海外芸能事務所・イベント主催会社向け|興行ビザ・COE申請代行
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海外芸能事務所・イベント主催会社向け|興行ビザ・COE申請代行
海外アーティストを継続的に日本へ招聘する芸能事務所・イベント制作会社・コンサート主催会社・キャスティング会社のための在留資格申請サポートです。複数名の出演者、全国ツアー、年間の公演計画、複数企業にまたがる出演契約について、日本側・海外側の必要資料を整理します。
業務範囲に応じてお見積り
全国・海外からご相談可能/電話受付 9:00~18:00/フォームは24時間送信可能
このような企業様からのご相談を想定しています
海外アーティストの招聘会社
海外の歌手・バンド・DJ・ダンサー等を日本で公演させる際、契約と活動内容に合った在留資格を確認したい。
ライブ・舞台の主催会社
国内各地のコンサート、舞台、フェスティバルで外国人出演者を複数名まとめて呼びたい。
外国の芸能・マネジメント会社
日本側プロモーターと調整し、所属アーティストのCOE申請に必要な資料と手順を把握したい。
継続的に公演を扱う制作会社
毎回異なる出演者・会場・契約先を扱うため、案件ごとに必要書類を整理し、相談窓口を持ちたい。
法人案件では「誰が契約し、誰が招聘するか」が重要です
海外芸能事務所、日本側イベント主催者、広告代理店、会場運営会社など複数の企業が関わる場合、契約機関・受入機関・実際の出演場所の関係を明確にする必要があります。
| 関係者 | 主に整理する事項 |
|---|---|
| 日本の契約・受入機関 | 契約上の役割、法人資料、責任者・職員、報酬支払義務、申請資料の準備 |
| 海外芸能事務所 | 出演者との所属・マネジメント関係、出演同意、報酬の受領・分配関係 |
| 主催・制作会社 | 出演日、会場、プログラム、主催・運営契約、イベントの内容 |
| 出演者本人 | 旅券情報、活動歴、出演内容、来日・帰国日程、必要な本人資料 |
海外企業が出演料を受け取る場合でも、支払元・受取先だけで在留資格の要否は決まりません。日本での実際の活動、契約及び報酬の実態を確認します。
興行ビザの申請区分|案件ごとに適切な基準を確認
基準1号イ・ロ・ハ
歌唱・演奏・舞踊・演劇など。日本側契約機関の要件、主催形態、会場設備・営業形態、報酬などによって区分が異なります。
基準2号
演劇・歌謡・演奏等以外の興行で、プロスポーツの試合出演などが該当する場合があります。
基準3号
広告宣伝、映画・放送番組の制作、商業用写真撮影などの芸能活動を行う場合に検討します。
スタッフは個別確認
マネージャー、技術スタッフ、撮影スタッフ等が出演者と同じ在留資格になるとは限りません。
複数名・複数公演・継続案件で整理する資料
基準1号イのCOE申請では、日本側契約機関の過去の交付実績に応じてカテゴリー1・2に区分され、提出資料が異なります。継続案件でも前回と同じ資料で必ず申請できるわけではありません。資料の省略可否や契約・施設の変更を毎回確認します。
企業様からのご依頼の流れ
公演計画・法人間の契約を確認
出演者数、国籍、日程、会場、日本の主催・契約機関、海外の所属事務所を確認します。
申請区分・必要資料と見積りをご案内
興行の基準と企業側・出演者側の資料を整理し、案件数や人数に応じた業務範囲と費用を事前に提示します。
COE申請等の準備・手続
適切な申請先・方法を確認し、必要書類の作成、資料確認、対応可能な申請取次を行います。
在外公館での査証申請・来日
COE交付後、原則として本人が居住国等の日本大使館・総領事館で査証を申請します。COEは査証・上陸許可を保証しません。
次回の招聘計画を確認
追加公演や別の出演者を招聘する際は、新しい活動内容と契約・在留状況を確認して個別にご案内します。
行政書士報酬・継続依頼の費用
| 申請・支援内容 | 報酬の目安 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(興行) | 110,000円(税込)~ |
| 在留資格変更許可申請(興行) | 110,000円(税込)~ |
| 在留期間更新許可申請(興行・大きな変更なし) | 44,000円(税込)~ |
| 複数名・複数公演・継続的なご依頼 | 出演者数、契約・公演数、業務範囲により個別見積り |
料金は案件全体・人数の条件によって異なります。上記の基本料金だけで複数名全員分を引き受けるという意味ではありません。翻訳費・証明書取得費・郵送料・交通費・法定手数料(該当する手続)等が別途必要になる場合があります。COE交付申請の入管手数料は無料です。
よくあるご質問
Q.複数の出演者をまとめて依頼できますか?
はい。共通の会社資料や公演資料を整理しながら、出演者ごとに必要な申請資料を確認します。費用は人数・区分・案件内容により事前にご案内します。
Q.年間に何度も海外アーティストを呼ぶ会社でも相談できますか?
はい。継続的なご相談にも対応します。ただし、過去にCOEが交付されていても、次の出演者や公演が自動的に許可されるわけではありません。
Q.日本の主催会社と海外事務所のどちらが依頼できますか?
どちらからもご相談いただけます。受任時には日本の申請上の契約機関・受入機関、実際の申請人と代理・取次の権限を確認します。
Q.日本側の招聘会社が未定でも相談できますか?
初回相談は可能です。ただし申請には適切な契約・受入関係を示す資料が必要になる場合があります。当事務所が名義上のスポンサーや公演主催者になることはありません。
Q.以前と同じ契約機関なら書類を省略できますか?
基準1号イなどで資料省略の取扱いがありますが、対象カテゴリーや変更の有無によります。前回の申請内容と現在の公演・会社状況を確認します。
Q.複数都市で公演する場合、会場ごとにCOEを申請しますか?
公演地の数だけ機械的にCOE申請するものではありません。受入機関や本人の状況、活動計画、申請方法によって管轄・資料を判断します。
Q.興行ビザは出演の何日前までに申請すればよいですか?
一律に保証できる申請期限はありません。COE審査、在外公館での査証審査、渡航準備が必要なため、出演契約の検討段階から早めにご相談ください。
Q.外国人スタッフも一緒に申請できますか?
スタッフの職務によっては興行以外の在留資格を検討する必要があります。出演者と技術・運営スタッフを区分して確認します。
Q.日本全国の案件に対応していますか?
全国からオンラインで相談を受け付けます。窓口での申請取次・出張の可否は管轄官署や申請方法により異なるため、個別にご案内します。
関連案内・公的情報
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海外アーティストの招聘・興行ビザ申請を法人でご依頼の方へ
初めての招聘から、複数名の出演、全国公演、継続的な招聘計画までご相談ください。活動・契約・会場を確認し、必要資料と費用を事前にご案内します。
川越政伸行政書士事務所/山形県寒河江市/全国・海外から相談受付/電話 9:00~18:00
