在留資格&外国人ビザなど許認可申請手続きお任せください!
ビザ&許可申請サポート山形
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市にある行政書士事務所&特定技能登録支援機関
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に日本全国&海外在住のお客様も対応可能!
外国人雇用・就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザ・帰化申請などの国際業務と
各種許認可申請・届出手続きを情熱溢れる30代の若手行政書士が代行します。
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山形県での第一種動物取扱業登録申請サポート|山形県での第一種動物取扱業

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山形県で第一種動物取扱業登録申請をサポートいたします!

第一種動物取扱業登録申請サポート¥88,000(税込)〜

書類作成のプロ"行政書士"が

山形県での第一種動物取扱業登録を全力サポートいたします!!

 

<山形県で第一種動物取扱業開業予定の皆様へ>

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第一種動物取扱業の開業を心から応援いたします!!

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

これからを第一種動物取扱業受けて自分のお店を持とうとしている

お客様を心から応援しています!

私も事務所を作る時、初めての手続きの複雑さに戸惑いました。

当時山形県最年少で行政書士事務所を作った私は、

相談できる先輩や知り合いもいない中での開業でしたので、

書類一つ一つに苦戦しながらやっとの思いで申請しました。

当時の私と同じように手続きの難しさが自分の夢の足枷になっている人に、

私の経験や知識がお役立ていただけるよう全力でサポートいたします!

第一種動物取扱業の登録申請サポートは、

川越政伸行政書士事務所へお任せください!!

代表プロフィール

 

<川越政伸行政書士事務所へご依頼いただく3つのメリット>

第一種動物取扱業に必要な手続きを丸投げできる!!

行政書士は、第一種動物取扱業登録許可申請先の官公署等へ提出する書類を作成するプロです。

お客様しかご用意できない一部書類を除けば当事務所が申請に必要な書類を収集・作成して役所へ提出いたします。

 

② 第一種動物取扱業取得後の活動に専念できる!!

第一種動物取扱業登録の経営は開業前はもちろん、営業開始後の運営が大事なことは言うまでもありません。

当事務所へお任せいただければ、店舗準備、開業後の営業や経営・広告など事業開始後の活動に専念していただけます。

 

第一種動物取扱業取得後のトータルサポートを受けられる!!

第一種動物取扱業登録前後で大事な申請や届出が多くあります。

第一種動物取扱業登録に目を向けながらも大事な手続きや届出も見逃さないようにトータルサポートいたします。

  

<山形県で第一種動物取扱業登録許可申請サポートご依頼の流れ(例)>

1 お問い合わせ 

まずはお気軽にお電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ご依頼内容やご相談内容・ご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。 

2 無料相談 

当事務所やお客様のご自宅、飲食店など、ご希望の場所にて直接お話をお伺いいたします。

LINEのビデオ通話などを使用したオンライン相談にも対応しておりますので

移動が難しいお客様や遠方のお客様もご安心してお問い合わせください。 

3 ご契約 

無料相談後、当事務所のサービスにご納得いただけましたら報酬額をお支払いいただきます。

入金の確認が取れましたら業務を開始させていただきます。

4 書類の作成・収集

当事務所が行政書士として責任を持って山形県での第一種動物取扱業開始に向けて書類の作成・収集をいたします。

5 官公署へ書類の提出

6 許可証交付&営業開始

 

<山形県で第一種動物取扱業許可が必要な場合>

業種 具体的な事業内容
①販売する場合

ペットショップ、ブリーダー、インターネット通販、

ペットオークション代行など

②保管する場合

ペットホテル、ペットシッター(事業所で預かる場合)、

美容業など(預かりを伴う場合)

③貸出する場合

ペットレンタル、動物プロダクション、

乗馬クラブ、動物派遣サービスなど

④訓練する場合

ドッグトレーニング、しつけ教室、

訓練所、出張訓練など(預かりを伴う場合)

⑤展示する場合

動物カフェ、ふれあい動物園、

移動動物園、撮影会、動物ショーなど

⑥競りあっせんする場合 動物オークションの開催・運営、せり市場の運営など
⑦譲受飼養する場合 老犬・老猫ホーム、有料での終生飼養サービスなど

※動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。

畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除く。

 


山形県の第一種動物取扱業許可申請書類ダウンロードはこちらから▶︎・・・申請書ダウンロード

 

<山形県で第一種動物取扱業許可を開始しようとする方は申請が必要です> 

1 主たる事業所を管轄する総合支庁生活衛生課へ事前相談

→相談に予約が必要な場合があります。

2 申請書類の作成・収集

管轄する総合支庁生活衛生課へ申請書類の提出

4 許可証の受け取り

5 営業許可開始!

  

お電話・お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!

2026.05.09 Saturday