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2024-01-30 12:00:00

宮城県の外国人労働者数は16,586人で過去最高|令和5年10月末

MIYAGI FOREIGN EMPLOYMENT

宮城県の外国人労働者数は16,586人で過去最高|令和5年10月末

宮城労働局より、令和5年10月末時点の「外国人雇用状況」の届出状況が公表されました。宮城県内の外国人労働者数、外国人を雇用する事業所数はいずれも、届出が義務化されて以降の過去最高となっています。

宮城県内の外国人労働者数 16,586人 前年同期比 1,808人・12.2%増
外国人を雇用する事業所数 2,872か所 前年同期比 155か所・5.7%増

宮城県内の外国人労働者数は16,586人

宮城労働局が公表した令和5年10月末時点の資料によると、宮城県内の外国人労働者数は16,586人となりました。

前年同期と比べて1,808人、12.2%増加しており、平成19年度に外国人雇用状況の届出が義務化されて以降、過去最高となっています。

外国人を雇用する事業所数も過去最高
外国人労働者を雇用する事業所数は2,872か所で、前年同期比155か所、5.7%の増加となりました。

在留資格別では「資格外活動」が31.0%

在留資格別に見ると、留学生などの「資格外活動」が5,142人で、外国人労働者全体の31.0%を占め、最も多くなっています。

次いで「技能実習」が4,875人で29.4%、「専門的・技術的分野の在留資格」が3,670人で22.1%となっています。

資格外活動

5,142人
全体の31.0%

技能実習

4,875人
全体の29.4%

専門的・技術的分野

3,670人
全体の22.1%

身分に基づく在留資格

2,477人
全体の14.9%

外国人雇用をお考えの企業様へ

外国人を採用する場合は、本人の在留資格や在留期間だけでなく、予定している仕事内容がその在留資格で認められている活動に該当するかを確認することが重要です。

また、採用する外国人の状況によっては、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などが必要になる場合があります。

山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県で外国人雇用をお考えの企業様からのご相談に対応しています。

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川越政伸行政書士事務所では、外国人の就労に関する在留資格申請、変更・更新のほか、永住許可申請、帰化申請などのご相談を承っています。

よくある質問

外国人を採用するときは、在留資格の確認が必要ですか?
はい。外国人の方が日本で就労する場合、在留資格によって行うことができる活動の範囲が異なります。採用予定の仕事内容が、その方の在留資格で認められているかを確認する必要があります。
留学生をアルバイトで雇うことはできますか?
留学生は、資格外活動許可を受けている場合に、その許可の範囲内でアルバイトをすることができます。採用時には在留カード等で資格外活動許可の有無を確認することが重要です。
外国人を正社員として採用する場合、在留資格の変更が必要ですか?
現在の在留資格と採用後の仕事内容によって異なります。就職に伴って在留資格変更許可申請が必要となる場合があるため、個別に確認する必要があります。

宮城労働局の公表資料

この記事の数値は、宮城労働局が公表した「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)に基づいています。

宮城労働局「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)を見る

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