外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

外国人美容師育成事業の特定活動|東京都内の美容室・留学生の在留資格変更

TOKYO SPECIAL ZONE|東京都内の美容室・外国人留学生

外国人美容師育成事業の特定活動サポート|東京都内の美容室・留学生の在留資格変更申請サポート

東京都の外国人美容師育成事業に基づき、外国人留学生を都内の美容所で受け入れる際の育成計画と在留資格変更をサポートします。山形県からオンラインでご相談を受け付けています。

在留資格申請サポートの料金目安110,000円(税込)~

申請区分・事業の内容により個別お見積り。法定手数料・翻訳費などの実費は別途です。

制度に合うか確認

本人の在留状況と受入れ機関の条件を確認します。

申請書類を整理

必要な説明書・証明書と提出の順番を確認します。

山形・全国から相談

オンライン・電話・メールでご相談を承ります。

対象地域は東京都内です。
川越政伸行政書士事務所は山形県を拠点に全国からご相談を受け付けていますが、東京都の外国人美容師育成事業を山形県内の美容室に適用することはできません。都内の美容所・育成機関と監理実施機関の制度上の条件を先に確認します。

外国人美容師育成事業とは

東京都の国家戦略特区を利用し、日本の美容師養成施設を卒業した外国人留学生等が、所定の育成計画に基づき東京都内の美容所で美容師として働きながら、日本式の美容技術を習得する制度です。特定美容活動のための在留資格「特定活動」を利用し、制度上の上限は5年間です。

単に美容師免許があればどの美容室でも採用できる制度ではありません。東京都による育成計画の認定、育成機関の条件、監理実施機関の関与、本人の日本語能力等を確認します。

対象者と美容室側の確認事項

外国人美容師本人

日本の美容師養成施設で所定の学習を行い、日本の美容師免許を取得していること等を確認。日本語能力は原則JLPT N2程度以上など、制度上の条件を確認します。

美容室・育成機関

東京都内の対象美容所で適切な育成・雇用ができる体制、経営の継続性、適正な報酬・労働条件、育成計画等を確認します。

監理実施機関

制度上の監理実施機関と連携し、育成計画の申請・認定、活動中の定期的な確認・報告等を行う仕組みです。

都内での特定美容活動

採用場所、予定業務、育成内容、活動期間を計画と指定書に即して確認します。対象区域外の店舗で同じ制度を利用できるとは限りません。

採用前に必要な確認

日本の美容師養成施設の卒業見込み・卒業証明、成績、出席状況
日本の美容師免許または取得見込みと、取得までの予定
JLPT N2程度等の日本語能力を示す資料
東京都内の美容所の所在地、営業の届出・管理の状況
雇用契約、勤務時間、報酬、日本人との均等待遇、社会保険の状況
育成計画、技術指導・報告の体制、監理実施機関との調整
現在の在留資格・在留期限と、特定美容活動の開始予定日

採用前・育成計画申請時・在留資格変更時で必要な資料は異なります。美容師免許がまだ交付されていない場合は、活動開始までに必要な条件を別途確認します。

育成計画の認定から在留資格変更まで

STEP 1|美容室・本人・対象地域を確認
育成機関と美容師本人が制度の対象になるかを確認します。
STEP 2|監理実施機関との調整
東京都が公表する監理実施機関と、必要な申請・育成体制を確認します。
STEP 3|育成計画と雇用条件を整備
技術習得の目標、指導担当者、活動場所、期間、報酬等を整理します。
STEP 4|東京都の所定手続を確認
監理実施機関を経由する育成計画の認定等、都の所定手続を進めます。
STEP 5|在留資格「特定活動」への変更
都の確認資料や本人資料等を整え、入管に在留資格変更許可申請を行います。許可・指定内容を確認して活動を開始します。
採用の内定だけでは美容師として働き始められません。
制度上の育成計画と在留資格の手続が整っているかを確認してください。卒業・免許取得・在留期限の時期も合わせて計画します。

一般的な就労ビザとの違い

制度 確認のポイント
東京都の外国人美容師育成事業 東京都内の対象美容所で、認定された育成計画に基づく美容活動を行う制度。
技術・人文知識・国際業務 学歴・専門知識と仕事内容の関連等が要件。美容師の通常の施術業務を、一般的にこの資格だけで行えるとは限りません。
技能 制度上の対象となる熟練技能の業務を確認する必要があり、日本の美容専門学校を卒業しただけで当然に該当するわけではありません。

料金・受任範囲

業務 行政書士報酬
特定活動への在留資格変更許可申請 110,000円(税込)~/1名
育成計画の準備・東京都の手続に関する書類作成補助 受任可能な業務範囲を確認し個別見積り
活動継続時の在留期間更新許可申請 内容を確認して個別見積り

育成計画の審査・認定、監理実施機関による管理・監査、外国人美容師の採用あっせんは当事務所が代行・保証するものではありません。監理実施機関等の費用、証明書取得費、翻訳費、出張費等は別途です。

よくある質問

山形県の美容室で外国人美容師を採用できますか?

この東京都の特区制度を、山形県内の美容室にそのまま適用することはできません。別の在留資格で従事可能な業務かどうかは個別に確認する必要があります。

東京都内の美容室なら、どの店舗でも採用できますか?

いいえ。育成機関、対象美容所、監理実施機関、本人、育成計画に関する条件があります。

美容師免許がまだない留学生でも相談できますか?

卒業・免許取得の見込みと在留期限を確認し、育成計画申請と活動開始の時期を整理します。免許取得前から無条件に美容師業務ができる制度ではありません。

最大5年間、必ず在留できますか?

いいえ。5年間は制度上の上限であり、個々の在留許可・更新は審査されます。育成計画や指定された活動内容に沿った継続が必要です。

山形県の行政書士へ東京都の案件を相談できますか?

はい。電話・メール等でお話を伺い、制度上の受任可能な範囲を確認します。東京都や監理実施機関との直接の手続については事前に役割分担をご案内します。

関連する手続・公式情報

申請前の状況確認からご相談ください

在留期限、現在の在留資格・指定書、受入れ先の状況、予定する活動内容を確認し、対象になる手続と必要資料をご案内します。お見積りをご確認のうえでご依頼いただけます。

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2026.09.22 Tuesday
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