林業・木材産業の特定技能外国人雇用|林業会社・製材会社の受入れ支援
林業・木材産業の特定技能外国人雇用|林業会社・製材会社向け受入れ支援
森林組合・林業事業体・素材生産会社・製材所・合板工場の皆様へ。林業と木材産業は別々の特定技能分野です。採用する外国人の仕事内容に合わせ、事業者要件、技能・日本語試験、協議会加入、在留資格申請を確認します。
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林業会社の受入れ
育林・伐採・素材生産、認定事業主等の資格を確認します。
製材会社の受入れ
製材・合板・集成材等の事業所、機械設備と安全対策を確認します。
在留資格と1号支援
海外からの呼び寄せ、国内変更・更新、生活支援をご相談いただけます。
このような企業様のご相談に対応
林業と木材産業は別の特定技能分野です
| 比較項目 | 林業分野 | 木材産業分野 |
|---|---|---|
| 主な事業 | 森林の育成・管理、素材生産など | 製材、合板、集成材、プレカット加工など |
| 中心となる仕事 | 植付け、下刈り、間伐・伐採、丸太の生産等 | 原木の製材、単板・合板・集成材などの製造加工 |
| 技能要件の代表例 | 林業技能測定試験等 | 木材産業特定技能1号測定試験 |
| 協議会 | 林業特定技能・育成就労協議会 | 木材産業特定技能・育成就労協議会 |
| 特に重要な確認 | 認定事業主・公表された林業経営体等の受入資格、安全対策 | 事業所ごとの対象業種、安全規範の確認証、機械設備一覧 |
| 在留資格の対象 | 特定技能1号 | 特定技能1号 |
特定技能2号の対象ではありません。 林業・木材産業の両分野とも、現在は特定技能1号としての受入れです。通算在留期間は原則5年までで、2号への変更を当然の前提とした採用計画は立てられません。
林業分野|育林・素材生産を行う企業の条件
育林
苗木の植付け、下刈り、森林を育てるための作業など。
素材生産
伐採、造材、集材など丸太を生産するための作業。
付随する業務
資材運搬、機器の保守、林内での関連作業等。付随的な範囲に限ります。
受入企業には林業分野固有の資格があります
林業特定技能・育成就労協議会への加入では、原則として、林業労働力確保促進法に基づく認定事業主、又は森林経営管理法に基づき公表された「意欲と能力のある林業経営体」等であることを確認します。認定通知や都道府県の公表状況が重要です。
種苗育成・製炭に特化した事業者:林業種苗育成又は製炭の作業のみに従事させる場合については、協議会が別途定める構成員資格の確認方法があります。一般の育林・素材生産と同じ基準で一律判断せず、事業実態と安全対策を確認します。
林業の仕事では、現場での労働災害防止、機械・刈払機等の取扱い教育、外国人が理解できる安全説明、作業場所への移動方法なども欠かせません。特定技能の取得だけで労働安全関係の資格・講習が免除されるものではありません。
木材産業分野|製材所・木材加工工場の条件
木材産業分野では、工場・事業所が対象業種に該当し、外国人が木材の製造・加工を主業務として行うことが重要です。企業全体の事業内容ではなく、実際に受け入れる事業所と担当工程を確認します。
製材・単板・チップ
原木を加工する一般製材、単板製造、木材チップ製造など。
合板・集成材
合板、単板積層材(LVL)、集成材の製造・加工など。
プレカット等
建築用木製組立材料の加工、銘木製造、床板製造など。
家具・建具などは要注意です。 木製家具製造、建具製造、木製容器・パレット製造などは、原則として木材産業分野の対象業種とは異なります。ただし、同じ事業所で対象となる製材・プレカット等を行う場合は、その対象工程に限って受入れを検討できることがあります。
搬送や梱包だけでは受け入れられません。 原材料の受入れ、製品検査、結束・梱包、出荷、積込み、清掃などは、対象となる木材製造・加工に付随して従事する関連業務です。関連業務だけを専ら担当させる雇用は認められません。
外国人本人の技能試験・日本語能力
| 項目 | 林業 | 木材産業 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 林業技能測定試験。制度上認められる林業職種の技能検定等についても申請時期に応じて確認 | 木材産業特定技能1号測定試験 |
| 日本語能力 | 原則としてJFT-Basic又は日本語能力試験(JLPT)N4以上等。新しい分野別方針にあるA2.2相当以上との関係を、適用時期・提出資料に応じて確認 | |
| 技能実習から移行 | 技能実習2号を良好に修了した場合、日本語試験が免除されることがあります。技能試験の免除は実習職種・作業と分野との対応を個別に確認 | |
| 1号の在留期間 | 原則として通算5年まで。1号特定技能外国人支援計画の作成・実施が必要 | |
| 家族帯同 | 特定技能1号では家族滞在による配偶者・子の帯同は原則認められません | |
技能試験の合格と日本語能力の証明があっても、受入れ側の協議会加入や雇用条件が整わなければ許可は保証されません。技能実習からの変更や、在留資格「留学」などからの変更は、現在の在留状況も合わせて確認します。
協議会加入|林業と木材産業で手続が異なります
林業分野
林野庁のWEBフォームから加入申請します。対象となる事業者の資格・労働安全対策を確認したうえで、加入通知書が交付されます。林野庁の案内では通常約10営業日が目安です。
林業協議会の入会費・年会費はかかりません。
木材産業分野
外国人が働く事業所ごとに入会が必要です。全国木材組合連合会による作業安全規範の取組状況確認・確認証の交付を受け、入会申請書・定款等・機械設備一覧表とともに申請します。
確認に相当程度の時間がかかるため、在留申請前から準備します。
登録支援機関は両協議会の入会対象外です。 ただし、登録支援機関に1号支援の全部を委託する場合には、受託先にも林野庁・協議会への必要な協力等が求められます。受入企業の協議会加入義務と支援委託先の協力義務を区別します。
受入企業に共通する主な条件
採用から在留資格申請までの流れ
STEP 1|仕事と事業所の確認
林業の現場・木材加工工場のどちらか、製品・作業工程、雇用人数、候補者の経歴を確認します。
STEP 2|協議会・安全対策
林業経営体の資格又は木材産業の確認証などを整理し、協議会加入、雇用契約と1号支援を準備します。
STEP 3|認定・変更・更新申請
COE交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等を進め、許可後の届出や支援体制を確認します。
必要書類の例|林業と木材産業を分けて準備
| 区分 | 主な確認資料 |
|---|---|
| 外国人本人 | 旅券、在留カード(国内在留者)、該当する技能試験の結果、日本語能力資料、健康診断資料、技能実習修了資料等 |
| 企業共通 | 会社・事業所情報、雇用契約・雇用条件書、報酬関係資料、税・保険・労働関係資料、1号支援計画、協議会加入関係資料等 |
| 林業で追加確認 | 認定事業主の通知等又は林業経営体の公表資料、安全対策関係資料、林業協議会の加入通知書、分野参考様式第17-1号等 |
| 木材産業で追加確認 | 事業所の対象業種を示す資料、機械設備一覧表、作業安全規範の確認証、協議会の構成員資格証明書、分野参考様式第18-1号等 |
| 申請区分別 | COE交付申請書、変更許可申請書、更新許可申請書、入管が指定する各申請区分の書類・説明資料等 |
提出書類は受入企業の区分、採用人数、外国人の在留歴、制度改正、個別事情により異なります。この表は一律の確定的な提出書類一覧ではありません。
行政書士報酬・登録支援機関の支援委託料
| サービス | 報酬(税込) |
|---|---|
| 特定技能1号のCOE交付申請(1人目) | 110,000円~ |
| 特定技能1号への変更許可申請(1人目) | 110,000円~ |
| 同一企業・同時申請2人目以降(COE・変更) | 55,000円~/人 |
| 在留期間更新許可申請(1人目) | 66,000円~ |
| 特定技能1号の支援委託 | 月額22,000円~/1名 |
| 協議会加入・事業者資格関係の追加手続 | 個別見積り |
表中の金額はすべて税込です。行政書士報酬と登録支援機関の支援委託料は別契約です。入管の法定手数料が必要な手続、証明書取得、翻訳、郵送、現地対応などの実費は別途かかる場合があります。林業の事業主認定や木材産業の安全確認証の手配等は、申請内容に応じて対応範囲を確認し、お見積りします。
行政書士・登録支援機関に相談するメリット
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市を拠点に、林業会社・木材加工事業者の特定技能1号の認定・変更・更新申請をサポートします。登録支援機関(登録番号25登-012295)として、協議会への協力等の分野要件と実施体制を確認したうえで、1号支援委託もご案内します。
山形・宮城・福島・岩手・秋田・青森を中心に全国から相談対応。許可・在留資格の取得を保証するものではありません。
よくある質問
林業会社と製材工場では技能試験が違いますか?
はい。林業では林業技能測定試験等、木材産業では木材産業特定技能1号測定試験が基準となります。担当する仕事と試験区分の一致を確認します。
森林組合でも特定技能1号の外国人を受け入れられますか?
受入れ可能性はありますが、森林組合であることだけでは足りません。林業分野の協議会構成員資格、事業実態、本人の技能、労働安全対策等を確認する必要があります。
林業で外国人を雇うには「認定事業主」でなければなりませんか?
原則として認定事業主、又は都道府県に公表された「意欲と能力のある林業経営体」等の要件を確認します。林業種苗育成・製炭のみに従事させる場合には別の資格確認方法があります。
木材チップ工場やプレカット工場は対象ですか?
一般製材、木材チップ製造、プレカット製造などの対象業種に該当すれば検討できます。事業所の実態と加工工程を確認します。
家具工場や木製パレット工場でも受け入れられますか?
家具製造や木製パレット製造だけでは、原則として木材産業分野の対象外です。同じ事業所で対象となる木材加工業務を行っている場合、その工程への従事について別途検討します。
丸太の運搬や製品の梱包だけを任せられますか?
対象業務に付随する関連業務として行うことはありますが、運搬や梱包だけを専ら主業務とする受入れはできません。
林業・木材産業に特定技能2号はありますか?
現時点で両分野とも特定技能2号の対象ではありません。1号での通算在留期間は原則5年までです。
日本語能力はN4で足りますか?
現行の案内では原則としてJFT-Basic又はJLPT N4以上等が示されています。ただし、新たな分野別運用方針ではA2.2相当以上の水準が示されており、申請時期・証明方法を確認します。技能試験等の別要件も必要です。
協議会への加入は会社単位ですか?
林業と木材産業で手続が異なります。木材産業では、外国人が実際に働く事業所ごとの加入が必要です。林業では協議会が定める事業者の資格等を確認します。
登録支援機関も両分野の協議会に入会しなければなりませんか?
林野庁の案内では、両協議会とも登録支援機関は入会対象外です。ただし、支援を全部委託する場合、登録支援機関にも所管省庁や協議会への必要な協力が求められます。
2027年からの育成就労制度でも受入れできますか?
林業・木材産業は育成就労制度の対象分野にも含まれ、2027年4月1日の制度開始が予定されています。育成就労は特定技能1号とは別の制度であり、受入れ方法や要件をそれぞれ確認する必要があります。
山形県以外の企業も相談できますか?
はい。山形・東北を中心に、全国の林業会社・木材加工会社からご相談を承ります。現地支援の実施方法は受入れ地域に応じて確認します。
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公式情報:林野庁|林業分野の外国人材受入れ / 林野庁|林業特定技能・育成就労協議会 / 林野庁|木材産業分野の外国人材受入れ / 林野庁|木材産業特定技能・育成就労協議会 / 出入国在留管理庁|分野別運用要領・様式
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事業所所在地、林業・木材加工の仕事内容、現在の認定・協議会加入状況、外国人候補者の試験・在留状況、採用人数をお知らせください。受入れ可能性と必要な手続、行政書士報酬、1号支援委託についてご案内します。
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