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山形県での第一種動物取扱業登録申請サポート|山形県での第一種動物取扱業

山形県|第一種動物取扱業登録

山形県の第一種動物取扱業登録|ペットショップ・ブリーダー等の開業を地元行政書士がサポート

販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養の7業種に対応。動物取扱責任者の要件、店舗・飼養施設、申請先まで確認し、開業前の登録申請をサポートします。

第一種動物取扱業登録申請サポート 88,000円(税込)~ 業種数・施設・事業内容等によりお見積り
山形県内対応 山形市対応 7業種対応 開業前相談可能

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市

物件契約や設備工事の前に、4つの点を確認してください

1.どの業種に該当するか

ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、トリミング、ペットシッター、訓練、動物カフェなど、実際のサービス内容から必要な登録区分を確認します。

2.動物取扱責任者の要件

事業所ごとに、専属かつ常勤の動物取扱責任者を1名以上配置する必要があります。資格だけで判断せず、実務経験・学校・資格等を組み合わせて確認します。

3.店舗・飼養施設が基準に合うか

動物を飼養・保管する場合は、ケージ、給排水、洗浄・消毒、温度管理、逸走防止、飼養頭数などの基準を事前に確認します。

4.申請先がどこになるか

山形市内は山形市動物愛護センター、山形市以外は所在地を管轄する村山・最上・置賜・庄内の各総合支庁が窓口です。

登録を受ける前に営業を始めることはできません。
山形市は、第一種動物取扱業者として実際に登録が完了するまでは、業としての広告を行えないと案内しています。ホームページ、SNS、チラシ等の公開時期も開業スケジュールと併せて確認することが重要です。

第一種動物取扱業は7つの業種に分かれます

第一種動物取扱業は、事業所ごと・業種ごとに登録を受けます。1つの店舗でも複数の業務を行う場合は、複数業種の登録が必要になることがあります。

業種 主な内容 代表的な例
販売 動物の小売・卸売、販売目的の繁殖・輸入等 ペットショップ、ブリーダー、卸売業者
保管 顧客の動物を預かる業務 ペットホテル、動物を預かるトリミングサロン、ペットシッター
貸出し 愛玩・撮影・繁殖等の目的で動物を貸し出す業務 ペットレンタル、撮影モデル動物、動物プロダクション
訓練 顧客の動物を預かる、または出張して訓練する業務 ドッグトレーナー、しつけ教室、訓練所
展示 動物を見せる、動物とのふれあいを提供する業務 動物カフェ、ふれあい施設、乗馬施設等
競りあっせん 会場を設け、競りの方法で動物売買をあっせんする業務 動物オークション会場の運営
譲受飼養 有償で動物を譲り受け、その動物を飼養する業務 老犬ホーム、老猫ホーム等
対象動物は原則として哺乳類・鳥類・爬虫類です。
実験動物や畜産農業に係る動物等は除外されます。両生類・魚類は第一種動物取扱業の対象外です。

ペットショップ・ブリーダー・トリミングなど事業別に確認します

ペットショップ

原則「販売」。動物を預かるサービスも行えば「保管」等が追加で必要になる場合があります。

犬・猫ブリーダー

販売目的で繁殖する場合は「販売」。犬猫等販売業者として健康安全計画、飼養管理、繁殖、帳簿等の追加義務があります。

トリミングサロン

施術中に顧客の動物を預かる場合は「保管」に該当するのが一般的です。

ペットホテル

顧客の動物を預かるため「保管」。施設基準・飼養管理基準の確認が重要です。

ペットシッター

飼養施設を持たない形態でも、顧客の動物を預かる・取り扱う業務内容によって「保管」に該当します。

動物カフェ・ふれあい施設

動物を見せる、ふれあいを提供する場合は「展示」。飲食を伴う場合は別途食品営業関係の確認も必要です。

開業前に必ず確認したい「動物取扱責任者」

第一種動物取扱業では、事業所ごとに、常勤職員の中から専属の動物取扱責任者を1名以上配置する必要があります。他店舗との兼務はできません。

獣医師

獣医師免許を有する方は、動物取扱責任者の資格要件の一つを満たします。

愛玩動物看護師

愛玩動物看護師免許を有する方も資格要件の一つを満たします。

実務経験等+学校

該当業種について半年以上の実務経験等があり、かつ必要な知識・技術を1年以上教育する学校等を卒業している場合。

実務経験等+資格試験

該当業種について半年以上の実務経験等があり、かつ公平性・専門性のある団体の客観的試験による資格等を有する場合。

「民間資格を持っているだけ」「ペットを長年飼っていた」だけでは、一律に要件を満たすとは限りません。
実務経験の業種・期間、1年以上の飼養経験として認められるか、学校の教育内容、資格の種類を個別に確認します。

店舗・飼養施設には構造・管理の基準があります

動物を飼養・保管する事業では、店舗を借りられるかだけでなく、法令上の飼養管理基準に適合できるかを確認する必要があります。

施設・設備

ケージ等、給水・給餌器具、洗浄・消毒設備、廃棄物保管、温度・湿度管理、照明、逸走防止等を確認します。

犬猫の数値基準

犬猫を扱う場合は、ケージ等の規模、従業者数に応じた飼養頭数、運動スペース、繁殖回数や年齢等の基準があります。

平面図・見取図

飼養施設を設ける場合は、施設の平面図・見取図等を用意し、設備配置や動線を確認します。

使用権原

事業所・飼養施設の土地建物について、登記事項証明書や賃貸借契約書等により事業実施に必要な権原を確認します。

物件契約・設備工事を先行しすぎないことが重要です。
動物取扱責任者の要件や施設基準を満たせないと、物件契約後に計画を大きく変更することがあります。候補物件の段階からご相談いただけます。

犬・猫を販売する事業者は追加の義務があります

ペットショップやブリーダーなど犬・猫を販売する第一種動物取扱業者には、一般の登録要件に加えて確認すべき義務があります。

犬猫等健康安全計画

犬猫等販売業者は、登録申請時に犬猫等健康安全計画を提出します。

現物確認・対面説明

一般の購入者に動物を販売する際は、現物確認と対面での重要事項説明が必要です。インターネット上だけで販売を完結させることはできません。

マイクロチップ

ブリーダーやペットショップが販売する犬・猫には、マイクロチップの装着・登録に関する義務があります。販売時には新しい所有者へ変更登録の案内も必要です。

帳簿・定期報告

個体帳簿、取引・繁殖等の記録、対象業種の定期報告など、登録後も継続的な管理が必要です。

山形県の第一種動物取扱業はどこへ申請する?

申請先は事業所の所在地によって異なります。山形市は市の動物愛護センター、それ以外は山形県の各総合支庁が窓口です。

地域 申請・相談窓口 電話
山形市 山形市動物愛護センター 023-681-1210
村山地域 村山総合支庁 生活衛生課 023-627-1187
最上地域 最上総合支庁 生活衛生室 0233-29-1261
置賜地域 置賜総合支庁 生活衛生課 0238-22-3750
庄内地域 庄内総合支庁 生活衛生課 0235-66-4748
山形市では、新規登録手数料は1業種15,000円、更新手数料は1業種13,000円です。
山形市では登録申請をセンター窓口で受け付けており、郵送による申請は受け付けていません。山形市以外については、申請時点の手数料・提出方法を管轄総合支庁へ確認します。

第一種動物取扱業登録申請の主な必要書類

必要書類は、業種、個人・法人、飼養施設の有無、犬猫販売の有無等によって異なります。

書類 主な対象・確認事項
第一種動物取扱業登録申請書 全業種
第一種動物取扱業の実施の方法 販売・貸出し等、該当する業種
犬猫等健康安全計画 犬猫等販売業者
欠格事由に該当しないことを示す書類 法令上の登録拒否事由に該当しないことを確認
動物取扱責任者の要件を示す資料 実務経験証明、卒業証明、資格証等
飼養施設の平面図・見取図 飼養施設を設ける場合
登記事項証明書・役員情報 法人の場合
土地建物の使用権原を示す資料 登記事項証明書、賃貸借契約書等
その他の資料 業種・施設・取扱動物・申請先の確認により追加

登録申請から営業開始まで

1
事業内容・業種を確認予定するサービス、取扱動物、販売・預かり・展示等の内容から必要な業種を確認します。
2
動物取扱責任者の要件確認実務経験、学校、資格、常勤・専属要件等を確認します。
3
物件・施設の事前確認候補物件の平面図、設備、飼養頭数、周辺環境等を確認し、必要に応じて行政窓口へ事前相談します。
4
申請書類の作成・収集登録申請書、実施方法、責任者資料、施設図面、法人資料等を整理します。
5
登録申請山形市動物愛護センターまたは管轄総合支庁へ申請します。
6
審査・施設確認申請内容の審査を受け、飼養施設を設ける場合などは施設確認へ対応します。
7
登録証交付・営業開始登録完了後、標識等を整えて営業を開始します。

登録後も必要な管理・届出があります

標識・識別章

事業所では第一種動物取扱業者標識を掲示し、事業所外で営業する場合は必要に応じて識別章を使用します。

責任者研修

動物取扱責任者は、自治体が行う動物取扱責任者研修を受講する必要があります。

帳簿・記録

飼養施設・動物の点検、取引、繁殖、個体等について、業種に応じた帳簿を作成・保存します。

変更・廃業・定期報告

登録内容を変更した場合の届出や、販売・貸出し・展示・譲受飼養等に関する定期報告などが必要となる場合があります。

登録の有効期間は5年間です。
山形市では、更新期間は有効期間満了の2か月前から満了日までと案内されています。有効期間を過ぎると登録の効力を失い、新規登録が必要になるため、期限管理が重要です。

第一種動物取扱業登録申請サポート料金

業務 報酬額(税込) 主なサポート内容
第一種動物取扱業登録申請サポート 88,000円~ 業種の確認、動物取扱責任者要件の整理、必要書類案内、申請書類作成、施設図面等の確認、行政窓口との事前確認、登録申請サポート等。

業種数、施設の有無・規模、取扱動物、図面作成の範囲、追加資料等により報酬額が変わる場合があります。自治体へ納付する登録手数料、証明書取得費、交通費その他の実費は別途必要です。

川越政伸行政書士事務所へ依頼するメリット

登録区分から確認

予定するサービス内容を確認し、販売・保管・訓練・展示等のどの業種が必要か整理します。

責任者要件を開業前に確認

資格名だけで判断せず、実務経験、学校、資格等を具体的に確認します。

物件・施設も申請目線で確認

契約後に施設基準で問題が生じないよう、候補物件・設備計画の段階からご相談いただけます。

申請書類をまとめて整理

お客様ご自身でしか準備できない資料を除き、申請に必要な書類作成・整理を行政書士がサポートします。

よくある質問

自宅で犬・猫のブリーダーを始める場合も登録が必要ですか?

営利目的で反復・継続して繁殖・販売する場合は、第一種動物取扱業の「販売」に該当します。自宅だから登録不要ということにはなりません。

トリミングサロンは第一種動物取扱業ですか?

トリミング中に顧客の動物を預かる場合は、一般に「保管」に該当します。実際の営業形態を確認して判断します。

ペットシッターでも登録が必要ですか?

顧客の動物を取り扱う営業形態によって「保管」に該当します。自前の飼養施設がないことだけを理由に登録不要とは限りません。

資格を持っていれば動物取扱責任者になれますか?

資格だけで一律には判断できません。獣医師・愛玩動物看護師を除き、原則として該当業種の実務経験等と学校卒業または対象となる資格等の組合せを確認します。

会社員として働きながら責任者になれますか?

動物取扱責任者は、その事業所に専属する常勤職員であることが必要です。他店舗との兼務もできないため、勤務形態を具体的に確認する必要があります。

インターネットだけで犬や猫を販売できますか?

販売業としての登録が必要であり、一般の購入者への動物販売では現物確認・対面説明が必要です。インターネット上だけで販売を完結することはできません。

まだ店舗を借りていませんが相談できますか?

はい。物件契約や設備工事の前に、予定する業種、責任者要件、施設基準、申請先を確認することをおすすめします。

山形市と寒河江市では申請先が違いますか?

違います。山形市内は山形市動物愛護センター、寒河江市を含む山形市以外は所在地を管轄する山形県の総合支庁が窓口です。

複数の業種を同時に登録できますか?

はい。実際に行う事業内容に応じて、販売と保管など複数業種を同時に申請することがあります。第一種動物取扱業は事業所ごと・業種ごとの登録です。

登録は一度取得すればずっと有効ですか?

いいえ。登録の有効期間は5年間で、営業を継続する場合は更新が必要です。

登録前にホームページやSNSで開業広告を出せますか?

山形市は、第一種動物取扱業者が広告を行う場合には登録番号や有効期限等の表示が必要であり、実際に登録が完了するまで広告は行えないと案内しています。公開時期は事前に確認することをおすすめします。

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第一種動物取扱業の公式情報

山形県でペット関連事業を開業する方へ

ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、トリミングサロン、ペットシッター、ドッグトレーニング、動物カフェ、老犬・老猫ホームなど、第一種動物取扱業に該当する事業の開業を行政手続の面からサポートします。

「自分が動物取扱責任者になれるか分からない」「この物件で登録できるか確認したい」という段階からご相談ください。

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2026.09.21 Monday
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