必要な戸籍・本人確認資料や証明書の発給要件を確認します。

婚姻告知不要証明

日本では婚姻前の公告(事前に第三者へ知らせる手続)を必要としないことを示す証明です。スペイン側の機関から提出を求められることがあります。

アポスティーユは全書類に一律必要とは限りません。 日本の戸籍をスペインの婚姻登録に提出する際の認証と、スペインの婚姻証明書を日本の役場や入管へ提出する際の要件は別です。書類ごとに提出先の指定を確認してください。

スペインで結婚した後|日本側への婚姻届で必要な資料

在スペイン日本国大使館の2026年7月23日付婚姻届案内によると、スペイン方式で婚姻した場合は、原則として婚姻成立から3か月以内に日本側へ報告的婚姻届を提出します。

主な書類 大使館の公式案内
婚姻届書 2通(A3版または指定のA4版)
婚姻登録証明書の原本 Registro Civil発行のCertificación Literal de Matrimonio 1通
婚姻登録証明書の日本語訳 1通(大使館の翻訳書式あり)
外国人配偶者の国籍証明資料 婚姻証明書に国籍記載がない場合や、スペイン国籍以外の配偶者の場合に旅券・DNI等
国籍証明資料の日本語訳 上記が必要な場合、指定書式の訳文を用意
遅延理由書 婚姻成立から3か月を超えて届出する場合
郵送の場合の注意: 大使館は、郵送では到着日が受理日になると案内しています。発送日ではありません。また、必要な場合の外国人配偶者の国籍証明書写しについては、公証人などによる原本照合を求める取扱いがあります。日本の本籍地役場への直接届出とは必要資料が異なる場合があります。

大使館経由で届け出た戸籍関係書類は、日本の戸籍に記載されるまでおおむね2か月程度かかると案内されています。配偶者のCOE申請に必要な戸籍謄本の取得時期も考慮しましょう。

日本人の氏を外国人配偶者の氏に変更したい場合

外国人配偶者の氏への変更を希望する場合は、原則として婚姻から6か月以内に氏の変更届を提出する方法があります。6か月を超えた場合や、配偶者の氏を現在の氏に付け加えたい場合等は家庭裁判所の許可が必要となることがあります。婚姻届とあわせて確認してください。

スペインの婚姻証明書|Certificación LiteralとLibro de Familia

スペインの婚姻に関する書類は名称が似ていても用途が異なります。日本の戸籍届出・入管では、登録された婚姻を公的に証明する書類を確認することが重要です。

Certificación Literal de Matrimonio

スペインのRegistro Civilが発行する婚姻登録の正式な証明書です。在スペイン日本国大使館は、日本側への婚姻届にこの書類の原本を指定しています。

Libro de Familia(家族手帳)

家族関係を記録する冊子として利用されてきたものですが、日本大使館が指定する婚姻登録証明書の代わりと決めつけてはいけません。必要な正式証明書を取得してください。

氏名・姓の確認: スペインの公的資料は2つの姓を用いることがあります。日本の戸籍、スペインのRegistro Civil、旅券、DNI、COE申請書類の表記を照合し、必要に応じ同一人物と分かる資料を整えます。

スペイン人配偶者を日本へ呼び寄せる|COE申請

スペイン人の配偶者がスペインなど海外に住んでおり、今後日本で日本人と夫婦として中長期に暮らす場合、通常は在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討します。

日本とスペインの婚姻関係を確認

日本人の戸籍謄本、スペインの婚姻登録証明書、日本語訳、婚姻の成立日、氏名・国籍を照合します。

日本での住居・生活費・身元保証を整理

日本人配偶者の課税・納税、就職予定、預貯金、住民票、住居等を確認します。

夫婦関係と帰国の経緯を説明

出会いから婚姻まで、スペインでの共同生活、面会・連絡、日本に移住する理由などを資料に即して整理します。

適法な申請体制で日本の入管へCOE申請

申請人・代理人・申請取次・提出先の要件を確認して申請します。

COE交付後、スペインで査証を申請

住所地を管轄する日本大使館・総領事館等の案内に従って長期滞在の査証申請を進めます。

短期の査証免除とは別制度です。 スペイン国民には一定の短期滞在について査証免除制度がありますが、日本への移住に使う在留資格とは異なります。短期滞在から「日本人の配偶者等」への変更は、原則としてやむを得ない特別の事情が必要です。

夫婦ともスペイン在住|日本へ一緒に帰国できる?

「日本人もスペイン人配偶者もマドリードに住んでいる」「日本に住民票がない」「日本でまだ就職が決まっていない」という場合には、誰が日本でCOEを申請できるかを先に確認する必要があります。

日本人が先に帰国する方法

日本で住民登録・住居・仕事や生活費の準備を行い、海外の配偶者についてCOE申請する方法を検討します。帰国後の申請管轄を確認します。

夫婦で同時帰国する方法

国内で申請できる法令上の代理人の有無や提出先、帰国後の生活基盤を確認します。日本に親族がいるだけで自動的に代理申請できるとは限りません。

行政書士に依頼すれば、申請人の要件がなくてもCOEを提出できるというものではありません。 法令上の申請人・代理人の適格性と、申請取次者の制度は別です。日本国内の申請体制を確認してから受任方法を検討します。

日本に住民票・収入証明がない場合|スペインの収入や貯蓄は?

海外転出中の日本人は、日本の住民税課税・納税証明書や住民票を取得できない場合があります。その際は、取得できない理由に加えて、帰国後の住居・仕事・生活資金を事実に沿って説明することを検討します。

スペインでの収入・資産資料

✓Nóminas(給与明細)
✓Contrato de trabajo(雇用契約)
✓Declaración de la Renta / IRPF(所得税資料)
✓Certificado de saldo bancario(預金残高)

日本での生活計画資料

✓日本の内定・転職・転勤予定
✓日本で利用できる預貯金・資金
✓実家への入居・賃貸契約等
✓必要に応じ親族からの支援資料
スペインの給与が日本帰国後も続くとは限りません。 退職・転職する場合は、過去の収入と帰国後の収入を区別する必要があります。また、預貯金があるだけで必ず許可されるものではありません。

「日本人の配偶者等」COE申請の主な必要書類

主な資料 確認事項
COE申請書・写真 所定様式・写真規格・申請人と提出者
日本人配偶者の戸籍謄本 スペイン人との婚姻事項が記載されているか
スペイン側の公的婚姻証明書 Registro Civilの証明書、日本語訳、婚姻日・氏名の一致
収入・生計の資料 住民税の課税・納税証明書、必要に応じ預貯金・雇用資料
日本人配偶者の身元保証書・住民票 国内での居住・受入れ・身元保証の状況
質問書・夫婦の写真や連絡履歴等 交際・婚姻・共同生活の実態
必要に応じた追加資料 日本人側の海外居住、帰国予定、前婚・離婚、別居事情等

日本で発行される証明書は原則として発行後3か月以内のものを準備します。外国語書類は日本語訳が必要です。個別事情により追加提出を求められる場合があります。

交際期間が短い・別居中の場合

出会いがSNSである、年齢差がある、仕事の関係で別居しているといった事情だけで一律に結論が決まるものではありません。面会や交流、今後の同居計画を、事実に即した資料で説明します。

日本にいるスペイン人|留学・就労から配偶者ビザへの変更

スペイン人の相手が「留学」「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で日本に中長期在留し、日本人との婚姻が法律上有効に成立している場合には、在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可申請を検討できます。

留学・就労からの変更

在学・勤務状況、資格外活動・雇用の実態、夫婦の婚姻関係・生活費・在留期限等を確認します。

すでに永住者等の場合

スペイン人の方が永住者である場合、日本人と結婚しても通常は変更不要です。現在の資格を維持する選択肢を確認します。

婚姻届を出しても在留資格と在留期限は自動的に変わりません。 また、短期滞在からの変更は原則としてやむを得ない特別の事情が必要です。婚姻能力証明の審査に時間がかかる場合は、現在の在留期限を早めに確認してください。

スペイン人との国際結婚・配偶者ビザ|料金表

川越政伸行政書士事務所の公開料金に基づく行政書士報酬の目安です。金額は税込です。

サービス 行政書士報酬(税込)
「日本人の配偶者等」COE申請(海外からの呼び寄せ) 110,000円~
「日本人の配偶者等」在留資格変更許可申請 110,000円~
「日本人の配偶者等」通常の在留期間更新 44,000円~
婚姻・生活状況に大きな変更がある更新 110,000円~
国際結婚・婚姻関係資料の追加整理や翻訳等 受任範囲・必要資料により個別見積り
業務の範囲: スペインの現地官公署・在日スペイン大使館の婚姻登録そのものを、当事務所が当然に代理できるわけではありません。婚姻関係資料の整理と、日本側の在留資格申請はそれぞれご依頼範囲を明確にし、正式な報酬額を事前に見積もります。翻訳、公文書取得、認証、郵送、交通費、法定手数料等は別途となる場合があります。

2026年10月1日以降の入管手数料

COE交付申請自体に入管の申請手数料はかかりません。一方、在留資格変更・更新が許可された際の手数料は、2026年10月1日以降の受付分から許可される在留期間・申請方法に応じて変わります。

許可される在留期間 窓口 オンライン(決済手数料別)
6か月 18,000円 15,000円
1年 33,000円 27,000円
3年 64,000円 56,000円
5年 75,000円 65,000円

2026年9月30日以前の受付分には旧手数料の経過措置があります。オンライン申請では決済代行手数料が別途必要です。減額・免除制度が適用される場合もあるため、実際の納付額は公式案内をご確認ください。

よくある質問|スペイン人との婚姻登録・配偶者ビザ

1.スペイン人と日本で結婚する場合、婚姻能力証明書は必要ですか?

在日スペイン大使館は、日本の役場がスペイン人に婚姻能力証明書を求めると案内しています。具体的な必要書類・訳文は婚姻届提出先の市区町村に確認してください。

2.婚姻能力証明書はスペイン大使館ですぐ発行できますか?

通常は婚姻前審査と面談が必要です。在日スペイン大使館の公開案内では、書類提出から面談まで約3か月が目安とされています。証明書自体は面談後2営業日程度と案内されています。

3.大使館での面談には誰が出席しますか?

在日スペイン大使館は、婚姻当事者双方と証人2人の出頭を案内しています。使用できる言語や本人確認資料、日程は同館で確認してください。

4.スペイン人の出生証明書はどこから取得しますか?

スペインのRegistro Civilが発行するCertificado literal de nacimientoなどを確認します。前婚の登録・離婚の記載が問題になる場合もあります。

5.日本で婚姻届が受理されたらスペイン側も自動的に登録されますか?

自動的に登録完了とは限りません。スペイン側のRegistro Civilへの婚姻登録を検討します。在日スペイン大使館が日本で成立した婚姻の登録方法を公開しています。

6.スペイン側へ婚姻登録するのに必要な日本の書類は?

在日スペイン大使館の案内では、日本の婚姻届受理証明書、日本人の戸籍謄本、双方の身分証の写し、婚姻登録申告書等が示されています。婚姻能力証明の取得状況によって追加資料が変わります。

7.婚姻能力証明を取得せずに日本で結婚した場合も登録できますか?

在日スペイン大使館は、証明書を取得していない場合に婚姻能力証明書の審査に必要な追加資料を求める案内を出しています。面談・証人の出頭等が必要になる場合があります。

8.スペイン側の婚姻登録には手数料がかかりますか?

在日スペイン大使館は婚姻登録自体について無料と案内しています。書類の発行・翻訳・郵送などの実費は別に確認してください。

9.スペインで先に結婚する場合、どこで手続しますか?

婚姻予定地のRegistro Civil、市役所、裁判所、宗教関係機関等に確認が必要です。具体的な所管・必要書類は地域と婚姻方式によって変わります。

10.日本人には婚姻告知不要証明が必要ですか?

在スペイン日本国大使館は、スペインの婚姻登録で求められる場合がある証明として案内しています。婚姻予定地の担当機関が必要とするかを確認します。

11.スペインで結婚した後、日本への婚姻届はいつまでですか?

原則として婚姻成立から3か月以内です。3か月を超える場合は遅延理由書等を含め、在外公館や本籍地役場に確認してください。

12.日本への婚姻届で必要なスペインの婚姻証明書は?

在スペイン日本国大使館は、Registro Civil発行のCertificación Literal de Matrimonioの原本を指定しています。日本語訳も必要です。

13.スペインのLibro de Familiaだけで日本の婚姻届はできますか?

在スペイン日本国大使館は正式な婚姻登録証明書を指定しています。家族手帳だけで代用できると判断せず、指定された原本を準備してください。

14.夫婦ともスペイン在住でもCOE申請できますか?

帰国予定や日本の生活基盤、国内で適法に申請できる方・代理人・提出先を確認して検討します。日本に親族がいるだけ、行政書士へ依頼しただけで申請権限が生じるわけではありません。

15.日本の課税証明書がない場合、スペインの給与明細は使えますか?

スペインの給与・税務・貯蓄資料を補足資料として検討しますが、帰国後も同じ収入が継続するかを区別して日本での生活計画を説明する必要があります。

16.日本人の仕事がまだ決まっていなくても配偶者ビザを申請できますか?

直ちに不可能とは限りません。預貯金・就職予定・住居・必要に応じ親族支援などを整理して個別に検討します。貯蓄額だけで許可は保証されません。

17.留学や技人国で日本にいるスペイン人は在留資格変更できますか?

法律上有効な婚姻があり、必要な審査事項を満たす場合は変更申請を検討できます。結婚だけで在留資格は自動的に変わらず、期限にも注意が必要です。

18.スペイン人なら査証免除で来日後に配偶者ビザへ変更できますか?

短期滞在からの変更は原則としてやむを得ない特別の事情が必要です。日本への移住が目的なら、COEと長期滞在用査証による方法を基本に検討します。

19.スペイン人配偶者は「日本人の配偶者等」で働けますか?

この在留資格が許可された場合、在留資格上の職種・業種による就労制限はありません。資格の取得前には現在の在留資格に基づく活動制限が続きます。

20.山形県外やスペインからも相談できますか?

はい。全国・海外からご相談いただけます。実際の受任範囲、申請取次の要件、資料の送付方法・費用は案件ごとにご案内します。

ご相談から申請までの流れ

1.状況と婚姻予定地を確認

双方の国籍、居住地、婚姻方式、在留資格・期限、日本への移住希望時期を伺います。

2.両国の婚姻登録を整理

婚姻能力証明、Registro Civil、婚姻証明書、日本の戸籍届出を分けて確認します。

3.COE・変更申請と費用をご案内

国内の申請体制、生計・婚姻実態、必要書類と報酬・実費の範囲を提示します。

4.書類作成・申請支援

質問書、婚姻関係、交際経緯、日本での生活費資料を整理し、受任範囲に応じて支援します。

川越政伸行政書士事務所について

山形県寒河江市を拠点に、国際結婚に伴う在留資格認定証明書(COE)交付申請・在留資格変更・更新などをサポートしています。日本全国・スペインを含む海外からご相談いただけます。

スペインの婚姻登録と、日本の在留資格の審査は別制度です。必要な資料・依頼範囲・帰国後の生活計画を整理し、個々の状況に応じた進め方をご案内します。

公式情報・関連ページ

Spain–Japan Marriage Consultation / Matrimonio y visado de cónyuge

スペイン人との国際結婚・日本への移住をお考えの方へ

「婚姻能力証明書の取得に時間がかかる」 「日本で結婚したがスペイン側の登録はまだ」 「スペインの婚姻証明書で配偶者ビザを申請したい」 「夫婦でスペインから日本へ帰国したい」― まずは現在の状況をお知らせください。必要書類、手続の順番、COE・在留資格変更の方法と費用をご案内します。

川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市|日本全国・スペインからのご相談に対応
電話 0237-86-7198(受付9:00~18:00・日本時間)

婚姻登録・日本の婚姻届の受理、COE交付、在留資格変更、査証発給・入国はそれぞれ権限のある機関が個別に判断します。結果・審査期間を保証するものではありません。

2026.10.12 Monday
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