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帰化申請の必要書類一覧|日本国籍取得を行政書士がサポート

NATURALIZATION DOCUMENTS · 全国オンライン相談

帰化申請の必要書類一覧|日本国籍取得に必要な書類と準備の進め方

帰化許可申請に必要な書類を「本人が作成する書類」「本国・日本の身分関係」「仕事・収入・税金・年金」などに分けて解説します。国籍や家族構成、職業によって必要な書類は異なるため、この一覧をすべて集めるのではなく、ご自身に必要な資料を確認することが大切です。

帰化申請サポート/個人・給与所得者220,000円(税込)~

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォームは24時間受付。書類作成のご相談は全国オンライン対応。

一覧で整理

主な書類の種類と取得先を確認できます。

個別に必要書類を確認

国籍・家族・職業に応じて準備を進めます。

書類作成をサポート

履歴書・親族の概要・生計の概要などを整理します。

必要書類を集める前に、まず確認すること

必要書類は人によって異なります。

申請者の国籍、出生地、婚姻歴、親族関係、日本での居住歴、勤務・事業経営の状況などを踏まえ、住所地を管轄する法務局・地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む)と確認して進めます。

何が必要かを先に確認

同じ「帰化申請」でも、給与所得者と会社経営者、日本人配偶者がいる方などでは資料が異なります。証明書を一斉に取り寄せる前に、申請先の案内を確認します。

有効期限・提出方法に注意

証明書の発行時期、必要年度、原本・写しの取扱い、提出部数は申請先の指示に従ってください。取得が難しい書類があれば、代替資料の可否を法務局へ相談します。

行政書士が本人に代わって帰化申請書類を提出することはできません。

申請者が15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は親権者・後見人などの法定代理人が、所管の法務局等に出頭して書面で申請します。当事務所では書類の整理・作成支援や相談・申請に向けた準備を行います。

帰化申請で必要になる書類の全体像

1. 申請者が作成する書類

帰化許可申請書、履歴書、親族の概要、帰化の動機書、生計の概要など。

2. 国籍・身分関係の書類

本国の国籍・出生・婚姻・親族関係などを証明する資料と日本語訳。

3. 日本での身分・居住関係

日本の戸籍・届出関係資料、住民票、在留カード、パスポートなど。

4. 仕事・収入・資産関係

在職証明書、給与関係資料、事業関係資料、預貯金・不動産資料など。

5. 税金・年金・社会保険

課税・納税証明書、年金加入・納付関係資料など。

6. 経歴・運転等の資料

運転記録証明書、学歴・資格の証明書など、該当する方の資料。

① 申請者側で作成する主な書類

法務局の様式や案内に沿って作成する書類です。記載する氏名・住所・家族関係・期間などは証明資料と一致しているか確認します。

帰化許可申請書

氏名・生年月日・国籍・住所などの基本情報、帰化後に希望する氏名・本籍等を記載します。写真などの指定も確認します。

親族の概要

父母、兄弟姉妹、配偶者、子など、日本国内・国外の親族関係を整理します。

履歴書(その1・その2)

出生後の住所歴・学歴・職歴・身分関係、出入国歴、免許・資格、交通違反などを様式に応じて整理します。

帰化の動機書

日本国籍取得を希望する理由や日本での生活・将来について、原則として申請者本人が自筆します。年齢・在留状況により取扱いが異なるため法務局に確認します。

生計の概要(その1・その2)

本人・同一生計の家族の収入、毎月の支出、資産、負債などを整理します。

事業の概要

本人や家族が会社・事業を経営する場合など、事業内容や経営状況を記載することがあります。

宣誓書など、受付時に記入・署名する書類があります。

記入日や署名欄を事前に埋めないよう、使用する最新様式と法務局からの指示を確認してください。

② 国籍・身分関係を証明する本国の書類

国や地域によって身分登録制度、証明書の名称、発行機関が異なります。下記は例であり、全員に同じ書類が必要という意味ではありません。

  • 国籍証明書または国籍を確認できる資料
  • 出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書
  • 親族関係証明書、家族関係証明書、本国の戸籍・除籍等
  • 父母の婚姻・離婚関係資料、子の出生関係資料
  • 死亡証明書、養子縁組・認知・親権に関する資料(該当者)
  • 現在・過去のパスポート等(該当者)
取得できない本国書類がある場合

取得できない事情を整理し、代わりに何を提出できるか、申請先の法務局に相談します。取得できないことだけを理由に自己判断で省略しないでください。

外国語の証明書は日本語訳も準備

外国語の書類には日本語訳を添付します。翻訳者の氏名・住所・翻訳年月日、翻訳の範囲などは申請先の指示に従います。東京法務局の案内では、外国語書類について一部分だけの翻訳は認めない取扱いが示されています。

③ 日本の身分関係・居住歴・在留状況を確認する書類

日本の身分関係

  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(該当する場合)
  • 日本で届け出た出生・婚姻・離婚等の届書に関する証明書
  • 認知・養子縁組・親権等を確認する資料(該当する場合)

住所・在留・渡航歴

  • 住民票、必要に応じて除住民票等
  • 在留カードまたは特別永住者証明書の写し(該当者)
  • 現在・過去のパスポート、出入国歴に関する資料
過去の住所や出入国日が分からない場合

古い住民票やパスポートなどを照合し、必要に応じて外国人登録原票や出入国記録の開示請求を検討します。いずれも、すべての帰化申請者が必ず提出する書類ではありません。

④ 仕事・収入・資産に関する書類

会社員・給与所得者

  • 在勤・在職証明書
  • 給与証明書・給与明細書・源泉徴収票
  • 扶養・就労状況に関する資料(必要な場合)

会社経営者・法人役員

  • 会社の登記事項証明書
  • 法人の確定申告書・決算書
  • 営業許可証・役員報酬関係資料など

個人事業主

  • 確定申告書・収支関係資料
  • 事業の概要・事業に関する許認可証
  • 売上・経費などを確認する資料

生計・資産の資料

世帯全体の生活状況を確認するため、状況により次の資料が必要となります。

  • 預貯金通帳・残高証明書
  • 土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書
  • 住宅ローンなどの借入資料
  • 年金・手当の受給資料、海外の親族への送金資料(該当者)

⑤ 税金・年金・社会保険の書類

必要な税目や証明年度・期間は、勤務形態、申告状況、事業経営の有無などで変わります。過去の一般的な年数を基準に大量に取得せず、所管法務局に確認してください。

税金

  • 住民税の課税・非課税証明書、納税証明書
  • 所得税の確定申告書、納税証明書(該当者)
  • 法人税、事業税、消費税、法人住民税等の資料(該当者)

年金

  • 公的年金の加入・納付状況を確認する資料
  • ねんきん定期便、国民年金保険料領収書等(該当者)

健康保険・社会保険

  • 健康保険・国民健康保険の加入・納付関係資料(該当者)
  • 事業所の社会保険関係資料(必要な場合)

⑥ 運転歴・学歴・資格など、該当する方の書類

運転をする方

  • 運転免許証の写し
  • 運転記録証明書
  • 運転免許経歴証明書(必要な場合)

証明する期間は申請先の指示を確認してください。

学歴・資格など

  • 在学証明書・卒業証明書(必要な場合)
  • 技能・資格・免許の証明書(必要な場合)
  • 日本語能力を示す資料(必要な場合)

このほか、居宅・勤務先付近の略図、写真など、申請先から個別に案内される資料があります。

必要書類を集める順番と、書類の確認ポイント

  1. 本人・家族・職業・居住歴を整理する
    国籍、婚姻歴、勤務・事業経営、転居・出入国歴などを把握します。
  2. 住所地を管轄する法務局の相談方法を確認する
    国籍事務の担当窓口、予約の要否、初回相談時の持参資料などを確認します。
  3. 必要書類一覧・必要年度・提出部数を確認する
    証明書の発行時期や原本・コピーの取扱いも確認します。
  4. 時間がかかる本国書類から準備を進める
    日本語訳の要否、本人以外の親族の書類も確認します。
  5. 日本の証明書を取得し、申請書類を作成する
    有効期限に注意し、住所歴・職歴・収入等の整合性を確認します。
  6. 不足や食い違いを見直し、本人が申請する
    申請先の指示に従って資料を整えます。書類がそろっても帰化が許可されるとは限りません。
帰化許可申請そのものの国への申請手数料はかかりません。

ただし、証明書・本国書類の取得費、翻訳費、郵送費、交通費などは別途必要です。

川越政伸行政書士事務所の帰化申請サポート料金

申請者の区分 行政書士報酬
個人・給与所得者 220,000円(税込)~
事業経営者 253,000円(税込)~
申請者のご家族 99,000円(税込)~/人

国籍・家族関係・職業・必要書類・個別の事情によってお見積りが変わります。証明書取得、翻訳、郵送、交通費、法務局同行などの費用は別途となる場合があります。ご依頼範囲を確認してお見積りします。

帰化申請の必要書類|よくある質問

必要書類は全員同じですか?

いいえ。国籍、年齢、家族構成、婚姻歴、職業、居住歴などによって異なります。実際に申請する法務局から個別の案内を受けて確認してください。

帰化申請はどこの法務局で行いますか?

原則として住所地を管轄する法務局・地方法務局の国籍事務取扱窓口です。すべての支局で国籍事務を取り扱うとは限らないため、来庁前に確認してください。

行政書士が本人の代わりに帰化申請できますか?

本人が15歳以上であれば本人が、15歳未満なら親権者・後見人などの法定代理人が法務局に出頭して書面で申請します。行政書士は書類の作成・収集・確認や申請準備などをサポートできます。

外国語の書類は翻訳が必要ですか?

外国語書類には日本語訳を添付します。翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日、翻訳範囲等について申請先の指示を確認してください。

本国の出生証明書や婚姻証明書が取得できないときは?

取得できない理由と状況を整理して、法務局へ相談してください。代わりに提出できる書類があるかなど、個別に確認が必要です。

帰化の動機書はパソコンで作ってもよいですか?

本人が自筆する取扱いが示されています。年齢や申請者の状況で扱いが異なることがあるため、申請先法務局の案内に従ってください。

税金や年金の証明書は何年分必要ですか?

必要な税目・期間は申請者や法務局の案内によって異なります。一般的な年数だけで先に取得せず、申請先に確認してから準備してください。

日本の帰化申請の手数料はいくらですか?

帰化許可申請自体の国への手数料はかかりません。ただし、証明書取得、翻訳、郵送などの実費や、行政書士へ依頼する場合の報酬は別途必要です。

遠方からでも書類作成を相談できますか?

はい。北海道から沖縄まで、オンライン・電話等で書類の整理や作成についてご相談いただけます。実際の申請は住所地を管轄する法務局等で、本人または法定代理人が行います。

法務省・法務局の公式案内

申請方法、申請先、必要書類の個別確認、手数料については法務省の案内を、翻訳・提出部数などの具体的な取扱いについては管轄法務局の案内を確認してください。

東京法務局の案内は特定の対象者向けです。実際に提出する書類や取扱いは申請先法務局の案内に従ってください。

帰化申請の必要書類でお困りの方へ

「自分の場合、どの書類が必要なのか」「本国書類がそろわない」「住所歴や収入の資料が複雑」といった段階から、必要書類の確認・整理や申請書類の作成をご相談いただけます。川越政伸行政書士事務所が、全国からのオンライン相談に対応します。

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2026.09.28 Monday
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