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2026-08-06 18:00:00

【2026年最新】永住許可申請の年収要件が見直しへ|「日本人世帯の平均収入を上回る水準」とは?

永住許可申請を検討している外国人・ご家族の方へ

【2026年最新】永住申請の年収要件は変わる?
新しい永住許可ガイドライン改定案を解説

「年収575万円必要」は本当?
世帯年収・家族の収入・海外扶養・年金・2026年10月の先行適用予定まで行政書士が分かりやすく解説します。

重要|2026年8月25日現在、まだ「改定案」です

出入国在留管理庁は2026年8月4日、「永住許可に関するガイドライン改定案」を公表しました。現在はパブリックコメントの手続中で、意見募集の締切は2026年9月4日0時です。現時点で正式に確定した最終基準ではありません。

まず結論|永住申請の年収は「一律○万円」ではなくなる方向

✓ 「全員575万円以上」という固定額は公表されていません
✓ 改定案では、原則として世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかを考慮
✓ 申請者本人だけでなく、原則として同一生計世帯単位で確認
✓ 一定の家族の収入は合算できる一方、家族滞在等の資格外活動収入は原則合算しない
✓ 海外に住んでいる扶養親族も世帯人数へ加算
✓ 世帯人数が5人以上の場合は生活費等の増加分も加算
✓ 現在の年収だけでなく将来の年金受給見込額も新たな考慮要素
✓ 収入部分は概要資料上2026年10月施行予定
✓ 改定案全体は原則2027年4月1日以降の申請から適用予定

これまで永住申請については、インターネット上で「年収300万円前後が目安」と説明されることがありました。

しかし、現在の出入国在留管理庁の永住許可ガイドラインには、そもそも「年収300万円以上」などの一律の金額基準は明記されていません。

今回の改定案では、この独立生計要件について、より具体的に「日本人と同等水準以上の経済条件」を求め、世帯人数に応じた年収水準や将来の年金まで考慮する方針が示されました。

「今の年収で永住申請できる?」「改定前に申請すべき?」という方へ

年収だけではなく、家族構成、扶養人数、配偶者の在留資格、納税・年金、現在の在留資格などを確認して、永住申請を検討します。

永住許可申請について相談する

現在の永住申請と何が変わる?

項目 現在のガイドライン 2026年改定案
独立生計 公共の負担にならず、資産・技能等から将来安定した生活が見込まれること 現在・将来について、日本人と同等水準以上の経済条件を明記
年収 一律の公表金額なし 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているか
判断単位 個別事情を総合判断 原則として同一生計世帯単位で審査
将来の年金 納付状況は重要 将来の受給見込額を新たな考慮要素として具体化

新しい年収要件はどのような内容?

改定案では、独立生計要件について、現在だけでなく将来にわたって自活できることを確認し、日本人と同等水準以上の経済条件を求めることが明記されています。

収入について示された考え方

原則として申請時点で、申請者が属する世帯の年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に「継続して」達しているかを考慮します。

つまり、今後は単純に「本人の年収が○万円あるか」ではなく、世帯人数と世帯年収の組合せがより重要になる方向です。

「永住申請は年収575万円以上必要」になる?

現時点で「全員575万円以上必要」と断定することはできません

2026年8月25日時点で公表されている改定案には、単身者・夫婦・子どもがいる世帯などについて具体的な年収額そのものは記載されていません。

公表されているのは、

世帯人数に応じた
「日本人世帯の平均収入を上回る水準」

という考え方です。

どの統計を用いるのか、単身世帯・2人世帯・3人世帯などの具体的な基準額がいくらになるのかについては、改定案の本文では示されていません。

本人の年収だけではなく「世帯年収」で判断

改定案では、独立生計要件を原則として同一生計世帯単位で審査します。

ここでいう世帯は、基本的に住居と家計を共にしている人の集まりです。

単身世帯
→ 申請者本人の年収が世帯年収

夫婦が同一生計で、それぞれ算入対象となる収入がある
→ 原則として申請者と配偶者の収入を合算

扶養から外れている成人した家族等
→ 収入の扱いについて個別に確認

注意|家族滞在のアルバイト収入は原則合算されない

特に注意したいのが、在留資格「家族滞在」で生活している配偶者や子どものアルバイト収入です。

家族滞在の方は、資格外活動許可を受けることで原則週28時間以内のアルバイトをすることができます。

しかし、改定案では、このような就労を目的としない在留資格で資格外活動許可により得た収入は、世帯年収へ合算しない考え方が明記されています。


申請者本人:年収350万円
家族滞在の配偶者:アルバイト年収100万円

→ 改定案の考え方では、単純に世帯年収450万円として合算することはできません。

海外に住む扶養親族も「世帯人数」に加算

改定案では、申請者が扶養している親族について、日本で同居していない場合でも世帯人数へ加算するとされています。

外国に住んでいる扶養親族も対象です。
例えば、日本で夫婦・子どもの3人暮らしでも、海外の両親を申請者が扶養している場合には、その両親が世帯人数へ加算されることになります。

税法上、海外の父母や親族を扶養に入れている方は、永住申請前に扶養人数・送金状況・世帯年収を確認することがより重要になります。

世帯人数が5人以上の場合はさらに加算

改定案では、申請者の属する世帯人数が5人以上となる場合、世帯人数別の年収水準だけではなく、生活費等の増加額分を加算するとしています。

ただし、具体的にいくら加算されるのかについても、現時点では公表されていません。

1年間だけ年収が高ければいい?

改定案は、年収水準へ「継続して達しているか」を考慮するとしています。

特に確認しておきたいケース
・過去数年間に年収が低い年がある
・最近転職した
・長期間の無職期間がある
・年による収入の増減が大きい
・個人事業主で所得が安定していない
・育児休業等で一時的に収入が下がった時期がある

「何年間、年収水準を満たす必要があるか」という具体的な年数は改定案には書かれていません。
そのため、「直近3年なら必ずよい」「5年間必要」などと現段階で断定することはできません。

年収だけではない|将来の年金額も新たな考慮要素に

今回の改定案で大きく変わる可能性があるのが、将来受け取る年金の見込額です。

申請時点の年齢、これまでの働き方、年金加入期間、その期間の平均年収、現在の年収などから将来の受給見込額を推計し、一定の「受給年金水準」に達しているかを考慮する方針が示されています。

改定案で示された年金の考え方
・将来の年金受給見込額を確認
・基準は、年収水準で30年間働き厚生年金へ加入した場合の受給見込額を基礎に設定
・不足する場合でも、将来の生活費を補える預貯金等の金融資産を考慮
・金融資産の基準は申請時の年齢も踏まえる
・配偶者がいる場合は原則として世帯単位で確認

今後は「現在いくら稼いでいるか」だけでなく、年金加入記録と将来の生活設計も永住申請前の重要な確認事項になる可能性があります。

日本人・永住者の配偶者にも同じ年収基準が適用される?

日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子については、入管法上、素行善良要件と独立生計要件への適合は求められません。

したがって、今回の「日本人世帯の平均収入を上回る年収水準」が、一般の就労資格から永住申請する方と全く同じ形で独立生計要件として適用されるわけではありません。

ただし、収入や生活状況が審査されないという意味ではありません。
改定案では、独立生計要件が不要な類型でも、世帯が現に公共の負担となっている場合や、将来そのおそれが現実的にある場合には、国益要件で消極的に評価する考え方が示されています。

新しい永住許可ガイドラインはいつから適用される?

内容 改定案の予定
ガイドライン改定全体 2027年4月1日以降の申請から適用予定
収入に関する要素 概要資料では2026年10月施行予定

すでに申請した案件にも影響する可能性があります

改定案では、収入に関する部分について、

改定日の6か月前の日以降に申請していること
改定日に申請中であること

この両方に該当する案件にも適用する方針です。

ポイント:「2026年4月1日から」と具体的な日付が確定しているわけではありません。実際の対象期間は、最終的に決まる改定日から6か月前の日を基準に判断する必要があります。

永住申請を検討している方が今から確認したいこと

✓ 申請者本人の直近数年間の年収・所得
✓ 同一生計の配偶者・家族の在留資格
✓ 配偶者等の収入が世帯年収へ算入できるか
✓ 家族滞在の資格外活動収入を除いた世帯年収
✓ 日本国内の扶養親族人数
✓ 海外にいる扶養親族人数
✓ 税金・健康保険・年金の納付状況
✓ 年金加入期間・加入記録
✓ 預貯金・金融資産
✓ 転職・休職・育児休業・無職期間等の有無

新しい考え方では、単に「年収300万円を超えているか」「現在の給与はいくらか」だけでは判断できません。世帯全体の構成と将来の生活基盤まで確認する必要性が高まると考えられます。

2026年の永住申請・年収改定案でよくある質問

Q.2026年から永住申請は年収575万円以上必要ですか?

現時点で、そのような一律の固定額は公表されていません。改定案では「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」とされています。

Q.夫婦共働きなら収入を合算できますか?

同一生計世帯を構成し、算入対象となる収入であれば合算する考え方が示されています。ただし、配偶者の在留資格や扶養関係によって扱いを確認する必要があります。

Q.家族滞在の妻・夫のアルバイト収入は合算できますか?

改定案では、家族滞在等の就労を目的としない在留資格で、資格外活動許可によって得た収入は世帯年収へ合算しない考え方が示されています。

Q.海外の両親を扶養しています。影響しますか?

影響する可能性があります。改定案では、申請者が扶養する親族は、海外に住んでいる場合でも世帯人数へ加算するとしています。

Q.年収基準は何年間満たす必要がありますか?

改定案には「継続して達しているか」とありますが、具体的に何年間かは示されていません。正式な基準・運用の公表を確認する必要があります。

Q.預貯金が多ければ年収が低くても大丈夫ですか?

今回の改定案では、特に将来の年金受給見込額が基準に不足する場合、一定の金融資産を補填資産として考慮する仕組みが示されています。預貯金があれば一律に年収水準を満たさなくてもよい、という内容ではありません。

Q.日本人の配偶者でも新しい年収基準が必要ですか?

日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子は、法律上、独立生計要件への適合を要しません。ただし、公共の負担となるおそれ等は国益要件で考慮される可能性があります。

Q.今すぐ永住申請した方がいいですか?

単に制度改定前だからという理由だけで急いで申請するのではなく、現在の在留年数、在留資格、収入、扶養、納税・年金、出国歴等を確認して、現行基準を満たしているか判断することが重要です。また、収入部分は改定日前の一定期間に申請した審査中案件にも適用する案となっているため、「今出せば必ず旧基準」というわけではありません。

出入国在留管理庁の公表資料

山形県で永住許可申請をご検討の方へ

年収だけではなく、世帯・扶養・納税・年金まで確認

川越政伸行政書士事務所では、永住許可申請について、現在の在留資格・在留年数・年収・家族構成・扶養・納税・社会保険・年金等を確認して申請準備をサポートしています。

・現在の年収で永住申請できるか確認したい
・夫婦の収入を合算できるか知りたい
・家族滞在の配偶者がアルバイトしている
・海外の両親・家族を扶養している
・転職したばかりで収入が変わった
・育児休業等で一時的に年収が下がった
・自営業・会社経営で年収の判断が難しい
・年金・健康保険の納付状況が心配
・2026年の改定案が自分にどう影響するか確認したい

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まとめ|「年収○万円」だけでは判断できない永住申請へ

2026年8月4日に公表された永住許可ガイドライン改定案では、独立生計要件について、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準へ継続して達しているかを考慮する方針が示されました。

さらに、家族滞在等の資格外活動収入の扱い、海外扶養親族の世帯人数への加算、5人以上の世帯の加算、将来の年金受給見込額など、これまで以上に世帯全体と将来の生活基盤を確認する内容となっています。

一方、現時点では具体的な世帯人数別の年収額は公表されておらず、改定案も正式決定前です。したがって、「年収575万円以上なら大丈夫」「300万円では申請できない」など、特定の金額だけで判断しないことが重要です。

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現在の収入だけでなく、扶養・配偶者の在留資格・納税・年金・在留状況を確認して永住申請を検討します。

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