外食業の特定技能外国人採用・受入れ|受入れ制限・要件・申請サポート
外食業の特定技能外国人採用・受入れ|受入れ制限・要件・申請サポート
飲食店・レストラン・給食事業者様へ。新規受入れの制限を正しく確認したうえで、更新・転職・例外に該当する申請や今後の採用計画をご案内します。
電話受付 9:00~18:00|山形・東北を中心に全国から相談対応
企業の受入れ要件
対象事業・協議会・雇用条件を確認します。
在留資格の申請
在留資格の更新・転職など、現在申請可能な区分を確認します。
1号外国人の生活支援
登録支援機関として、分野固有要件を確認して支援を検討します。
このような企業様へ
対象:飲食店、レストラン、カフェ、給食事業者、外食チェーン本部。
外食業の特定技能でできる仕事
調理
仕込み、加熱・非加熱調理、盛り付け、飲食物の調製
接客
注文受付、配膳、レジ対応、予約受付、顧客対応
店舗管理
衛生管理、在庫確認、スタッフ間の作業調整など
業務の考え方:まず「海外から新たに呼ぶ」「国内から外食業へ変更」「既存の外食業1号の転職」「在留期間を更新」のいずれかを分けます。同じ飲食店の採用でも申請の取扱いが異なり、対策も変わります。
特定技能1号・2号と外国人本人の条件
| 確認項目 | この分野の考え方 |
|---|---|
| 制度の対象 | 1号・2号の対象分野(新規1号受入れには制限あり) |
| 担当業務 | 1号:飲食物調理・接客・店舗管理。2号:これらに加え店舗経営も対象です。 |
| 1号の技能・日本語 | 原則として外食業特定技能1号技能測定試験と、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上等が必要です。技能実習2号良好修了等による免除は個別に確認します。 |
| 1号の在留期間 | 通算で原則5年まで。支援計画の作成・実施等が必要です。 |
| 2号の技能・日本語 | 外食業特定技能2号技能測定試験、日本語能力試験N3以上、店舗管理を補助した実務経験などの要件があります。 |
| 2号の在留期間 | 更新による通算上限がなく、1号の義務的支援計画の対象外です。要件を満たせば配偶者・子の帯同も可能です。 |
外国人本人について確認すること
受入れ企業の要件・協議会・支援体制
分野共通で、適切な雇用契約、日本人と同等以上の報酬、法令遵守、届出、特定技能1号の支援計画などが必要です。企業ごとの状況に応じて追加書類・分野独自の基準を確認します。
外食業1号の新規受入れ制限と現在の申請状況
重要:2026年4月13日から、特定技能1号「外食業」の新規受入れが制限されています。 同日以降に受理された在留資格認定証明書(COE)の申請は、原則として不交付です。また、他の在留資格からの変更申請も原則不許可となる一方、外食業の特定技能1号から同分野で転職する場合や在留期間更新は取扱いが異なります。採用・内定・渡航準備の前に申請区分を確認してください。
| 申請区分 | 公表されている取扱い |
|---|---|
| 海外から新たに呼び寄せるCOE申請 | 2026年4月13日以降に受理した特定技能1号(外食業)の申請は原則不交付。4月12日までの受理分は、受入れ見込数の範囲で順次審査されています。 |
| 別の在留資格から外食業1号へ変更 | 2026年4月13日以降の受理分は原則不許可。ただし、入管庁が示す一定の例外や経過的取扱いがあります。 |
| 外食業1号のまま同じ分野で転職 | 在留資格変更許可申請が必要ですが、制限対象の新規参入とは異なり、通常どおり審査される取扱いです。 |
| 外食業1号の在留期間更新 | 通常どおり審査される取扱いです。許可には個別の在留要件を満たす必要があります。 |
出入国在留管理庁が2026年10月19日に公表した審査状況等に基づきます。停止措置・運用は変更される可能性があるため、実際の申請時には最新の公表内容を確認します。
農林水産省によると、外食業特定技能1号評価試験も当面の間、国内外で実施されない取扱いです。既存外国人の継続雇用・支援、将来の採用計画、2号への変更の可能性など、現在取り得る方法を分けて検討します。
試験に合格していても、企業の事業実態や担当業務が制度に合致しなければ在留資格の許可は保証されません。募集・内定前の段階からご相談ください。
必要書類の確認例
| 区分 | 確認する主な資料 |
|---|---|
| 外国人本人 | 旅券、在留カード(国内在留者)、試験合格証明、学歴・職歴等の参考資料 |
| 雇用契約・支援 | 雇用条件書、特定技能雇用契約、1号支援計画、支援体制関係書類 |
| 企業・事業所 | 会社・事業所情報、税・保険・労働関係資料、分野固有の許可・届出・協議会資料 |
| 手続別 | COE/変更/更新の申請書、在留歴・現勤務先資料、必要に応じた説明資料 |
必要書類は申請区分、企業カテゴリー、国籍、雇用状況、法令・運用の改正により変わります。上記は一律の提出書類一覧ではありません。
ご相談から受入れまでの流れ
1. 状況確認
業種、作業区分、候補者の国籍・在留状況、採用時期を伺います。
2. 要件・書類確認
企業・本人の適合性、協議会、必要な許可や支援体制を整理します。
3. 申請と受入れ準備
必要な在留諸申請、支援体制の準備、許可後の届出事項をご案内します。
行政書士報酬・支援委託料金
| 業務 | 報酬の目安 |
|---|---|
| 特定技能の在留資格申請サポート | 110,000円(税込)~ |
| 特定技能1号の支援委託 | 月額22,000円(税込)~/1名 |
| 分野固有の許認可・認定・追加手続 | 内容に応じて個別見積り |
行政書士報酬と登録支援機関の支援委託料は別契約・別料金です。法定手数料、翻訳・郵送・書類取得費等の実費、専門的な追加対応費用が別途かかる場合があります。対象分野や委託先の資格条件により、お引き受けできる範囲は異なります。新規1号の受入れ制限に注意し、既存の1号外国人の支援・申請が対象となるかを確認します。
行政書士と登録支援機関に相談するメリット
業務と在留資格の整合性
募集内容と実際の仕事が対象分野に合うか、採用前に整理します。
申請書類を体系化
企業・本人・支援体制の資料を分け、不足や説明不足を防ぎます。
雇用後も相談可能
更新・変更、支援委託、受入れ後の申請・届出もご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所/登録支援機関 25登-012295。実施できる支援は各分野の追加要件と個別契約の範囲によります。
よくある質問
今から海外の人材を外食業1号で呼べますか?
2026年4月13日からの交付停止措置により、同日以降受理された外食業1号の新規COE申請は原則不交付とされています。4月12日以前に受理された申請の審査状況や、今後の措置変更は入管庁の公表をご確認ください。
現在外食業1号で働く外国人の更新も止まっていますか?
在留期間更新許可申請は通常どおり審査される扱いです。
外食業の転職はできなくなりましたか?
すでに外食業の特定技能1号として在留する方が転職する場合などは、新規参入とは異なる扱いが示されています。個別条件を確認します。
飲食店のホールやキッチンを任せられますか?
調理、接客、店舗管理等が対象ですが、具体的な職務・制度上の条件を確認する必要があります。
外食業の特定技能2号へ変更するには何が必要ですか?
原則として外食業2号技能測定試験、日本語能力試験N3以上、店舗管理補助などの実務経験の要件があります。申請区分・経験内容・証明書類を個別に確認します。
登録支援機関に1号支援だけを委託できますか?
ご相談いただけます。ただし、外食業分野では委託先も食品産業特定技能協議会への加入等の要件を満たす必要があります。実際の受任可否は個別にご案内します。
関連する手続・公式情報
公式情報:外食業分野の案内(出入国在留管理庁) / 特定技能制度の分野別情報(出入国在留管理庁) / 特定技能の雇用における注意点
外食業の外国人採用を相談する
採用予定の仕事内容、候補者の在留状況、企業の事業内容をお知らせください。制度上の要件、必要な手続、行政書士報酬・支援委託費用を確認してご案内します。
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