介護施設が初めて特定技能外国人を採用する方法|条件・費用・流れ
介護施設が初めて特定技能外国人を採用する方法|受入条件・費用・申請の流れ
「外国人介護職員を採用したいけれど、何から始めればよいか分からない」という施設長・社会福祉法人・介護事業者の皆様へ。受入人数枠、外国人本人の試験、施設側の要件、雇用契約、協議会加入、在留資格申請、採用後の支援を順番に整理します。
海外からの新規採用も、国内在留者の採用もご相談いただけます。採用前に確認することで、施設・外国人双方の手続の行き違いを防ぎやすくなります。
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施設の条件と人材側の要件を確認
採用時期・在留申請をまとめて検討
行政書士と登録支援機関を同じ窓口に
介護施設が最初に確認したい7つのこと
特定技能1号「介護」と在留資格「介護」の違い
同じ介護現場で働く外国人でも、特定技能1号と在留資格「介護」では取得要件が異なります。初めての採用では、この違いから確認すると制度を選びやすくなります。
| 比較項目 | 特定技能1号「介護」 | 在留資格「介護」 |
|---|---|---|
| 主な資格要件 | 介護技能・日本語の試験合格等。一定の修了歴に応じた免除あり | 日本の介護福祉士資格を有すること等 |
| 在留期間 | 通算5年が原則。一定の国家試験受験者には例外的措置あり | 所定の要件を満たせば更新を重ねて就労可能 |
| 家族の帯同 | 配偶者・子の家族滞在は原則認められない | 所定の条件を満たせば家族滞在を検討可能 |
| 外国人への支援 | 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援が必要 | 特定技能1号の法定支援制度は適用されない |
介護分野には特定技能2号はありません。特定技能1号で働く外国人が介護福祉士資格を取得した場合は、在留資格「介護」への変更を検討できます。
特養・老健・グループホーム等の受入対象と人数枠
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など、介護分野の対象施設に該当するかは施設種別・事業所指定・実施業務に応じて確認します。名称が介護施設であれば無条件に対象になるわけではありません。
対象施設・事業所
厚生労働省が定める対象施設一覧と事業所の指定状況を確認
受入人数の上限
事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数が上限
雇用形態
介護分野の特定技能外国人は直接雇用。労働者派遣では受入れ不可
外国人本人の要件|必要な試験と免除
試験によって要件を満たす通常の経路では、介護技能評価試験、介護日本語評価試験、一般日本語試験の確認が必要です。介護分野では一般日本語だけでは足りない点が重要です。
| 確認する試験 | 必要な水準等 |
|---|---|
| 介護技能評価試験 | 介護業務に関する技能評価試験に合格 |
| 介護日本語評価試験 | 介護現場で使う日本語の評価試験に合格 |
| 一般日本語試験 | 日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格 |
介護職種の技能実習2号を良好に修了した方、介護福祉士養成施設を修了した方、所定の条件を満たすEPA介護福祉士候補者などは、試験の一部または全部が免除される場合があります。介護以外の技能実習2号良好修了者は、日本語試験が免除されても介護技能・介護日本語の試験が必要となる場合があります。
仕事内容と訪問介護への配置
特定技能1号「介護」の主な活動は、利用者の状態に応じた入浴・食事・排せつ等の身体介護です。これに付随するレクリエーション、機能訓練の補助など、関連業務に従事することも認められています。
訪問系サービスについても、2025年4月21日から一定条件を満たす特定技能外国人の従事が認められています。ただし、初任者研修等の修了、原則1年以上の実務経験、研修・同行訪問・緊急時の体制等の固有条件があります。
採用する法人・施設が整える雇用条件
採用前には住居、生活費の見通し、夜勤の有無、教育担当者、相談窓口など、現場の受入れ体制も一緒に検討することが大切です。
初めての採用から就労開始までの8ステップ
施設種別、常勤介護職員数、仕事内容を確認します。
試験結果・技能実習歴・日本語能力・在留歴等を確認します。
勤務場所、給与、夜勤、休日、住居等を含めて契約を準備します。
自社支援か登録支援機関への委託かを決めます。
介護分野の協議会入会証明書と、必要な市区町村への協力確認書を準備します。
海外からの場合はCOE、日本国内の場合は変更許可申請等を行います。
入国・在留の条件を確認し、事前ガイダンス、住居、生活支援等を進めます。
協議会への外国人情報登録、入管への届出、定期面談等を継続します。
協議会加入と市区町村への協力確認書
介護分野の協議会
受入法人は、入管への在留諸申請前に「介護分野における特定技能・育成就労協議会」に加入し、外国人が働く事業所情報を登録した証明書を取得する必要があります。受入れた外国人の情報は、原則として受入日から4か月以内に登録します。
自治体への協力確認書
2025年4月1日から、特定技能所属機関には地域の共生施策への協力に関する取扱いが導入されています。初めての受入れでは、特定技能雇用契約締結後、COE申請または在留資格変更許可申請の前に、勤務する事業所と外国人の住居地に係る市区町村への協力確認書の提出を確認します。
協議会の証明書と市区町村への協力確認書は、名称は似ていますが別の手続です。
登録支援機関へ委託できること
特定技能1号の外国人には、就労前後の生活・職業生活等に関する義務的支援が必要です。自社で適切に実施するほか、登録支援機関へ全部委託する方法があります。
| 支援項目 | 実施内容の例 |
|---|---|
| 就労・入国前 | 事前ガイダンス、入国・帰国時の送迎、住居確保・生活契約の支援 |
| 日常生活 | 生活オリエンテーション、行政手続への同行、日本語学習の機会の案内 |
| 相談・交流 | 相談・苦情対応、日本人との交流促進 |
| 就労継続 | 受入困難時の転職支援、定期的な面談と関係機関への通報 |
川越政伸行政書士事務所は、行政書士業務と登録支援機関業務(登録番号:25登-012295)の両方に対応しています。受入地域・言語・人数・支援内容を確認したうえで、対応範囲と料金をご案内します。
海外から採用する場合と国内で採用する場合
| 採用経路 | 主な入管手続 | 特に確認すること |
|---|---|---|
| 海外から新たに呼び寄せる | 在留資格認定証明書交付申請(COE)→査証等→入国 | 送出国の手続、試験、採用日、住居・生活支援、協議会加入 |
| 日本国内の留学生等を採用 | 原則として在留資格変更許可申請 | 現在の在留資格、試験要件、卒業・修了予定、在留期限 |
| 技能実習等から移行 | 状況に応じた在留資格変更許可申請等 | 技能実習修了状況、試験免除の範囲、就労予定の業務 |
いずれも申請しただけで特定技能の就労を開始できるわけではありません。現在の在留資格で認められる活動を確認し、適切な許可・入国手続を経てから勤務を開始します。
採用後の管理|更新・届出・介護福祉士への道
採用後も、雇用契約や所属機関の変更、受入れ困難となった場合などの随時届出、外国人への支援、協議会への登録・変更、在留期限の管理を続けます。
特定技能所属機関の受入れ・活動・支援実施状況に関する定期届出は、2026年4月以降、原則年1回となっています。届出期間や最新様式は出入国在留管理庁の案内をご確認ください。
特定技能1号「介護」は通算5年が原則です。介護福祉士国家試験への挑戦を支援し、介護福祉士資格の登録後、要件を満たす場合は在留資格「介護」への変更も検討できます。
外国人介護職員の採用費用と当事務所の報酬
| 業務・費用 | 金額・取扱い(税込) |
|---|---|
| 特定技能1号のCOE・変更許可申請(1人目) | 110,000円~ |
| 同時受入れ2人目以降の在留資格申請 | 55,000円~/人(適用条件を確認) |
| 在留期間更新許可申請(1人目) | 66,000円~ |
| 登録支援機関への1号支援委託 | 月額22,000円~/1名 |
| 協議会加入・事業所登録、自治体への協力確認書の個別支援 | 業務範囲に応じてお見積り |
| 試験、渡航、住居、紹介等の採用関連費用 | 発生する項目・契約内容により異なるため個別確認 |
上記の在留申請・支援委託料金は当事務所の公開報酬に基づく目安です。法定手数料、翻訳・郵送・証明書取得等の実費、外部事業者への費用は別途。ご依頼内容・申請人数・必要資料を確認して正式なお見積りをご案内します。人材紹介・職業紹介に該当する業務は、在留資格申請とは別の制度・契約に基づきます。
よくあるご質問
外国人を採用したことがない施設でも、特定技能外国人を受け入れられますか?
はい。初めてでも、施設種別・人数枠・法人の適格性・雇用契約・支援体制・協議会加入などの条件を満たせば受入れを検討できます。初めての採用だからという理由だけで不可になるものではありません。
介護施設ならどこでも特定技能外国人を採用できますか?
すべての事業所が無条件に対象となるわけではありません。厚生労働省が定める対象施設に該当するか、実際に行う業務が対象範囲に入るかを確認する必要があります。
特定技能外国人は何名まで採用できますか?
介護分野では、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数が受入れ上限です。法人全体の職員数をそのまま使うわけではありません。職員数の算定は制度上の定義により確認します。
介護の仕事は派遣会社から紹介・派遣してもらえますか?
介護分野の特定技能外国人は、受入法人による直接雇用が必要です。採用候補者の紹介と、労働者派遣として働かせることは別の制度です。介護分野では特定技能による派遣雇用は認められていません。
日本語能力試験N4だけ合格していれば採用できますか?
通常の試験ルートでは足りません。N4以上またはJFT-Basicに加えて、介護技能評価試験と介護日本語評価試験の合格が原則必要です。一定の技能実習修了者等には試験免除があります。
留学生や技能実習生を採用する場合も協議会加入が必要ですか?
特定技能1号「介護」として受け入れる場合は、原則として協議会加入と勤務予定事業所の登録証明書が必要です。国内にいる方であっても、在留資格の変更許可等を確認します。
訪問介護で外国人を採用できますか?
2025年4月21日から一定条件の下で認められています。初任者研修等、原則1年以上の介護実務経験、同行訪問、緊急時対応等の条件があり、入職後すぐに無条件で単独訪問できるわけではありません。
登録支援機関に委託すれば、法人で支援担当者を置かなくてもよいですか?
義務的支援の全部を適切な登録支援機関に委託した場合には、受入機関の支援体制に関する一定の基準を満たすものとみなされる取扱いがあります。ただし、雇用管理や協議会加入など受入法人の責任がなくなるわけではありません。
海外から呼ぶ場合と日本国内で採用する場合で申請は違いますか?
通常、海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書交付申請(COE)、国内の別の在留資格から移る場合は在留資格変更許可申請を検討します。現在の在留資格・国籍・送出国側の手続も確認します。
複数施設・複数名の採用をまとめて相談できますか?
はい。施設別の受入人数枠、協議会への事業所登録、本人ごとの試験・在留状況、採用予定時期を確認して申請を整理します。同時申請の報酬は条件に応じてお見積りします。
介護福祉士資格を取ったら、特定技能2号に移れますか?
介護分野は特定技能2号の対象外です。介護福祉士資格を取得して登録を受け、活動内容等の要件を満たした場合は、在留資格「介護」への変更を検討できます。
関連する手続と公式情報
受入要件、分野別の申請様式、在留諸申請、協議会の詳細は申請時点の公式案内で確認します。
介護施設の外国人採用、最初の一人からご相談ください
「この施設で受け入れられるか」「必要な試験はそろっているか」「複数名を海外から採用したい」「1号支援までまとめて依頼したい」など、施設名・勤務予定地・採用予定人数をお知らせください。採用前に必要な在留手続と支援内容を整理します。
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