スイス人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|行政書士
スイス人との国際結婚・配偶者ビザ申請|婚姻証明書・日本への帰国・COE申請をサポート
スイス人の夫・妻と日本で一緒に暮らしたい方へ。スイスの民事婚・婚姻要件具備証明書、婚姻証明書(Trauungsurkunde/Acte de mariage)、日本の戸籍への婚姻届、夫婦ともスイス在住の場合のCOE申請、日本国内での在留資格変更について、必要な手続を整理します。
チューリヒ、ジュネーブ、ベルン、バーゼル、ローザンヌ、ルツェルンなど、スイス各地の方からご相談を承ります。ドイツ語・フランス語・イタリア語など使用言語が異なる地域でも、提出先と証明書の形式を確認します。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|日本全国・スイスからのご相談に対応|電話受付9:00~18:00(日本時間)
スイスで結婚する
民事婚の準備手続、日本人の婚姻要件具備証明、アポスティーユを確認します。
婚姻証明書をそろえる
ドイツ語・フランス語などの婚姻証書と日本語訳、日本への婚姻届を整理します。
日本へ呼び寄せる
国内の申請体制と生計・住居、夫婦関係の資料を整え、COE・変更申請を支援します。
知りたい手続から探す
スイス人との国際結婚|4つのケースで手続が変わります
婚姻を成立させる手続・両国への婚姻の記録・日本に居住するための在留資格は別です。日本人とスイス人の現在の居住地・婚姻歴・婚姻予定地によって準備が変わります。
| 現在の状況 | 主な確認事項 |
|---|---|
| スイスで婚姻済み、夫婦ともスイス在住 | スイスの婚姻証明書、日本への報告的婚姻届、COE申請権限、帰国後の生計 |
| スイスでこれから結婚 | 民事身分登録所での婚姻準備、日本人の婚姻要件具備証明・アポスティーユ |
| 日本で先にスイス人と結婚 | 日本の役場での婚姻届、スイス人の婚姻能力・身分関係資料、スイス側の登録 |
| スイス人が日本に中長期在留中 | 現在の在留資格・期限、婚姻の成立、国内での「日本人の配偶者等」への変更 |
スイスで結婚する場合|民事身分登録所と婚姻準備手続
スイスでは婚姻する前に、民事身分登録所(Zivilstandsamt/Office de l’état civil/Ufficio dello stato civile)による婚姻準備手続が必要です。居住する州・自治体、使用言語、当事者の婚姻歴によって必要な資料が異なります。
婚姻予定地の民事身分登録所へ確認
スイスの居住地、婚姻を行う自治体、双方の国籍・婚姻歴・国籍登録状況を伝え、事前審査・出頭・証明書の要件を確認します。
日本人の戸籍・婚姻要件具備証明書を準備
在スイス日本国大使館または在ジュネーブ領事事務所の管轄を確認し、日本人の独身・離別・死別の身分と婚姻可能年齢を示す証明書を準備します。
アポスティーユ・翻訳・婚姻前の審査
日本で取得する戸籍謄本等には日本国外務省のアポスティーユが必要となることがあります。必要な原本・翻訳・有効期間はスイス側の提出先が確認します。
民事婚を成立させ、婚姻証書を取得
スイス法に基づく婚姻手続を終え、登録された婚姻の正式な証明書を発行してもらいます。
日本への報告的婚姻届と日本移住準備
婚姻成立から原則3か月以内に日本側へ報告的婚姻届を行い、婚姻記載のある戸籍謄本を確認してCOE申請を検討します。
日本人の婚姻要件具備証明書|2026年のスイス大使館案内
在スイス日本国大使館の2026年6月24日更新情報では、スイスで婚姻する日本人向けに婚姻要件具備証明書の申請方法が案内されています。大切なのは、証明書のオンライン申請を受け付けていない点です。郵送または予約のうえ来館する方法となっています。
ベルンの大使館が案内する主な資料
発給と受領の注意
同大使館は通常5開館日を所要日数として案内しています。郵送申請の場合にも、受領時には旅券・滞在許可証等の確認があります。
日本国内の役場発行の一般的な独身証明書とは、スイスが求める婚姻歴の証明内容が異なることがあります。
スイスで結婚済み|婚姻証明書と日本への婚姻届
スイスの方式で法律上有効に結婚した日本人は、原則として婚姻成立から3か月以内に、日本の戸籍へ反映するための報告的婚姻届を提出します。在スイス日本国大使館は2026年6月8日付案内で必要書類を示しています。
| 主な書類 | 大使館が公表する取扱い |
|---|---|
| 婚姻届 | 2通。大使館所定の用紙を使用 |
| スイスの婚姻証書の原本 | ドイツ語:Trauungsurkunde/Auszug aus dem Eheeintrag フランス語:Acte de mariage/Extrait d’acte de mariage |
| 婚姻証書の日本語抄訳 | 大使館指定の翻訳フォーム |
| スイス人配偶者の旅券 | 婚姻時に有効だった旅券と日本語抄訳 |
| 日本人届出人の旅券・スイス滞在許可証 | 届出時に本人確認のため準備 |
| 必要に応じた追加資料 | 外国人配偶者が重国籍の場合、すべての国籍資料と訳文等 |
2024年4月から、在外公館への戸籍関係届出では戸籍謄本の添付が原則不要ですが、電子化されていない古い戸籍事項等では例外があります。また、COE申請に必要な婚姻事項入り戸籍謄本とは取扱いが異なります。
スイスの婚姻証明書|ドイツ語・フランス語・イタリア語の違い
スイスは複数の公用語があるため、同じ婚姻関係を示す書類でも地域や発行機関によって名称が異なります。提出先が要求する公的な婚姻記録・原本・日本語訳を確認してください。
| 言語 | 婚姻・身分登録関連の表記例 |
|---|---|
| ドイツ語 | Trauungsurkunde/Auszug aus dem Eheeintrag、Zivilstandsamt |
| フランス語 | Acte de mariage/Extrait d’acte de mariage、Office de l’état civil |
| イタリア語 | Atto di matrimonio等、Ufficio dello stato civile。実際に発行される証明書の名称を窓口で確認 |
日本で先にスイス人と結婚する場合|婚姻要件資料と事前審査
スイス人が日本の市区町村で日本方式により婚姻する場合、日本の戸籍窓口が求める婚姻要件確認資料を準備します。在日スイス大使館は、スイスの婚姻能力証明書(Certificate of Capacity to Marry)を取得する場合、スイス側の身分登録当局による審査が必要と案内しています。
日本の役場に先に確認
在日スイス大使館の申請例
日本人側の旅券・住民票・戸籍謄本・婚姻要件具備証明書、スイス人側の旅券・居住資料・現在の身分証明書などを確認します。
日本の公文書にはアポスティーユが必要と案内され、双方が大使館で本人出頭を要する手続があります。
日本で結婚した後|スイス側の婚姻登録も確認
日本の役場で婚姻届が受理されても、スイスの身分登録簿に自動で反映されるとは限りません。スイス政府は、国外で成立した婚姻について在外スイス公館に必要書類を提出し、スイスの身分登録簿へ反映する手続を案内しています。
日本の婚姻証明を取得
婚姻届受理証明書(婚姻証明書)等の原本を日本の市区町村で取得し、在日スイス大使館の指定資料を確認します。
必要な公文書にアポスティーユ
日本で発行した婚姻届受理証明書等に日本国外務省のアポスティーユを付ける取扱いを確認します。氏の変更がある場合は関連証明も確認します。
在日スイス大使館経由で登録
提出した原本はスイスの身分登録当局へ送られ、返却されない取扱いがあります。発行後6か月以内の書類が必要と案内されています。
夫婦ともスイス在住|日本への同時帰国・移住は可能?
日本人もスイス人配偶者も海外在住の場合、日本国内で法令上誰がCOEを申請できるかと、帰国後の夫婦の生活費・住居を分けて確認します。
日本人が先に帰国する場合
日本で住居・住民登録・就職等の準備を進め、スイスにいる配偶者についてCOEを申請する方法を検討します。
夫婦で同時帰国する場合
法令上の代理人・適法な申請取次者・国内の提出先、帰国後の生活基盤を確認します。親族が国内にいるだけで代理申請できるとは限りません。
日本に住民票・課税証明書がない場合|スイスの収入と預金
日本人がスイスに長く住み海外転出している場合、日本の住民票や課税・納税証明書を取得できないことがあります。取得できない事情に加えて、日本帰国後の生活をどう維持するかを資料に基づいて説明します。
スイスでの収入・資産資料例
日本帰国後の生活計画例
スイス人配偶者のCOE申請|「日本人の配偶者等」の必要書類
スイス人配偶者が日本で夫婦として中長期に暮らす場合、通常は在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討します。法律上の婚姻成立に加え、婚姻の実態や日本での生計が審査されます。
| 主な資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| COE申請書・顔写真 | 所定様式、申請人・法令上の代理人・取次、写真規格 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本 | スイス人との婚姻事項が記載されているか |
| スイス側の婚姻証明書 | 身分登録機関発行の婚姻証書、日本語訳、氏名と日付の一致 |
| 日本での滞在費用資料 | 住民税課税・納税証明、海外在住時の代替・補足説明、預貯金・就職予定 |
| 身元保証書・住民票等 | 日本人配偶者の身元保証、住居・世帯関係 |
| 質問書・夫婦の交流資料 | 出会いから婚姻まで、スイスでの同居・面会・連絡状況 |
| 個別の説明資料 | 海外転出・前婚・別居・帰国予定・書類取得困難等 |
日本で発行される公的証明書は原則発行後3か月以内。外国語の資料には原則日本語訳が必要です。入管から追加資料を求められる場合があります。
婚姻証明書・日本の戸籍を確認
スイス側の婚姻記録、日本側の婚姻届、両国の氏名・婚姻日の整合性を確認します。
日本の申請体制と生計を確認
住居・仕事・生活費・申請できる方と管轄を確認します。
入管にCOE申請
必要な資料を整理し、法令に適合する方法で申請します。
交付後、スイスで査証申請
居住地を管轄する日本在外公館の案内に従い、長期滞在の査証を申請します。
査証発給後に日本へ渡航
入国時に上陸審査を受け、上陸後に必要な住居地届出等を行います。
日本在住のスイス人|留学・就労から配偶者ビザへの変更
スイス人がすでに日本で「留学」「技術・人文知識・国際業務」などにより中長期在留している場合、法律上有効な婚姻の成立後に「日本人の配偶者等」への変更を検討できます。
変更する場合
現在の在留資格と期限、学校・勤務状況、夫婦の同居・交際、生活費、両国の婚姻関係資料を確認します。
変更が不要な場合も
すでに永住者などの在留資格を持つ場合、結婚を理由に変更する必要は通常ありません。現在の資格のまま在留できるかを確認します。
同性婚・登録パートナーシップと日本の配偶者在留資格
スイスでは2022年7月1日から同性同士の婚姻が認められ、従来型の新たな登録パートナーシップは成立させない制度になっています。また、既存の登録パートナーシップを婚姻に転換する制度があります。
スイス人との国際結婚・配偶者ビザ|行政書士料金
川越政伸行政書士事務所の公開料金に合わせた行政書士報酬です。いずれも税込表示です。
| サービス | 報酬(税込) |
|---|---|
| 日本人の配偶者等|COE申請(スイスから呼び寄せ) | 110,000円~ |
| 日本人の配偶者等|在留資格変更 | 110,000円~ |
| 日本人の配偶者等|通常更新 | 44,000円~ |
| 婚姻・生活状況に大きな変更がある更新 | 110,000円~ |
| 国際結婚の身分関係手続サポート | 110,000円~(別業務・範囲により見積り) |
| ドイツ語・フランス語等の翻訳、公的書類追加整理 | 個別見積り |
COE申請そのものの入管手数料は無料です。在留資格変更・更新の許可時には法定手数料がかかり、2026年10月1日以降の受付分については許可される在留期間・窓口/オンラインの別で金額が異なります。申請時の最新の入管案内をご確認ください。
よくある質問|スイス人との結婚・日本移住
1.スイス人と結婚したら自動的に日本の配偶者ビザが取れますか?
いいえ。法律上有効な婚姻、夫婦関係の実態、日本での生活・生計等を確認して「日本人の配偶者等」のCOE・変更申請を検討します。
2.スイスで結婚するにはどこで手続しますか?
民事身分登録所(Zivilstandsamt/Office de l’état civil等)が窓口です。婚姻前の準備審査が必要で、書類と日程は地域・居住地により異なります。
3.スイスでの日本人の婚姻要件具備証明はオンライン申請できますか?
在スイス日本国大使館は2026年6月時点、同証明のオンライン申請を受け付けていないと案内しています。郵送または予約来館となります。
4.日本の戸籍謄本にアポスティーユは必要ですか?
スイスでの日本人の婚姻要件具備証明やスイス側に提出する日本の公文書では必要とされる場合があります。提出先の指定を確認してください。
5.古い戸籍・改製原戸籍も必要ですか?
在スイス日本国大使館は初婚の方に原則18歳から現在まで切れ目のない戸籍資料を案内しています。婚姻歴のある方も以前の婚姻・解消の確認資料が必要です。
6.スイスの婚姻証明書は何という名称ですか?
ドイツ語のTrauungsurkunde/Auszug aus dem Eheeintrag、フランス語のActe de mariage/Extrait d’acte de mariage等が公式に案内されています。
7.スイスで結婚したら日本にも婚姻届が必要ですか?
はい。日本人は原則婚姻成立から3か月以内に日本への報告的婚姻届を提出し、日本の戸籍へ反映させます。
8.在スイス日本国大使館への婚姻届で必要な資料は?
婚姻届2通、婚姻証書原本と日本語抄訳、外国人配偶者の旅券と訳文、日本人届出人の旅券・滞在許可証などです。
9.スイス人配偶者が複数国籍を持っている場合は?
在スイス日本国大使館はすべての国籍を示す旅券または国籍証明書と日本語訳を案内しています。届出時に申告漏れがないか確認しましょう。
10.日本とスイスの証明書で配偶者の氏名が違う場合は?
婚姻証書と日本の戸籍・旅券の表記を照合します。在スイス日本国大使館は届出書のその他欄に同一人物であることを記す例を案内しています。
11.日本で先にスイス人と結婚する場合の証明書は?
日本の市区町村が求めるスイス人の婚姻能力証明や国籍・身分関係資料を確認します。必要な証明書・認証は提出する役場へ事前照会してください。
12.在日スイス大使館での婚姻能力証明書はどのくらいかかりますか?
同館は申請方法により発給まで約2~3か月、関連費用の前払い目安12万~15万円と案内しています。婚姻するすべての方に一律に必要な手続・金額ではありません。
13.日本で婚姻届を出したらスイス側の登録は終わりますか?
自動的に完了するとは限りません。スイス公館を通じて外国での婚姻の身分登録を行い、日本の婚姻届受理証明書等にアポスティーユが必要と案内されています。
14.スイス側の婚姻証明書がまだ取れなくてもCOE申請できますか?
入管は原則として国籍国機関発行の結婚証明書を求めています。未取得の理由と取得予定、代替資料の取扱いについて個別に確認します。
15.夫婦ともスイス在住で日本へ同時帰国できますか?
COEや査証による移住を検討できますが、日本国内で適法に申請できる方・提出先、帰国後の住居・生計を確認する必要があります。
16.日本の住民票・課税証明書がない場合は?
海外転出により取得できない理由と、スイスの収入・預金、日本での仕事・住居・生活費の見通しを資料に基づいて説明します。
17.日本人が帰国時にスイスの仕事を辞めても大丈夫ですか?
現在の給与実績と帰国後に継続する収入は区別して審査資料を検討します。預貯金・内定・住居など、継続的な生活の見通しが重要です。
18.スイス国民なら短期の査証免除で来日してから変更できますか?
短期滞在からの在留資格変更には原則やむを得ない特別の事情が必要です。最初から日本移住が目的ならCOEと長期滞在用査証を基本に検討します。
19.スイスの同性婚・登録パートナーシップで日本人の配偶者等を申請できますか?
スイスで婚姻やパートナーシップとして有効でも、日本の在留資格上の扱いは別です。日本人の配偶者等への該当性を当然視せず、個別事情と他の資格の可能性を確認します。
20.山形県外やスイスからも相談できますか?
はい。全国・スイスからご相談いただけます。実際の申請管轄・取次要件・受任範囲・資料送付と費用を個別にご案内します。
ご相談から申請までの流れ
1.現在の状況を確認
双方の国籍・居住国、婚姻の成立国、帰国時期、在留資格と期限を伺います。
2.日本とスイスの証明書を整理
民事身分登録所の婚姻証明、日本の戸籍・翻訳・必要な認証を確認します。
3.申請方法とお見積り
COE・国内変更の区分、適法な提出体制、生計、行政書士報酬と実費を明確にします。
4.書類作成・申請支援
婚姻・同居・交際経緯と生活費の資料を整え、受任範囲に応じて申請を支援します。
川越政伸行政書士事務所について
山形県寒河江市を拠点に、外国人配偶者のCOE、在留資格変更・更新などの手続をサポートしています。日本全国・スイスからご相談を承ります。スイスの婚姻証明と日本の在留資格申請を分けて確認し、個別に必要な資料と手順をご案内します。
公的機関の案内・関連ページ
スイス人の妻・夫と日本で暮らしたい方へ
「スイスの婚姻証明書を日本に届けたい」「日本で結婚した後のスイスへの登録が分からない」「夫婦ともスイス在住で日本へ帰国したい」「日本に住民票・課税証明書がない」――現在の状況を伺い、必要な資料、COE申請方法、費用を整理してご案内します。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市|全国・スイスから相談対応
電話 0237-86-7198(9:00~18:00・日本時間)
婚姻届の受理、スイス側の登録、COE交付、在留資格変更、査証発給・上陸許可は各所管機関が個別に判断します。結果・審査期間は保証されません。
