外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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外国人の調理・製菓人材の採用|日本の食文化海外普及人材育成事業・特定活動

IMMIGRATION SUPPORT | 山形県・東北を中心に全国対応

外国人の調理・製菓人材を採用するには?
日本の食文化海外普及人材育成事業・特定活動申請

調理・製菓を学んだ留学生の採用を、実習計画の確認から在留資格変更まで支援します。

飲食店、製菓店、ホテル・旅館で、調理・製菓を学んだ外国人留学生を受け入れたい事業者様へ。対象となる卒業課程、受入れ体制、農林水産省の実習計画認定と入管手続きを整理します。

調理・製菓の留学生採用企業・外国人ご本人から相談可山形県・全国対応
在留資格変更・COE申請110,000円(税込)~/1名
対象者・要件を個別に確認
必要書類・申請区分を整理
山形県から全国の案件に対応
最初に確認したいこと
この制度は外国人調理師の一般的な採用制度ではありません。日本の食文化を海外へ普及する人材育成を目的とし、対象者・受入機関・実習計画等の要件があります。農林水産省の実習計画に関する手続と、入管の在留資格変更は別の手続です。

このような方からのご相談に対応します

日本の調理師養成施設・製菓関係の学校を修了する外国人留学生を雇用したい
日本料理、洋菓子、製パン等の技術習得を目的とする受入れ計画を相談したい
実習計画の認定に向け、学校・受入店・本人の役割や資料を整理したい
在留資格「留学」から「特定活動」への変更時期を確認したい

日本の食文化海外普及人材育成事業とは

農林水産省が案内する、調理・製菓を学んだ外国人留学生が、日本国内の飲食店等で就労しながら技術を習得し、日本の食文化の海外普及につなげるための事業です。所定の実習計画などに基づく活動について、在留資格「特定活動」への変更が検討されます。事業に基づく活動期間は最長5年と案内されています。

申請方法の変更にご注意ください。
農林水産省は、2026年10月以降の本事業のすべての申請・報告に、指定のWord様式を使用し、案内された方法で送付すると公表しています。従来のeMAFF申請を前提に準備せず、申請時点の公式案内を確認してください。

対象となる方・受入れ側の確認事項

外国人本人について

日本の対象となる調理・製菓分野の学校・課程を修了するなど、事業で定める学修要件に合っているか
卒業・修了時期、現在の在留期限、予定する活動が制度目的に沿っているか
学んだ内容と受入れ先で習得する技能、将来の海外普及目的とのつながりがあるか

受入れ先と実習計画について

対象となる飲食店、製菓店、ホテル・旅館等か、指導者・指導内容・実習期間・報酬が適切か
学校など関係機関との連携体制と、計画で必要とされる書類を準備できるか
在留許可前に許された範囲を超えて就労を開始しない運用になっているか

ほかの在留資格・制度との違い

制度 主な目的・確認事項
日本の食文化海外普及人材育成事業 対象校等で学んだ留学生が実習計画に従い調理・製菓技術を習得する制度。農水省側の手続と入管手続を確認。
特定技能1号「外食業」 外食分野の業務を行う制度。本人の試験・経歴、受入れ企業の要件等が別途必要。
在留資格「技能」(調理師) 外国料理など特殊な分野の熟練技能を用いる活動。学歴のみではなく、該当する実務経験等の基準を確認。

主な必要書類・確認資料

学校・受入れ企業・本人の3者で準備内容が異なります。

本人のパスポート・在留カード・在留期限、在学・卒業(修了)状況が分かる資料
対象となる課程の履修・卒業(修了)証明、資格・免許関係の資料(該当する場合)
実習計画、指導体制、予定する習得技能・実習日程が分かる資料
受入れ先の店舗・事業概要、指導者、雇用条件・報酬等を確認できる資料
農林水産省の計画に関する認定・手続資料、在留資格変更申請関係書類

書類は申請区分や受入れ先の状況によって変わります。外国語資料には日本語訳が必要となる場合があります。上記は申請前の確認用であり、最終的な提出書類は個別にご案内します。

申請までの流れ

01|対象者・学校の確認

卒業予定日、専攻した課程、希望する就労内容と在留期限を確認します。

02|受入れ企業・計画内容の整理

店舗、指導者、業務内容、雇用条件、関係学校との役割分担を確認します。

03|農林水産省の実習計画手続

必要な計画書・資料を整理し、申請時点の提出方式に従って進めます。

04|在留資格変更の準備・申請

対象となる「特定活動」への変更資料を整理します。許可前に活動範囲を超えて就労を始めないよう確認します。

在留資格申請サポートの料金

ご本人の現在の在留資格、受入れ機関の状況、申請内容を確認してから正式なお見積りをご案内します。

ご依頼の内容 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(COE) 110,000円~/1名
在留資格変更許可申請 110,000円~/1名
在留期間更新許可申請(活動内容に変更がない場合) 44,000円~/1名
制度上の事前認定・計画書作成など 内容に応じて個別見積り

※入管へ納付する法定手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費、出張費等は必要に応じて別途。申請区分・追加資料・複数名申請等により費用が変わります。COE交付・在留許可を保証するものではありません。

よくある質問

調理師学校を卒業すれば、誰でもこの制度を使えますか?

いいえ。対象となる学校・課程、受入れ先、実習計画などの要件を満たす必要があります。個別に卒業状況や実習内容を確認します。

レストランの人手不足対策として自由に採用できますか?

単なる人材補充ではなく、日本の食文化の海外普及に向けた人材育成が制度の目的です。計画と実際の業務内容が目的に沿っている必要があります。

学校を卒業後、すぐに調理・製菓業務を開始できますか?

現在の在留資格で認められる活動を確認し、必要な実習計画関係手続および在留資格変更の許可を得てから、指定された活動を開始する必要があります。

農林水産省への実習計画と入管申請を一緒に相談できますか?

はい。受任範囲と費用は、本人・学校・受入れ先の役割や資料の量を確認してからご案内します。

山形県以外の店舗も相談できますか?

はい。山形県・東北を中心に全国の飲食店、製菓店、ホテル・旅館からご相談を受け付けています。

関連する在留手続・公式情報

外国人の調理・製菓人材の受入れをご相談ください

卒業予定日・学校名・予定する店舗・実習内容が分かる資料があれば、最初の確認を進めやすくなります。

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2026.09.22 Tuesday
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