秋田県の結婚ビザ申請代行|外国人配偶者の呼び寄せ・在留資格変更サポート
秋田県・秋田市の結婚ビザ・配偶者ビザ申請|「日本人の配偶者等」を行政書士がサポート
外国人の夫・妻を海外から秋田県へ呼びたい方、 日本国内で留学・就労ビザ等から結婚ビザへ変更したい方、 現在の「日本人の配偶者等」を更新したい方へ。
山形県寒河江市の川越政伸行政書士事務所が、 オンライン相談・郵送・在留申請オンラインシステム等を活用し、 秋田県のお客様の結婚ビザ申請をサポートします。 必要書類の確認、申請書・質問書・理由書等の作成、 夫婦関係を説明する資料の整理、 入管への申請、追加資料対応までご相談いただけます。
「日本人の配偶者等」認定・変更申請サポート
110,000円(税込)~通常の在留期間更新は44,000円(税込)~
案件内容・難易度等により料金が異なる場合があります。
2026年9月30日までに受付された 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、 許可時の入管手数料が窓口申請6,000円、 オンライン申請5,500円です。 2026年10月1日以降に受付される申請からは、 実際に許可される在留期間に応じて手数料が変わります。 このページ下部に新しい手数料を掲載しています。
婚姻状況、交際期間、夫婦間の交流、 日本での生活基盤、現在の在留状況など、 申請前に確認しておきたい8項目を無料でチェックできます。
秋田県で結婚ビザについて、このようなお悩みはありませんか?
外国人配偶者の現在地や在留資格に応じて、 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請等を行います。 申請では法律上の婚姻だけでなく、 交際・婚姻の経緯、日本での生活状況等も整理します。
秋田県から山形県の行政書士へ結婚ビザを依頼できます
川越政伸行政書士事務所は 山形県寒河江市にありますが、 秋田県を含む東北地方からの在留資格・外国人ビザ申請にも対応しています。
秋田市、横手市、大仙市、由利本荘市、 大館市、能代市、湯沢市、男鹿市、 潟上市、鹿角市、北秋田市、にかほ市、 仙北市など、秋田県内各地域からご相談いただけます。
在留資格・国際業務を取り扱う申請取次行政書士が対応

川越政伸行政書士事務所
在留資格・外国人雇用・国際結婚など、 外国人に関する手続きを主要業務として取り扱っています。
結婚ビザ申請では、 出会い、交際、家族関係、収入等について 詳しく確認する場合があります。 必要となる資料の理由も含めて、 分かりやすくご説明するよう心掛けています。
所在地:〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話:0237-86-7198
受付:9:00~18:00
秋田県には仙台出入国在留管理局「秋田出張所」があります
秋田県は仙台出入国在留管理局の管轄区域です。 秋田市には 仙台出入国在留管理局 秋田出張所 があり、秋田県について 在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。
〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-3
秋田第一地方合同庁舎5階
TEL:018-895-5221
窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00
土・日曜日、休日を除く
秋田中央交通「県庁市役所前」下車 徒歩約5分
当事務所へ申請取次をご依頼いただく場合には、 案件に応じてオンライン申請等を利用するため、 ご本人が秋田出張所へ申請書を提出する必要がない場合があります。
結婚ビザ・配偶者ビザとは?正式な在留資格は「日本人の配偶者等」
「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方です。 日本人と法律上有効に結婚した外国人が 日本で夫婦として生活する場合には、 通常、在留資格 「日本人の配偶者等」 を検討します。
「日本人の配偶者等」には、 日本人の夫・妻のほか、 日本人の子として出生した方・特別養子も含まれます。 在留期間は 5年・3年・1年・6月 です。
「日本人の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格です。 技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格とは異なり、 在留資格上の職種・業種による就労制限はありません。 会社員、パート、アルバイト、自営業等、 幅広い働き方ができます。
日本人ではなく、 永住者または特別永住者と結婚した外国人については、 通常「永住者の配偶者等」を検討します。
秋田県で結婚ビザを申請する主な3つのケース
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外に住んでいる外国人配偶者を 秋田県へ呼び寄せる場合に検討する手続きです。
在留資格変更許可申請
留学・技人国・特定技能・家族滞在等から 「日本人の配偶者等」への変更を検討します。
在留期間更新許可申請
引き続き日本で婚姻生活を続けるために行う手続きです。
海外から外国人配偶者を秋田県へ呼ぶ場合
外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、 日本側で在留資格認定証明書交付申請を行う方法が一般的です。
COEが交付された後、 外国人配偶者が居住国の日本大使館・総領事館等で 査証申請を行い、日本へ入国します。
在留資格認定証明書交付申請について、 入管へ支払う申請手数料はありません。
日本国内で結婚ビザへ変更する場合
外国人配偶者が留学、 技術・人文知識・国際業務、 特定技能、家族滞在などで日本に在留している場合には、 「日本人の配偶者等」への変更を検討します。
ただし、 日本人と結婚したからといって 必ず現在の在留資格を変更しなければならないわけではありません。 現在の活動内容や今後の仕事・生活予定も確認します。
現在の結婚ビザを更新する場合
すでに「日本人の配偶者等」で日本に住んでいる方は、 在留期限までに在留期間更新許可申請を行います。
別居、転職、退職、収入減少、 長期の海外滞在など、 前回申請時から事情が変わっている場合には、 必要に応じて事情を説明する資料を準備します。
「日本人の配偶者等」申請の主な必要書類
実際に必要となる書類は、 COE・変更・更新のどの申請か、 国籍、婚姻状況、居住国、 仕事・収入、過去の在留状況等によって異なります。
- 在留資格申請書
- 規格に合った写真
- パスポート
- 在留カード(日本国内からの申請の場合)
- 外国機関発行の結婚証明書等
- 外国語資料の日本語訳
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 住民税の課税・納税関係資料
- 身元保証書
- 必要に応じて在職・収入関係資料
- 必要に応じて預貯金等の資料
- 質問書
- 出会いから結婚までの経緯
- 夫婦・家族の写真
- SNS・メッセージの記録
- 通話記録
- 渡航・面会の記録
- 家族との交流資料
申請書、質問書、戸籍、 外国の婚姻証明書、 写真、SNS等の資料について、 内容に矛盾がなく、 ご夫婦の実際の関係や生活状況が 分かりやすく伝わるよう整理することが重要です。
※日本国内で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。
※外国語で作成された提出資料には日本語訳を添付します。
※申請内容により追加資料を求められる場合があります。
結婚ビザ申請で確認される主な3つのポイント
日本人配偶者の収入だけでなく、 外国人配偶者の収入・就職予定、 預貯金、住居費、扶養状況、 親族からの援助等を含めて、 日本での滞在費用をどのように確保するかを確認します。
このような結婚ビザ申請は特に丁寧な準備が必要です
大切なのは、 不利に見える事情を隠すことではなく、 実際の状況を正確に整理し、 必要な背景・理由・客観資料を 分かりやすく示すことです。
「自分たちの場合はどうすればいい?」という段階からご相談ください
交際期間・年齢差・収入・別居・不許可歴など、 気になる事情がある場合は、 申請前に状況を整理することが大切です。
短期滞在から「日本人の配偶者等」へ変更できますか?
外国人配偶者が短期滞在で来日した後、 そのまま「日本人の配偶者等」へ変更したいというご相談があります。
短期滞在からの在留資格変更は、 やむを得ない特別の事情に基づく場合でなければ 原則として許可されません。 日本人と結婚したという事情だけで、 必ず国内変更ができるというものではありません。
外国人配偶者が海外に居住している場合には、 日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、 COE交付後に在外公館で査証を取得して 日本へ入国する方法を基本として検討します。
秋田県の結婚ビザの審査期間はどのくらい?
審査期間は、 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請のどの申請か、 申請時期、申請内容、 追加資料の有無等によって異なります。
出入国在留管理庁は 標準処理期間や平均審査処理期間を公表していますが、 個別案件が必ずその期間で処理されることを 保証するものではありません。
外国からの証明書取得、 翻訳、婚姻手続等に時間を要する場合もあります。 結婚式、引っ越し、仕事、 来日の予定等がある場合は早めの準備をご検討ください。
外国人配偶者を海外から秋田県へ呼び寄せたい方へ
外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、 日本の在留資格手続だけではなく、 日本・相手国の婚姻手続や、 COE交付後の査証申請まで 全体の流れを確認することが重要です。
当事務所の「日本人の配偶者等」申請事例
※過去の事例は、同様の案件における許可結果や審査期間を保証するものではありません。
行政書士へ結婚ビザ申請を依頼すると何をしてもらえる?
秋田県の結婚ビザ申請サポート料金
| 手続き | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) 海外から外国人配偶者を呼ぶ |
110,000円~ |
| 在留資格変更許可申請 他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更 |
110,000円~ |
| 在留期間更新許可申請 通常の更新・大きな変更なし |
44,000円~ |
在留資格認定証明書交付申請(COE)の 入管申請手数料は無料です。 在留資格変更許可・在留期間更新許可については、 許可時に入管手数料が必要です。
2026年9月30日までに受付された変更・更新申請
| 申請方法 | 許可時の入管手数料 |
|---|---|
| 窓口申請 | 6,000円 |
| オンライン申請 | 5,500円 |
2026年10月1日以降に受付される変更・更新申請
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン手数料 | オンライン支払総額 |
|---|---|---|---|
| 6月 | 18,000円 | 15,000円 | 15,330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 | 27,330円 |
| 3年 | 64,000円 | 56,000円 | 56,550円 |
| 5年 | 75,000円 | 65,000円 | 65,550円 |
※「日本人の配偶者等」の在留期間は5年・3年・1年・6月です。
※手数料は申請時に希望した期間ではなく、実際に許可された在留期間によって決まります。
※オンライン支払総額には指定決済代行事業者への決済手数料を含みます。
※2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。
不許可後の再申請、 在留期限直前、 別居、 転職・退職等による生活状況の大きな変更、 複雑な婚姻経緯等がある場合には、 内容・難易度に応じて報酬額が異なる場合があります。 郵送費、証明書取得費、 翻訳費その他の実費が別途必要となる場合があります。 正式な料金はご依頼前にお見積りします。
秋田県からのご相談・結婚ビザ申請の流れ
秋田県・秋田市の結婚ビザでよくある質問
日本人と結婚すれば必ず結婚ビザが許可されますか?
外国人配偶者が海外にいます。本人が来日しないと申請できませんか?
交際期間が短くても申請できますか?
日本人配偶者が無職でも申請できますか?
夫婦の年齢差が大きくても申請できますか?
結婚式をしていなくても申請できますか?
夫婦が別居していても更新できますか?
短期滞在から結婚ビザへ変更できますか?
一度不許可となった後でも再申請できますか?
秋田県の結婚ビザは秋田出張所で申請できますか?
秋田県から山形県の行政書士へ依頼できますか?
秋田出張所へ自分で行く必要がありますか?
結婚ビザを申請できるか分からない方へ
ご依頼前にGoogle口コミ・お客様の声もご確認ください
結婚ビザ申請では、 出会い、交際、家族、収入など、 ご夫婦の個人的な事情について 詳しくお話しいただく場合があります。
行政書士を選ぶ際には、 料金やサービス内容だけでなく、 相談のしやすさ、説明の分かりやすさなども 判断材料になります。
出入国在留管理庁の公式情報
初回無料相談について
初回無料相談では、 現在の状況をお伺いし、 当事務所で対応する場合のサービス内容、 手続きの大まかな流れ、 行政書士報酬のお見積り等をご説明します。 必要書類の詳細な選定や申請方法についての 具体的・専門的なアドバイスのみをご希望の場合は、 有料相談としてご案内する場合があります。 正式に業務をご依頼いただいた場合は、 契約業務の範囲内で必要書類等をご案内します。
秋田県・秋田市の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は
川越政伸行政書士事務所へ
海外にいる外国人配偶者を秋田県へ呼びたい方、 現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、 結婚ビザを更新したい方までご相談いただけます。
「何から始めればよいか分からない」という段階からご相談ください。
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