山形県で外国人の赤ちゃんが生まれたら|出生後30日以内の在留資格取得申請を行政書士がサポート
山形県で外国人の赤ちゃんが生まれたら?
出生後30日以内の在留資格取得申請
山形県で生まれた赤ちゃんが日本国籍を持たず、 出生後60日を超えて引き続き日本に在留する場合には、 原則として出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。
出産直後は、出生届、本国への出生登録・パスポート取得、 健康保険・児童手当など多くの手続が重なります。 川越政伸行政書士事務所では、父母の在留資格や家族関係を確認し、 赤ちゃんに必要となる在留資格取得申請をサポートします。 山形市・寒河江市・天童市・東根市・村山市・新庄市・米沢市・鶴岡市・酒田市など、 山形県内全域からご相談いただけます。
「出生後60日までは在留できるから、60日以内に申請すればよい」という意味ではありません。 出生後60日を超えて日本に在留する予定であれば、 原則として出生の日から30日以内に申請します。
赤ちゃんの在留資格取得を早めに確認しませんか?
赤ちゃんの生年月日、父母の在留資格、 今後日本に滞在する予定などを確認し、 期限・取得する在留資格・必要書類を整理します。
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付
外国人の赤ちゃんが日本で生まれたら、まず何をする?
日本で出生した場合、原則として出生の日から14日以内に市区町村へ出生届を提出します。
父母が外国籍の場合は、国籍国の大使館・領事館等で出生登録やパスポート申請が必要となることがあります。
赤ちゃんが出生後60日を超えて日本に在留する予定の場合、 原則として出生の日から30日以内に住居地を管轄・分担する地方出入国在留管理官署へ申請します。
許可された在留資格・在留期間・在留カードの記載内容等を確認します。 住居地に関する届出は、申請時の提出資料や市区町村での手続状況に応じて確認します。
「30日以内」と「60日以内」の違い
出生後60日を超えて日本に在留する予定の場合に、 在留資格取得許可申請を行う原則的な期限です。
出生により上陸手続を経ずに日本に在留することとなった外国人について、 一定期間、在留資格を取得せずに在留できる期間です。
出生の日から60日以内に日本から出国する場合は、 原則として在留資格取得許可申請は必要ありません。 ただし、再入国許可・みなし再入国許可を利用して出国しようとする場合は この取扱いとは異なるため、個別に確認が必要です。
すべての日本生まれの赤ちゃんに在留資格が必要?
この手続の対象となるのは、 日本で出生し、日本国籍を持たない子どもです。
父母の一方が日本人である場合などは、 子どもが出生によって日本国籍を取得している可能性があります。 在留資格取得申請が必要かどうかを判断する前に、 子どもの国籍関係を確認します。
赤ちゃんはどの在留資格になる?
赤ちゃんが取得する在留資格は一律ではなく、 父母の在留資格、身分関係、扶養関係、出生時の事情等によって判断します。
| 父母・家族の主な状況 | 検討される在留資格の例 |
|---|---|
| 父母が技術・人文知識・国際業務、経営・管理、教授等の在留資格 | 家族滞在など |
| 父または母が永住者 | 永住者の配偶者等などを検討 |
| 父母の一方が定住者等 | 定住者等を個別に検討 |
| その他 | 父母の在留資格・家族関係・出生時の状況に応じて個別判断 |
※上記は代表例です。親の在留資格だけで機械的に決まるものではありません。
山形県の外国人の赤ちゃん|主な申請先
在留資格取得許可申請は、 原則として申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局・支局、 または在留関係諸申請を分担する出張所で行います。
〒998-0036
山形県酒田市船場町2-5-43
酒田港湾合同庁舎
TEL:0234-22-2746
窓口受付:9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日曜日、休日を除く)
山形県・秋田県です。 なお、山形県は仙台出入国在留管理局本局の管轄区域でもあり、 秋田出張所・郡山出張所も山形県の在留関係諸申請を分担しています。 実際の提出先は住居地・申請方法等を確認してご案内します。
山形県内の主な対応地域
在留資格取得申請で必要となる主な書類
実際の提出資料は、赤ちゃんが取得する在留資格によって異なります。 主に次の資料を確認します。
| 資料 | 主な内容 |
|---|---|
| 在留資格取得許可申請書 | 取得を希望する在留資格に応じて作成します。 |
| 出生を証明する資料 | 出生届出書記載事項証明書等、出生したことを確認できる資料。 |
| 子どものパスポート | すでに発給を受けている場合に提示・確認します。 |
| 父母の在留カード・パスポート | 父母の在留資格、在留期間、国籍、身分関係等を確認します。 |
| 身分関係を証明する資料 | 申請する在留資格に応じて出生・婚姻・戸籍関係資料等を確認します。 |
| 扶養者の職業・収入関係資料 | 家族滞在等では勤務先、課税・納税、収入関係資料等を確認します。 |
| その他の資料 | 住民票その他、取得する在留資格や個別事情に応じた資料。 |
在留資格取得許可申請では、 パスポートは発給を受けている場合に提示する取扱いがあります。 出生直後で本国パスポートの発給待ちであっても、 30日の申請期限を意識しながら現在の状況に応じて必要な対応を確認します。
赤ちゃんの顔写真は必要?
2026年6月14日以降に交付される在留カードは、 在留カードの交付日に1歳未満の方については顔写真の提出が不要です。
一方、在留カード交付日に1歳以上となる方は、 2026年6月14日以降の新様式在留カードでは顔写真が必要です。
出入国在留管理庁への申請手数料は無料
川越政伸行政書士事務所のサポート内容
- 出生年月日・30日の申請期限確認
- 父母の在留資格・在留期間の確認
- 赤ちゃんが取得する在留資格の検討
- 必要書類一覧の作成・ご案内
- 出生関係資料・父母の資料の確認
- 在留資格取得許可申請書の作成
- 必要に応じた理由書・説明書等の作成
- 申請取次が可能な案件の申請取次
- 許可後の在留カード・住居地関係手続のご案内
こんな方は早めにご相談ください
- 外国人夫婦に山形県内で赤ちゃんが生まれた
- 出生から30日の期限が近づいている
- 赤ちゃんが「家族滞在」になるのか分からない
- 父または母が永住者で、子どもの在留資格が分からない
- 本国のパスポートがまだ発給されていない
- 出産直後で入管へ行く時間が取れない
- 出生届・本国手続・入管手続の順番が分からない
- 必要書類を自分で調べるのが大変
出生から30日を過ぎてしまった場合
30日を過ぎてしまった場合でも、そのまま放置せず、 速やかに地方出入国在留管理官署へ相談することが重要です。
出生から何日経過しているか、 現在のパスポート・住民登録等の状況、 父母の在留資格などを確認して対応します。
在留資格取得申請サポートの流れ
赤ちゃんの生年月日、父母の国籍・在留資格をお知らせください。
在留カード表裏、パスポート、出生関係資料等を確認します。
家族関係・父母の在留資格等を確認し、取得する在留資格と必要書類を整理します。
在留資格取得許可申請書その他の必要書類を作成・確認します。
申請取次が可能な案件については、申請取次行政書士として対応します。
許可された在留資格・在留期間・在留カードの記載内容等を確認します。
外国人・在留資格手続を行政書士がサポート

川越政伸行政書士事務所では、 外国人の子どもの在留資格取得、 家族滞在、永住者の配偶者等、 在留資格変更・更新、永住許可等の外国人在留手続をサポートしています。
山形県寒河江市を拠点に、 山形市・寒河江市・天童市・東根市・村山市・新庄市・米沢市・鶴岡市・酒田市など 山形県内全域から電話・メール・オンライン等でご相談いただけます。
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外国人の赤ちゃんの在留資格|よくある質問
出入国在留管理庁の公式情報
山形県の外国人の赤ちゃんの在留資格取得はご相談ください
「赤ちゃんのビザをどうすればよいか分からない」 「出生から30日の期限が近い」 「家族滞在になるのか分からない」 「パスポートがまだない」 といった場合も、現在の状況から必要な手続きを整理します。
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