1. 申請者が作成する書類
帰化許可申請書、履歴書、親族の概要、帰化の動機書、生計の概要など。
帰化許可申請に必要な書類を「本人が作成する書類」「本国・日本の身分関係」「仕事・収入・税金・年金」などに分けて解説します。国籍や家族構成、職業によって必要な書類は異なるため、この一覧をすべて集めるのではなく、ご自身に必要な資料を確認することが大切です。
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォームは24時間受付。書類作成のご相談は全国オンライン対応。
主な書類の種類と取得先を確認できます。
国籍・家族・職業に応じて準備を進めます。
履歴書・親族の概要・生計の概要などを整理します。
申請者の国籍、出生地、婚姻歴、親族関係、日本での居住歴、勤務・事業経営の状況などを踏まえ、住所地を管轄する法務局・地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む)と確認して進めます。
同じ「帰化申請」でも、給与所得者と会社経営者、日本人配偶者がいる方などでは資料が異なります。証明書を一斉に取り寄せる前に、申請先の案内を確認します。
証明書の発行時期、必要年度、原本・写しの取扱い、提出部数は申請先の指示に従ってください。取得が難しい書類があれば、代替資料の可否を法務局へ相談します。
申請者が15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は親権者・後見人などの法定代理人が、所管の法務局等に出頭して書面で申請します。当事務所では書類の整理・作成支援や相談・申請に向けた準備を行います。
帰化許可申請書、履歴書、親族の概要、帰化の動機書、生計の概要など。
本国の国籍・出生・婚姻・親族関係などを証明する資料と日本語訳。
日本の戸籍・届出関係資料、住民票、在留カード、パスポートなど。
在職証明書、給与関係資料、事業関係資料、預貯金・不動産資料など。
課税・納税証明書、年金加入・納付関係資料など。
運転記録証明書、学歴・資格の証明書など、該当する方の資料。
法務局の様式や案内に沿って作成する書類です。記載する氏名・住所・家族関係・期間などは証明資料と一致しているか確認します。
氏名・生年月日・国籍・住所などの基本情報、帰化後に希望する氏名・本籍等を記載します。写真などの指定も確認します。
父母、兄弟姉妹、配偶者、子など、日本国内・国外の親族関係を整理します。
出生後の住所歴・学歴・職歴・身分関係、出入国歴、免許・資格、交通違反などを様式に応じて整理します。
日本国籍取得を希望する理由や日本での生活・将来について、原則として申請者本人が自筆します。年齢・在留状況により取扱いが異なるため法務局に確認します。
本人・同一生計の家族の収入、毎月の支出、資産、負債などを整理します。
本人や家族が会社・事業を経営する場合など、事業内容や経営状況を記載することがあります。
記入日や署名欄を事前に埋めないよう、使用する最新様式と法務局からの指示を確認してください。
国や地域によって身分登録制度、証明書の名称、発行機関が異なります。下記は例であり、全員に同じ書類が必要という意味ではありません。
取得できない事情を整理し、代わりに何を提出できるか、申請先の法務局に相談します。取得できないことだけを理由に自己判断で省略しないでください。
外国語の書類には日本語訳を添付します。翻訳者の氏名・住所・翻訳年月日、翻訳の範囲などは申請先の指示に従います。東京法務局の案内では、外国語書類について一部分だけの翻訳は認めない取扱いが示されています。
古い住民票やパスポートなどを照合し、必要に応じて外国人登録原票や出入国記録の開示請求を検討します。いずれも、すべての帰化申請者が必ず提出する書類ではありません。
世帯全体の生活状況を確認するため、状況により次の資料が必要となります。
必要な税目や証明年度・期間は、勤務形態、申告状況、事業経営の有無などで変わります。過去の一般的な年数を基準に大量に取得せず、所管法務局に確認してください。
証明する期間は申請先の指示を確認してください。
このほか、居宅・勤務先付近の略図、写真など、申請先から個別に案内される資料があります。
ただし、証明書・本国書類の取得費、翻訳費、郵送費、交通費などは別途必要です。
| 申請者の区分 | 行政書士報酬 |
|---|---|
| 個人・給与所得者 | 220,000円(税込)~ |
| 事業経営者 | 253,000円(税込)~ |
| 申請者のご家族 | 99,000円(税込)~/人 |
国籍・家族関係・職業・必要書類・個別の事情によってお見積りが変わります。証明書取得、翻訳、郵送、交通費、法務局同行などの費用は別途となる場合があります。ご依頼範囲を確認してお見積りします。
いいえ。国籍、年齢、家族構成、婚姻歴、職業、居住歴などによって異なります。実際に申請する法務局から個別の案内を受けて確認してください。
原則として住所地を管轄する法務局・地方法務局の国籍事務取扱窓口です。すべての支局で国籍事務を取り扱うとは限らないため、来庁前に確認してください。
本人が15歳以上であれば本人が、15歳未満なら親権者・後見人などの法定代理人が法務局に出頭して書面で申請します。行政書士は書類の作成・収集・確認や申請準備などをサポートできます。
外国語書類には日本語訳を添付します。翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日、翻訳範囲等について申請先の指示を確認してください。
取得できない理由と状況を整理して、法務局へ相談してください。代わりに提出できる書類があるかなど、個別に確認が必要です。
本人が自筆する取扱いが示されています。年齢や申請者の状況で扱いが異なることがあるため、申請先法務局の案内に従ってください。
必要な税目・期間は申請者や法務局の案内によって異なります。一般的な年数だけで先に取得せず、申請先に確認してから準備してください。
帰化許可申請自体の国への手数料はかかりません。ただし、証明書取得、翻訳、郵送などの実費や、行政書士へ依頼する場合の報酬は別途必要です。
はい。北海道から沖縄まで、オンライン・電話等で書類の整理や作成についてご相談いただけます。実際の申請は住所地を管轄する法務局等で、本人または法定代理人が行います。
申請方法、申請先、必要書類の個別確認、手数料については法務省の案内を、翻訳・提出部数などの具体的な取扱いについては管轄法務局の案内を確認してください。
東京法務局の案内は特定の対象者向けです。実際に提出する書類や取扱いは申請先法務局の案内に従ってください。
「自分の場合、どの書類が必要なのか」「本国書類がそろわない」「住所歴や収入の資料が複雑」といった段階から、必要書類の確認・整理や申請書類の作成をご相談いただけます。川越政伸行政書士事務所が、全国からのオンライン相談に対応します。
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