外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

徳島県の結婚ビザ・日本人の配偶者等|外国人配偶者の結婚ビザ申請サポート

TOKUSHIMA SPOUSE VISA

徳島県の結婚ビザ・「日本人の配偶者等」申請サポート

外国人配偶者を海外から徳島県へ呼びたい方、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、在留期間を更新したい方へ。婚姻関係、交際経緯、日本での生活予定、生計状況などを確認し、必要な申請と書類を整理します。

「日本人の配偶者等」認定・変更申請 110,000円(税込)~ 通常の更新は44,000円(税込)~

お電話でのご相談・ご予約
0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

徳島県からオンライン相談
海外からの呼び寄せにも対応
申請書・質問書・補足資料を整理

徳島県の結婚ビザ申請を扱う入管

高松出入国在留管理局 徳島出張所

所在地:〒770-0852 徳島県徳島市徳島町2丁目17番地 徳島法務総合庁舎5階
電話:088-655-0131
窓口受付:9:00~12:00、13:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)

在留関係諸申請の分担区域:徳島県・香川県・高知県
在留資格認定証明書交付申請の分担区域:徳島県・香川県・高知県

JR四国「徳島駅」から徒歩約6分です。在留審査一般・海港業務を取り扱っています。

高知出張所

高知県・徳島県を、在留関係諸申請およびCOE申請の分担区域としています。

高知県高知市丸ノ内1-4-1 高知法務総合庁舎1階/088-871-7030

高松出入国在留管理局 本局

高松出入国在留管理局本局は、香川県・愛媛県・徳島県・高知県を管轄し、在留審査一般を取り扱っています。

在留審査一般の窓口は、香川県高松市浜ノ町72-9の浜ノ町分庁舎・審査第二部門です。

申請先は住所地などをもとに確認します。
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は、原則として申請人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局、支局または分担する出張所で行います。在留資格認定証明書交付申請は、原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地などをもとに申請先を確認します。

徳島県内各地からご相談いただけます

徳島市だけでなく、県内各地にお住まいの方も、オンライン・電話・メール等を利用して申請準備を進めることができます。

徳島市鳴門市阿南市吉野川市小松島市阿波市美馬市三好市石井町藍住町北島町松茂町板野町上板町つるぎ町東みよし町その他徳島県内

結婚ビザとは?

「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方です。日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活する場合には、通常、在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。

日本人の夫・妻

日本人と法律上有効な婚姻関係にあり、日本で夫婦として生活する外国人。

日本人の子として出生した方

日本人の子として出生した外国人が対象となる場合があります。

日本人の特別養子

民法上の特別養子に該当する外国人も対象です。

「日本人の配偶者等」の在留期間は、5年・3年・1年・6月のいずれかです。また、身分・地位に基づく在留資格のため、在留資格上の職種・業種の就労制限はありません。
婚約中、内縁関係、事実婚など、法律上の婚姻関係が成立していない場合は、通常の「日本人の配偶者等」の配偶者としての申請とは異なります。現在の状況に応じて別の在留資格を検討する必要があります。

海外から呼ぶ・変更する・更新する

外国人配偶者が海外にいる

在留資格認定証明書交付申請(COE)

海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合に検討する一般的な手続です。

すでに日本に中長期在留中

在留資格変更許可申請

留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在などから「日本人の配偶者等」へ変更する場合です。

すでに配偶者として在留中

在留期間更新許可申請

婚姻生活を継続し、日本で引き続き生活する場合に行う更新手続です。

「短期滞在」からの変更は原則的な手続ではありません。
「短期滞在」から中長期の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情に基づく場合でなければ原則として認められません。外国人配偶者が海外にいる場合には、COE申請を行い、交付後に在外公館で査証申請を行う方法を基本として検討します。

結婚していれば必ず許可されるわけではありません

法律上の婚姻が成立していることは重要ですが、婚姻届を提出しただけで「日本人の配偶者等」が自動的に許可されるわけではありません。夫婦としての婚姻関係、日本での生活予定、生計状況などについて、提出書類や補足資料をもとに個別に審査されます。

申請前に整理しておきたい内容

  • 二人が知り合った時期・場所・きっかけ
  • 交際から結婚に至るまでの経緯
  • 直接会った回数や渡航・訪問歴
  • SNS・メッセージ・通話などの交流状況
  • 双方の家族との交流状況
  • 結婚後の住居・同居予定
  • 日本で生活するための収入・資産等

年齢差・マッチングアプリ・交際期間が短い場合

年齢差が大きい、マッチングアプリや結婚紹介所で知り合った、交際期間が短い、直接会った回数が少ないといった事情がある場合は、出会いから婚姻までの経緯や実際の交流状況を丁寧に整理します。これらの事情だけで機械的に判断されるのではなく、申請全体の事情を具体的に説明することが重要です。

別居している場合

仕事、介護、子どもの養育、DVからの避難など、事情によって夫婦が一時的に別居していることがあります。別居している場合には、理由、期間、生活費の負担、連絡・交流状況、今後の同居予定などを具体的に整理します。

日本人の配偶者等の主な必要書類

必要書類は、海外から呼び寄せる場合、国内で変更する場合、更新する場合などによって異なります。以下は代表的な資料です。

身分・婚姻関係

  • 申請書
  • 規格に合った顔写真
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 本国機関発行の結婚証明書等
  • 住民票
  • パスポート・在留カード(国内申請の場合)

生活・婚姻実態

  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 身元保証書
  • 質問書
  • 夫婦の写真
  • SNS・メッセージ・通話記録等
  • 必要に応じた事情説明書・補足資料

日本で発行される証明書には、提出書類一覧で発行後3か月以内とされているものがあります。外国語で作成された書類には日本語訳を添付します。個別の事情により追加資料を求められる場合があります。

2026年6月14日以降に交付される在留カードの顔写真
新しい様式の在留カードでは、交付日に1歳以上の方は顔写真の表示対象となります。16歳未満の方についても、交付時期によって顔写真の提出が必要になります。

入管へ納付する手数料

手続 2026年9月30日までに受け付けられた申請
在留資格認定証明書交付申請(COE) 無料
在留資格変更許可申請 窓口 6,000円/オンライン 5,500円
在留期間更新許可申請 窓口 6,000円/オンライン 5,500円
2026年10月1日以降に受け付けられる申請は手数料制度が変わります。
在留資格変更許可・在留期間更新許可は、許可される在留期間や申請方法に応じて手数料が異なる仕組みになります。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になった場合でも改定前の手数料が適用されます。

出入国在留管理庁|2026年10月1日からの在留許可手数料を確認する

川越政伸行政書士事務所の結婚ビザ申請料金

手続 行政書士報酬(税込)
海外から外国人配偶者を呼ぶ(COE) 110,000円~
他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更 110,000円~
在留期間更新(大きな変更なし) 44,000円~
在留期間更新(生活状況等に大きな変更あり) 110,000円~

申請内容や難易度、不許可後の再申請、在留期限直前などの場合は報酬額が異なることがあります。申請取次が必要な場合は申請取次料金16,500円(税込)~・交通費等が別途必要となる場合があります。郵送費、証明書取得費、翻訳費等の実費は別途となります。

ご依頼いただいた場合の流れ

1.現在の状況を確認

外国人配偶者の居住国、現在の在留資格、婚姻手続の状況、日本での生活予定などを確認します。

2.必要な申請を整理

COE、在留資格変更、在留期間更新など、現在の状況に応じた手続を整理します。

3.必要書類をご案内

戸籍、結婚証明書、住民票、収入関係資料、夫婦関係を示す資料などをご案内します。

4.申請書類を作成

申請書、質問書、交際・婚姻経緯の説明、必要な補足資料を整えます。

5.申請

申請取次をご依頼いただく場合は、申請先や費用を確認したうえで手続を進めます。

6.追加資料・許可後のご案内

審査中に追加資料を求められた場合の対応や、許可後の更新・永住等についてもご相談いただけます。

申請取次行政書士がサポートします

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

結婚ビザ申請では、戸籍や結婚証明書だけでなく、夫婦の交際・婚姻の経緯、結婚後の生活予定、生計状況などを分かりやすく整理することが重要です。

徳島県内のお客様や海外在住の外国人配偶者がいるお客様も、オンライン・電話・メール等を利用して準備を進めることができます。

代表行政書士プロフィールを見る

離婚・死別した場合の届出にも注意

「日本人の配偶者等」を日本人の配偶者として保有している中長期在留者が、日本人配偶者と離婚または死別した場合は、原則としてその事由が生じた日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

正当な理由なく、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は、在留資格取消しの対象となることがあります。一方、DVからの避難など正当な理由がある場合は個別に判断されます。

離婚後も日本で生活を続ける場合には、就労系在留資格や「定住者」など、別の在留資格へ変更できるかを個別に検討します。

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徳島県の結婚ビザでよくある質問

日本人と結婚すれば必ず配偶者ビザが取れますか?

法律上の婚姻が成立していることに加え、夫婦としての婚姻関係、日本での生活予定、生計状況などを踏まえて個別に審査されます。婚姻届を出したことだけで自動的に許可される制度ではありません。

外国人配偶者が海外にいます。本人が来日しないとCOE申請できませんか?

通常は、日本側の親族等が申請代理人となって在留資格認定証明書交付申請を行うことができます。外国人配偶者本人がCOE申請のためだけに来日することが一般的な手続ではありません。

短期滞在から「日本人の配偶者等」へ変更できますか?

短期滞在から中長期の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情に基づく場合でなければ原則として認められません。状況によってはCOE申請から進める方法を検討します。

徳島市以外に住んでいても徳島出張所で申請できますか?

徳島出張所は徳島県を在留関係諸申請・COE申請の分担区域に含めています。鳴門市、阿南市、吉野川市、小松島市、美馬市、三好市など徳島県内にお住まいの方も対象となります。

徳島県の申請は高知出張所でもできますか?

高知出張所も徳島県を在留関係諸申請・COE申請の分担区域に含めています。特定の市町村ごとに一つの出張所へ固定されると決めつけず、住所地や申請内容等を確認して申請先を判断します。

高松出入国在留管理局本局でも徳島県の申請を扱っていますか?

はい。高松出入国在留管理局本局は香川県・愛媛県・徳島県・高知県を管轄しています。在留審査一般の窓口は浜ノ町分庁舎の審査第二部門です。

年齢差が大きい、交際期間が短い場合はどうすればよいですか?

出会い、交際、面会、結婚に至る経緯や、現在の夫婦関係を具体的に整理します。通常の提出資料だけでは事情が伝わりにくい場合は、申請内容に応じて補足資料を検討します。

徳島県から山形県の行政書士へ依頼できますか?

はい。徳島県からの結婚ビザ・在留資格申請のご相談にも対応しています。オンライン・電話・メール等を利用して申請準備を進めることができます。

公式情報

必要書類、申請様式、管轄、手数料などは制度改正等により変更される場合があります。実際の申請時には公式情報を確認します。

徳島県の国際結婚・結婚ビザ申請をご相談ください

海外から外国人配偶者を呼びたい方、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、配偶者ビザを更新したい方まで、現在の状況から必要な手続と書類を整理します。

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2026.10.12 Monday
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