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山形県の風俗営業1号許可|スナック・ラウンジの許可要件

山形県全域対応|スナック・ラウンジ・接待飲食店

山形県の風俗営業1号許可|スナック・ラウンジ・接待飲食店の許可要件を行政書士が解説

山形県でスナック、ラウンジ、クラブなどを開業し、 スタッフがお客様に「接待」をして飲食等をさせる営業を行う場合には、 原則として風俗営業1号許可を受ける必要があります。

風俗営業1号許可は、 単に申請書を警察署へ提出すれば取得できる許可ではありません。

「営業者・法人役員等に関する人的要件」 「営業場所に関する場所的要件」 「店舗内部に関する構造設備要件」 のすべてを確認したうえで、 店舗図面や周辺略図など多数の資料を準備して申請します。

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結論|風俗営業1号許可は「人・場所・店舗」の3つをクリアする必要があります スナックやラウンジで接待営業を行う場合、 営業者が許可を受けられる人であっても、 物件の場所や店舗内部の構造が基準を満たしていなければ許可を受けることはできません。 そのため、 店舗を契約する前・内装工事を始める前の確認が非常に重要です。
物件契約・内装工事の前にご相談ください 風俗営業1号許可では、 物件所在地と周辺施設との関係、 用途地域等、 客室の面積・見通し・照明・出入口などが問題になります。 契約後に「この場所では予定していた営業ができない」と判明すると、 家賃・保証金・内装工事費など大きな損失につながる可能性があります。

風俗営業1号許可とは?

風営法上の1号営業とは、 設備を設けて客の「接待」をし、 客に遊興または飲食をさせる営業 をいいます。

代表的な業態として、 スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、料理店などがあります。

店名ではなく「実際の営業内容」で判断します。
「スナック」という名前だから必ず1号営業になるわけではなく、 「バー」という名前だから1号営業にならないわけでもありません。 スタッフがお客様に対して どのようなサービスを行うのかが重要です。
営業内容 主に検討する手続
特定のお客様に継続して談笑・お酌・カラオケ等の接待を行う 風俗営業1号許可
接待を行わず、午前0時までに営業を終了する 主に飲食店営業許可等
接待を行わず、午前0時以降も酒類提供を主として営業する 深夜酒類提供飲食店営業開始届

風俗営業1号許可で最も重要な「接待」とは?

風営法では、 接待を 「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」 としています。

実務上は、 特定のお客様または特定のグループに対して、 通常の飲食店で行われるサービスを超える程度の 会話やサービスを行うかどうかが重要になります。

接待に該当する代表的な例

  • 特定のお客様の近くで継続的に談笑する
  • 特定のお客様に継続してお酌をする
  • 特定のお客様に歌うことを勧め、手拍子や拍手をして盛り上げる
  • お客様と一緒にカラオケを歌う
  • 特定のお客様と一緒にゲーム・遊戯等をする
  • 特定のお客様と継続して一緒に踊る
  • 一定の身体接触を伴うサービスを行う

通常は接待とは区別して考えられる例

  • 注文を取る
  • 料理や飲み物を運ぶ
  • お酌・水割り作りの後、速やかにその場を離れる
  • 通常の挨拶をする
  • 若干の世間話をする
  • 不特定のお客様から依頼されてカラオケ機器を操作する
「カウンター越しなら接待にならない」というルールはありません カウンターの内側にいるか外側にいるかだけではなく、 誰を相手に、 どのようなサービスを、 どの程度継続して行うのかによって判断します。 ガールズバー・スナック・カウンターバーなどでは、 営業方法を事前に具体的に整理することが重要です。

風俗営業1号許可の3つの要件

風俗営業1号許可では、 大きく分けて次の3つを確認します。

1

人的要件

申請者、法人役員、管理者などが、 風営法上の欠格事由に該当していないか確認します。

2

場所的要件

営業所所在地が、 山形県の風営法関係条例等による営業制限地域に該当しないか確認します。

3

構造設備要件

客室の面積、見通し、照明、出入口、騒音・振動対策などが基準に適合しているか確認します。

どれか1つでも基準を満たさなければ許可取得が難しくなります 特に開業予定者が後から修正しにくいのが、 「場所」と「店舗構造」です。 そのため、 物件契約・内装工事より前の確認が重要になります。

① 人的要件|誰でも風俗営業許可を取得できるわけではありません

風俗営業許可には、 申請者等に関する欠格事由が定められています。

例えば、 一定の刑罰を受けてから所定の期間を経過していない場合や、 暴力的不法行為等との関係がある場合、 過去の風俗営業許可取消しとの関係など、 法律上の欠格事由に該当すると許可を受けられないことがあります。

人的要件を確認する主な対象
  • 個人で申請する場合の申請者本人
  • 法人で申請する場合の役員等
  • 営業所に置く管理者
  • その他、法律上確認が必要となる関係者

法人の場合には、 代表取締役だけではなく、 役員全体について確認が必要になる場合があります。

山形県の申請案内でも、 法人役員について住民票、身分証明書などの提出が案内されています。

② 場所的要件|山形県では営業できる場所か事前確認が必要

風俗営業1号許可は、 山形県内であればどこでも取得できる許可ではありません。

風営法と山形県の条例・公安委員会規則等により、 住宅が多い地域や、 学校・病院・児童福祉施設等の周辺など、 営業所を設置できない地域・場所があります。

出店前に確認する主な事項
  • 店舗の正確な所在地・地番
  • 用途地域
  • 山形県の風俗営業に関する地域区分
  • 学校等の保全対象施設の有無
  • 病院等の保全対象施設の有無
  • 児童福祉施設等の有無
  • 営業所と周辺施設との位置関係
「繁華街だから許可が取れる」とは限りません 周辺に規制との関係で問題となる施設がないか、 営業所の位置が条例等の基準を満たすかを 個別に確認する必要があります。

山形県の許可申請では「半径100mの周辺略図」を提出

山形県の風俗営業許可申請では、 営業所を中心として半径100メートルの範囲を示した住宅地図等の略図 が提出書類として案内されています。

これは単なる所在地確認だけでなく、 営業所周辺の状況を確認するうえでも重要な資料になります。

物件契約後に場所的要件を調べるのはおすすめできません 保証金・敷金を支払い、 内装工事まで進めた後に営業できないことが判明すると、 大きな損失になる可能性があります。 物件候補が決まった段階で確認してください。

③ 構造設備要件|店舗内部にも風営法の基準があります

営業できる場所であっても、 店舗内部が構造設備基準を満たしていなければ 風俗営業1号許可を受けることはできません。

客室面積

客室の数や形態に応じ、 法令上の面積基準を確認します。

客室の見通し

客室内部に、 営業中の見通しを妨げる設備を設置できないなどの基準があります。

照明設備

1号営業では、 営業所内の照度を一定以上に維持できる設備が必要です。

出入口

客室の出入口について、 施錠設備に関する基準があります。

音響・防音設備

カラオケやスピーカー等を設置する場合、 騒音・振動に関する基準も確認します。

装飾・設備

善良な風俗・清浄な風俗環境を害するおそれのある設備等を設置することはできません。

風俗営業1号の客室面積・見通し・照度

客室の床面積

1号営業では、 原則として一室の客室床面積について基準があります。

一般的な客室では 16.5平方メートル以上、 和風の客室では 9.5平方メートル以上 が基準となり、 客室が1室だけの場合には床面積の下限に関する例外 があります。

ただし、 面積だけでなく、 壁・カウンター・厨房等との区分を踏まえて 「どこまでが客室なのか」を正確に求積する必要があります。

客室内の見通し

客室内部には、 見通しを妨げる設備を設けないこと が基準となります。

警察庁の解釈運用基準では、 仕切り、ついたて、カーテン、 おおむね高さ1メートル以上の背の高いイスなどが 「見通しを妨げる設備」の例として示されています。

照度は5ルクス以上

風俗営業1号では、 営業所内の照度が 5ルクス以下とならないように維持できる構造・照明設備 が必要です。

雰囲気を出すために店舗を暗くしたい場合でも、 風営法上の照度基準を下回る営業はできません。 調光設備を設置する場合についても注意が必要です。

出入口の施錠設備

客室の出入口については、 原則として施錠設備を設けないことなどの基準があります。

内装設計段階で、 個室・VIPルーム・間仕切り等を予定している場合には 特に注意が必要です。

山形県の風俗営業1号許可|主な必要書類

山形県警が公表している風俗営業許可申請の案内では、 接待飲食等営業について主に次の書類が示されています。

1.風俗営業許可申請書等 営業者、営業所、構造設備、営業方法などについて所定様式へ記載します。
2.営業所の使用権原を証明する書類 自己所有の場合は建物の登記事項証明書、 賃貸の場合には建物の登記事項証明書、 賃貸借契約書または使用承諾書等を準備します。
3.営業所平面図 店舗の寸法、 出入口、 家具、 照明設備、 音響設備等の位置を記載します。
4.求積表 平面図上の寸法を基に、 営業所床面積・客室床面積を算出します。
5.什器の凡例図 テーブル、イス、カウンター等の 縦・横・高さの寸法を整理します。
6.営業所周囲の略図 営業所を中心として 半径100メートルの範囲 を示した住宅地図等を準備します。
7.住民票 本籍地を記載し、 個人番号が省略されたものを準備します。 外国人の場合は国籍が記載されたものを準備します。
8.申請者の誓約書・身分証明書 欠格事由に該当しないことに関する書類等を準備します。
9.法人関係書類 法人の場合には、 登記事項証明書、定款の写し、 役員に関する書類等を準備します。
10.管理者関係書類 管理者の住民票、 必要に応じた身分証明書、 誓約書、 写真2枚などを準備します。
11.飲食店営業許可証の写し・メニュー表 山形県では、 接待飲食等営業について、 食品衛生法上の営業許可証の写しと メニュー表の写しが案内されています。
必要書類は、 個人・法人の別、 営業所の状況、 申請内容等によって変わる場合があります。 具体的な案件では、 管轄警察署への確認を含めて準備します。

風俗営業1号許可では店舗図面の精度が重要です

風俗営業1号許可申請では、 店舗の実際の状態を正確に表した図面を作成します。

単なる不動産会社の間取り図では、 必要な情報が不足することがあります。

平面図

壁、客席、厨房、 カウンター、 出入口、 照明、 音響設備等を記載します。

求積図・求積表

営業所面積と客室面積を、 店舗の実測寸法を基に算出します。

什器図

テーブル、イス、 カウンター等の寸法・配置を整理します。

営業所面積と客室面積を分けて計算

厨房、 トイレ、 従業員スペース、 カウンター内部等は、 客室面積の考え方が客席部分と異なります。

店舗を採寸したうえで、 客室の範囲を明確にして正確に求積 する必要があります。

図面を持っていない居抜き店舗でもご相談ください 以前スナック・ラウンジとして使われていた店舗でも、 現在の店舗構造と以前の図面が一致しているとは限りません。 現地の状態を確認し、 現在の店舗に合わせた申請図面を準備します。

山形県の風俗営業1号許可|手数料・審査期間

山形県公安委員会への許可申請手数料 24,000円 ぱちんこ店以外の通常の風俗営業許可申請
山形県が案内する標準処理期間 概ね55日 申請受理から許可まで
「55日前に相談すれば間に合う」という意味ではありません 約55日は、 あくまで申請が正式に受理されてから許可までの標準処理期間です。 その前に、 物件調査

店舗構造確認

飲食店営業許可

現地採寸

図面作成

住民票等の収集

風俗営業許可申請 という準備があります。 そのため、 開業予定日の2~3か月以上前から準備を始める ことをおすすめします。

山形県で風俗営業1号許可を取得するまでの流れ

1

予定している営業内容を確認

接客方法、営業時間、カラオケ、酒類提供等を確認し、 1号営業に該当するか整理します。

2

申請者・法人役員等の人的要件を確認

風営法上の欠格事由に該当しないか確認します。

3

出店予定地を調査

用途地域、周辺施設、山形県の地域規制等との関係を確認します。 可能であれば物件契約前に行います。

4

店舗構造・内装を確認

客室面積、見通し、照度、間仕切り、カウンター等が構造設備基準に適合するか確認します。

5

飲食店営業許可を準備

所在地を管轄する保健所等への飲食店営業許可申請を進めます。

6

店舗採寸・図面作成

平面図、求積表、什器図、100m周辺略図等を作成します。

7

必要書類を収集・申請書を作成

住民票、身分証明書、法人書類、管理者書類等を準備します。

8

管轄警察署へ許可申請

営業所所在地を管轄する警察署の生活安全関係窓口へ申請します。

9

審査・営業所の確認

人的要件、場所的要件、構造設備等について審査・確認が行われます。

10

許可・営業開始

許可を受けた後、 許可された営業内容・店舗構造等に従って営業を開始します。

風俗営業1号と深夜酒類提供飲食店営業の違い

スナック・ラウンジ開業で特に混同されやすいのが、 風俗営業1号許可と深夜酒類提供飲食店営業です。

風俗営業1号 深夜酒類提供飲食店営業
主な特徴 接待をして飲食等をさせる 深夜に酒類提供を主として営業
接待 行う営業 接待を行う営業として利用する制度ではない
手続 許可 届出
営業開始 許可後 所定の届出後
店舗図面 必要 必要
1号許可と深夜酒類届を両方出せば、深夜まで接待できるという意味ではありません 風俗営業には営業時間に関する規制があります。 「接待もしたい」 「午前0時以降も営業したい」 という場合には、 予定する営業方法そのものを事前に整理する必要があります。

風俗営業1号は許可を取った後も注意が必要です

風俗営業許可は、 一度取得すればその後自由に営業方法や店舗を変更できる制度ではありません。

店舗を改装する場合

客室の位置・数・床面積、 間仕切り等を変更する場合は、 事前の変更承認が必要になる場合があります。

照明・音響等を変更する場合

変更内容に応じて、 変更承認や変更届出等が必要になる場合があります。

営業者情報を変更する場合

氏名、住所、法人情報等に変更が生じた場合は、 所定の変更手続を確認します。

営業上のルール

営業時間、広告宣伝、年少者関係、接客従業者関係など、 許可後も風営法上の規制を守る必要があります。

山形県の風俗営業1号許可を行政書士へ依頼するメリット

風俗営業1号許可は、 行政書士業務の中でも 物件調査と店舗図面の重要性が高い許可です。

許可の要否を整理

予定する接客方法を確認し、 風俗営業1号への該当性を整理します。

出店予定地を確認

用途地域や周辺施設など、 場所的要件を確認します。

図面作成まで対応

平面図、求積表、什器図、 100m周辺略図等の作成をサポートします。

このような段階からご相談ください 「山形県でスナックを開きたい」
「ラウンジの物件を借りる予定」
「接待に当たるのか分からない」
「この住所で風俗営業許可が取れるか確認したい」
「居抜き店舗なのでそのまま使えるか調べたい」
「警察へ提出する図面を作ってほしい」
「開店日から逆算して全部任せたい」

行政書士へ相談するタイミング

タイミング おすすめ度 理由
物件候補が見つかった段階 ★★★★★ 場所的要件を確認してから契約できるため最もおすすめです。
物件契約後・内装工事前 ★★★★☆ 構造設備基準を考慮しながら内装設計を進められます。
内装工事中 ★★★☆☆ 修正できる段階であれば対応可能ですが、 追加工事が発生する可能性があります。
内装完成・開業直前 ★☆☆☆☆ 場所・構造の修正が難しく、 約55日の標準処理期間もあるため開業予定日に間に合わない可能性があります。

山形県全域の風俗営業1号許可に対応

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市に所在し、 山形県内のスナック・ラウンジ・接待飲食店等の 風俗営業1号許可についてご相談いただけます。

山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、 新庄市、米沢市、長井市、南陽市、 鶴岡市、酒田市など山形県内各地域に対応します。

出店予定物件が決まっている場合は、 店舗住所・現在の店舗図面・予定している営業内容 をお知らせいただくと、 ご相談がスムーズです。

山形県の風俗営業1号許可|よくある質問

Q.スナックを開業する場合は必ず1号許可が必要ですか?

必ずではありません。 「スナック」という名称ではなく、 実際にお客様へ風営法上の「接待」を行うかどうか等によって判断します。

Q.ラウンジは風俗営業1号になりますか?

店名だけでは判断できません。 スタッフが特定のお客様に継続して談笑・お酌・カラオケ等の接待を行う営業であれば、 1号営業に該当する可能性があります。

Q.カウンター越しなら1号許可はいりませんか?

カウンター越しという理由だけで一律に許可不要とはなりません。 実際の会話・サービス内容や継続性等から、 接待への該当性を確認します。

Q.お客様と一緒にカラオケを歌うのは接待ですか?

特定のお客様と一緒に歌ったり、 歌うよう勧めて近くで継続して手拍子や拍手をする行為などは、 風営法上の接待に該当する可能性があります。

Q.以前スナックだった居抜き物件なら許可は取れますか?

以前スナックだったという事実だけでは判断できません。 現在の用途地域・周辺施設・店舗構造・新しい営業者の営業方法などを改めて確認します。 以前の営業者の許可をそのまま利用できるわけではありません。

Q.風俗営業1号の申請手数料はいくらですか?

山形県の現行案内では、 ぱちんこ店以外の通常の風俗営業許可申請手数料は 24,000円です。 行政書士へ依頼する場合は別途行政書士報酬が必要となります。

Q.許可が出るまで何日かかりますか?

山形県の公式案内では、 申請受理から許可までの標準処理期間は 概ね55日とされています。 この期間とは別に、事前調査・図面作成・必要書類収集等の時間が必要です。

Q.申請中に営業を始めてもよいですか?

風俗営業1号として営業する場合は、 必要な許可を受けてから営業を開始する必要があります。 申請中だから接待営業をしてよいということにはなりません。

Q.店舗図面を持っていませんが依頼できますか?

はい。 店舗の状況を確認し、 風俗営業許可申請に必要となる平面図・求積表・什器関係資料等についてご相談いただけます。

Q.まだ物件を契約していません。相談できますか?

はい。 むしろ物件契約前のご相談をおすすめします。 物件候補の所在地と予定している営業内容を確認することで、 契約後に許可上の問題が判明するリスクを抑えられます。

Q.風俗営業1号許可を取れば午前0時以降も接待できますか?

風俗営業には営業時間に関する規制があります。 1号許可を取得したことだけをもって、 いつでも深夜まで接待営業できるわけではありません。 山形県の条例等を含め、予定する営業場所・営業時間を個別に確認する必要があります。

Q.山形市以外でも依頼できますか?

はい。 寒河江市、天童市、東根市、新庄市、米沢市、 鶴岡市、酒田市など、 山形県内の風俗営業1号許可についてご相談いただけます。

山形県のスナック・バー・風営法に関する関連ページ

山形県の風俗営業1号許可はお任せください

風俗営業1号許可では、 物件を契約する前の調査と、内装工事前の構造確認が重要です。

「山形県でスナックを開業したい」
「ラウンジを始めたい」
「この接客が接待になるのか知りたい」
「この物件で風営許可が取れるか調べてほしい」
「警察へ提出する店舗図面までお願いしたい」
「飲食店営業許可も含めて相談したい」

このような段階から、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

川越政伸行政書士事務所
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00
本ページ作成にあたり確認した主な公的情報
・山形県電子申請サービス 「風俗営業の許可申請書」
・山形県警察 生活安全企画課
・警察庁 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」 (令和8年7月1日)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・同施行規則
・山形県 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例等
・山形県・山形市 食品営業許可関係案内

※本ページは制度の一般的な案内です。 実際に風俗営業1号許可を取得できるかどうかは、 申請者、法人役員等、 店舗所在地、周辺施設、 営業内容、店舗構造・設備その他の個別事情によって異なります。 特に場所的要件については、 物件ごとの個別調査が必要です。
2026.09.16 Wednesday
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