特定技能外国人の転職・受入れ企業変更|在留資格変更申請サポート
特定技能外国人の転職・受入れ企業変更|在留資格変更申請をサポート
「特定技能の外国人を中途採用したい」「今の会社から別の会社へ転職したい」方へ。特定技能では、同じ在留資格のまま会社を変える場合でも、原則として在留資格変更許可申請が必要です。
川越政伸行政書士事務所は、転職先企業の受入要件、外国人本人の資格・在留期限、雇用契約、分野別書類、特定技能1号の支援計画まで確認し、申請手続をサポートします。山形県・東北6県を中心に全国からご相談いただけます。
電話受付 9:00~18:00/企業様・外国人ご本人のご相談に対応
特定技能の転職で、最初に確認すべきこと
特定技能は受入れ企業や分野が指定されます。転職先に変更する場合、変更許可申請を行い、原則として許可を受けてから新しい受入れ企業で就労を開始します。申請中に転職先で働き始めないよう注意してください。
同じ分野・別会社
例:介護事業所Aから介護事業所Bへ。分野が同じでも、受入れ企業が変わるため変更許可申請が必要です。
別の特定技能分野へ
例:飲食料品製造業から外食業へ。変更申請に加え、新分野の技能試験等の要件を確認します。
退職済み・在留期限が近い
退職日・次の雇用契約・在留期限・届出状況を先に整理します。申請準備が間に合うか早急な確認が必要です。
在留資格変更許可申請と、外国人本人・受入れ企業が行う各種届出は別の手続です。個別事情によって届出の要否・時期を整理する必要があります。
転職先企業が確認する受入れ要件
※業種により追加の受入要件があります。協議会手続・協力確認書は、転職先企業の状況を踏まえて確認します。
本人・前の会社・転職先の手続を整理
| 誰が | 主な確認・手続 | 注意点 |
|---|---|---|
| 外国人本人 | 在留期限と指定書の確認、在留資格変更許可申請、契約機関の変更に関する届出の要否確認 | 契約終了・新契約締結に係る届出は、原則として各事由発生日から14日以内。変更許可との関係で不要となる場合もあるため個別確認 |
| 前の受入れ企業 | 雇用契約終了に係る随時届出、事情に応じ受入れ困難の届出、必要な退職・引継ぎ対応 | 受入れ困難の届出は、実際の退職日と異なる日を起算点とする場合があります |
| 新しい受入れ企業 | 雇用契約・業務内容・受入れ基準の確認、支援計画、協議会等の手続、変更許可申請に必要な資料準備 | 変更許可を受ける前に新しい会社で就労を開始しない |
※外国人本人の「所属(契約)機関に関する届出」と、特定技能所属機関の「随時届出」は別制度です。届出の主体や提出書類は異なります。
特定技能の転職・受入れ企業変更の流れ
在留カード・指定書・退職予定日を確認
特定技能1号・2号の別、現在の分野・受入れ企業、在留期限、退職日、通算在留期間などを整理します。
転職先の業務内容と本人の要件を確認
同じ分野か別分野か、試験・資格・実務経験の追加確認が必要かを判断します。
新しい雇用契約を締結
報酬、就業場所、従事業務、労働時間などの条件を確認します。
受入れ企業・支援体制を整備
協議会・協力確認書・特定技能1号支援計画・登録支援機関への委託等を確認します。必要な事前ガイダンスも申請前に実施します。
在留資格変更許可を申請
本人・新しい受入れ企業・分野に関する資料を取りまとめ、管轄の地方出入国在留管理官署へ申請します。
許可を受けて転職先で就労開始
審査で追加資料を求められる場合があります。許可後に指定書などを確認し、就労開始日と支援開始日を調整します。
届出・支援を継続
本人の契約機関に関する届出や前の受入れ企業の随時届出の要否を確認し、新しい受入れ企業での支援と在留期限管理を行います。
在留資格変更申請の主な必要書類
外国人本人の資料
新しい受入れ企業の資料
分野別・状況別の資料
書類は代表例です。特定技能1号・2号、分野、受入れ企業の区分、各種書類の省略条件によって異なります。提出前に出入国在留管理庁の最新の確認表で確定します。
料金|在留資格変更申請と登録支援機関業務
| サービス | 料金(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 特定技能1号の在留資格変更許可申請 | 110,000円~ | 本人・企業・分野別要件の確認、申請書類作成、申請取次など。支援計画書の作成支援を含みます |
| 同一企業での同時申請2人目以降 | 55,000円~/人 | 同時期に申請する場合の公開料金目安。個別条件を確認 |
| 登録支援機関への支援委託(特定技能1号) | 月額22,000円~/人 | 別契約。支援人数・言語・勤務地・現地対応等でお見積り |
入管へ納付する法定手数料(行政書士報酬とは別)
2026年10月1日以降に受け付けられた在留資格変更許可申請は、許可される在留期間に応じた手数料が適用されます。例えば在留期間1年の許可の場合、窓口申請は33,000円、オンライン申請は27,000円+決済手数料330円(計27,330円)です。
※上記の当事務所報酬は公開料金表の目安です。特定技能2号、複雑な転職案件、追加説明資料等については事前に個別見積りを行います。義務的支援に要する費用を外国人本人に転嫁することはできません。
行政書士と登録支援機関の両方の立場からサポート
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市を拠点に、特定技能外国人の受入れ・在留資格申請をサポート。登録支援機関(登録番号:25登-012295)として、特定技能1号の支援についてもご相談いただけます。
新しい勤務先の書類準備から変更許可申請、許可後の支援体制まで、案件に応じて一貫して確認します。山形・宮城・福島・岩手・秋田・青森など東北6県を中心に、全国からのオンライン相談にも対応しています。
よくあるご質問
Q. 特定技能1号のまま、別の会社へ転職できますか?
制度上、転職は可能です。ただし、本人・転職先企業の要件を満たし、受入れ企業の変更について在留資格変更許可を受ける必要があります。同じ業種への転職でも申請が必要です。
Q. 在留期限が残っていれば、新会社で働き始めてもよいですか?
いいえ。特定技能は受入れ企業等が指定されているため、転職先での就労は原則として変更許可後です。内定や雇用契約の締結だけでは、新しい会社で働けることにはなりません。
Q. 前の会社を退職した後、14日以内にする手続はありますか?
外国人本人には契約機関に関する届出が必要となる場合があり、原則として契約終了などの事由発生日から14日以内です。会社側には別の随時届出があります。在留資格変更許可を受けた場合など届出の取扱いが異なる場合もあるため、退職日・契約日・許可日を確認して整理します。
Q. 別の特定技能分野へ転職できますか?
可能な場合がありますが、転職先分野の技能水準・試験その他の要件を満たす必要があります。以前の分野の試験合格のみで新しい分野へ転職できるとは限りません。
Q. 転職先が初めて外国人を受け入れる企業でも大丈夫ですか?
受入要件を満たせば検討可能です。協議会等への加入、社会保険・納税等の確認、協力確認書、特定技能1号支援計画など、採用前に準備する手続があります。
Q. 登録支援機関も変更しなければなりませんか?
支援を委託する場合は新たな受入れ企業の支援体制を整えます。以前の登録支援機関へ自動的に委託が引き継がれるわけではありません。同じ登録支援機関への委託を希望する場合も、新しい受入れ企業との契約内容を確認します。
Q. 転職先で働けるようになるまで何日かかりますか?
審査期間は案件や混雑状況、追加資料の有無などにより異なります。一定の日数で許可される保証はありません。就労開始予定日と在留期限に余裕を持ってご相談ください。
Q. すでに退職しており、在留期限も近い場合は?
退職日、届出状況、現在の在留期限、新会社との契約予定、申請準備状況を優先して確認します。状況によって対応が異なるため、在留期限を過ぎる前に個別相談が必要です。
関連情報・公式案内
特定技能外国人の転職・中途採用をご相談ください
「現在の会社を辞めたい」「特定技能外国人を別の会社から採用したい」「何を準備すればよいか分からない」など、企業様・外国人ご本人の状況に合わせて必要な手続を確認します。
お問い合わせの際は、①現在の在留資格と在留期限 ②現在・転職先の業種 ③退職予定日または退職日 ④転職先の所在地を分かる範囲でお知らせください。
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