特定技能「介護」は6年働ける?5年上限の特例と国家試験
特定技能「介護」は6年働ける?5年上限の特例と介護福祉士国家試験
介護分野の特定技能1号は、通算在留期間が原則5年です。ただし、5年目の介護福祉士国家試験の結果など一定の要件を満たす方には、最長1年間、通算6年までの延長を検討できる特例があります。
「国家試験に一部合格した」「施設で引き続き働いてほしい」「在留期限までに何をすればよいか分からない」という外国人介護職員・受入施設の方へ、対象要件、厚生労働省への確認依頼、入管への在留申請を案内します。
受付 9:00~18:00/山形県・東北を中心に全国対応
介護分野の全員が6年になる制度ではありません。
全パート受験、1パート以上合格、得点基準などを確認。
厚生労働省の確認と入管への在留申請を区別します。
こんな外国人介護職員・施設の方はご相談ください
結論:5年を超える延長は例外的な措置です
特定技能1号の通算在留期間は原則5年であり、介護分野にもこの原則が適用されます。介護福祉士国家試験のパート合格制度を受け、2026年実施の第38回試験から、所定の要件に該当する方について最長1年間の延長措置が設けられています。
| 区分 | 在留の考え方 |
|---|---|
| 特定技能1号「介護」の通常の在留 | 通算5年が原則。期限内の更新でも通算上限を確認します。 |
| 国家試験パート合格等による特例 | 該当要件・厚生労働省の確認・入管の許可が必要。最長1年、通算6年までの延長を検討できます。 |
| 介護福祉士資格取得後 | 介護福祉士として登録し、契約・業務内容等の要件を満たせば、在留資格「介護」への変更を検討できます。 |
最長6年の特例を受けるための主な条件
厚生労働省の通知に基づき、特定技能1号「介護」で通算5年に達する前の最終年度の介護福祉士国家試験について、次の事項を確認します。
① 全パートを受験
5年目の国家試験では、以前に合格したパートがあっても原則として全パート受験が必要です。
② 1パート以上合格
その試験で少なくとも1パートに合格していることを確認します。
③ 合格基準点の8割以上
総得点がその回の国家試験の合格基準点の8割以上である必要があります。
通算在留期間の計算や対象となる受験年度には個別事情が影響することがあるため、在留カードの期限だけで判断しないことが大切です。
2026年・第38回国家試験の得点条件と提出期限
2026年に実施された第38回介護福祉士国家試験では、合格基準点が64点であり、この特例の得点条件は総得点52点以上、かつ1パート以上合格と案内されています。
| 確認する項目 | 第38回(2026年実施) |
|---|---|
| 国家試験の合格基準点 | 64点 |
| 特例の総得点基準 | 52点以上 |
| パート合格 | 1パート以上の合格が必要 |
| 厚生労働省への確認依頼期限 | 2026年4月30日(消印有効)※終了済み |
厚生労働省への確認依頼で必要な主な書類
第38回試験に関して、厚生労働省が案内した提出資料は次のとおりです。年度により様式・提出方法が変更される可能性があります。
学習計画には、次回の国家試験に向けた支援方針、研修・講座、学習状況の確認などを具体的に盛り込みます。所定様式には本人の自署が必要となる箇所があります。
申請の流れ|確認依頼から在留期間更新まで
在留カード、これまでの特定技能在留歴、国家試験結果の記録を確認します。
翌年度の受験に向けた学習支援・研修内容と誓約事項を整理します。
その年の案内に従い、必要書類を所属機関で取りまとめ、確認を受けます。
結果確認通知書など必要資料を添え、対象者の在留状況に応じた在留手続を進めます。
厚生労働省の確認は、入管による在留許可そのものではありません。特例の要件を満たすかの確認と、入管の審査は別に行われます。
6年目に介護福祉士国家試験に合格したら
特例による延長は、翌年度の国家試験に再挑戦し、介護福祉士資格の取得を目指すための措置です。国家試験合格後、介護福祉士の登録、勤務先との契約、介護業務の内容、報酬等の条件を確認したうえで、在留資格「介護」への変更許可申請を検討します。
在留資格「介護」は、特定技能1号の通算5年上限とは異なり、要件を満たして更新を続けることができます。一方、介護分野は特定技能2号の対象ではないため、「特定技能2号へ変更して介護を続ける」という説明は適切ではありません。
当事務所の報酬・サポート内容
| 業務 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 特定技能1号の在留期間更新(1人目) | 66,000円~ |
| 同時更新の2人目以降 | 44,000円~/人 |
| 在留資格「介護」への変更 | 110,000円~ |
| 特定技能1号の支援委託 | 月額22,000円~/1名 |
上記は公開料金に基づく目安です。厚生労働省への確認資料の準備、申請区分、追加説明書類、外国語書類の翻訳、複数施設の調整等は個別にお見積りします。出入国在留管理庁への法定手数料、証明書取得費、郵送費、出張費等は別途必要となる場合があります。
川越政伸行政書士事務所は、申請取次行政書士事務所であるとともに、登録支援機関(登録番号:25登-012295)です。外国人本人と受入法人の事情を確認し、在留資格申請から今後の資格変更まで継続してご相談を承ります。
よくあるご質問
特定技能1号「介護」の在留上限は全員6年になったのですか?
いいえ。通算5年が原則です。国家試験の受験内容・結果、学習計画、厚生労働省の確認、入管の許可など、所定の条件を満たす方のみ最長1年の延長を検討できます。
1パートだけ合格すれば延長できますか?
1パート以上の合格に加え、5年目の試験で全パートを受験し、総得点が合格基準点の8割以上であることなどが必要です。パート合格だけでは足りません。
以前に合格したパートがある場合、5年目は不合格のパートだけ受験してもよいですか?
この延長措置については、5年目の国家試験で全パートを受験する必要があると厚生労働省が案内しています。試験そのもののパート合格による受験免除制度とは区別して確認してください。
2026年の介護福祉士国家試験では何点必要でしたか?
第38回(2026年実施)試験については、総得点52点以上かつ1パート以上合格が延長措置の試験結果に関する条件として公表されています。ただし、これだけで申請要件をすべて満たすものではありません。
2026年4月30日の期限を過ぎても確認依頼できますか?
2026年実施の第38回試験に係る厚生労働省の確認依頼期限は、2026年4月30日(消印有効)と案内され、既に経過しています。個別事情や取扱いについては制度の担当窓口に確認が必要です。翌年度以降の申請期限とは区別してください。
国家試験の結果が出る前に在留期限が到来する場合は?
厚生労働省の公式Q&Aでは、通算在留期間を超えて特定技能1号のまま在留することはできず、条件を満たす場合には帰国後の手続が問題となるケースも示されています。在留期限直前まで放置せず、状況に応じた対応を確認することが大切です。
登録支援機関に委託していれば、施設が確認依頼を提出しなくてもよいですか?
厚生労働省のQ&Aでは、確認依頼書類は特定技能所属機関(雇用する介護施設等)が取りまとめて郵送する扱いです。登録支援機関に委託している場合の支援責任者の記載についても案内があります。
介護福祉士国家試験に合格すれば、そのまま無期限で働けますか?
いいえ。介護福祉士の登録や契約・活動内容等を確認し、必要な在留資格「介護」への変更許可を得る必要があります。在留資格「介護」には特定技能1号と同じ通算5年上限はありませんが、更新審査は必要です。
関連する手続と公式情報
特定技能「介護」の5年満了・6年目の特例は早めにご相談ください
国家試験の結果、通算在留期間、施設の学習支援体制、在留期限を確認し、必要な資料と手続を整理します。外国人介護職員ご本人と、受入れを続けたい介護施設・社会福祉法人のどちらからもご相談いただけます。
電話受付 9:00~18:00/川越政伸行政書士事務所/全国対応
