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帰化申請の必要書類一覧|日本国籍取得を行政書士がサポート

全国対応の帰化許可申請サポート

帰化申請の必要書類一覧

日本国籍を取得するために準備する書類を分かりやすく解説

帰化許可申請では、帰化許可申請書だけではなく、 国籍・親族関係・居住歴・仕事・収入・税金・年金・社会保険・運転歴など、 申請者の状況に応じて多数の書類を準備する必要があります。

必要書類は、国籍、家族構成、婚姻歴、職業、会社経営の有無、 日本での居住歴などによって異なります。 すべての申請者に同じ書類が必要になるわけではありません。

帰化許可申請サポート

220,000円(税込)~

※個人・給与所得者の場合の料金例

帰化申請について初回無料相談する

北海道から沖縄まで全国オンライン対応

0237-86-7198

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帰化申請は「一覧を見て全部集めればよい」手続ではありません

帰化許可申請に必要となる書類は、 申請者の国籍・身分関係・職業・収入・家族構成などによって異なります。

また、証明書の有効期限、提出部数、原本・コピーの取扱い、 必要となる税金・年金関係資料などについては、 実際に申請する法務局・地方法務局の指示を確認しながら準備することが重要です。

帰化申請は住所地を管轄する法務局・地方法務局へ

帰化許可申請は、原則として 申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局へ行います。

帰化しようとする方が15歳以上の場合は本人が、 15歳未満の場合は親権者・後見人などの法定代理人が、 法務局等へ自ら出向いて書面により申請します。

全国から帰化申請の書類作成をご相談いただけます

川越政伸行政書士事務所では、 北海道・東北・関東・甲信越・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州・沖縄まで、 全国からオンライン・電話・メールによる帰化申請のご相談に対応しています。

実際の申請はお住まいの地域を管轄する法務局等で行うことを前提として、 必要書類の整理、本国書類の確認、帰化許可申請書類の作成、 日本語訳の確認、法務局相談に向けた準備などをサポートします。

帰化相談の方法は管轄法務局へ確認してください

帰化相談の予約方法、受付時間、相談時に持参する資料、 提出書類の部数などの具体的な取扱いについては、 住所地を管轄する法務局・地方法務局の最新案内をご確認ください。

帰化申請で必要になる主な書類

帰化申請では、大きく分けると次のような書類を準備します。

① 本人が作成する書類

申請書、履歴書、親族概要、生計概要、動機書など

② 国籍・身分関係

国籍証明、出生・婚姻・親族関係証明など

③ 居住・在留関係

住民票、在留カード、パスポートなど

④ 仕事・収入・資産

在職証明、給与資料、事業関係、預貯金など

⑤ 税金関係

住民税、所得税、事業税、法人税など

⑥ 年金・社会保険

年金や健康保険等の加入・納付関係資料

① 申請者が作成する帰化申請書類

帰化許可申請では、法務局の様式などを使用して、 申請者側で作成する書類があります。 主な書類の例は次のとおりです。

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要を記載した書面
  • 履歴書(その1)
  • 履歴書(その2)
  • 出入国歴に関する書面
  • 帰化の動機書
  • 生計の概要(その1)
  • 生計の概要(その2)
  • 事業の概要(会社経営者・個人事業主等の場合)

帰化許可申請書

帰化許可申請を行う本人について、 氏名、生年月日、住所、本籍を希望する場所などを記載する基本となる申請書です。 申請者の写真も必要となります。

親族の概要

父母、兄弟姉妹、配偶者、子など、 申請者の親族関係について記載します。 日本国内に住んでいる親族だけでなく、 海外在住の親族について記載する場合もあります。

履歴書

出生後の住所歴、学歴、職歴、身分関係など、 申請者のこれまでの経歴を整理して記載します。

帰化の動機書

なぜ日本国籍を取得したいのか、 来日後の生活、日本との関わり、将来の生活などについて記載します。

法務局の案内では、帰化の動機書について 本人が自筆する取扱いが示されています。 具体的な作成方法は申請先法務局の案内に従ってください。

生計の概要

申請者や同一世帯・同一生計の家族について、 収入、支出、資産、負債などを整理して記載します。

事業の概要

会社経営者、法人役員、個人事業主などの場合には、 事業内容、所在地、従業員数、売上、取引状況など、 事業の概要を確認するための書類が必要となる場合があります。

② 国籍・身分関係を証明する書類

帰化許可後には日本の戸籍が作られるため、 申請者本人だけでなく、父母、兄弟姉妹、配偶者、子などの 身分関係を確認できる書類が必要となります。

  • 国籍証明書
  • 現在・過去のパスポート
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書
  • 離婚証明書
  • 親族関係証明書・家族関係証明書
  • 父母の婚姻・離婚関係資料
  • 子の出生関係資料
  • 死亡証明書
  • 養子縁組・認知・親権等に関する書類
  • その他、本国の身分登録関係資料

本国書類は国籍によって大きく異なります

中国、韓国、ベトナム、フィリピン、タイ、インドネシア、 ネパール、ミャンマー、ブラジル、その他の国など、 国によって身分登録制度や発行される証明書が異なります。

そのため、インターネット上の一般的な一覧だけで判断せず、 申請者の国籍に応じて必要となる本国書類を確認することが重要です。

③ 外国語の書類と日本語訳

本国で発行された出生証明書、婚姻証明書、 親族関係証明書などが外国語で作成されている場合には、 日本語訳の準備が必要です。

外国語書類は翻訳もセットで準備

法務局の案内では、外国語で記載された書類について、 日本語の翻訳文を添付し、 翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載する取扱いが示されています。 部分的な翻訳ではなく、書類全体の翻訳を求められる場合があります。

④ 日本での身分関係を証明する書類

申請者本人や父母・配偶者などについて、 日本で出生、婚姻、離婚、認知、養子縁組などの届出をしている場合には、 日本側の身分関係資料が必要になることがあります。

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍
  • 出生届に関する証明書類
  • 婚姻届に関する証明書類
  • 離婚届に関する証明書類
  • 認知届に関する証明書類
  • 養子縁組関係資料
  • 裁判所の審判書・判決書等(該当する場合)

⑤ 住民票・在留カード・パスポート

  • 住民票
  • 除住民票(必要な場合)
  • 在留カードの表・裏の写し
  • 特別永住者証明書の表・裏の写し(該当者)
  • 現在のパスポート
  • 過去のパスポート
  • 出入国歴に関する資料

帰化申請では、日本での継続的な居住状況や在留状況を確認するため、 住民票、在留カード、パスポートなどが重要な資料となります。

住民票を取得する際は、 マイナンバー(個人番号)等を記載しないよう案内される場合があります。 取得前に管轄法務局の必要書類案内を確認してください。

⑥ 仕事・収入を証明する書類

帰化申請では、日本で安定した生活を送ることができるかを確認するため、 仕事や収入に関する資料が必要になります。

会社員・給与所得者

  • 在勤・在職証明書
  • 給与証明書
  • 給与明細書
  • 源泉徴収票
  • その他収入を証明する資料

個人事業主

  • 確定申告書
  • 事業の概要
  • 営業許可・各種許認可
  • 収支・売上関係資料
  • その他事業関係資料

会社経営者・法人役員

  • 会社の登記事項証明書
  • 法人の確定申告書
  • 決算書
  • 各種許認可証
  • 役員報酬関係資料

⑦ 生計・資産に関する書類

申請者本人だけでなく、 配偶者や同一生計の家族について資料が必要となる場合があります。

  • 預貯金通帳の写し
  • 預金残高証明書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 不動産賃貸借契約書
  • 住宅ローン等の借入関係資料
  • 年金受給を証明する資料
  • 各種手当の受給関係資料
  • 海外の親族への送金関係資料

⑧ 税金に関する書類

税金の申告・納付状況は帰化申請における重要な確認事項の一つです。 給与所得者、個人事業主、会社経営者などによって必要となる資料が異なります。

  • 住民税の課税・非課税証明書
  • 住民税の納税証明書
  • 源泉徴収票
  • 所得税の納税証明書
  • 所得税の確定申告書
  • 個人事業税の納税証明書
  • 消費税関係資料
  • 法人税関係資料
  • 法人住民税関係資料
  • 法人事業税関係資料
  • 源泉所得税関係資料

必要となる年度・年数・税目は申請者によって異なります。 インターネット上の一般的な年数だけを見て取得せず、 管轄法務局の最新の必要書類一覧に従って準備してください。

⑨ 年金・社会保険に関する書類

公的年金、健康保険等の加入・納付状況を確認するための資料が 必要となる場合があります。

  • 公的年金の加入・納付状況を確認する資料
  • ねんきん定期便等
  • 国民年金保険料の領収書等
  • 健康保険関係資料
  • 国民健康保険関係資料
  • その他社会保険関係資料

⑩ 自動車を運転する方の書類

自動車運転免許を持っている方については、 交通違反や交通事故などを確認するための資料が必要となる場合があります。

  • 運転記録証明書
  • 運転免許証の表・裏の写し
  • 運転免許経歴証明書(該当する場合)

※運転記録証明書の対象期間や有効期限等については、 申請先法務局の最新案内をご確認ください。

⑪ 学歴・資格・日本語能力に関する資料

  • 在学証明書
  • 卒業証明書
  • 最終学歴を確認できる資料
  • 国家資格・技能資格等を証明する資料
  • 日本語能力試験等の結果(受験歴がある場合)

必要となる資料は申請者の経歴や法務局からの指示によって異なります。

帰化申請書類の原本・コピー・提出部数

帰化申請では、原本とコピーの両方を準備する書類が多数あります。 パスポート、運転免許証など原本そのものを提出できない書類については、 コピーを提出し、原本を確認してもらう取扱いが行われています。

実際の提出方法は管轄法務局の指示を確認

法務局の案内では、原本と副本の準備や、 パスポート等についてコピーを複数準備して原本を持参する取扱いも示されています。 ただし、全国向けのページでは一律に断定せず、 申請先法務局から案内された部数・方法に従って準備することをおすすめします。

帰化申請の書類準備で注意したいポイント

証明書を早く取りすぎる

相談・申請までに有効期限や必要年度が変わり、再取得が必要になることがあります。

本国書類が不足する

本人だけでなく父母・兄弟・配偶者・子に関する証明が必要になる場合があります。

書類間の内容が一致しない

住所歴・職歴・婚姻歴・出入国歴などの整合性を確認する必要があります。

税金・年金を確認していない

申告・納付状況を確認してから申請準備を進めることが重要です。

外国語書類の翻訳不足

必要な範囲を正確に日本語訳し、翻訳者情報を記載します。

一般的な一覧だけで判断する

帰化申請の必要書類は個人差が大きいため、管轄法務局の確認が重要です。

帰化申請の必要書類一覧|まとめ

分類 主な書類
申請者作成書類 申請書・親族概要・履歴書・動機書・生計概要・事業概要等
国籍・身分関係 国籍証明・出生・婚姻・離婚・親族関係証明書等
日本の身分関係 戸籍・除籍・各種届出関係資料等
居住・在留 住民票・在留カード・パスポート・出入国関係資料等
仕事・収入 在職証明・給与資料・確定申告・事業関係資料等
資産・生計 預貯金・不動産・賃貸借・借入・年金受給資料等
税金 住民税・所得税・事業税・法人税・消費税等
年金・社会保険 年金・健康保険等の加入・納付関係資料
運転歴 運転記録証明書・運転免許証等
その他 学歴・資格・日本語能力等の資料

帰化許可申請そのものに国の申請手数料はかかりません

法務局への帰化許可申請手数料:0円

ただし、住民票、戸籍、納税証明書、本国書類などの取得費用、 翻訳費用、郵送費、交通費等は別途必要となります。

川越政伸行政書士事務所の帰化申請サポート料金

申請者の区分 行政書士報酬(税込)
個人・給与所得者 220,000円~
事業経営者 253,000円~
申請者のご家族 99,000円~/人

※申請者の国籍・家族関係・職業・事業内容・必要書類等によって料金が異なる場合があります。
※証明書取得費用・翻訳費用・郵送費・交通費等の実費は別途となります。

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帰化申請では、本国から取得する書類、 日本の市区町村・税務署・法務局等から取得する書類、 申請者本人が作成する書類などを整理する必要があります。

川越政伸行政書士事務所では、 北海道から沖縄県まで全国のお客様からオンライン・電話・メールでご相談いただけます。

お住まいの地域を管轄する法務局へ申請することを前提として、 必要書類の洗い出し、本国書類の整理、 帰化許可申請書・履歴書・親族概要・生計概要等の作成をサポートします。

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  • 本国書類の確認・整理
  • 外国語書類と日本語訳の確認
  • 帰化許可申請書の作成支援
  • 履歴書・親族概要・生計概要等の作成支援
  • 法務局相談に向けた書類整理
  • 追加書類が求められた場合の整理・作成支援

全国から帰化申請のご相談に対応

オンライン・電話・メール等を利用して、 全国から帰化申請の書類作成についてご相談いただけます。

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

※実際の帰化許可申請は、申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局等で行います。

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帰化申請の必要書類|よくある質問

Q.帰化申請に必要な書類は全員同じですか?

いいえ。申請者の国籍、家族関係、婚姻歴、職業、 会社経営の有無、居住歴などによって必要書類が異なります。


Q.帰化申請はどこの法務局に出せばいいですか?

原則として、申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局へ申請します。 国籍事務を取り扱っていない庁もあるため、 事前に申請先を確認してください。


Q.行政書士が代わりに法務局へ帰化申請できますか?

帰化しようとする方が15歳以上の場合は、 本人が法務局・地方法務局等へ自ら出向いて申請する必要があります。 行政書士には、申請書類の作成、必要書類の整理、 本国書類の確認などを依頼することができます。


Q.外国語の書類は日本語に翻訳する必要がありますか?

はい。本国発行の証明書等が外国語の場合には、 日本語訳を準備します。 翻訳者情報や翻訳方法については、 申請先法務局の案内を確認してください。


Q.帰化申請の必要書類は何枚くらいありますか?

一律ではありません。 申請者本人だけでなく、父母、配偶者、子などの身分関係資料や、 税金・年金・仕事・収入に関する書類が必要となることがあるため、 申請内容によっては多数の書類を準備することになります。


Q.帰化申請の国への手数料はいくらですか?

帰化許可申請そのものについて、 法務局へ支払う申請手数料はかかりません。 ただし、証明書取得費用、翻訳費用、郵送費等は必要となります。


Q.東京や大阪など遠方からでも依頼できますか?

はい。オンライン・電話・メール等を利用して、 全国から帰化申請の書類作成についてご相談いただけます。 実際の申請は、お住まいの地域を管轄する法務局等で行います。


Q.本国の出生証明書や結婚証明書が取れない場合はどうすればいいですか?

国や個別事情によって対応が異なります。 取得できない書類がある場合は、 その事情を整理したうえで申請先の法務局へ相談することが重要です。


Q.会社経営者でも帰化申請できますか?

会社経営者・法人役員・個人事業主も帰化申請を行うことができます。 ただし、給与所得者と比べて、 会社・事業・法人税・事業税・消費税等に関する資料が追加で必要となる場合があります。

法務省の公式情報

帰化許可申請の必要書類や相談方法は、 申請者の国籍・身分関係・職業・家族構成等によって異なります。 実際に申請する際は、住所地を管轄する法務局・地方法務局の最新情報をご確認ください。

法務省「帰化許可申請」

法務省「国籍Q&A」

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