外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

秋田県で登録支援機関設立代行|秋田県で登録支援機関の登録申請サポート

REGISTERED SUPPORT ORGANIZATION / AKITA

秋田県の登録支援機関
新規登録・更新申請サポート

個人・法人の登録要件の確認から、書類作成・仙台出入国在留管理局への申請まで。

秋田市・横手市・大仙市をはじめ秋田県内からオンライン・電話・郵送でご相談いただけます。外国人支援の経験や人員体制を確認し、登録に必要な準備を整理します。

個人の新規登録申請187,000円(税込)~法人の新規登録申請:209,000円(税込)~/国の申請手数料・実費別

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

個人・法人対応登録更新にも対応行政書士+登録支援機関
川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

代表行政書士 川越 政伸
登録支援機関 25登-012295

登録支援機関を始める前に確認したいこと

登録支援機関は、特定技能外国人を雇用する企業等から委託を受けて、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施するための登録制度です。会社の新設が必須というわけではなく、登録基準を満たす個人事業主や既存の法人も申請できます。

外国人支援の経験は足りる?

受入れ・管理や生活相談等について、どの経験を使えるか、期間と立証資料を整理します。

支援責任者・担当者は誰に?

担当予定者の立場や実務経験、外国人への相談対応体制を確認します。

申請に必要な書類が分からない

申請書・概要書・誓約書などの基本書類と、個別の経験を示す資料を整理します。

秋田県から仙台への申請が心配

申請先は仙台出入国在留管理局の審査第二部門です。郵送による提出方法もご案内します。

登録支援機関になるための主な要件

申請書の提出だけで登録が認められるわけではありません。次の事項を申請前に確認します。

外国人の受入れ・管理または相談業務等について所定の実績・経験がある
支援責任者・支援担当者を選任し、適切な支援体制を備えている
外国人が十分に理解できる言語で相談・苦情等に対応できる
1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を適正に実施できる
関係法令に定める登録拒否事由に該当しない
「行政書士の資格がある」「新しい会社を作った」だけで登録が確約されることはありません。
実際にどの登録基準に当てはまるか、支援体制・経験・立証資料を個別に確認します。

外国人支援に関する経験の確認

経験に関する基準は、申請者自身の受入れ・管理や相談業務の実績、担当予定者の生活相談経験など、複数の方法で確認されます。実際の要件への該当性は最新の運用要領に沿って判断します。

中長期在留者の受入れ・管理実績

過去2年間の受入れ・管理について、契約関係や対象者、適正な管理状況等を整理します。

報酬を得た外国人相談業務の経験

過去2年間の相談業務について、業務内容、報酬、契約書等を確認します。

担当予定者の生活相談業務経験

過去5年間で2年以上の中長期在留者への生活相談業務経験等を確認します。

同程度の支援能力がある場合

上記以外の経験・体制についても、制度上の同等性が認められるか個別検討します。

重要なのは、経験の名称ではなく、具体的な業務内容とその証拠資料です。経験の期間、相談対象者、担当した業務、契約書・支払記録等を確認したうえで申請資料を整理します。

当事務所にご依頼いただく場合のサポート

川越政伸行政書士事務所は、登録支援機関としての登録も受けています。書類作成に加えて、登録後の支援業務を念頭に置きながら申請準備をご案内します。

登録要件の事前確認

外国人受入れ経験・相談業務経験・人員・言語対応・登録拒否事由等を確認します。

書類作成・申請のサポート

申請書・概要書・誓約書などを整理し、立証資料の収集と提出準備を進めます。

秋田県外の事務所から対応

山形県寒河江市を拠点に、オンライン・電話・郵送等を活用して秋田県内からのご相談をお受けします。

登録後の手続も相談可能

登録事項の変更届、5年ごとの更新、特定技能の在留資格手続についてもご相談いただけます。

当事務所の登録支援機関登録番号:25登-012295
登録年月日:2025年8月20日/対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語

秋田県の登録支援機関 新規登録・更新申請料金

手続 行政書士報酬 国の申請手数料
個人・新規登録 187,000円(税込)~ 28,400円
法人・新規登録 209,000円(税込)~ 28,400円
個人・登録更新 77,000円(税込)~ 11,100円
法人・登録更新 99,000円(税込)~ 11,100円

国の申請手数料は収入印紙による納付です。証明書取得費・郵送料・翻訳費等の実費は別途必要となります。法人役員数、経験要件、補足説明資料等により報酬が変わる場合があります。正式なご依頼前にお見積りします。

新規登録申請に必要となる主な書類

申請内容、個人・法人の別、登録基準への適合方法等により提出資料が異なります。以下は主な例です。

登録支援機関登録(更新)申請書・手数料納付書
登録支援機関概要書・登録支援機関誓約書
支援責任者・支援担当者の就任承諾書、誓約書、履歴書等
支援委託手数料に関する説明資料
外国人の受入れ・管理・相談経験等を証明する資料
法人の場合の登記事項証明書・定款・役員関係資料等
個人の場合の住民票・事務所所在地を示す資料等
申請前に、どの経験要件に基づいて登録を目指すか整理します。提出資料の名称・必要性は、申請者の状況に応じて最新の提出書類一覧で確認します。

出入国在留管理庁:登録支援機関の新規登録申請・提出書類一覧

秋田県からの申請先は仙台出入国在留管理局

秋田県に本店または主たる事務所がある申請者の登録支援機関新規登録・更新申請先は、仙台出入国在留管理局の審査第二部門です。通常の在留関係申請を扱う秋田出張所とは、手続の提出先が異なります。

仙台出入国在留管理局 審査第二部門
〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第二法務合同庁舎
電話:0570-022259(所属部署番号 21#)

郵送による登録申請・更新申請も可能です。受付方法や同封書類は、提出時点の公式案内に沿って確認します。

ご相談から登録までの流れ

1お問い合わせ・初回相談

秋田県内の所在地、個人・法人の別、事業開始希望日や外国人支援に関する経験を伺います。

2登録要件と申請方針の確認

経験、担当者の配置、言語対応などを確認して申請方法を整理します。

3お見積り・ご契約

行政書士報酬、国の申請手数料、追加資料の必要性等をご案内します。

4必要書類の収集・作成

申請書、概要書、誓約書、経験の立証資料等を準備します。

5仙台出入国在留管理局への申請

審査第二部門への提出を進めます。必要に応じて郵送による申請を利用します。

6審査・登録結果の通知

追加資料の提出等が求められた場合は内容を確認し、登録結果の通知を受けます。

出入国在留管理庁は、新規登録について支援業務開始予定日の約2か月前までの申請を案内しています。事前の要件確認・書類収集に要する期間は別途見込んでください。

登録後の支援業務と更新手続

登録支援機関は、登録後も支援計画に沿った支援の実施、必要な記録の管理、登録事項等に変更があった場合の届出を行います。登録支援機関の有効期間は5年間です。

1号特定技能外国人への支援

事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居・生活支援、相談対応、定期面談など、法令・支援計画に基づく支援を行います。

支援業務の再委託

登録支援機関が受託した支援業務の実施を別の者へ再委託することはできません。必要な体制を整えて受託します。

登録事項等の変更届

名称・所在地・役員等の変更や業務の休止・廃止・再開等について、該当する届出を確認します。

5年ごとの更新申請

登録有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月末までに更新申請するよう案内されています。

出入国在留管理庁:登録支援機関の登録更新申請

2027年4月1日からの支援体制要件の改正

新たに登録を目指す場合は、2027年4月1日施行の支援体制に関する改正も見据えて人員を検討することが重要です。

支援を行う事務所ごとに、支援責任者・支援担当者をそれぞれ常勤の役員または職員から1名以上選任する(兼務可)
支援業務に従事できる者は、選任された支援責任者・支援担当者に限定される
委託元の特定技能所属機関数と支援対象外国人数に応じた担当者数の基準が設けられる
支援責任者の養成講習の修了が義務化される。ただし、修了義務には当分の間の経過措置がある
改正前に申請した場合の登録審査・更新には経過措置があります。
施行日前に新規登録申請をした場合は施行前の要件に基づき登録可否を判断する扱いがあります。ただし、登録後の更新では、適用される改正後の基準を確認する必要があります。養成講習の修了義務については、施行後も当分の間は適用されないと案内されています。

出入国在留管理庁:2027年4月1日施行の支援体制要件の改正
出入国在留管理庁:支援責任者の養成講習・経過措置

秋田県内からのご相談に対応しています

秋田市、横手市、大仙市、由利本荘市、大館市、能代市、湯沢市、潟上市、男鹿市、北秋田市、仙北市、鹿角市など、秋田県内から登録支援機関の新規登録・更新についてご相談いただけます。

山形県寒河江市の事務所から、オンライン・電話・郵送などを活用して必要な準備・申請手続をサポートします。

よくあるご質問

秋田県で個人事業主でも登録できますか?
はい。個人でも登録を申請できます。ただし、支援体制や実績・経験など所定の基準を満たす必要があります。
新しい会社を設立する必要がありますか?
登録のためだけに新会社を設立する必要はありません。既存法人や個人でも、要件を満たせば登録を申請できます。
外国人を雇用した経験がなくても登録できますか?
受入れ・管理実績以外にも、報酬を得て行った外国人相談業務等の経験や担当者の生活相談経験等を用いる方法があります。具体的な該当性と立証方法は個別に確認します。
支援責任者と支援担当者は兼任できますか?
所定の要件を満たす場合、兼任が可能です。2027年4月1日施行の改正後も兼務を認める旨が公表されています。
秋田出張所で登録申請できますか?
登録支援機関の新規登録・更新申請について、秋田県の申請者は仙台出入国在留管理局の審査第二部門が申請先です。通常の在留関係諸申請とは提出先が異なります。
仙台まで行かずに申請できますか?
郵送申請が可能です。必要な添付書類や提出方法を確認して準備します。
申請してからどのくらいで登録されますか?
新規登録はおおむね2か月が審査の目安ですが、申請前の準備期間が別途必要です。登録が認められるかどうかも個別の審査結果によります。
登録の更新申請はいつからできますか?
有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月末までに更新申請を行うよう案内されています。早めに登録通知書の満了日をご確認ください。
2027年4月の改正で養成講習を直ちに修了する必要がありますか?
支援責任者の養成講習修了義務には、施行後も当分の間は適用されない経過措置があります。ほかの改正後の支援体制要件とは分けて確認する必要があります。

秋田県で登録支援機関の新規登録・更新をお考えの方へ

登録要件の確認、必要書類の作成、仙台出入国在留管理局への申請まで、川越政伸行政書士事務所にご相談ください。

個人・新規登録 187,000円(税込)~
法人・新規登録 209,000円(税込)~

国の申請手数料・証明書取得費・郵送料等は別途

川越政伸行政書士事務所
登録支援機関登録番号 25登-012295
電話受付 9:00~18:00

2026.10.31 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談