EPA看護師・介護福祉士候補者の在留資格変更・更新申請
病院・介護施設の担当者様へ。候補者期間中の更新、国家資格取得後の活動変更、就労先の変更に伴う在留手続きをサポートします。
EPAに基づいて外国人看護師・介護福祉士候補者を受け入れている施設様とご本人からのご相談を承ります。在留カードと指定書、受入れ状況、国家資格の取得状況を確認し、必要な申請を整理します。
在留資格「特定活動」病院・介護施設向け山形県・全国対応※行政書士報酬の目安です。EPA案件の内容を確認し、正式なお見積りをご案内します。実費は別途必要です。
在留カードだけでなく指定書の内容や現在の受入れ状況を確認します。
試験合格前と資格取得後で異なる申請資料を整理します。
雇用条件・研修状況・JICWELSへの確認事項を整理します。
新規のEPA候補者の募集・あっせんとは別のサービスです。 EPA候補者の新規受入れには、日本側の受入れ調整機関である国際厚生事業団(JICWELS)が関わります。当事務所では、EPA候補者の独自の紹介・あっせんは行わず、受入れ中の方や資格取得後の方について、対象となる在留申請を支援します。
EPA看護師・介護福祉士候補者とは
EPA(経済連携協定)等の枠組みに基づき、インドネシア・フィリピン・ベトナムから受け入れられる看護師・介護福祉士候補者は、日本の受入れ施設で就労・研修等を行いながら国家資格取得を目指します。受入れ経緯やコースによって、指定された活動や必要な手続きは異なります。
EPA看護師候補者
受入れ病院等において、看護補助業務や研修を行いながら看護師国家試験の合格を目指します。日本の看護師免許が必要な業務を、免許取得前に看護師として行える制度ではありません。
EPA介護福祉士候補者
介護施設での就労・研修を経て国家資格取得を目指す就労コース等があります。就学コースは別途定められた仕組みで、更新・変更時の必要資料も異なります。
「特定活動」の指定書が重要です。 在留カード上の在留資格名が同じでも、候補者としての研修・就労と、資格取得後の看護師・介護福祉士としての活動は同一ではありません。旅券に添付された指定書と実際の活動内容を照合します。
| 制度 | 主な対象・活動 |
|---|---|
| EPA候補者・EPA有資格者の特定活動 | EPAの受入れ枠組みに基づく候補者の活動、および資格取得後の指定された看護師・介護福祉士としての活動。 |
| 在留資格「医療」・「介護」 | 各在留資格で認められる医療・介護の専門業務。EPAの指定活動とは申請上の区分が異なります。 |
| 特定技能1号「介護」 | 特定技能制度の要件を満たす方の介護分野での就労。EPA候補者の受入れとは別制度です。 |
| 医療滞在 | 患者本人が日本で治療等を受けるための滞在。医療機関で働くEPA候補者とは対象が異なります。 |
このような在留申請をご相談いただけます
01|候補者期間中の在留期間更新
EPA看護師候補者・介護福祉士候補者として研修・就労等を継続する場合です。受入れ状況、研修の進捗、在留期限を確認します。就学コースの場合は、在学等に関する資料を確認します。
02|国家資格取得後の活動変更
候補者が看護師免許または介護福祉士資格を取得し、EPA看護師・EPA介護福祉士として活動する場合です。在留資格名が「特定活動」のままでも、指定される活動が変わるため、所定の変更申請を検討します。
03|資格取得後の在留期間更新
現在の指定活動に基づき、同じ就労先で看護師・介護福祉士として働き続ける場合です。勤務先・雇用内容・在留期間などを確認します。
04|転職・施設異動に伴う手続
勤務先を変更する際は、現在の指定書に記載された機関・施設と新しい就労先を照合し、JICWELSによる受入れ要件確認や在留資格変更の要否を整理します。
就労先変更は、変更の内容によって手続きが異なります。 EPA介護福祉士が、指定書に法人名・本店等所在地を記載された同一法人内で施設を異動する場合など、在留資格変更申請が不要となるケースもあります。ただしJICWELSへの事前連絡・異動後の書類提出が必要となる場合があるため、異動前に指定書と公的な案内を確認します。別法人への転職等では、受入れ要件の確認や在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
国家試験に不合格だった場合
候補者として在留できる期間や、国家試験の受験状況に応じた継続の可否は、出身国・受入年度・個別の措置等によって異なります。不合格後も通常の更新を繰り返せば無期限に在留できるわけではありません。 在留期限前にJICWELS等の案内と本人の指定書を確認し、必要な手続きを検討します。
在留資格変更・更新の主な必要書類
同じEPAの特定活動でも、候補者の更新、国家資格取得後の変更、有資格者の更新、就労先変更では提出資料が異なります。以下は相談時に確認する主な資料です。
本人に確認する資料
病院・介護施設に確認する資料
就学コースは必要書類が異なります。 在学・出席・成績、経費支弁等に関する資料など、対象となる公式案内を個別に確認します。外国語で作成された提出資料には日本語訳が必要です。日本で発行される証明書の有効な発行時期や追加資料の要否も、申請区分に応じて確認します。
お問い合わせ時にお知らせいただきたいこと
ご依頼から申請までの流れ
初回相談・現状確認
在留カード・指定書、国家資格の状況、申請期限や受入れ施設の状況を確認します。
申請区分・必要書類の整理
候補者の更新か、資格取得後の変更・更新か、勤務先変更を伴うかを確認します。
お見積り・ご契約
行政書士報酬、実費、本人と施設の役割分担、対応範囲をご案内します。
申請書類の作成・提出支援
関係資料を整え、対象案件について所定の在留手続きを進めます。
審査中・許可後の確認
追加資料への対応を支援し、許可後の在留カード・指定書・次の在留期限を確認します。
山形県寒河江市を拠点に、山形市・天童市・米沢市・鶴岡市・酒田市・新庄市など県内各地、宮城県をはじめ東北各県、全国の病院・介護施設からオンライン・電話・メール等でご相談いただけます。申請の提出先や出張対応は案件ごとに確認します。
在留資格申請サポートの料金
| 申請内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| EPA候補者の在留期間更新 (勤務先変更なし) |
44,000円(税込)~/1名 |
| 国家資格取得後の指定活動の変更 | 110,000円(税込)~/1名 |
| EPA看護師・介護福祉士の在留期間更新 (勤務先変更なし) |
44,000円(税込)~/1名 |
| 就労先変更に伴う在留資格変更許可申請 | 110,000円(税込)~/1名 (必要な場合・個別見積り) |
※現在公開している「特定活動」の通常の変更・更新申請料金を基にした報酬の目安です。EPA特有の資料、翻訳、複数名対応、関係機関との調整等によって正式な報酬が異なる場合があります。出入国在留管理庁へ納める法定手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費、出張費、JICWELSに支払う費用等は別途です。変更申請が不要な施設異動等は手続内容に応じてお見積りします。
よくある質問
EPA候補者の採用・紹介も依頼できますか?
EPA候補者の新規受入れは、国際厚生事業団(JICWELS)が担う受入れ調整の枠組みで進められます。当事務所は候補者の紹介・あっせんではなく、対象となる在留申請についてご相談を承ります。
国家試験に合格したら自動的にEPA看護師・介護福祉士へ移行できますか?
自動的には移行しません。資格取得状況と指定される活動の変更を確認し、該当する在留資格変更許可申請を検討します。看護師免許や介護福祉士登録証など、申請区分ごとの資料が必要です。
EPA看護師・介護福祉士が転職する場合、通常の更新でよいですか?
別法人への転職等で指定された就労先が変わる場合、在留資格変更許可申請やJICWELSによる受入れ要件確認が必要となることがあります。一方、EPA介護福祉士の同一法人内での施設異動など、指定書の記載内容によって変更申請が不要となるケースもあります。異動前に指定書を確認してください。
候補者が国家試験に不合格だった場合、更新できますか?
出身国・受入年度・受験状況・特例措置などによって異なります。不合格だけを理由に一律に可否は判断できません。現在の在留期限を確認し、JICWELS等の案内を踏まえて個別に検討します。
看護師免許取得前に看護師として勤務させられますか?
日本の看護師免許が必要となる看護師業務を、免許取得前に看護師として行うことはできません。候補者に認められる活動や看護補助・研修の範囲を確認する必要があります。
山形県以外の病院・介護施設からも相談できますか?
はい。山形県・東北を中心に全国からご相談を承ります。本人の住居地、申請区分、資料の受渡し方法、提出方法を確認して対応範囲をご案内します。
EPA看護師・介護福祉士候補者の在留手続をご相談ください
「在留期限が迫っている」「国家資格を取得したので活動を変更したい」「病院や介護施設を移る予定がある」など、病院・介護施設の担当者様とご本人からのご相談を承ります。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市|山形県・東北を中心に全国対応
電話受付 9:00~18:00
