外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

千葉県の技術・人文知識・国際業務ビザ申請サポート|外国人採用・変更・更新

 

ENGINEER / SPECIALIST IN HUMANITIES / INTERNATIONAL SERVICES

千葉県の「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請サポート

千葉県で外国人のエンジニア、通訳・翻訳、海外営業、マーケティング、企画、設計などの専門職を採用する企業様と、就職・転職を予定している外国人の方をサポートします。

千葉市・船橋市・市川市・松戸市・柏市・市原市・成田市・浦安市・習志野市など千葉県全域からオンライン相談可能です。

技術・人文知識・国際業務の認定・変更申請 行政書士報酬 110,000円(税込)~
採用前から確認仕事内容と学歴・職歴の適合性を確認します。
実務経験ルートにも対応10年・3年の経験要件や証明資料を整理します。
転職・派遣も相談可能勤務先変更や派遣形態に応じた資料を確認します。
川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

FOREIGN EMPLOYMENT SUPPORT

外国人を採用する前に、仕事内容と本人の経歴を確認します

「技術・人文知識・国際業務」は、一般に技人国(ぎじんこく)と呼ばれる代表的な就労系在留資格です。

会社と雇用契約を結んだだけで取得できるものではありません。外国人が実際に担当する仕事内容が専門的な業務に該当するか、本人の学歴・専攻・職歴と関係があるか、報酬や勤務形態に問題がないかなどを確認して申請します。

「採用を決めてから申請できないことが分かった」という事態を避けるため、採用前の段階からご相談いただけます。

このようなご相談に対応しています

企業・採用担当者の方

  • 外国人エンジニアや海外営業担当者を採用したい
  • 予定している仕事内容で技人国を申請できるか確認したい
  • 大学・専門学校の専攻と仕事内容の関係が分からない
  • 留学生を卒業後に正社員として採用したい
  • 転職してきた外国人を中途採用したい
  • 派遣社員として就労させる場合の必要資料を確認したい

外国人ご本人の方

  • 留学から技人国へ変更して就職したい
  • 転職後も現在の技人国で働けるか確認したい
  • 大卒ではないため実務経験で申請したい
  • 専門学校卒で専攻と仕事の関係が心配
  • 日本語能力試験N2がなくても申請できるか知りたい
  • 次回の更新で転職後の仕事内容を説明したい

「技術・人文知識・国際業務」とは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

在留期間は5年・3年・1年・3月です。実際に付与される期間は、申請内容や在留状況等を踏まえて個別に決定されます。

技術

システムエンジニア、プログラマー、機械設計、電気・電子技術、CAD設計など、自然科学の知識を必要とする業務。

人文知識

経理、財務、マーケティング、人事、企画、貿易、コンサルティング、専門的営業など、人文科学の知識を必要とする業務。

国際業務

翻訳・通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引、デザイン、商品開発など、外国文化に基づく能力を必要とする業務。

千葉県で技人国を検討しやすい主な採用例

千葉県では、IT・製造、国際物流、商社、空港・観光関連、ホテル、食品関連など幅広い企業で外国人採用が検討されています。ただし、重要なのは会社の業種名ではなく、外国人本人が実際に担当する具体的な仕事内容です。同じ会社の中でも、担当業務によって技人国への該当性は異なります。

分野 技人国として検討される業務例 確認したい点
IT・情報通信 SE、プログラマー、システム開発、ITサポート等 専門知識、学歴・資格、実際の担当工程
製造業 設計、開発、生産技術、品質管理、海外取引等 現場作業ではなく専門業務が中心か
国際物流・商社・食品関連 海外営業、輸出入、物流企画、商品企画、マーケティング等 専門性、外国語使用、職務内容の具体性
空港・ホテル・観光関連 通訳・翻訳、外国人客対応、海外向け企画・広報、国際業務等 接客や現場作業だけでなく専門性のある業務内容か
デザイン・広報 デザイン、海外向け広報、宣伝、商品開発等 本人の専攻・経験と業務との関係
単純作業を主な仕事とする場合は注意が必要です。
工場のライン作業、清掃、配膳、運搬など、専門的な技術・知識を必要としない作業を主たる業務として技人国を申請することは原則としてできません。研修や専門業務に付随する作業として認められる場合もあるため、職務全体を確認して判断します。

技術・人文知識・国際業務の主な要件

1.仕事に専門性があること

採用後に担当する仕事が、自然科学・人文科学の専門知識、または外国文化に基づく能力を必要とする業務に該当することが必要です。

2.学歴と仕事内容の関係

大学等で学んだ内容と実際の仕事内容との関連性を確認します。日本の専門学校卒業者は、専門士・高度専門士の称号や専攻内容の確認が特に重要です。

3.実務経験で申請する場合

「技術」「人文知識」の業務では、学歴等の要件を満たさない場合、原則として関連業務について10年以上の実務経験を確認します。一定の教育期間を算入できる場合があります。

4.国際業務の実務経験

国際業務に該当する場合は、原則として関連業務について3年以上の実務経験が必要です。ただし、大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合など例外があります。

5.日本人と同等額以上の報酬

外国人であることを理由に不当に低い報酬とすることはできません。同じ会社で同種の業務を行う日本人との比較などを踏まえて確認します。

6.会社側の状況も確認

事業内容、雇用の必要性、継続性、労働条件、所属機関のカテゴリー等に応じて、会社側の資料や説明内容も審査対象となります。

2026年の申請で特に確認したい点

カテゴリー3・4では追加資料があります

2026年4月15日以降の申請では、所属機関がカテゴリー3または4に該当する場合、「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。

言語能力を主に使う対人業務ではCEFR B2相当を確認

翻訳・通訳、ホテルフロント等の接客など、主に言語能力を用いる対人業務に従事する一定の申請では、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力が求められます。

所属機関がカテゴリー3・4の場合は、対象となる申請で言語能力を証する資料の提出が必要です。日本語については、JLPT N2以上、BJT 400点以上など、一定の場合にB2相当と評価されます。

派遣形態で働く場合は派遣先の業務まで確認

派遣形態で就労する場合は、派遣元だけでなく、実際の派遣先、勤務場所、担当業務、派遣契約の内容等を確認します。出入国在留管理庁は2026年7月13日に派遣形態で就労する場合の取扱いを更新しています。

「技人国なら全員N2が必要」という制度ではありません。
言語能力資料の要否は、業務内容、使用言語、所属機関のカテゴリー、申請の種類等によって確認します。

技人国で行う主な3つの申請

海外から外国人を呼ぶ

在留資格認定証明書交付申請(COE)

千葉県の企業が海外在住の外国人を新たに採用し、日本へ呼び寄せる場合などに行います。

留学等から変更する

在留資格変更許可申請

留学生を卒業後に採用する場合など、現在の在留資格から技人国へ変更して就職するときに行います。

現在の技人国を更新する

在留期間更新許可申請

同じ会社での通常更新と、転職後の初回更新では、必要となる会社資料や職務説明が大きく異なる場合があります。

技人国申請の主な必要書類

必要書類は、認定・変更・更新のどの申請か、勤務先がカテゴリー1~4のどこに該当するか、本人の学歴・職歴、仕事内容、転職や派遣の有無などによって異なります。

区分 主な資料例
申請人本人 申請書、写真、パスポート・在留カード、履歴書等
学歴 卒業証明書、成績証明書、専門士・高度専門士を証する資料等
職歴 在職証明書、実務経験証明書等
雇用・仕事内容 労働条件通知書、雇用契約書、職務内容を確認できる資料等
勤務先企業 登記事項証明書、会社案内、決算関係資料、法定調書合計表等
対象となる追加資料 所属機関の代表者に関する申告書、CEFR B2相当の言語能力資料、派遣形態に関する資料等
案件に応じた説明資料 職務内容説明書、学歴・職歴と仕事内容の関係を説明する資料、組織図、採用の経緯を説明する資料等
出入国在留管理庁が案内する提出資料に加え、審査の過程で追加資料を求められることがあります。当事務所では案件ごとに、仕事内容や本人の経歴を確認して準備する資料を整理します。

2026年10月1日から変更・更新の入管手数料が変わります

2026年10月1日以降に受付される在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、入管へ納付する手数料が改定されます。

改定後は、許可される在留期間や窓口・オンラインの申請方法によって手数料が異なります。2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降となっても改定前の手数料が適用されます。

出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」

千葉県の技人国申請を担当する入管

千葉県は東京出入国在留管理局の管轄です。千葉県内では、千葉出張所と松戸出張所が、千葉県の在留関係諸申請と在留資格認定証明書交付申請を分担しています。

東京出入国在留管理局 千葉出張所

所在地
〒260-0025
千葉県千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー3階

電話
043-242-6597

窓口受付時間
9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)

分担区域
在留関係諸申請:千葉県・茨城県
在留資格認定証明書交付申請:千葉県・茨城県

東京出入国在留管理局 松戸出張所

所在地
〒271-0092
千葉県松戸市松戸1307-1 キテミテマツド8階

電話
047-701-5472

窓口受付時間
9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)

分担区域
在留関係諸申請:千葉県・茨城県・東京都荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区
在留資格認定証明書交付申請:千葉県・茨城県・東京都荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区

成田空港支局では、在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請は取り扱っていません。
成田空港支局は成田国際空港の出入国審査等を担当する官署です。千葉県内の技人国の認定・変更・更新等は、申請人の住所地や受入れ企業の所在地、申請内容を確認し、千葉出張所・松戸出張所等の分担官署で手続します。
当事務所は山形県にありますが、千葉県の企業様・外国人の方からはオンライン相談を中心に対応しています。千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、市原市、成田市、浦安市、習志野市、流山市、八千代市、木更津市、佐倉市など千葉県全域からご相談いただけます。

オンライン相談・在留申請にも対応

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などは、対象となる手続について在留申請オンラインシステムを利用できる場合があります。

川越政伸行政書士事務所は申請取次行政書士として、案件・申請方法に応じて、必要書類の確認、申請書・説明資料の作成、申請取次、追加資料対応までサポートします。

出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」

行政書士へ依頼する場合のサポート内容

採用前の確認

予定する仕事内容、学歴、職歴、雇用条件を確認し、技人国との適合性を整理します。

必要資料の整理

申請の種類、企業カテゴリー、転職・派遣の有無等に応じて必要資料を整理します。

説明資料の作成

学歴と仕事内容の関係、実務経験、具体的な職務内容など、案件に応じて説明資料を作成します。

申請書作成・申請取次

申請書類を作成し、申請取次行政書士として対象となる在留手続きをサポートします。

追加資料への対応

審査中に追加資料の提出を求められた場合、内容を確認して必要な対応を行います。

転職後の手続も確認

転職後の更新や、必要に応じた就労資格証明書、職務内容説明資料についてもご相談いただけます。

技術・人文知識・国際業務の行政書士報酬

手続 行政書士報酬(税込)
海外から呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請) 110,000円~
技人国への在留資格変更 110,000円~
在留期間更新(転職なし・大きな変更なし) 44,000円~
在留期間更新(転職あり) 110,000円~

※案件の内容、必要資料、企業カテゴリー、説明資料・翻訳等の必要性により報酬額が変わる場合があります。入管へ納付する法定手数料、証明書取得費、郵送費その他の実費は別途必要となる場合があります。正式な報酬額はご相談内容を確認後、事前にお見積りします。

料金一覧を見る

ご相談から申請までの流れ

お問い合わせ・初回相談
採用予定、現在の在留資格、学歴・職歴、仕事内容、在留期限などを確認します。
申請方針とお見積りのご案内
必要となる手続、確認事項、行政書士報酬をご案内します。
必要書類のご案内・収集
外国人本人と勤務先企業の双方について必要資料を整理します。
申請書・説明資料の作成
案件に応じて職務内容や学歴・職歴との関係が分かる資料を整えます。
申請・審査
申請後、必要に応じて追加資料の提出等へ対応します。
結果後のご案内
許可後の在留カード受領や今後の更新・届出等について必要なご案内を行います。

千葉県の技人国ビザに関するよくあるご質問

千葉県の会社ですが、山形県の行政書士へ依頼できますか?
はい。千葉県の企業様・外国人の方からはオンライン相談を中心に対応しています。対象となる手続や申請方法を確認したうえでご案内します。
大学の専攻と仕事内容が完全に一致していないと申請できませんか?
科目名と職務名が完全に同じであることだけで判断されるものではありません。大学等で学んだ内容と実際の仕事内容との関連性を具体的に確認します。専門学校卒業者は、専攻内容との関係をより慎重に確認する必要があります。
大卒ではありません。実務経験で技人国を申請できますか?
仕事内容によっては実務経験で要件を満たせる場合があります。「技術・人文知識」は原則10年以上、「国際業務」は原則3年以上が基準となりますが、経歴や業務内容、教育歴等を個別に確認します。
日本語能力試験N2がないと技人国は取得できませんか?
技人国全体について一律にN2が必要という制度ではありません。ただし、2026年4月15日以降、主に言語能力を用いる対人業務等ではCEFR B2相当の言語能力が求められ、カテゴリー3・4では対象となる申請について資料提出が必要です。
ホテルのフロントで外国人を採用できますか?
仕事内容によります。通訳、外国人客対応、海外向け企画・広報など、専門性や言語能力を必要とする業務であれば検討できます。一方、清掃・配膳等の単純作業を主たる業務とする場合は原則として技人国には該当しません。
工場で働く外国人に技人国を使えますか?
会社が製造業であることだけで判断するのではなく、本人が行う仕事を確認します。設計、開発、生産技術、品質管理等の専門業務は検討できますが、製造ライン等の単純作業を主たる業務とする場合は原則として技人国には該当しません。
転職した外国人の更新は通常の更新と同じですか?
転職後の初回更新では、新しい勤務先の事業内容、担当する仕事内容、学歴・職歴との関係などを改めて確認するため、勤務先が変わっていない通常更新より提出資料が増える場合があります。
派遣社員でも技人国を申請できますか?
派遣形態そのものだけで直ちに対象外となるわけではありません。ただし、派遣元との契約だけでなく、派遣先、実際の勤務場所、職務内容、派遣契約等を確認し、技人国に該当する活動を行うことを具体的に説明する必要があります。
行政書士へ依頼すれば必ず許可されますか?
許可を保証することはできません。外国人本人と勤務先企業の状況を確認し、許可要件、必要資料、説明すべき事情を整理したうえで申請をサポートします。

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