南陽市のビザ・在留資格申請サポート|外国人雇用・結婚ビザ・永住・帰化
南陽市のビザ・在留資格申請サポート|外国人雇用・結婚ビザ・永住・帰化
南陽市の赤湯・宮内・沖郷などで外国人を採用する企業様、外国人ご本人とご家族へ。製造業・宿泊業等の就労手続から、配偶者の呼び寄せ、在留資格の変更・更新、永住許可・帰化申請まで、状況に合わせた書類の準備を支援します。寒河江市の事務所での対面相談のほか、オンラインでのご相談も承ります。
就労・結婚など在留資格の種類により110,000円(税込)~。更新は在留資格等に応じて33,000円(税込)~。正式な報酬は個別にお見積りします。
電話受付 9:00~18:00/フォームは24時間送信可能

外国人雇用の相談
仕事内容・学歴・職歴・勤務先の状況から、申請する在留資格を整理します。
申請取次に対応
対象となる在留申請は、申請取次やオンライン申請を組み合わせて進めます。
特定技能の支援も
登録支援機関として、特定技能1号の受入れ後の支援もご相談いただけます。
南陽市で、このような手続をご相談いただけます
企業・事業者の方
- 海外にいる外国人を南陽市内の会社や事業所で採用したい
- 留学生を卒業後に採用したい
- 技能実習から特定技能への移行を検討している
- 特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託したい
外国人ご本人・ご家族の方
- 外国人の配偶者やお子様を日本へ呼びたい
- 在留資格を変更・更新したい
- 転職後の仕事内容が現在の在留資格に合うか確認したい
- 永住許可や日本国籍への帰化を検討している
外国人を採用する南陽市の企業様へ
南陽市内の製造業・食品加工業、赤湯周辺の宿泊・観光業、農業、介護、建設業など、外国人を受け入れる際は業種だけでなく、実際に担当する業務を具体的に確認します。例えば、専門的な設計・海外営業と、工場での製造作業・旅館での接客では検討する在留資格が異なる場合があります。採用前に、本人の学歴・職歴と受入れ企業の雇用条件・支援体制を整理します。
技術・人文知識・国際業務
設計、開発、経理、企画、海外営業、通訳等の専門業務について、学歴・実務経験と仕事内容の関連性を確認します。工場の単純なライン作業等を主な仕事として、この在留資格を取得することはできません。
特定技能1号・2号
対象分野、技能・日本語水準、雇用契約、企業側の受入れ基準、必要な支援体制等を確認します。試験に合格しただけで在留資格が許可されるわけではありません。
採用後の手続
在留期間更新、転職や配置転換に伴う確認、所属機関に関する届出等、採用後に必要となる手続もご相談いただけます。
結婚ビザ・家族滞在・永住・帰化のご相談
外国人配偶者・お子様の呼び寄せ
日本人と結婚した外国人配偶者の「日本人の配偶者等」や、一定の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者・子の「家族滞在」について、在留資格認定証明書交付申請(COE)、変更、更新などを支援します。
婚姻・親子関係を示す書類、生計を維持できる資料、日本での生活予定などを案件ごとに整理します。
永住許可
在留状況、在留年数、生計、納税・公的年金・公的医療保険の履行状況等を確認し、必要書類や説明資料を整理します。永住許可を受けても外国籍のままで、日本国籍を取得するわけではありません。また、永住許可の申請中に現在の在留期間が満了する場合は、満了前に別途在留期間更新許可申請を行う必要があります。
永住許可申請は、現在の在留申請オンラインシステムの対象外です。
帰化申請は在留資格の申請とは別の手続です
帰化は、日本国籍を取得するための手続で、窓口は出入国在留管理官署ではなく法務局です。行政書士は必要書類の確認・収集、申請書類の作成、相談や申請への同行などを支援します。帰化許可申請は原則として申請者ご本人が法務局へ出向いて行います。
南陽市で外国人を採用・呼び寄せる前に確認すること
市内の工場・事業所で雇う場合
設計・開発・海外営業など専門性を要する仕事なのか、製造・食品加工等の現場業務なのかを区別して、仕事内容を具体的に整理します。「製造業の会社に就職する」ことだけでは在留資格の種類は決まりません。特定技能を利用する場合には、対象分野、技能・日本語水準に加え、受入れ企業側の基準や1号外国人に必要な支援を確認します。
赤湯周辺の宿泊業等で雇う場合
フロント・接客・企画・通訳など予定業務の実態を確認します。ホテルや旅館で働く場合でも、職名のみで在留資格が決まるわけではありません。外国人本人の学歴・職歴、業務内容、雇用契約に加え、特定技能の宿泊分野を検討するときは本人・企業双方の基準を確認します。
配偶者や子を南陽市へ呼ぶ場合
日本人の配偶者か、日本で就労等をする外国人の扶養を受けるご家族かによって、検討する在留資格が異なります。婚姻・親子関係の書類、日本での同居予定、生計維持に関する資料等を個別に整理します。
市役所の手続と入管申請は別です
南陽市役所で行う住民登録などの手続と、出入国在留管理官署で行う在留資格の認定・変更・更新は別の手続です。帰化はさらに申請先が異なり、山形地方法務局戸籍課で予約制の相談を行っています。
南陽市の方が利用する出入国在留管理官署・法務局
仙台出入国在留管理局 本局
〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第二法務合同庁舎
電話:0570-022259
窓口受付:平日9:00~16:00
山形県を含む東北6県が分担区域です。南陽市在住の方の在留資格変更・更新等を扱います。
山形地方法務局 戸籍課(帰化)
〒990-0041
山形県山形市緑町1丁目5番48号
山形地方合同庁舎2階
山形県内の帰化に関する国籍相談・申請を取り扱っています。電話:023-625-1617。初回相談は予約制です。事前に必要資料と予約方法を確認してからお出かけください。
山形県を分担区域に含む出張所
酒田港出張所(山形県酒田市)・秋田出張所(秋田県秋田市)・郡山出張所(福島県郡山市)も、山形県を在留関係諸申請および在留資格認定証明書交付申請の分担区域に含みます。申請区分・取扱業務により提出先が異なるため、実際の申請先は案件ごとに確認します。
在留資格認定証明書交付申請は、原則として日本側の受入れ機関や申請代理人となる親族の所在地等を基準に提出先を確認します。
南陽市・置賜地域からオンライン相談ができます
南陽市の赤湯・宮内・沖郷・漆山地区をはじめ、近隣の高畠町、川西町、米沢市、長井市など置賜地域からのご相談を承ります。寒河江市の事務所での対面相談のほか、オンライン面談と郵送・データ送付を組み合わせて手続を進めます。訪問や官署への同行が必要な場合は、対応可否と費用をあらかじめご案内します。
| 手続 | 在留申請オンラインシステム |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 対象の在留資格・利用者区分で利用可能 |
| 在留資格変更・在留期間更新・在留資格取得 | 対象の在留資格・利用者区分で利用可能 |
| 就労資格証明書交付申請 | 対象の手続として利用可能 |
| 永住許可・帰化許可 | 対象外。手続に応じて入管または法務局で対応 |
主なサポート料金
| 手続・サービス | 行政書士報酬の目安 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(一般) | 88,000円(税込)~ |
| 技術・人文知識・国際業務/日本人の配偶者等(認定・変更) | 110,000円(税込)~ |
| 家族滞在(認定・変更) | 88,000円(税込)~ |
| 通常更新(転職なし):家族滞在 | 33,000円(税込)~ |
| 通常更新(転職なし):技術・人文知識・国際業務/日本人の配偶者等 | 44,000円(税込)~ |
| 永住許可申請(給与所得者等) | 165,000円(税込)~ |
| 帰化許可申請(給与所得者等) | 220,000円(税込)~ |
| 登録支援機関による特定技能1号支援委託 | 月額22,000円(税込)~/1名 |
料金は申請内容、家族人数、必要な説明資料、対応範囲等により異なります。入管手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費、出張費等が別途必要になる場合があります。正式な報酬と実費はご契約前にご案内します。
川越政伸行政書士事務所にご相談いただく際の流れ
01 お問い合わせ
現在の在留資格、希望する手続、勤務先・家族の状況、期限などをお知らせください。
02 初回相談・お見積り
必要な手続とサポート範囲を整理し、行政書士報酬と実費の目安をご案内します。
03 書類の準備
申請者・企業・ご家族それぞれが準備する資料を整理し、申請書等の作成を進めます。
04 申請・提出
対象手続は申請取次やオンライン申請を活用し、法務局への申請が必要な帰化は本人申請を支援します。
05 審査中の対応
追加資料の提出を求められた際は、内容を確認し必要な資料の準備を支援します。
06 結果・その後のご案内
結果に応じて在留カード受領や、入国・更新・各種届出など次の手続をご案内します。
南陽市のビザ・在留資格申請|よくあるご質問
南陽市に住んでいます。事務所へ行かずに相談できますか?
はい。オンラインや電話で初回相談ができます。対面をご希望の場合は寒河江市の事務所でもご相談いただけます。案件によって原本確認や官署への出頭が必要となる場合があります。
南陽市の工場・宿泊施設などで外国人を採用したいのですが?
業務の内容、本人の学歴・職歴、雇用条件、企業側の受入れ体制を確認します。例えば、工場内でも設計などの専門業務と製造ライン業務では、検討する在留資格が異なります。
外国人の配偶者を海外から南陽市へ呼べますか?
婚姻状況、配偶者の国籍・居住地、日本側の生活予定・収入等を確認し、在留資格認定証明書交付申請(COE)など必要な手続をご案内します。婚姻の成立と在留資格の許可は別の審査です。
永住申請と帰化申請の違いは何ですか?
永住許可は外国籍のまま日本に永住するための在留資格に関する手続です。帰化は日本国籍を取得するための手続で、原則として本人が法務局へ出向いて申請します。
特定技能の申請と外国人の生活支援をまとめて依頼できますか?
はい。当事務所は申請取次行政書士であり、登録支援機関でもあります。受入れ企業・外国人ご本人の状況を確認し、在留資格申請と特定技能1号の支援内容をそれぞれご案内します。
在留期限が近い場合でもオンライン申請できますか?
対象となる在留資格・手続であればオンライン申請を利用できる場合があります。ただし、在留期間満了日の当日はオンライン申請できません。必要資料の準備にも時間がかかるため、早めにお問い合わせください。
