外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
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スウェーデン人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|行政書士

SWEDEN × JAPAN|ÄKTENSKAP・PERSONBEVIS・SPOUSE VISA

スウェーデン人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|婚姻手続・Personbevis・日本への移住をサポート

スウェーデン人の婚約者・配偶者と日本で一緒に暮らしたい方へ。スウェーデンの婚姻障害審査(Hindersprövning)、婚姻記録を示すPersonbevis、スウェーデン方式の婚姻後の日本への届出、日本で結婚した後のスウェーデン側登録、在留資格「日本人の配偶者等」のCOE・変更申請について詳しく解説します。

ストックホルム、ヨーテボリ、マルメ、ウプサラなどスウェーデン在住のご夫婦、日本に住むスウェーデン人との結婚を考える方、海外生活を終えて日本へ帰国したいご夫婦からご相談を承ります。

「日本人の配偶者等」COE交付申請・在留資格変更申請110,000円(税込)~通常の在留期間更新44,000円(税込)~。翻訳・証明書取得費・認証費・法定手数料等は必要に応じ別途。

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|全国・スウェーデンなど海外から相談対応|電話受付9:00~18:00(日本時間)

スウェーデンで結婚する

Skatteverketの婚姻障害審査と証明書、挙式・婚姻登録から日本への届出まで確認します。

正式な婚姻資料を確認

Personbevisと挙式証明書の違い、婚姻事項と配偶者情報の記載を確認します。

日本へ移住・帰国する

日本の戸籍、COE、国内の申請体制、日本での住居・仕事・生活費を整理します。

知りたい内容から探す

スウェーデン人との国際結婚|最初に確認する4つのケース

婚姻の成立、日瑞両国の身分登録、日本で暮らすための在留資格はそれぞれ別の手続です。スウェーデンに住んでいるのか、日本ですでに中長期在留しているのかによって準備が異なります。

現在の状況 確認すること
スウェーデンで婚姻済み・夫婦とも現地在住 Skatteverketの婚姻登録・Personbevis、日本の戸籍への届出、COE申請の国内提出体制
スウェーデンでこれから婚姻する Hindersprövning(婚姻障害審査)、挙式者の手配、婚姻成立後の正式資料
日本でスウェーデン人と婚姻する Äktenskapscertifikat(婚姻資格を示す証明)、日本の役場への届出、Skatteverketへの通知
スウェーデン人が日本で留学・就労中 婚姻成立、現在の在留資格と期限、国内での在留資格変更
対象:主に日本人とスウェーデン国籍者の婚姻と日本移住です。外国籍同士の結婚、日本人以外を配偶者とするケースでは「家族滞在」「永住者の配偶者等」など別の資格が関係する場合があります。

スウェーデンで結婚する|Hindersprövning(婚姻障害審査)とは

スウェーデンで結婚する場合は、挙式の前にSkatteverket(スウェーデン税務庁)へHindersprövningを申請し、婚姻の障害がないか審査を受けます。税務庁は年齢、近親関係、既婚かどうかなどを確認し、国際結婚では相手の居住国や国籍に応じて追加資料を求めることがあります。

挙式予定の自治体・挙式担当者を確認

民事婚の場合は自治体等の公認された挙式担当者、宗教婚の場合は権限ある宗教団体の担当者を確認します。宗教的な儀式をしただけでは法律上の婚姻が成立するとは限りません。

Skatteverketへ婚姻障害審査を申請

両者がスウェーデンの住民登録簿に登録され、必要な電子IDを持つ場合はオンライン手続を検討できます。それ以外は所定の申請書(SKV 7880)などを利用します。

必要な本人確認・独身・前婚解消資料を準備

日本人の旅券、戸籍から確認する出生・婚姻状況、必要に応じ離婚・死別を示す資料、翻訳・認証の要否を確認します。現在の居住登録状況で要求内容が異なります。

婚姻障害がない旨の証明を受領

審査完了後、Intyg om hindersprövningと挙式者記入用のVigselintygが交付されます。審査証明の有効期間は4か月で、延長はできません。

挙式・Skatteverketへの登録と日本の届出

権限ある挙式担当者が婚姻を執り行い、所定の用紙を税務庁に送付します。登録内容を確認したうえで日本側へ報告的婚姻届を進めます。

期限は「4か月」です。Hindersprövningの証明書を取得しても、その期間内に婚姻しなければ再申請が必要です。挙式日の予約、外国文書の取得・翻訳の期間と合わせて計画してください。

正式な要件と処理期間はSkatteverketの公式案内で確認してください。日本人がスウェーデンの住民登録簿に登録されていない場合などは、追加の独身・身分証明が必要になることがあります。

スウェーデンの婚姻証明書は? PersonbevisとVigselbevisの違い

スウェーデンの国際結婚で特に注意したいのが婚姻の公的な証明方法です。Skatteverketは、他国で一般的に使われる独立した国際婚姻証明書を発行していないと説明しています。

書類・名称 何を証明するか
Personbevis/Extract from the Population Register スウェーデンの住民登録記録に基づく公的な抜粋。配偶者との婚姻関係を示す目的ではExtract from the Swedish Population Register – 120 including all relationships(全関係事項を含むもの)を案内
Vigselbevis(挙式証明) 挙式者から渡される証明。挙式・婚姻の事実の説明には役立つが、税務庁の登録事項を示す正式な住民登録抜粋と同一ではない
Intyg om hindersprövning 婚姻前に障害がないことを示す書類。婚姻成立後の証明書ではない
Äktenskapscertifikat スウェーデン人が外国で婚姻するための婚姻資格を示す資料。これも婚姻後の婚姻登録証明ではない
日本の戸籍届出・COEでの重要点:Skatteverket発行のPersonbevis(配偶者関係が分かる形式)などを用意し、日本の大使館・役場・入管が求める婚姻証明として使用できるか確認します。外国人配偶者の国籍国発行の婚姻資料が必要な場面でも、名称だけで「婚姻証明書がないので提出不能」と判断せず、発行制度と登録内容を説明します。

Skatteverketでは英語での発行も案内しています。ただし、英語版を取得しても日本の役場・入管に提出する際は日本語訳を求められることがあります。婚姻年月日・氏名・配偶者関係が実際に記載されているか確認しましょう。

スウェーデンで結婚した後|日本人の戸籍への婚姻届

スウェーデン方式で婚姻が有効に成立した日本人は、原則として婚姻成立から3か月以内に、日本側へ報告的婚姻届を行います。在スウェーデン日本国大使館または日本の市区町村が提出先となります。

在スウェーデン日本国大使館が示す主な資料 準備のポイント
婚姻届 日本人と外国人の婚姻で通常2~3通の案内。新本籍地等によって異なる
スウェーデン方式の婚姻証明資料 Personbevis等の公的婚姻登録資料と、必要に応じ挙式に関する証明。どの原本を受理するか事前確認
外国語資料の日本語訳 届出資料の種類に応じて作成。大使館案内では婚姻証明・国籍資料と同じ通数を確認
スウェーデン人配偶者の国籍を示す資料 旅券等。婚姻時の国籍と氏名の整合性を確認
婚姻から3か月を超えて届出する場合 遅延理由書等の追加書類を確認
戸籍謄本の案内に更新時期の差があります。在スウェーデン日本国大使館の2025年9月公表ページには戸籍謄本を含む旧来の必要書類一覧が残っていますが、2024年4月から在外公館での戸籍関係届出は戸籍謄本の添付が原則不要となっています。実際の通数・例外については提出先に最新の取扱いを直接確認してください。COEに必要な婚姻記載入り戸籍謄本とは別です。

同大使館では窓口または郵送による届出を案内しています。郵送の場合は本人確認資料の取扱いや原本、到着日を確認し、戸籍記載の完了後に日本人配偶者の婚姻事項入り戸籍謄本を取得できるよう予定を立てます。

日本で先にスウェーデン人と結婚|Äktenskapscertifikatを確認

日本でスウェーデン人と婚姻する場合は、日本の市区町村が求める外国人の婚姻要件確認資料を確認します。スウェーデン側の婚姻資格を示すÄktenskapscertifikat(Marriage licence/婚姻資格証明)の発行先は、スウェーデン人の居住登録状況によって変わります。

スウェーデン人の状況 証明書の申請先・概要
スウェーデンに住民登録がある Skatteverketに婚姻資格証明書を申請。東京のスウェーデン大使館は英語版の取得を案内
スウェーデンの住民登録を外し、日本に居住する 在日スウェーデン大使館で婚姻要件を審査し、スウェーデン語・日本語のÄktenskapscertifikatを発行する案内

在日スウェーデン大使館に申請する場合の資料例

本人・居住情報

Äktenskapscertifikatの申請書、夫婦双方の旅券・日本の本人確認資料、住民票など日本での住所を示す書類、氏名のカタカナ表記等を確認します。

スウェーデンの身分情報

住民登録の抜粋「Utdrag om folkbokföringsuppgifter – 120 med alla relationer」、以前の婚姻がある場合の離婚確定等の証明、所定の領事手数料等を確認します。

在日スウェーデン大使館の案内:郵送申請と返信用Letter Pack Plusを案内し、同館で審査する場合、証明の作成は通常約5営業日としています。これは必要書類がそろった後の目安であり、Skatteverket側の処理期間とは異なります。
日本の役場が英語版を受理しないことがあります。在日スウェーデン大使館は、Skatteverket発行の英語証明を受け付けない日本の市区町村があると注意しています。婚姻届予定先へ、証明書の言語・日本語訳・国籍確認・前婚解消資料を事前に確認してください。

婚姻届には成年の証人2名の署名等が必要です。スウェーデンの独身関係の証明書だけで、日本の役場が婚姻届を必ず受理するとは限りません。

日本で結婚した後|Skatteverketへの婚姻通知・登録

日本の市区町村で婚姻届が受理されても、スウェーデンの住民登録・婚姻記録が自動更新されるとは限りません。Skatteverketは、外国方式で婚姻した場合に同庁へ婚姻を知らせる手続を案内しています。

日本の婚姻届受理証明書を取得

市区町村で婚姻届の受理を示す書類を取得し、婚姻事項が記載された戸籍謄本も必要に応じ準備します。

Skatteverketに婚姻の情報を通知

夫婦の氏名、個人番号または生年月日、連絡先、婚姻成立日、婚姻した国と方式などを記載し、婚姻関係を裏付ける書類や本人確認資料の写しを添えて通知します。

スウェーデン側で婚姻の有効性を確認

Skatteverketがスウェーデン法上の婚姻の扱いを審査します。追加資料の提出を求められることがあります。

登録後、婚姻状況が分かるPersonbevisを取得

配偶者との婚姻関係を含む住民登録抜粋の取得を確認し、日本の入管提出資料との整合性を確認します。

通知先の公式案内:Skatteverketは手紙または国内のサービスセンター経由での通知を案内しています。資料送付先・認証・翻訳の要否は最新の公式ページで確認してください。スウェーデン側の登録手続と日本の在留資格申請は別の審査です。

夫婦ともスウェーデン在住|日本へ同時帰国したい場合

「日本人もスウェーデン人配偶者もストックホルムに住んでいる」「日本に住民票がない」「現地の仕事を辞めて日本へ移住したい」という場合、重要なのは日本国内で適法にCOEを申請できる方と帰国後の生活基盤です。

日本人が先に帰国する方法

日本での住居、住民登録、仕事・生活費の準備を進め、スウェーデン人配偶者のCOE申請を検討する方法です。帰国後の地域を管轄する入管を確認します。

夫婦で同時帰国したい場合

法令上申請できる代理人の有無、日本側の提出体制、帰国後の住所・生計を確認します。親族が日本に住んでいるというだけで申請権限が当然に認められるとは限りません。

行政書士への依頼と法令上の申請権限は別です。適法な申請人・代理人がいない場合、単に申請取次行政書士を依頼するだけでCOEを提出できるわけではありません。ご夫婦の状況に応じて申請体制を先に確認します。

日本に収入証明・住民票がない|スウェーデンの給与・預貯金は使える?

長くスウェーデンに暮らす日本人は、日本の課税・納税証明書や住民票を取得できない場合があります。提出できない理由とともに、日本で夫婦が生活費をどのように確保するかを説明します。

スウェーデンでの資料例

Lönespecifikation(給与明細)、Anställningsavtal(雇用契約)、Arbetsgivarintyg(雇用主証明)、Skatteverketの所得・課税関係資料、銀行残高・預貯金の資料など。

日本での生活計画例

日本での採用内定・転勤予定、実家への入居や賃貸住宅の見通し、帰国後に利用する預貯金、必要に応じ親族による支援など。

現地給与が帰国後も続くとは限りません。スウェーデンで退職する場合は過去の所得と日本での将来収入を区別します。一律の最低年収額で結論が決まるものではありませんが、預金があるだけで許可されるわけでもありません。

スウェーデン人配偶者を日本へ呼び寄せる|COE申請

法律上有効に結婚したスウェーデン人の妻・夫が日本で中長期に生活する場合は、通常在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討します。婚姻の成立に加えて、夫婦関係の実態や日本での生計・住居などが審査対象です。

主な提出資料 確認する内容
COE申請書・写真 所定様式、規格、申請人・代理人・申請取次
日本人配偶者の戸籍謄本 スウェーデン人との婚姻事項が記載されているか
スウェーデン側の婚姻証明資料 Personbevis(配偶者・婚姻関係が分かる形式)等。発行制度を踏まえ提出資料を個別確認、日本語訳
日本での生活費の資料 課税・納税証明書等、海外転出の場合の補足説明、預貯金・仕事の見通し
身元保証書・住民票等 身元保証人と日本での居住予定、海外在住なら個別確認
質問書・交流資料 出会い、面会、婚姻、共同生活、帰国計画、写真・連絡記録等
補足資料 前婚、別居、氏名表記、海外居住、転職、書類取得困難等

日本で発行される公的証明書は原則発行後3か月以内。外国語資料には日本語訳を添付します。提出書類・審査に要する資料は事情により異なり、追加提出を求められる場合があります。

スウェーデンの婚姻資料が日本の「結婚証明書」と同じ名前ではない場合:スウェーデン税務庁がPersonbevisを婚姻証明の代わりとして案内していること、婚姻日・配偶者情報が記載されていることを確認し、日本の入管が求める提出資料との対応を整理します。受理や許可を保証するものではありません。

COE取得からスウェーデンでの査証申請・日本入国まで

日瑞双方の婚姻登録を確認

Skatteverketの記録、日本人の婚姻事項入り戸籍、名前と婚姻日の一致を確認します。

日本で申請できる方・管轄を確認

海外在住夫婦の帰国方法を含め、適法な申請人・代理人と国内の提出先を確認します。

婚姻実態・生活費の証明資料を整理

夫婦としての交流と共同生活、日本での住居・収入・資産などを準備します。

日本の地方出入国在留管理官署にCOEを申請

申請後の追加資料などにも対応し、交付された場合は次の査証手続を確認します。

スウェーデンで長期滞在用査証を申請して渡航

在スウェーデン日本国大使館の案内に従って必要な査証を申請し、発給後日本の上陸審査を受けます。

短期滞在の査証免除は移住用の手続ではありません。短期滞在から「日本人の配偶者等」への変更は、原則としてやむを得ない特別の事情が必要です。またCOEの有効期間は原則交付から3か月で、COE交付・査証発給・上陸許可は別の判断です。

日本にいるスウェーデン人|留学・就労からの在留資格変更

スウェーデン人が日本で「留学」「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格により中長期在留している場合、有効な婚姻成立後に「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討できます。

変更前に確認すること

現在の在留資格と在留期限、学校・勤務状況、婚姻の記録、夫婦関係の実態、同居・日本での生計を確認します。

変更が必要ない場合も

すでに永住者として日本に在留している場合、結婚によって「日本人の配偶者等」に変更する必要は通常ありません。現在の在留資格を確認します。

在留期限に注意:日本で婚姻届が受理されたことだけでは現在の在留期間は延びません。Skatteverket側への登録に時間がかかる場合は、申請時期と現在の資格による在留を早めに確認してください。

スウェーデンのサンボ・登録パートナーシップと日本の配偶者ビザ

スウェーデンには、婚姻(Äktenskap)とは別にSambo(同居パートナー)という生活関係を表す制度・取扱いがあります。また、過去に登録されたパートナーシップ等の扱いにも注意が必要です。

スウェーデン側の関係 日本で確認すること
法律上の婚姻(Äktenskap) 日本法上の婚姻認定・在留資格の対象となるか、戸籍・婚姻記録とともに確認
Sambo(同居パートナー) 同居している事実だけでは、通常「日本人の配偶者等」の法律上の配偶者には該当しない
登録パートナーシップ・同性婚 日本の在留資格上、婚姻・配偶者とどう認定されるかは別途確認。自動的な該当を前提にしない
外国で認められる関係が日本の配偶者在留資格に自動的に該当するとは限りません。必要に応じ、別の在留資格や手続の可能性について個別に確認します。

スウェーデン人との国際結婚・配偶者ビザ申請料金

川越政伸行政書士事務所の公開料金に合わせた行政書士報酬です。税込表示です。

ご依頼内容 行政書士報酬(税込)
日本人の配偶者等|COE申請(スウェーデンからの呼び寄せ) 110,000円~
日本人の配偶者等|在留資格変更許可申請 110,000円~
日本人の配偶者等|通常の在留期間更新 44,000円~
婚姻・生活状況に大きな変更がある在留期間更新 110,000円~
国際結婚・渉外身分関係手続の書類サポート 110,000円~(COEと別業務・個別見積り)
スウェーデン語資料の翻訳・追加書類整理等 資料量・業務範囲に応じ個別見積り
報酬と実費は区別します。国際結婚の書類支援とCOE・変更申請は別業務です。スウェーデンの官公署・在外公館における現地代理の権限を当然に有するものではありません。翻訳・証明書取得・認証・郵送・交通費・法定手数料等は別途となる場合があります。正式な費用は受任前に提示します。

COE交付申請そのものの入管手数料は無料です。在留資格変更・更新が許可された場合には法定手数料がかかります。2026年10月1日以降の受付分は許可される在留期間・窓口かオンラインか等によって金額が変わるため、出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。

よくある質問|スウェーデン人との結婚・日本移住

1.スウェーデン人と結婚したら、自動的に日本の配偶者ビザを取得できますか?

いいえ。法律上有効な婚姻、夫婦としての生活実態、日本での生計と住居等を確認して「日本人の配偶者等」の申請を検討します。

2.スウェーデンのHindersprövningとは何ですか?

Skatteverketによる婚姻障害審査です。挙式前に必要で、審査に通ると婚姻障害がない旨の証明と挙式者用書類が交付されます。

3.Hindersprövningの有効期間は何か月ですか?

4か月です。期限内に婚姻しない場合は再申請が必要で、延長できません。

4.スウェーデンには国際婚姻証明書がないというのは本当ですか?

Skatteverketは他国で一般的に用いられる国際婚姻証明書は発行していないと説明しています。婚姻の公的証明として配偶者関係を含むPersonbevisが案内されています。

5.Personbevisは日本の入管に提出できますか?

スウェーデンの公的な婚姻状況を示す資料として検討できます。ただし、どの記載の抜粋・訳文等を求めるかは入管に個別確認し、受理や許可を保証するものではありません。

6.Vigselbevisを提出すればPersonbevisは不要ですか?

挙式証明と税務庁の身分登録抜粋は異なります。日本の提出先が求める公的婚姻関係資料を確認してください。

7.スウェーデンで結婚した後、日本にも婚姻届が必要ですか?

はい。スウェーデン方式で婚姻した日本人は、原則婚姻成立から3か月以内に日本側へ報告的婚姻届を提出します。

8.在スウェーデン日本国大使館へ婚姻届を郵送できますか?

同館は窓口または郵送による届出を案内しています。原本・通数・本人確認等は最新の指示を確認してください。

9.婚姻届に日本人の戸籍謄本を付ける必要がありますか?

在外公館での戸籍関係届出は2024年4月から原則不要ですが、在スウェーデン日本国大使館の古い必要書類表には記載が残っています。提出前に最新の取扱いを確認してください。入管申請用の婚姻事項入り戸籍謄本とは別です。

10.日本で先にスウェーデン人と結婚する場合は何が必要ですか?

婚姻届、旅券・国籍資料、スウェーデン人の婚姻資格を示すÄktenskapscertifikat、日本語訳等を、日本の役場に事前確認します。

11.Äktenskapscertifikatはどこで発行されますか?

スウェーデンに住民登録がある方はSkatteverket、日本在住でスウェーデンの住民登録を外している方は在日スウェーデン大使館が申請先となる案内です。

12.Äktenskapscertifikatの英語版は日本の役場で使えますか?

在日スウェーデン大使館は、英語版を受け付けない日本の役場があると説明しています。届出先に訳文・必要書類を確認してください。

13.日本で結婚したらスウェーデンの婚姻登録も自動で済みますか?

自動ではありません。Skatteverketへ外国婚姻を通知し、スウェーデン法上の有効性が確認された後に登録される仕組みです。

14.日本での婚姻をスウェーデンへ届け出るには?

氏名、個人番号または生年月日、婚姻日・場所・方式等を通知し、婚姻を確認できる日本側書類や本人確認資料の写しを添えるようSkatteverketが案内しています。

15.夫婦ともスウェーデン在住で日本に同時帰国できますか?

COEと査証による移住を検討できますが、日本国内で適法にCOEを申請できる方・提出先と、帰国後の生計・住居を先に確認します。

16.日本の住民票や住民税課税証明書がない場合は?

海外転出により取得できない事情、スウェーデンでの収入・資産、日本での仕事・住居・生活費の見通しを合わせて説明する方法を検討します。

17.帰国するときスウェーデンの仕事を辞めます。年収は審査で使えますか?

過去の所得資料として確認できますが、帰国後の継続収入と同一には扱えません。転職予定、貯蓄、住居費等を整理します。

18.日本で留学・就労中のスウェーデン人は在留資格変更できますか?

有効な婚姻が成立し、必要な審査事項を満たす場合は変更申請を検討できます。婚姻しただけで現在の在留資格・期限は自動的に変わりません。

19.スウェーデンのSambo(同居パートナー)は日本の配偶者ビザの対象ですか?

同居の事実だけでは通常「日本人の配偶者等」の法律上の配偶者には該当しません。登録パートナーシップや同性婚についても、日本での法的な扱いを別途確認します。

20.全国・スウェーデンからも相談できますか?

はい。全国・海外からご相談いただけます。受任範囲、適法な申請取次の可否、書類送付方法・費用は個別にご案内します。

ご相談から申請までの流れ

1.婚姻・居住状況を確認

双方の国籍・居住地、婚姻成立国、現在の在留資格、帰国時期などを伺います。

2.日本とスウェーデンの証明書を整理

Skatteverket・Personbevis・婚姻障害審査、日本の戸籍と翻訳の要否を確認します。

3.COE・在留資格変更とお見積り

適法に申請できる方・管轄、住居・生計資料、正式な報酬と実費をご案内します。

4.書類作成・申請支援

婚姻・交際の経緯と日本での生活予定を整理し、受任範囲に応じて手続を支援します。

川越政伸行政書士事務所

山形県寒河江市を拠点に、外国人の在留資格認定証明書(COE)、在留資格変更・更新、国際結婚に伴う日本の在留手続をサポートしています。日本全国・スウェーデンからのご相談にも対応します。

日本とスウェーデンの婚姻の記録を切り分け、必要な提出資料、国内での申請体制、帰国後の生活計画を個別に確認します。

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2026.10.12 Monday
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