外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

秋田県の結婚ビザ申請代行|外国人配偶者の呼び寄せ・在留資格変更サポート

秋田県・秋田市|国際結婚・外国人配偶者の在留資格

秋田県・秋田市の結婚ビザ・配偶者ビザ申請|「日本人の配偶者等」を行政書士がサポート

外国人の夫・妻を海外から秋田県へ呼びたい方、 日本国内で留学・就労ビザ等から結婚ビザへ変更したい方、 現在の「日本人の配偶者等」を更新したい方へ。

山形県寒河江市の川越政伸行政書士事務所が、 オンライン相談・郵送・在留申請オンラインシステム等を活用し、 秋田県のお客様の結婚ビザ申請をサポートします。 必要書類の確認、申請書・質問書・理由書等の作成、 夫婦関係を説明する資料の整理、 入管への申請、追加資料対応までご相談いただけます。

「日本人の配偶者等」認定・変更申請サポート

110,000円(税込)~

通常の在留期間更新は44,000円(税込)~
案件内容・難易度等により料金が異なる場合があります。

初回相談無料 申請取次行政書士 オンライン相談対応 秋田県全域から相談可能 海外在住のご夫婦対応
重要|2026年10月1日から在留資格変更・更新の入管手数料が改定されます

2026年9月30日までに受付された 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、 許可時の入管手数料が窓口申請6,000円、 オンライン申請5,500円です。 2026年10月1日以降に受付される申請からは、 実際に許可される在留期間に応じて手数料が変わります。 このページ下部に新しい手数料を掲載しています。

結婚ビザ1分セルフ診断もご利用いただけます

婚姻状況、交際期間、夫婦間の交流、 日本での生活基盤、現在の在留状況など、 申請前に確認しておきたい8項目を無料でチェックできます。

秋田県で結婚ビザについて、このようなお悩みはありませんか?

外国人配偶者を海外から呼びたい
国際結婚をした外国人の夫・妻と、 秋田県で一緒に生活するための手続きが分からない。
結婚後の在留資格が分からない
留学・技人国・特定技能等から 「日本人の配偶者等」へ変更すべきか相談したい。
収入が少ない・転職直後
日本人配偶者の収入が少ない、 無職、転職直後などの事情があり、 日本での生活基盤の説明に不安がある。
交際期間が短い
出会ってから結婚までの期間が短い、 遠距離交際で直接会った回数が少ない。
年齢差・共通言語が心配
年齢差が大きい、 翻訳アプリを使っているなど、 夫婦関係をどう説明すればよいか分からない。
別居・離婚歴・不許可歴がある
通常の必要書類だけでは事情を説明しにくく、 理由書や補足資料について相談したい。
日本人と結婚しただけで、自動的に「日本人の配偶者等」になるわけではありません

外国人配偶者の現在地や在留資格に応じて、 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請等を行います。 申請では法律上の婚姻だけでなく、 交際・婚姻の経緯、日本での生活状況等も整理します。

秋田県から山形県の行政書士へ結婚ビザを依頼できます

川越政伸行政書士事務所は 山形県寒河江市にありますが、 秋田県を含む東北地方からの在留資格・外国人ビザ申請にも対応しています。

オンライン相談
秋田県から何度も山形県へ来所する必要がないよう、 オンラインを利用して状況確認・打合せを行えます。
必要書類は郵送等で対応
戸籍・証明書などの原本について、 案件に応じて郵送等を利用しながら手続きを進めます。
在留申請オンラインにも対応
申請取次行政書士として、 案件に応じて在留申請オンラインシステムを利用します。
秋田県全域からご相談いただけます

秋田市、横手市、大仙市、由利本荘市、 大館市、能代市、湯沢市、男鹿市、 潟上市、鹿角市、北秋田市、にかほ市、 仙北市など、秋田県内各地域からご相談いただけます。

在留資格・国際業務を取り扱う申請取次行政書士が対応

秋田県の結婚ビザ申請をサポートする川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所

在留資格・外国人雇用・国際結婚など、 外国人に関する手続きを主要業務として取り扱っています。

結婚ビザ申請では、 出会い、交際、家族関係、収入等について 詳しく確認する場合があります。 必要となる資料の理由も含めて、 分かりやすくご説明するよう心掛けています。

所在地:〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話:0237-86-7198
受付:9:00~18:00

代表行政書士について詳しく見る →

秋田県には仙台出入国在留管理局「秋田出張所」があります

秋田県は仙台出入国在留管理局の管轄区域です。 秋田市には 仙台出入国在留管理局 秋田出張所 があり、秋田県について 在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。

仙台出入国在留管理局 秋田出張所

〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-3
秋田第一地方合同庁舎5階

TEL:018-895-5221
窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00
土・日曜日、休日を除く

秋田中央交通「県庁市役所前」下車 徒歩約5分

当事務所へ申請取次をご依頼いただく場合には、 案件に応じてオンライン申請等を利用するため、 ご本人が秋田出張所へ申請書を提出する必要がない場合があります。

結婚ビザ・配偶者ビザとは?正式な在留資格は「日本人の配偶者等」

「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方です。 日本人と法律上有効に結婚した外国人が 日本で夫婦として生活する場合には、 通常、在留資格 「日本人の配偶者等」 を検討します。

「日本人の配偶者等」には、 日本人の夫・妻のほか、 日本人の子として出生した方・特別養子も含まれます。 在留期間は 5年・3年・1年・6月 です。

就労に在留資格上の職種・業種制限はありません

「日本人の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格です。 技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格とは異なり、 在留資格上の職種・業種による就労制限はありません。 会社員、パート、アルバイト、自営業等、 幅広い働き方ができます。

永住者・特別永住者と結婚した場合は別の在留資格です

日本人ではなく、 永住者または特別永住者と結婚した外国人については、 通常「永住者の配偶者等」を検討します。

秋田県で結婚ビザを申請する主な3つのケース

1
外国人配偶者が海外にいる

在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外に住んでいる外国人配偶者を 秋田県へ呼び寄せる場合に検討する手続きです。

2
外国人配偶者が日本にいる

在留資格変更許可申請
留学・技人国・特定技能・家族滞在等から 「日本人の配偶者等」への変更を検討します。

3
すでに結婚ビザを持っている

在留期間更新許可申請
引き続き日本で婚姻生活を続けるために行う手続きです。

海外から外国人配偶者を秋田県へ呼ぶ場合

外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、 日本側で在留資格認定証明書交付申請を行う方法が一般的です。

COEが交付された後、 外国人配偶者が居住国の日本大使館・総領事館等で 査証申請を行い、日本へ入国します。

在留資格認定証明書交付申請について、 入管へ支払う申請手数料はありません。

日本国内で結婚ビザへ変更する場合

外国人配偶者が留学、 技術・人文知識・国際業務、 特定技能、家族滞在などで日本に在留している場合には、 「日本人の配偶者等」への変更を検討します。

ただし、 日本人と結婚したからといって 必ず現在の在留資格を変更しなければならないわけではありません。 現在の活動内容や今後の仕事・生活予定も確認します。

現在の結婚ビザを更新する場合

すでに「日本人の配偶者等」で日本に住んでいる方は、 在留期限までに在留期間更新許可申請を行います。

別居、転職、退職、収入減少、 長期の海外滞在など、 前回申請時から事情が変わっている場合には、 必要に応じて事情を説明する資料を準備します。

「日本人の配偶者等」申請の主な必要書類

実際に必要となる書類は、 COE・変更・更新のどの申請か、 国籍、婚姻状況、居住国、 仕事・収入、過去の在留状況等によって異なります。

外国人配偶者に関する資料
  • 在留資格申請書
  • 規格に合った写真
  • パスポート
  • 在留カード(日本国内からの申請の場合)
  • 外国機関発行の結婚証明書等
  • 外国語資料の日本語訳
日本人配偶者に関する資料
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 住民税の課税・納税関係資料
  • 身元保証書
  • 必要に応じて在職・収入関係資料
  • 必要に応じて預貯金等の資料
夫婦関係を説明する資料
  • 質問書
  • 出会いから結婚までの経緯
  • 夫婦・家族の写真
  • SNS・メッセージの記録
  • 通話記録
  • 渡航・面会の記録
  • 家族との交流資料
「資料を大量に提出すること」が目的ではありません

申請書、質問書、戸籍、 外国の婚姻証明書、 写真、SNS等の資料について、 内容に矛盾がなく、 ご夫婦の実際の関係や生活状況が 分かりやすく伝わるよう整理することが重要です。

※日本国内で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。
※外国語で作成された提出資料には日本語訳を添付します。
※申請内容により追加資料を求められる場合があります。

結婚ビザ申請で確認される主な3つのポイント

① 法律上有効な婚姻
日本側と外国人配偶者の国で必要な婚姻手続が行われ、 戸籍・婚姻証明書等の内容に矛盾がないか確認します。
② 夫婦関係の実体
出会い、交際、面会、 使用言語、家族との交流、 結婚に至った経緯等を整理します。
③ 日本での生活基盤
夫婦が日本で生活を継続できるかについて、 収入、預貯金、仕事、住居、 必要に応じて親族の援助等を確認します。
公表された一律の「最低年収○○万円」という基準はありません

日本人配偶者の収入だけでなく、 外国人配偶者の収入・就職予定、 預貯金、住居費、扶養状況、 親族からの援助等を含めて、 日本での滞在費用をどのように確保するかを確認します。

このような結婚ビザ申請は特に丁寧な準備が必要です

交際期間が短い
出会いから結婚までの経緯、 短期間で結婚を決めた理由等を具体的に整理します。
直接会った回数が少ない
面会だけでなく、 日常的なSNS・メッセージ・通話等も確認します。
年齢差が大きい
年齢差だけで判断されるものではありませんが、 出会い・交際・婚姻の経緯を整理します。
SNS・マッチングアプリ
いつ連絡を始め、 いつ初めて会い、 どのように関係が進展したかを時系列で整理します。
共通言語が少ない
普段使用している言語や、 翻訳アプリ等を含めた意思疎通の方法を確認します。
収入が少ない・無職
預貯金、外国人配偶者の収入・就職予定、 住居費、親族援助等も含めて生活基盤を整理します。
夫婦が別居している
別居理由、期間、 夫婦間の交流、 生活費の負担、今後の同居予定等を整理します。
過去に不許可となった
前回の不許可理由を確認し、 問題点が解消されているかを確認して 再申請内容を検討します。
「不安な事情がある=申請できない」という意味ではありません

大切なのは、 不利に見える事情を隠すことではなく、 実際の状況を正確に整理し、 必要な背景・理由・客観資料を 分かりやすく示すことです。

「自分たちの場合はどうすればいい?」という段階からご相談ください

交際期間・年齢差・収入・別居・不許可歴など、 気になる事情がある場合は、 申請前に状況を整理することが大切です。

短期滞在から「日本人の配偶者等」へ変更できますか?

外国人配偶者が短期滞在で来日した後、 そのまま「日本人の配偶者等」へ変更したいというご相談があります。

短期滞在から他の在留資格への変更は原則として認められません

短期滞在からの在留資格変更は、 やむを得ない特別の事情に基づく場合でなければ 原則として許可されません。 日本人と結婚したという事情だけで、 必ず国内変更ができるというものではありません。

外国人配偶者が海外に居住している場合には、 日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、 COE交付後に在外公館で査証を取得して 日本へ入国する方法を基本として検討します。

秋田県の結婚ビザの審査期間はどのくらい?

審査期間は、 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請のどの申請か、 申請時期、申請内容、 追加資料の有無等によって異なります。

「○日で必ず許可される」と案内することはできません

出入国在留管理庁は 標準処理期間や平均審査処理期間を公表していますが、 個別案件が必ずその期間で処理されることを 保証するものではありません。

外国からの証明書取得、 翻訳、婚姻手続等に時間を要する場合もあります。 結婚式、引っ越し、仕事、 来日の予定等がある場合は早めの準備をご検討ください。

外国人配偶者を海外から秋田県へ呼び寄せたい方へ

外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、 日本の在留資格手続だけではなく、 日本・相手国の婚姻手続や、 COE交付後の査証申請まで 全体の流れを確認することが重要です。

日本・外国での婚姻手続
どちらの国で先に手続を行うか、 外国の婚姻証明書を取得できるか等を確認します。
COE申請
日本で生活するための 「日本人の配偶者等」の 在留資格認定証明書交付申請を行います。
査証申請
COE交付後、 外国人配偶者が現地の日本大使館・総領事館等で 査証申請を行います。
日本入国・夫婦生活
査証取得後に来日し、 秋田県での夫婦生活を開始します。

当事務所の「日本人の配偶者等」申請事例

日本国内での在留資格変更

日本国内に在留している外国人について、 「日本人の配偶者等」への 在留資格変更許可申請を行った事例です。

実際の変更申請事例を見る →
海外在住ご夫婦の日本への呼び寄せ

海外在住の日本人・外国人ご夫婦が 日本で生活するための 在留資格認定証明書交付申請の事例です。

海外からの呼び寄せ事例を見る →

※過去の事例は、同様の案件における許可結果や審査期間を保証するものではありません。

行政書士へ結婚ビザ申請を依頼すると何をしてもらえる?

申請方法の確認
現在の居住地・在留資格・婚姻状況等から必要な手続きを確認します。
必要書類の個別案内
ご夫婦の国籍・状況に応じて準備書類をご案内します。
申請書の作成
在留資格認定・変更・更新等の申請書を作成します。
質問書・理由書等
出会い・交際・婚姻・生活状況等を整理して必要な書類を作成します。
補足資料の整理
写真・SNS・メッセージ・通話履歴・渡航記録等を確認します。
外国語資料の確認
外国の婚姻証明書等と日本語訳を確認します。
入管への申請
案件に応じて申請取次・オンライン申請等に対応します。
追加資料への対応
審査中に追加資料を求められた場合にも内容を確認して対応します。

秋田県の結婚ビザ申請サポート料金

手続き 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外から外国人配偶者を呼ぶ
110,000円~
在留資格変更許可申請
他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更
110,000円~
在留期間更新許可申請
通常の更新・大きな変更なし
44,000円~
入管へ支払う手数料は行政書士報酬とは別です

在留資格認定証明書交付申請(COE)の 入管申請手数料は無料です。 在留資格変更許可・在留期間更新許可については、 許可時に入管手数料が必要です。

2026年9月30日までに受付された変更・更新申請

申請方法 許可時の入管手数料
窓口申請 6,000円
オンライン申請 5,500円

2026年10月1日以降に受付される変更・更新申請

許可される在留期間 窓口申請 オンライン手数料 オンライン支払総額
6月 18,000円 15,000円 15,330円
1年 33,000円 27,000円 27,330円
3年 64,000円 56,000円 56,550円
5年 75,000円 65,000円 65,550円

※「日本人の配偶者等」の在留期間は5年・3年・1年・6月です。
※手数料は申請時に希望した期間ではなく、実際に許可された在留期間によって決まります。
※オンライン支払総額には指定決済代行事業者への決済手数料を含みます。
※2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。

行政書士報酬について

不許可後の再申請、 在留期限直前、 別居、 転職・退職等による生活状況の大きな変更、 複雑な婚姻経緯等がある場合には、 内容・難易度に応じて報酬額が異なる場合があります。 郵送費、証明書取得費、 翻訳費その他の実費が別途必要となる場合があります。 正式な料金はご依頼前にお見積りします。

秋田県からのご相談・結婚ビザ申請の流れ

1
お問い合わせ 外国人配偶者の国籍・居住国・現在の在留資格・婚姻状況等をお知らせください。
2
初回相談・状況確認 オンライン等で、交際・婚姻・収入・現在の生活状況等を確認します。
3
申請方法・お見積りのご案内 必要な申請、業務内容、行政書士報酬をご案内します。
4
正式なご依頼・必要書類の収集 ご夫婦の状況に応じた必要書類をご案内します。
5
申請書・質問書・理由書等の作成 書類同士に矛盾がないか確認しながら申請書類を作成します。
6
出入国在留管理局へ申請 案件に応じて申請取次・オンライン申請等に対応します。
7
審査・追加資料対応 入管から追加資料を求められた場合は必要な資料・説明を準備します。
8
結果・許可後のご案内 海外から呼ぶ場合の査証申請や、日本入国後の手続等をご案内します。

秋田県・秋田市の結婚ビザでよくある質問

日本人と結婚すれば必ず結婚ビザが許可されますか?
いいえ。 法律上有効な婚姻だけでなく、 夫婦関係の実体、日本での生活状況、 提出資料等を含めて審査されます。
外国人配偶者が海外にいます。本人が来日しないと申請できませんか?
海外から呼び寄せる場合は、 一般的に日本側で在留資格認定証明書交付申請を行います。 COE申請のためだけに外国人配偶者本人が来日する必要は通常ありません。
交際期間が短くても申請できますか?
申請できます。 交際期間だけで一律に判断されるものではありませんが、 出会いから結婚までの経緯等を具体的に説明します。
日本人配偶者が無職でも申請できますか?
無職であることだけで申請できなくなるわけではありません。 預貯金、外国人配偶者の収入・就職予定、 住居費、親族援助等を含めて生活基盤を確認します。
夫婦の年齢差が大きくても申請できますか?
申請できます。 年齢差だけで許否が決まるものではありません。 出会い・交際・面会・家族との交流等を整理します。
結婚式をしていなくても申請できますか?
結婚式をしていないご夫婦でも申請できます。 結婚式の有無だけで許否が決まるものではありません。
夫婦が別居していても更新できますか?
別居だけで一律に判断されるものではありません。 仕事・介護等の事情がある場合には、 別居理由、夫婦間の交流、 生活費負担、今後の同居予定等を説明します。
短期滞在から結婚ビザへ変更できますか?
短期滞在から他の在留資格への変更は、 やむを得ない特別の事情に基づく場合を除き原則として認められません。 個別事情を確認して手続方法を検討します。
一度不許可となった後でも再申請できますか?
再申請を検討できます。 まず前回の不許可理由を確認し、 その問題が解消されているかを整理することが重要です。
秋田県の結婚ビザは秋田出張所で申請できますか?
秋田出張所では、 秋田県について在留関係諸申請および 在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。
秋田県から山形県の行政書士へ依頼できますか?
ご相談いただけます。 オンライン相談、郵送、 在留申請オンラインシステム等を利用しながら 手続きを進めることができます。
秋田出張所へ自分で行く必要がありますか?
申請方法によって異なります。 当事務所へ正式にご依頼いただく場合は、 案件に応じて申請取次やオンライン申請を利用するため、 ご本人が窓口へ申請書を提出する必要がない場合があります。

結婚ビザを申請できるか分からない方へ

結婚ビザ1分セルフ診断|8つの質問で無料チェック → 「日本人の配偶者等」在留資格変更許可申請の実績 → 海外在住ご夫婦の「日本人の配偶者等」COE申請実績 →

ご依頼前にGoogle口コミ・お客様の声もご確認ください

結婚ビザ申請では、 出会い、交際、家族、収入など、 ご夫婦の個人的な事情について 詳しくお話しいただく場合があります。

行政書士を選ぶ際には、 料金やサービス内容だけでなく、 相談のしやすさ、説明の分かりやすさなども 判断材料になります。

出入国在留管理庁の公式情報

出入国在留管理庁「日本人の配偶者等」 → 出入国在留管理庁「仙台出入国在留管理局・秋田出張所」 →

初回無料相談について

ご依頼をご検討いただくための初回相談は無料です

初回無料相談では、 現在の状況をお伺いし、 当事務所で対応する場合のサービス内容、 手続きの大まかな流れ、 行政書士報酬のお見積り等をご説明します。 必要書類の詳細な選定や申請方法についての 具体的・専門的なアドバイスのみをご希望の場合は、 有料相談としてご案内する場合があります。 正式に業務をご依頼いただいた場合は、 契約業務の範囲内で必要書類等をご案内します。

秋田県・秋田市の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は
川越政伸行政書士事務所へ

海外にいる外国人配偶者を秋田県へ呼びたい方、 現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、 結婚ビザを更新したい方までご相談いただけます。

「何から始めればよいか分からない」という段階からご相談ください。

電話受付 9:00~18:00
お問い合わせフォーム24時間受付

2026.10.31 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談