EPA看護師・介護福祉士の家族を日本へ呼ぶには?|配偶者・子の特定活動COE申請サポート
EPA看護師・介護福祉士の家族を日本へ呼ぶには?
配偶者・子の特定活動COE申請サポート
日本の国家資格を取得し、EPA看護師・EPA介護福祉士として働いている方の、ご家族との日本での暮らしを支援します。
海外にいる配偶者やお子様を呼び寄せたい方へ。家族の在留資格「特定活動」について、対象者、同居・扶養の確認、必要書類、在留資格認定証明書(COE)の申請から来日後の更新まで、状況に合わせてご案内します。病院・介護施設の人事担当者様からのご相談も承ります。
対象資格を確認
EPA候補者と、国家資格を取得したEPA看護師・介護福祉士を区別します。
本人と家族の資料を整理
身分関係・同居予定・扶養状況・勤務と収入の資料を確認します。
山形県から全国対応
山形・仙台など東北を中心に、全国の病院・介護施設とご本人からご相談を承ります。
本ページでご案内する制度では、扶養者となる外国人本人が日本の看護師免許または介護福祉士資格を取得し、EPA看護師・EPA介護福祉士として活動している必要があります。資格取得前のEPA看護師候補者・介護福祉士候補者の扶養を受けることを理由として、この家族向け特定活動で在留することはできません。
EPA看護師・介護福祉士の家族向け「特定活動」とは
EPA(経済連携協定)の枠組みにより日本の国家資格を取得し、日本でEPA看護師またはEPA介護福祉士として活動する外国人の、同居し、扶養を受ける配偶者または子が日本で日常生活を営むための特定活動です。呼び寄せるご家族自身が、申請人として在留資格認定証明書交付申請を行います。
EPA看護師の家族
日本の看護師免許を取得し、EPA看護師として在留・活動する方の配偶者または子が対象です。
EPA介護福祉士の家族
日本の介護福祉士資格を取得し、EPA介護福祉士として在留・活動する方の配偶者または子が対象です。
このページはEPA有資格者の家族向け特定活動を扱います。扶養する方が在留資格「介護」等で在留している場合は、現在の在留資格と指定書を確認し、別の制度を含めて適切な申請を検討します。
呼び寄せの前に確認したい4つの条件
看護師免許または介護福祉士資格を取得し、EPA看護師・EPA介護福祉士として日本で活動していることを確認します。
婚姻証明書や出生証明書などで、扶養者との身分関係を確認します。親・兄弟姉妹の呼び寄せは、この制度の対象として案内されていません。
日本での住居や家族の生活費をどのように負担するかを整理します。別居を前提にした呼び寄せは個別の確認が必要です。
在職証明書・雇用契約書や住民税の課税・納税証明書などを用意し、継続した生活を支えられる状況を示します。
収入の審査について、この類型に一律の最低年収額が公表されているわけではありません。世帯構成、生活費、収入状況などを踏まえた個別確認が必要です。
EPA候補者の家族・一般の家族滞在との違い
| 扶養する方の状況 | 家族の在留手続を考える際のポイント |
|---|---|
| EPA看護師・介護福祉士候補者(資格取得前) | 本ページのEPA有資格者の家族向け特定活動を利用することはできません。資格取得状況と家族の現在の在留資格等を別途確認します。 |
| 国家資格を取得したEPA看護師・EPA介護福祉士 | 同居して扶養を受ける配偶者または子について、本ページの特定活動を検討します。 |
| 在留資格「介護」等で働く方 | EPAの家族向け特定活動とは異なる可能性があります。本人の在留カード・指定書に応じて、利用可能な家族の在留資格を確認します。 |
ご家族の国籍だけでは、申請する在留資格は決まりません。扶養する方の現在の在留資格とEPA制度上の立場を確認してから申請書を整えます。
海外にいる配偶者・子を呼ぶCOE申請の必要書類
出入国在留管理庁が案内する提出資料を基に、申請人(配偶者・子)、扶養者、受入れ先の状況に合わせて書類を整理します。以下は主な資料です。
配偶者・子の資料
日本にいるEPA看護師・介護福祉士の資料
申請方法によって返信用封筒等が必要です。日本で発行される証明書は原則として発行から3か月以内のものを提出し、外国語で作成された提出資料には日本語訳を添えます。入国後間もない等の理由で住民税の証明書が取得できない場合は、代替資料の扱いを事前に確認します。審査では追加資料が求められることもあります。
扶養者が家族に先立って来日したばかりの場合、前年の収入資料だけでは現在の給与水準が十分に表れないことがあります。就労開始時期・給与支給状況・生活費などを確認し、説明が必要な点を整理します。
海外から家族を呼び寄せるまでの流れ
扶養者の在留カード・指定書・国家資格取得状況、ご家族の続柄と現在地、同居・扶養の予定を確認します。
配偶者・子と扶養者それぞれの資料を整理し、業務範囲と行政書士報酬をご案内します。
家族関係や収入に関する資料を整え、必要な要件・委任関係を確認した上で、申請取次が可能な手続を進めます。
交付されたCOEを使い、在外公館等で所定の査証申請を行います。COEの交付が査証発給・入国許可を保証するものではありません。
来日後は住居地に関する届出などを行い、家族の在留期限を管理します。更新が必要な場合は早めに書類を準備します。
本人の在職・雇用条件に関する書類の準備について、必要な資料の範囲をご案内します。EPA候補者の初期受入れや人材あっせんとは異なり、資格取得後の職員の家族に関する在留申請のご相談です。
配偶者・子が来日した後の在留期間更新
この家族向け特定活動で在留している方が、同じ活動を継続する場合には、在留期間更新許可申請を行います。扶養者が引き続きEPA看護師・EPA介護福祉士として活動していること、同居・扶養の状況、家族の在留期限などを確認します。
在留カードの写真の要否は現在の年齢・申請内容等で異なります。出入国在留管理庁の最新案内に従って準備します。
このページで案内する標準的な手続は、海外から呼び寄せるCOE申請と、すでに該当する特定活動で在留している方の更新です。日本国内で別の在留資格から変更できるかどうかは、現在の在留状況や申請理由により個別に確認する必要があり、変更が当然に認められるものではありません。
配偶者は日本でアルバイトできますか?
家族としてのこの特定活動は、日本での家族生活を目的とするものです。家族向けの在留資格を取得しただけで、自由に就労できるわけではありません。アルバイトを希望する場合は、在留カード・指定書と資格外活動許可の取扱いを確認し、許可が必要な場合は就労開始前に所定の手続を検討します。
一律に「週28時間まで働ける」と案内できるものではありません。個別の許可内容を確認せずに勤務を始めないようご注意ください。
EPA看護師・介護福祉士の家族の申請料金
当事務所の公開料金表にある「特定活動」の申請報酬を基準に、家族の人数や必要資料を確認した上で正式なお見積りをご案内します。
| ご依頼の内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外の配偶者・子の在留資格認定証明書交付申請(COE) | 110,000円(税込)~/1名 |
| 家族向け特定活動の在留期間更新(活動内容等に変更がない場合) | 44,000円(税込)~/1名 |
| 複数名の同時申請・追加説明資料が必要な場合 | 人数・書類内容に応じて個別見積り |
※上記は行政書士報酬の目安です。翻訳、証明書取得、郵送、出張等の実費や、更新申請時の入管の法定手数料は別途必要になる場合があります。COE交付申請自体の入管手数料はかかりません。査証申請に関する現地での費用は別途ご確認ください。正式な報酬・受任範囲は契約前にご案内します。
よくあるご質問
EPA看護師候補者の段階でも、配偶者と子を呼べますか?
この家族向け特定活動は、扶養する方が日本の看護師免許・介護福祉士資格を取得し、EPA看護師・EPA介護福祉士として活動している場合を対象とします。資格取得前のEPA候補者の扶養を受ける方は、この制度の対象となりません。
家族が呼び寄せられるのは配偶者と子だけですか?
出入国在留管理庁が案内するEPA看護師・介護福祉士の家族向け特定活動は、同居して扶養を受ける配偶者または子を対象とします。親や兄弟姉妹について、同じ制度をそのまま利用することはできません。
勤務先の病院・介護施設がCOE申請する必要がありますか?
日本にいる扶養者本人や所定の親族等が代理人として申請できる場合があり、扶養者と契約する日本の機関の職員が代理人となることも制度上認められています。申請する方の要件と提出方法を確認します。病院・施設が必ず代理申請する制度ではありません。
扶養する人の年収がいくらあれば申請できますか?
この類型について、全国共通で一律の最低年収を満たせば必ず認められるという基準は案内されていません。在職・雇用条件、所得・納税状況、家族の人数や同居予定などを確認し、扶養できる状況を説明します。
子どもが小さい場合、写真は必要ですか?
写真が必要かは、在留カードの交付時の年齢や申請区分によって異なります。現在は原則として1歳以上の方の在留カード交付に写真が必要です。申請時点の出入国在留管理庁の案内に従って準備します。
海外で発行された結婚証明書や出生証明書は、そのまま提出できますか?
外国語で作成された提出資料には日本語訳を添付します。発行機関、記載内容、氏名・生年月日の表記等を確認し、必要に応じて追加の説明資料を整えます。
家族が来日後、配偶者はすぐに働けますか?
家族向けの特定活動だけで自由に働けるわけではありません。指定書・在留カードを確認し、資格外活動許可が必要な場合は、許可を得てからその範囲内で働く必要があります。
扶養者がEPAの特定活動から在留資格「介護」などに変更した場合は?
家族の在留手続についても、扶養者の新しい在留資格と家族の現在の指定書を確認する必要があります。従前のEPA家族向け特定活動をそのまま継続できると決めつけず、変更・更新の要否を個別に確認します。
山形県以外の病院・介護施設からも依頼できますか?
はい。山形県寒河江市を拠点に、東北を中心として全国からのご相談を受け付けています。申請人・扶養者の所在地と申請先、資料の受け渡し方法等を確認し、対応可能な手続をご案内します。
EPA看護師・介護福祉士のご家族の呼び寄せをご相談ください
「国家資格を取得したので、母国の配偶者や子と日本で暮らしたい」「勤務先として必要書類の準備を支援したい」「家族の在留期限が近い」などのご相談に対応します。現在の在留カード・指定書、ご家族の続柄や居住地、同居・扶養の予定を確認し、必要な手続と費用をご案内します。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市|山形県・東北を中心に全国対応
電話受付 9:00~18:00
