外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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建設分野の特定技能外国人受入れサポート|CCUS・JAC・受入計画の認定

SPECIFIED SKILLED WORKER / 建設

建設分野の特定技能外国人受入れ|CCUS・JAC・受入計画の認定

土木・建築・設備工事の人材確保をお考えの建設会社様へ。建設業許可、JAC、CCUS、建設特定技能受入計画、入管申請を順序立てて整理します。

特定技能の在留資格申請サポート110,000円(税込)~1号支援委託:月額22,000円(税込)~/1名・別契約

電話受付 9:00~18:00|山形・東北を中心に全国から相談対応

建設業許可・JAC

受入企業の許可、JAC加入、CCUS登録を確認します。

受入計画+入管申請

国土交通大臣の受入計画認定と在留諸申請の流れを整理します。

雇用後の手続も対応

入社後の支援、受入報告、更新等を見据えてご案内します。

このような企業様へ

対象:土木会社、建築会社、設備工事会社、専門工事会社、技能実習生の継続雇用を検討する事業者。

採用予定の仕事が特定技能の対象か調べたい
外国人本人の試験・日本語能力・在留資格を確認したい
JAC加入・CCUS登録・受入計画認定を何から始めるか知りたい
技能実習から特定技能への変更・更新・1号支援委託を相談したい

建設の特定技能でできる仕事

土木

道路・橋・造成等に関係する土木施設の新設、改築、維持・修繕作業等。

建築

建築物の新築、増築、改築、移転、修繕・模様替に関係する作業等。

ライフライン・設備

電気、通信、ガス、水道等の設備の整備、設置、変更・修理等。

業務の考え方:施工管理・CAD/BIM技術者の採用は在留資格「技術・人文知識・国際業務」が候補となる場合があります。一方、現場の技能作業を主業務とする採用は特定技能を検討します。職種名よりも実際の仕事内容を確認します。

特定技能1号・2号と外国人本人の条件

確認項目 この分野の考え方
制度の対象 1号・2号の対象分野
担当業務 土木・建築・ライフライン設備
1号の技能 建設分野特定技能1号評価試験、対象となる技能検定3級等。対応する技能実習2号の良好修了等で免除される場合があります。
1号の日本語 原則としてJFT-Basic、または日本語能力試験(JLPT)N4以上。一定の技能実習2号良好修了者は免除される場合があります。
1号の期間 原則通算5年まで。1号支援計画の作成・実施が必要です。
2号の技能・経験 2号評価試験、技能検定1級等の技能基準と、複数の建設技能者を指導しながら作業・工程管理する班長としての実務経験が必要です。必要就業日数等は区分ごとに確認します。
2号の期間 対象分野では更新による通算上限がなく、原則として支援計画の義務対象外です。家族帯同は別途要件があります。

外国人本人について確認すること

土木・建築・ライフライン・設備のどの区分か、試験・技能実習職種との対応を確認します。
日本語能力は原則としてJFT-BasicまたはJLPT N4以上等で確認します。
2号は技能試験等に加え、複数の技能者を指導し工程管理する班長等の実務経験が必要です。

受入企業が満たすべき主な条件

建設業許可:軽微な工事のみを行う会社であっても、建設分野の特定技能受入れでは建設業法第3条に基づく許可が必要です。
JACへの加入:JAC正会員の建設業者団体に加入するか、企業がJACの賛助会員になります。企業が加入する仕組みで、登録支援機関の加入は任意です。
CCUS:建設キャリアアップシステムの事業者登録と、受け入れる外国人の技能者登録を行います。申請時点と入国後の提出要件を確認します。
待遇・昇給:同等技能の日本人と同等額以上の安定した報酬、適正な労働条件、技能習熟に応じた昇給を確認します。
直接雇用・人数:建設分野は直接雇用が必要です。1号の受入人数は、一定の常勤職員数を超えない範囲とする基準があります。
国内人材の確保・適正就労:日本人募集などの国内人材確保の取組、過去の監督処分等、適正な安全衛生教育や現場管理について確認します。
国土交通大臣の認定:1号特定技能外国人の受入れには、建設特定技能受入計画の認定が必要です。

協議会について:建設分野ではJACが協議会の構成員となるため、受入企業が別途直接協議会に加入する方式ではありません。JAC加入と協議会加入を混同しないように確認します。

建設特定技能受入計画と在留資格申請の順番

1. 受入れ要件の事前確認

建設業許可、雇用予定業務、JAC加入、CCUS、報酬、採用予定人数などを確認します。

2. 国土交通省の認定手続

外国人就労管理システムで建設特定技能受入計画を申請し、必要な説明書や証明資料を提出します。

3. 入管への申請

COE交付申請・在留資格変更許可申請などを行います。受入計画との並行申請は可能ですが、認定が出るまで入管の許可等は出ません。

準備期間に注意:国土交通省は、受入計画の認定まで補正期間を除いておおむね1か月半~2か月程度を見込むよう案内しています。地域や補正によってさらに時間がかかる場合があります。JAC加入・CCUS登録・在留資格審査・海外側手続も踏まえ、余裕を持って準備してください。

受入れ開始後も、国土交通省への受入報告、在留カード情報の更新、受入計画の変更認定・届出、退職時の報告等が必要になる場合があります。1号支援計画に基づく生活支援や入管への届出も別途確認します。

JAC会費・受入負担金と企業の費用

費用の種類 確認ポイント
JAC正会員団体を通じた加入 JACへの直接の年会費は原則不要ですが、所属団体が定める会費等があります。
JAC賛助会員として企業が直接加入 企業の年会費は240,000円。加入方法により費用が異なります。
1号特定技能外国人の受入負担金 1人あたり月額12,500円。企業負担であり、本人へ転嫁できません。
その他 CCUS登録料、支援費用、翻訳等の実費、行政書士報酬などを別途見込みます。

JACの費用は会員区分・団体により異なります。金額はJAC公表の案内に基づき、変更時は最新情報を確認します。JAC受入負担金は当事務所の報酬とは別です。

よくある失敗・申請前に確認したいこと

建設業許可がないまま、特定技能1号の受入れを進めてしまう。
JAC・CCUSの登録前に、受入計画がすぐ認定されると見込んでしまう。
外国人の担当業務と、試験・技能実習の職種の対応が合っていない。
比較対象の日本人賃金や昇給計画の説明資料が不足している。
在留資格の許可を得る前に、対象の建設作業を開始させてしまう。

施工管理・CAD・BIM等の技術者を採用する場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を検討する場合があります。特定技能2号の班長経験と、技人国の技術者としての施工管理は同じものではありません。

必要書類の確認例

区分 確認する主な資料
外国人本人 旅券、在留カード(国内在留者)、試験合格証明、学歴・職歴等の参考資料
雇用契約・支援 雇用条件書、雇用契約に係る重要事項事前説明書、報酬比較資料、昇給・安全衛生教育・1号支援計画関係資料等
企業・事業所 建設業許可関係書類、JACの加入を示す資料、CCUS事業者登録、国内人材募集の資料、会社・税・労働保険関係資料等
手続別 建設特定技能受入計画の認定関係資料、COE/変更/更新の入管申請書類、技能実習から移行する場合の資料等

必要書類は申請区分、企業カテゴリー、国籍、雇用状況、法令・運用の改正により変わります。上記は一律の提出書類一覧ではありません。

ご相談から受入れまでの流れ

1. 企業と候補者の確認

建設業許可、工事の内容、業務区分、候補者の試験・在留状況を整理します。

2. 加入・認定申請の準備

JAC、CCUS、報酬比較、受入計画・入管への申請資料を確認します。

3. 認定・在留申請・雇用後

受入計画認定と在留資格の許可を経て、受入報告や支援体制の運用へ進みます。

行政書士報酬・支援委託料金

業務 報酬の目安
特定技能の在留資格申請サポート 110,000円(税込)~
特定技能1号の支援委託 月額22,000円(税込)~/1名
建設特定技能受入計画の認定申請・追加手続 個別見積り(在留資格申請とは別途)

行政書士報酬と1号支援委託料は別契約・別料金です。国土交通省の受入計画認定申請、建設業許可、JAC加入関係、CCUS登録等は作業範囲を確認して個別見積りとなります。入管手数料、翻訳・郵送・書類取得費等の実費も別途かかる場合があります。JACの会費・受入負担金は含みません。

行政書士と登録支援機関に相談するメリット

業務と在留資格の整合性

募集内容と実際の仕事が対象分野に合うか、採用前に整理します。

申請書類を体系化

企業・本人・支援体制の資料を分け、不足や説明不足を防ぎます。

雇用後も相談可能

更新・変更、支援委託、受入れ後の申請・届出もご相談いただけます。

川越政伸行政書士事務所/登録支援機関 25登-012295。実施できる支援は各分野の追加要件と個別契約の範囲によります。

よくある質問

500万円未満の工事しか請け負わない会社も建設業許可が必要ですか?

建設分野の特定技能外国人の受入れには、建設業法に基づく建設業許可が必要です。軽微な工事を扱うため通常は許可が不要な事業者でも、特定技能を受け入れる場合は要件を確認してください。

JACに加入すれば建設分野の協議会への直接加入も必要ですか?

建設分野ではJACが分野別協議会の構成員であるため、受入企業が別途、協議会へ直接加入する方式ではありません。企業にはJACの正会員団体を通じた加入または賛助会員としての加入が必要です。

受入計画の認定申請とCOE申請は並行できますか?

国土交通省の受入計画認定申請と入管へのCOE交付申請・変更許可申請は並行できます。ただし、受入計画の認定証がない段階では入管の許可等は出ません。

技能実習2号から特定技能1号に変更できますか?

関連する職種・作業の技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験・日本語試験が免除されることがあります。建設分野固有の受入企業要件や受入計画認定も必要です。

技能試験に合格していれば採用できますか?

技能要件のほか、日本語、雇用契約、建設業許可、JAC、CCUS、受入計画認定、支援体制などの基準を満たす必要があります。合格だけで許可が保証されるわけではありません。

特定技能1号の外国人を派遣で受け入れられますか?

建設分野では原則として受入企業との直接雇用が必要です。労働者派遣による受入れは認められません。

特定技能2号になるには何が必要ですか?

対象の2号評価試験や技能検定1級等の技能基準に加え、班長として複数の建設技能者を指導し、自ら作業しながら工程を管理した実務経験が必要です。区分別の就業日数等を確認します。

施工管理・CADの外国人採用にも特定技能を使いますか?

設計や施工管理等の専門技術業務は「技術・人文知識・国際業務」が適する場合があります。主に現場技能作業を担う場合の特定技能とは区別して判断します。

関連する手続・公式情報

特定技能について

特定技能の総合案内

企業向け無料チェック

受入れ企業のセルフチェック

公式情報:国土交通省・建設分野の制度と関係資料 / 国土交通省・受入計画の申請手引き / 出入国在留管理庁・分野別運用要領と様式 / JAC・年会費と受入負担金

建設技術者の技人国・特定技能の比較

建設の外国人採用を相談する

建設業許可の有無、採用予定の工事内容、外国人候補者の在留状況、JAC・CCUSの登録状況をお知らせください。受入計画と入管手続、費用、1号支援の進め方をご案内します。

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