外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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栃木県の家族滞在ビザ申請サポート|配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新

栃木県の外国人家族の呼び寄せ・在留資格申請

栃木県の家族滞在ビザ申請サポート
配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新を行政書士がサポート

技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、留学、 特定技能2号などで日本に在留する外国人のご家族へ。 「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請(COE)・ 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請をサポートします。

家族滞在ビザ申請サポート 88,000円(税込)~ COE・在留資格変更/通常更新は33,000円(税込)~
栃木県全域対応 海外在住のご家族にも対応 オンライン相談対応 申請書類作成・申請取次 初回相談無料
川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
川越政伸行政書士事務所
栃木県からの家族滞在ビザ申請もご相談いただけます

「海外にいる妻・夫・子どもを日本へ呼びたい」 「現在の在留資格から家族滞在へ変更したい」 「家族滞在の更新時期が近づいている」 といったご相談に対応しています。

川越政伸行政書士事務所では、扶養者の在留資格、 婚姻・親子関係、収入状況、現在の在留状況などを確認し、 ご事情に合わせて申請書類を作成します。

栃木県にお住まいの方もオンラインを利用してご相談いただけます。

家族滞在で多い3つの手続き

1

海外から配偶者・子を呼びたい

海外にいるご家族を日本へ呼ぶ場合は、 原則として在留資格認定証明書交付申請(COE)を行います。

88,000円(税込)~
2

日本国内で家族滞在へ変更したい

現在ほかの在留資格で日本に在留している方が、 家族滞在に該当する活動を行う場合に変更申請を検討します。

88,000円(税込)~
3

家族滞在を更新したい

引き続き扶養を受けながら日本で生活する場合は、 在留期間更新許可申請を行います。

33,000円(税込)~

家族滞在ビザ申請サポート料金

手続き 行政書士報酬(税込) 主なケース
在留資格認定証明書交付申請 88,000円~ 海外にいる配偶者・子を日本へ呼ぶ
在留資格変更許可申請 88,000円~ 日本国内で現在の在留資格から家族滞在へ変更する
在留期間更新許可申請 33,000円~ 家族関係・扶養状況等に大きな変更がない通常更新
資格外活動許可申請 11,000円~ 家族滞在でアルバイト等を希望する場合
料金について
扶養者の転職・収入状況の大きな変化、家族人数、 追加説明が必要な案件、不許可後の再申請などでは、 個別のお見積りとなる場合があります。
申請手数料、証明書取得費、翻訳料、郵送費その他の実費が 別途必要となる場合があります。

在留資格「家族滞在」とは?

在留資格「家族滞在」は、一定の在留資格で日本に在留する外国人の 扶養を受ける配偶者または子が、 日本で家族として日常的な活動を行うための在留資格です。

代表的には、外国人会社員の夫・妻・子、 大学等で学ぶ外国人留学生の夫・妻・子などが対象になります。

家族滞在の対象になるのは、基本的に 「配偶者」または「子」です。 外国人本人の父母を「家族滞在」で呼び寄せる制度ではありません。

在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間で、 5年を超えない範囲とされています。

どの在留資格の家族が対象になりますか?

扶養する外国人が、主に次の在留資格で日本に在留している場合に 「家族滞在」の対象となります。

教授 芸術 宗教 報道 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能2号 文化活動 留学
家族滞在の対象とならない代表例
「技能実習」「特定技能1号」「研修」「短期滞在」などは、 家族滞在による配偶者・子の帯同を前提とした在留資格ではありません。

「配偶者」「子」とは?

夫婦 配偶者

原則として、法律上有効な婚姻関係にある夫または妻が対象です。 婚姻関係を証明するため、結婚証明書等の提出が必要になります。

子 子

実子のほか、一定の養子・認知された子なども対象となり得ます。 出生証明書等によって親子関係を証明します。

子が成年に達しているという理由だけで直ちに対象外となるわけではありませんが、 就労して経済的に独立しているなど、 実際に「扶養を受ける子」といえるかが重要になります。

「扶養を受ける」とは?

家族滞在では、申請人が日本に在留する外国人の 扶養を受けて生活することが前提となります。

そのため、申請では扶養者の勤務先・職業だけでなく、 収入や納税状況、預貯金等を確認する資料が重要になります。

特に確認しておきたい点
・扶養者の在留資格
・扶養者の勤務先・職業
・収入・課税・納税状況
・扶養する家族の人数
・配偶者または子との身分関係
・申請後の日本での生活予定

扶養者の収入が少ない場合、転職直後の場合、 日本へ入国して間もなく課税証明書等が取得できない場合などは、 状況に応じて追加資料や説明資料を検討します。

家族滞在でもアルバイトはできますか?

家族滞在は、そのままでは就労を目的とする在留資格ではありません。

ただし、 資格外活動許可を受けることで、 原則として1週28時間以内の範囲で アルバイト等を行うことができます。

資格外活動許可を受けていても、 風俗営業等に関連する一定の活動は認められません。 また、複数の勤務先で働く場合も、原則として合計で週28時間以内となります。

フルタイムで継続して働くことを希望する場合は、 仕事内容・学歴・職歴等に応じて 「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格への変更を検討します。

家族滞在ビザ申請で確認される主なポイント

1 扶養者の在留資格

扶養者が家族滞在による配偶者・子の帯同が認められる在留資格か確認します。

2 配偶者・子との身分関係

結婚証明書、出生証明書などにより、婚姻関係・親子関係を確認します。

3 扶養能力

扶養者の職業、収入、課税・納税状況、預貯金などから 日本で家族を扶養できる状況か確認されます。

4 日本での活動内容

主な目的が扶養を受けながら家族として生活することであるかを確認します。

家族滞在ビザの主な必要書類

以下は一般的な必要書類です。 個別の事情により、追加資料の提出を求められる場合があります。

海外から家族を呼ぶ場合
在留資格認定証明書交付申請(COE)
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 返信用封筒
  • 申請人と扶養者との身分関係を証明する書類 (結婚証明書、出生証明書等)
  • 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
  • 扶養者の在職証明書または営業許可書の写し等
  • 住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等
  • 留学生等の場合は預金残高証明書、奨学金証明書など 生活費を支弁できることを証明する資料
  • 案件に応じて理由書・説明資料等
日本国内で家族滞在へ変更する場合
在留資格変更許可申請
  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 申請人のパスポート・在留カード
  • 申請人と扶養者との身分関係を証明する書類 (結婚証明書、出生証明書等)
  • 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
  • 扶養者の在職証明書または営業許可書の写し等
  • 住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等
  • 必要に応じて預金残高証明書その他の扶養能力を説明する資料
  • 案件に応じて理由書・説明資料等
家族滞在を更新する場合
在留期間更新許可申請
  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真
  • 申請人のパスポート・在留カード
  • 申請人と扶養者との身分関係を証明する書類 (結婚証明書、出生証明書等)
  • 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
  • 扶養者の在職証明書または営業許可書の写し等
  • 住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等
  • 案件に応じて追加の説明資料等
写真について
2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、 原則として1歳以上の方は写真提出が必要となっています。 申請時点の最新の取扱いをご確認ください。
外国語で作成された証明書を提出する場合は、 原則として日本語訳を添付します。 また、日本国内で発行される証明書は、 原則として発行日から3か月以内のものを使用します。

入管の手数料・標準処理期間

手続き 入管手数料 標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請 無料 1か月~3か月
在留資格変更許可申請 窓口 6,000円
オンライン 5,500円
1か月~2か月
在留期間更新許可申請 窓口 6,000円
オンライン 5,500円
2週間~1か月

※標準処理期間は目安です。実際の審査期間は申請内容・時期・追加資料の有無等によって異なります。

栃木県の家族滞在ビザ申請

栃木県全域からご相談いただけます

川越政伸行政書士事務所では、オンラインを活用し、 栃木県内にお住まいの外国人・企業・ご家族からの 在留資格申請のご相談に対応しています。

宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 下野市 その他栃木県全域

栃木県を取扱区域とする入管

東京出入国在留管理局 宇都宮出張所

所在地 〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡2-1-11
宇都宮法務総合庁舎1階
電話 028-600-7750
業務 在留審査一般
取扱区域 在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請について、 栃木県は宇都宮出張所の取扱区域に含まれています。

※申請内容・住居地等により提出先について確認が必要となる場合があります。

行政書士へ依頼するメリット

✓ 対象になるか確認

扶養者の在留資格や家族関係を確認し、 家族滞在で申請できるケースか整理します。

✓ 必要書類を整理

婚姻・親子関係、収入、扶養状況等に応じて 必要となる資料を整理します。

✓ 申請書類を作成

お客様からお伺いした内容をもとに、 在留資格申請書類を作成します。

✓ 個別事情にも対応

収入状況、転職、別居、成人した子など、 説明が必要な事情がある場合も個別に検討します。

ご依頼から申請までの流れ

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。 扶養者の在留資格、ご家族の現在地、申請内容などを 分かる範囲でお知らせください。

初回相談

現在の状況を確認し、申請方法、 必要書類、費用等をご説明します。

お見積り・ご依頼

ご相談内容を踏まえて正式なお見積りをご案内します。 内容をご確認いただいたうえで業務を開始します。

必要書類の収集・申請書作成

必要となる資料をご案内し、 当事務所で申請書類を作成します。 必要に応じて理由書・説明資料等も作成します。

入管への申請

書類を確認したうえで申請手続きを進めます。 審査中に追加資料を求められた場合も対応します。

栃木県の家族滞在ビザ|よくあるご質問

Q.家族滞在で両親を日本へ呼ぶことはできますか?
原則としてできません。 家族滞在の対象は、扶養を受ける「配偶者または子」です。 父母については別の在留資格・制度を検討する必要があります。
Q.特定技能1号で働いています。妻や子を家族滞在で呼べますか?
特定技能1号は、原則として家族滞在による家族帯同の対象ではありません。 一方、特定技能2号は家族滞在の扶養者となり得ます。
Q.家族滞在でアルバイトできますか?
資格外活動許可を受けることで、 原則として1週28時間以内の範囲でアルバイト等を行うことができます。 就労内容にも制限があるため注意が必要です。
Q.留学生でも配偶者や子を呼ぶことができますか?
「留学」は家族滞在の扶養者となり得る在留資格です。 ただし、扶養能力を確認するため、 預金残高、奨学金、生活費の支弁方法などの資料が重要になります。
Q.扶養者が転職したばかりでも申請できますか?
転職したという理由だけで申請できなくなるわけではありません。 ただし、現在の勤務状況、収入、これまでの所得、 今後の生活費をどのように確保するかなどを整理して申請することが重要です。
Q.成人している子でも家族滞在を申請できますか?
年齢だけで一律に決まるものではありません。 ただし、既に就職して経済的に独立している場合などは、 「扶養を受ける子」といえるかが重要になります。 個別の状況を確認して判断する必要があります。
Q.栃木県から山形県の行政書士へ依頼できますか?
はい。川越政伸行政書士事務所では日本全国からの 在留資格・外国人ビザ申請のご相談に対応しています。 オンライン相談や郵送等を活用して手続きを進めることができます。

行政書士への依頼をご検討の方へ

実際にご依頼いただいたお客様の声もご確認いただけます

行政書士を選ぶ際は、料金だけでなく、 実際に依頼した方の口コミ・評価も判断材料の一つです。

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栃木県の家族滞在ビザ
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家族滞在ビザ申請 88,000円(税込)~

通常更新 33,000円(税込)~

TEL 0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付
公的情報
在留資格「家族滞在」の制度・提出書類等については、 出入国在留管理庁の最新情報もご確認ください。
出入国在留管理庁|在留資格「家族滞在」
出入国在留管理庁|東京出入国在留管理局

※掲載内容は一般的な制度案内です。 個別案件では在留状況、家族関係、収入状況等によって 必要書類・審査内容が異なる場合があります。
2026.10.12 Monday
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