外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

スリランカ人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|行政書士

SriLanka–Japan Marriage & Spouse Visa Support

スリランカ人との国際結婚・配偶者ビザ申請|現地婚姻・婚姻証明書・COEをサポート

スリランカ人の婚約者・配偶者と日本で暮らしたい方へ。 スリランカ現地での婚姻登録、日本人の婚姻要件具備証明書、婚姻証明書の日本語訳、日本側への婚姻届、在留資格認定証明書(COE)申請 まで、現在の状況に応じた手続きをご案内します。

相手がコロンボなどスリランカ国内にいる方、 日本在住のスリランカ人と結婚予定の方、 すでに現地で婚姻したものの日本での手続が 分からない方からもご相談を承ります。

「日本人の配偶者等」COE・在留資格変更申請 110,000円(税込)~ 通常の在留期間更新は44,000円(税込)~。 翻訳費・証明書取得費・法定手数料等は 必要に応じて別途。

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市| 日本全国・海外からのご相談に対応| 電話受付 9:00~18:00

スリランカで結婚する方

現地の婚姻登録、必要書類、 登記総局の許可、婚姻証明書の 確認事項を整理します。

配偶者を日本へ呼びたい方

日本の戸籍への婚姻記載、 生活基盤、交際経緯を確認して COE申請を準備します。

日本在住のスリランカ人の方

留学・就労など現在の在留資格や期限を確認し、 変更申請を検討します。

まず確認|結婚の場所と在留資格の手続は別です

スリランカ人との国際結婚では、 どの国の方式で婚姻を成立させたか によって手順が異なります。 また、法律上婚姻が成立しても、 日本に住むための在留資格が 自動的に取得できるわけではありません。

お二人の状況 主に確認する手続
スリランカでこれから婚姻する 登記総局の許可・婚姻通知・ 現地の婚姻登録・婚姻証明書・ 日本への報告的婚姻届
スリランカで婚姻済み、今後日本へ移住する 日本の戸籍への婚姻記載と 「日本人の配偶者等」のCOE申請
日本で先に婚姻届を出す 市区町村の婚姻届、 スリランカ人の婚姻要件確認書類、 必要に応じて相手国側の手続
スリランカ人配偶者が日本に在留している 現在の在留資格・在留期限を確認したうえで 在留資格変更を検討
このページの対象: 主に「日本人とスリランカ国籍の方」の 婚姻・配偶者ビザです。 日本にいる外国籍同士の結婚では 「家族滞在」「永住者の配偶者等」など 別の在留資格を検討することがあります。

スリランカ現地で結婚する場合の手続

スリランカ登記総局 (Registrar General's Department)の 公式案内によれば、 スリランカ人と外国人との婚姻登録 では、通常の婚姻通知に加え、 外国人について一定の資料を提出し、 登記総局の許可を取得する手続が設けられています。

日本人側の主な準備

✓ 有効な旅券とスリランカ入国に必要な査証等
✓ 婚姻要件具備証明書など婚姻できる身分を示す公的資料
✓ 犯罪経歴証明書等、外国人婚姻の許可審査で求められる資料
✓ 健康状態に関する自己申告書等
✓ 再婚の場合の離婚証明等、必要な追加資料

スリランカ人側と現地での確認

✓ 国民身分証(NIC)、必要に応じ出生証明書
✓ 双方の婚姻通知書と現地登録担当者
✓ 婚姻を予定する場所・地区と居住要件
✓ 登記総局の許可と有効期間
✓ 婚姻登録後の証明書取得方法
現地手続の重要事項: 登記総局の公表内容では、 外国人との婚姻に関する許可審査の目安は、 書類を本部へ提出してから 14営業日で、 発行される許可の有効期間は 3か月です。 通常の一般婚姻には、 婚姻通知を提出してから 14日間を経過する規定もあります。 これらは別々の手続であり、 渡航してすぐに婚姻登録できるとは限りません。 短縮のための特別許可等も、 取得が保証されるものではありません。

婚姻の適用法・登録方式には違いがあります。 一般婚姻、キャンディー法に基づく婚姻、 イスラム婚姻などがあり、 宗教・当事者の属性・婚姻の場所によって 確認事項が変わります。 日本人とスリランカ人がどの方式を使えるかは、 現地登録当局に事前確認が必要です。

日本人の婚姻要件具備証明書とは?

スリランカで婚姻する日本人は、 婚姻することについて日本法上の障害がないことを示す 婚姻要件具備証明書 (いわゆる独身証明書)が必要となる場合があります。

在スリランカ日本国大使館は、 スリランカでの婚姻手続に用いる 日本人の婚姻要件具備証明の発給を案内しています。 主な準備資料は、証明書発給申請書、 日本人の戸籍謄(抄)本、旅券などです。 日本で取得した証明書を使用する場合は、 提出先が求める認証や書式も確認します。

ご注意: 日本人側の証明書と、 スリランカ人側の身分・婚姻要件を 確認する書類は別のものです。 婚姻歴がある場合は離婚・死別の証明や 本国側の登録状況も確認します。

スリランカで婚姻成立後、日本側へ婚姻届を出す

スリランカ方式で婚姻が有効に成立した場合、 日本人の戸籍に婚姻の事実を反映するため、 婚姻成立後3か月以内を原則として 日本側へ婚姻の報告的届出を行います。 提出先は在スリランカ日本国大使館または 日本の市区町村役場などです。

大使館の案内で確認できる主な資料 準備のポイント
婚姻届書 外国方式による婚姻成立後の届出用
日本人の戸籍謄(抄)本 発行時期・必要通数を確認
スリランカ人配偶者の出生証明書 現地の地方登記事務所 (Divisional Secretariat)発行の証明書
スリランカの婚姻証明書 正式な婚姻登録を示す証明書
出生証明書・婚姻証明書の日本語訳 原文と氏名・出生年月日・ 婚姻日等を一致させる
届出人の本人確認書類 旅券などの写真付き身分証明書

上記は大使館提出の場合の案内を要約したものです。 実際の必要通数・原本・認証・翻訳は 提出先と事情によって異なるため、 届出前に確認してください。 3か月を過ぎた場合は遅延理由書などが 必要になることがあります。

戸籍への反映時期にも注意: 大使館経由の届出と、 日本の本籍地役場へ直接出す場合とでは、 戸籍への反映までの時間が異なることがあります。 COE申請に必要な戸籍謄本の取得時期を 逆算して準備します。

スリランカの婚姻証明書|取得・翻訳・氏名表記

スリランカ登記総局では、 婚姻証明書の認証済み写しの取得について 案内しています。 登録場所を管轄する Divisional Secretariatが 基本的な取得窓口となり、 記録の登録状況によりオンライン請求等が 利用できる場合があります。

婚姻証明書で確認すること

夫婦の氏名、婚姻年月日、登録番号、 登録機関・発行者を確認します。 旅券や出生証明書とローマ字表記が異なる場合は、 必要に応じて表記の経緯を説明します。

日本語訳の準備

シンハラ語・タミル語・英語の書類であっても、 日本の戸籍届出や入管へ提出する外国語資料には 日本語訳が必要です。 現地で英語訳を取得しても、 日本語訳が不要になるわけではありません。

宗教儀式と公的な婚姻登録は区別が必要です。 式典の写真や宗教施設が発行した文書のみで、 入管が必要とする国籍国機関の 婚姻証明書の代わりになるとは限りません。 必ず適用される登録制度と正式証明書を 確認してください。

海外にいるスリランカ人配偶者を日本へ呼ぶ|COE申請

日本人と法律上有効に婚姻したスリランカ人が、 今後日本で夫婦として暮らす場合、 一般的には在留資格 「日本人の配偶者等」 を検討します。 海外からの入国では、 まず日本側で 在留資格認定証明書交付申請(COE) を行う方法が基本です。

婚姻成立・証明書の確認

スリランカの婚姻証明書、日本人の戸籍、 配偶者の氏名表記と婚姻日などを確認します。

日本での生活基盤を整理

日本人配偶者の住居、収入・課税・納税、 帰国予定、同居予定などを確認します。

交際経緯や夫婦関係の資料を準備

出会い、交際、面会、結婚までの経緯を、 質問書や写真などと整合させます。

日本側でCOE申請

申請人・法定の代理人・申請取次者の資格、 提出先の管轄を確認して手続きを進めます。

交付後に査証申請・入国

スリランカ国内の日本ビザ申請センターなど、 案内されている窓口で必要な査証申請を行います。 COEだけで査証や入国が 保証されるものではありません。

日本人配偶者が海外在住・帰国前の場合: 日本に現住所や収入がないケースも、 必ず申請できないわけではありません。 帰国後の居住場所、貯蓄、 今後の就労予定、受入れ体制などを個別に整理します。 COEの申請権限や提出先は別途確認が必要です。

COE申請に必要な主な書類

提出書類は個別事情によって変わります。 以下は在留資格「日本人の配偶者等」の COE申請で確認する代表的な資料です。

主な資料 確認内容
COE申請書・写真 申請人情報、所定の写真規格
日本人配偶者の戸籍謄本 婚姻の事実が戸籍に記載されているか
スリランカ側の婚姻証明書 国籍国機関の発行資料、日本語訳、 記載事項の整合性
住民税の課税・納税証明書等 日本での生活費を支える収入や納税状況
日本人配偶者の身元保証書・住民票 身元保証、日本での住居・世帯状況
質問書・夫婦の写真など 出会い、面会、交際、婚姻に至る経緯
補足説明資料 離れて暮らした事情、転職・帰国予定、 預貯金資料等

日本で発行された証明書は原則として 発行後3か月以内のものを提出します。 外国語書類には日本語訳が必要です。 入管審査で追加資料が求められる場合があります。

婚姻の成立だけで在留資格が許可されるわけではありません。 夫婦関係の実態、交際経緯、 日本での共同生活の予定、 生計や過去の在留状況等を個別に確認します。

日本で結婚する場合・在留資格を変更する場合

スリランカ人の相手が日本国内にいる場合、 日本の市区町村で先に婚姻届を 提出することがあります。 スリランカ人側の 婚姻要件具備証明書や、それに代わる資料の取扱い は届出先へ確認する必要があります。

日本で婚姻届を出す

婚姻届と身分・国籍資料、 スリランカ人の本国法上の婚姻要件を示す書類、 日本語訳などを整理します。 必要資料は役場の戸籍窓口に事前確認します。

日本で在留資格変更を申請する

「留学」「技術・人文知識・国際業務」 「特定技能」等から 「日本人の配偶者等」への変更を検討できます。 現在の活動、婚姻後の生活、 在留期限を確認します。

短期滞在からの変更には注意: 原則としてやむを得ない特別の事情が必要です。 結婚すれば短期滞在から必ず変更できるという ものではありません。 また、婚姻届だけで在留期限が 延長されることもありません。

申請前に確認したい審査上のポイント

交際の経緯と面会

オンラインで知り合った場合、 交際期間が短い場合、 遠距離で会った回数が少ない場合も、 客観的な交流記録と説明の整合性が重要です。

日本での生活費

日本人配偶者の年収が低い・現在無職という 事情のみで結論が決まるわけではありません。 預貯金、今後の雇用予定、住居等を確認します。

両国書類の一致

氏名・生年月日・婚姻日・前婚情報などが 日本の戸籍、スリランカの証明書、 旅券と一致しているか確認します。

ご家族・子ども

スリランカ人配偶者に子どもがいる場合、 子どもの年齢・親権・扶養・ 今後の進学や就労予定によって、 別途適切な在留資格を検討します。

スリランカ人の結婚ビザ申請料金

川越政伸行政書士事務所の公開料金に合わせた 行政書士報酬です。 金額はすべて税込です。

サービス 行政書士報酬(税込)
日本人の配偶者等|COE申請(海外からの呼び寄せ) 110,000円~
日本人の配偶者等|在留資格変更許可申請 110,000円~
日本人の配偶者等|通常の在留期間更新 44,000円~
現地婚姻資料の確認・翻訳・複雑な事情への対応等 業務範囲を確認して個別見積り
費用の範囲: 現地の婚姻登録代行、翻訳、 公文書の取得・認証、郵送、渡航、 入管に納付する法定手数料等は、 必要に応じて別途です。 現地の婚姻登録そのものの代理業務を 当事務所が実施できるとは限りません。 ご依頼の範囲はお見積り時に明確にします。

入管手数料について

COE申請そのものに入管の申請手数料はかかりません。 在留資格変更・在留期間更新の許可時には 法定手数料が必要です。 2026年10月1日以降に受け付けられた申請 は、許可される在留期間と 窓口・オンラインの別で金額が異なります。

許可される在留期間 窓口申請 オンライン申請(決済手数料別)
1年 33,000円 27,000円
3年 64,000円 56,000円
5年 75,000円 65,000円

申請日・手続・許可期間等により異なります。 2026年9月30日以前の受付には経過措置があります。 減免の対象・決済方法等は 出入国在留管理庁の公式案内をご確認ください。

ご相談から申請まで

1.現在の状況を確認

結婚予定地、相手の現在地、婚姻状況、 渡航・帰国予定、在留資格・在留期限をお伺いします。

2.必要書類と申請ルートを整理

スリランカの婚姻登録、日本の婚姻届、 COE・在留資格変更を切り分けます。

3.お見積り・資料収集

ご依頼いただく業務範囲、 行政書士報酬、翻訳その他の実費を 事前にご案内します。

4.申請書類の作成・手続支援

婚姻証明書、質問書、 交際経緯、生活資料を整理し、 受任範囲に応じて申請を支援します。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所

山形県寒河江市を拠点に、 国際結婚・在留資格認定証明書交付申請・ 変更・更新をサポートしています。 山形県内だけでなく、 全国・海外からのご相談も承ります。

国際結婚の成立手続と日本での在留資格申請を区別し、 必要な証明資料や申請方法をご案内します。

スリランカ人との国際結婚・配偶者ビザ|よくある質問

スリランカで日本人と結婚するには何が必要ですか?

スリランカ人と外国人の婚姻について、 登記総局は婚姻通知、外国人の旅券、 婚姻できる身分を示す公的証明、 必要な犯罪経歴証明、健康に関する自己申告、 登記総局の許可などを案内しています。 個々の事情により確認・追加が必要です。

現地で結婚するのに何日かかりますか?

外国人との婚姻の許可審査は 公式案内上14営業日が目安で、 通常の一般婚姻では婚姻通知後14日間の規定があります。 手続・待機期間を一律に足した日数が 必ず必要とは限りませんが、 日程に十分余裕を設けてください。

日本人の婚姻要件具備証明書はどこで取得できますか?

在スリランカ日本国大使館は 婚姻要件具備証明の発給を案内しています。 日本国内での取得方法もありますが、 提出先が認める形式・認証を 事前確認する必要があります。

スリランカの婚姻証明書はどこで取得しますか?

基本的には婚姻登録地を管轄する Divisional Secretariat等で取得します。 登記総局は認証済み写しや オンライン請求についても案内しています。 登録状況によって利用可能な方法が異なります。

スリランカで結婚すれば日本の婚姻届は不要ですか?

いいえ。 スリランカ法上有効に成立した婚姻を 日本人の戸籍へ反映するため、 婚姻成立後3か月以内を原則に 報告的な婚姻届を行います。

婚姻証明書や出生証明書には日本語訳が必要ですか?

はい。 日本の戸籍届出や入管に提出する外国語書類には 日本語訳が必要です。 必要な原本・写し・翻訳の通数は提出先に確認します。

スリランカ人の妻・夫を海外から日本へ呼ぶには?

婚姻成立と日本側の戸籍記載などを確認したうえで、 通常は在留資格「日本人の配偶者等」の COE申請を検討します。 COE交付後は海外の日本査証申請手続が 別途必要です。

日本人側がまだスリランカに住んでいてもCOE申請はできますか?

帰国予定・日本の居住先・生活費の計画、 適法な申請人・代理人や提出先を 個別に確認する必要があります。 海外在住だから一律に不可能というわけではありません。

日本で無職・収入が少なくても配偶者ビザを申請できますか?

年収額だけで一律に決まるものではありません。 貯蓄、今後の就労見込み、 同居先、生活支援の状況を確認します。 資料によって必ず許可されるとは限りません。

交際期間が短い・SNSで知り合った場合でも申請できますか?

その事情だけで申請できなくなるわけではありません。 出会い、面会、連絡、結婚に至った経緯を 事実に基づいて説明し、 必要に応じて写真や連絡履歴等を準備します。

日本に留学・就労で滞在しているスリランカ人も変更できますか?

法律上有効な婚姻があり、 審査上の要件を満たす場合には、 在留資格変更を検討できます。 婚姻しただけで在留資格は自動的に変わりません。

日本に短期滞在で来てから配偶者ビザへ変更できますか?

短期滞在からの在留資格変更は 原則としてやむを得ない特別の事情が必要です。 婚姻を理由に当然変更できるわけではないため、 来日前から適切な申請方法を 検討することが大切です。

相手に前婚や子どもがいる場合はどうなりますか?

前婚の離婚成立・本国登録を確認します。 子どもが一緒に日本で暮らす場合、 年齢・扶養・親権等に応じて 子ども自身の在留資格を別に検討する必要があります。

COE申請に必要な婚姻証明書が取得できない場合は?

国籍国機関の婚姻証明書は 入管の基本的な提出資料です。 取得できない事情を整理し、 代替資料や説明の要否を個別に確認します。 省略が認められると断定することはできません。

山形県以外からでも依頼できますか?

はい。全国・海外からご相談いただけます。 申請管轄、申請取次、書類の受渡し、 追加費用などを案件ごとにご案内します。

公式情報・あわせて確認したいページ

Sri Lanka–Japan Marriage Consultation

スリランカ人との結婚・日本での生活をお考えの方へ

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川越政伸行政書士事務所
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電話 0237-86-7198(9:00~18:00)

婚姻登録・婚姻届の受理、 COE交付、査証発給・入国は それぞれ所管機関が個別に判断します。 結果を保証するものではありません。

2026.10.12 Monday
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