会社都合などで働けなくなった外国人の特定活動
「就労継続支援」・特定技能への移行
従来の就労が続けられない事情と、新たな受入れ先で働くための条件を確認します。
受入れ先の倒産・事業縮小、労働上の問題、内定取消し等で活動を継続できなくなった外国人ご本人と、新たな採用予定企業様へ。特定技能1号への移行を見据えた特定活動の変更・更新申請をサポートします。
就労継続困難・移行支援企業・外国人ご本人から相談可山形県・全国対応本制度は退職・転職した外国人の誰もが使える一般的な就労許可ではありません。やむを得ない事情、元の在留資格、活動継続が困難となってからの経過、特定技能1号への移行意思、受入れ先の実績などを確認します。新勤務先での就労は、必要な許可前に開始しないでください。
このような方からのご相談に対応します
特定活動「就労継続支援」とは
出入国在留管理庁が案内する特例措置で、対象となる外国人がやむを得ない事情により従来の活動を継続できなくなったとき、所定の要件を満たす新たな受入れ先で就労しながら、特定技能1号への移行に必要な技能試験・日本語試験の合格を目指すためのものです。
この特定活動の在留期間は1年と案内され、一定の場合に限って2回まで更新が認められます。技能実習からの変更では、更新後の在留期限が本来予定していた技能実習2号までの期限を超えない範囲など、追加の制約があります。
対象となる方・受入れ側の確認事項
現在の在留資格・困難となった事情
新しい受入れ企業に求められる主な事項
ほかの在留資格・制度との違い
| 制度 | 利用する場面 |
|---|---|
| 就労継続支援の特定活動 | 解雇等のやむを得ない事情で以前の活動を継続できず、対象となる受入れ先で就労しながら特定技能1号を目指す場合。 |
| 特定技能1号準備の特定活動 | 原則として特定技能1号への移行見込みがある方が、所定の事情で変更申請の準備を進める場合。今回の就労継続支援とは対象要件が異なる。 |
| 通常の転職・就労資格変更 | 現在の在留資格で可能な転職や、必要な試験・要件を満たして特定技能1号に直接変更する場合は、別の手続を検討。 |
主な必要書類・確認資料
特例の適用対象により、事情を示す資料の種類が変わります。
書類は申請区分や受入れ先の状況によって変わります。外国語資料には日本語訳が必要となる場合があります。上記は申請前の確認用であり、最終的な提出書類は個別にご案内します。
申請までの流れ
01|現在の在留状況を確認
在留カード、失職・実習継続困難になった日、従来の活動の経緯を確認します。
02|対象要件・受入れ先の確認
法定の期間や実習先変更支援の有無、新企業の受入れ実績・業務分野等を確認します。
03|変更申請・就労開始時期の整理
受入れ企業と必要書類を作成し、在留資格変更申請を行います。許可された活動範囲を確認してから就労します。
04|試験・特定技能1号への移行
技能・日本語の試験受験等を進め、移行に必要な要件を満たした段階で特定技能1号への変更を検討します。
在留資格申請サポートの料金
ご本人の現在の在留資格、受入れ機関の状況、申請内容を確認してから正式なお見積りをご案内します。
| ご依頼の内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 110,000円~/1名 |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円~/1名 |
| 在留期間更新許可申請(活動内容に変更がない場合) | 44,000円~/1名 |
| 制度上の事前認定・計画書作成など | 内容に応じて個別見積り |
※入管へ納付する法定手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費、出張費等は必要に応じて別途。申請区分・追加資料・複数名申請等により費用が変わります。COE交付・在留許可を保証するものではありません。
よくある質問
自主退職した場合も、この特定活動を申請できますか?
自主退職した事実だけでは対象になりません。やむを得ない事情があったか、現在の在留資格や対象区分の要件を確認します。
新しい会社に採用が決まれば、すぐに働けますか?
いいえ。現在の在留資格・指定書と、新たに許可を受ける活動範囲を確認する必要があります。必要な変更許可を受ける前に対象外の業務を始めないでください。
特定技能外国人を受け入れた経験がない会社でも採用できますか?
本特例では、特定技能外国人を通算1年以上受け入れた実績があり、現に受入れ可能な機関との雇用契約等が要件とされています。実績がない場合は別の方法を検討します。
何回でも更新して試験を受けられますか?
いいえ。更新は所定の要件を満たす一定の場合に限られ、回数や技能実習出身者の在留期限に制限があります。
登録支援機関と行政書士の両方に相談できますか?
当事務所は行政書士業務と登録支援機関業務を行っています。ただし本制度の在留申請と、特定技能1号許可後の支援業務は目的・契約が異なるため、業務範囲を区別してご案内します。
関連する在留手続・公式情報
就労を継続できなくなった方と新たな受入れ企業様へ
現在の在留期限、活動継続が難しくなった事情、新たな勤務予定先、試験の合格状況をお知らせください。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市・全国対応
電話受付 9:00~18:00 / 0237-86-7198
