外国人の調理・製菓人材を採用するには?
日本の食文化海外普及人材育成事業・特定活動申請
調理・製菓を学んだ留学生の採用を、実習計画の確認から在留資格変更まで支援します。
飲食店、製菓店、ホテル・旅館で、調理・製菓を学んだ外国人留学生を受け入れたい事業者様へ。対象となる卒業課程、受入れ体制、農林水産省の実習計画認定と入管手続きを整理します。
調理・製菓の留学生採用企業・外国人ご本人から相談可山形県・全国対応この制度は外国人調理師の一般的な採用制度ではありません。日本の食文化を海外へ普及する人材育成を目的とし、対象者・受入機関・実習計画等の要件があります。農林水産省の実習計画に関する手続と、入管の在留資格変更は別の手続です。
このような方からのご相談に対応します
日本の食文化海外普及人材育成事業とは
農林水産省が案内する、調理・製菓を学んだ外国人留学生が、日本国内の飲食店等で就労しながら技術を習得し、日本の食文化の海外普及につなげるための事業です。所定の実習計画などに基づく活動について、在留資格「特定活動」への変更が検討されます。事業に基づく活動期間は最長5年と案内されています。
農林水産省は、2026年10月以降の本事業のすべての申請・報告に、指定のWord様式を使用し、案内された方法で送付すると公表しています。従来のeMAFF申請を前提に準備せず、申請時点の公式案内を確認してください。
対象となる方・受入れ側の確認事項
外国人本人について
受入れ先と実習計画について
ほかの在留資格・制度との違い
| 制度 | 主な目的・確認事項 |
|---|---|
| 日本の食文化海外普及人材育成事業 | 対象校等で学んだ留学生が実習計画に従い調理・製菓技術を習得する制度。農水省側の手続と入管手続を確認。 |
| 特定技能1号「外食業」 | 外食分野の業務を行う制度。本人の試験・経歴、受入れ企業の要件等が別途必要。 |
| 在留資格「技能」(調理師) | 外国料理など特殊な分野の熟練技能を用いる活動。学歴のみではなく、該当する実務経験等の基準を確認。 |
主な必要書類・確認資料
学校・受入れ企業・本人の3者で準備内容が異なります。
書類は申請区分や受入れ先の状況によって変わります。外国語資料には日本語訳が必要となる場合があります。上記は申請前の確認用であり、最終的な提出書類は個別にご案内します。
申請までの流れ
01|対象者・学校の確認
卒業予定日、専攻した課程、希望する就労内容と在留期限を確認します。
02|受入れ企業・計画内容の整理
店舗、指導者、業務内容、雇用条件、関係学校との役割分担を確認します。
03|農林水産省の実習計画手続
必要な計画書・資料を整理し、申請時点の提出方式に従って進めます。
04|在留資格変更の準備・申請
対象となる「特定活動」への変更資料を整理します。許可前に活動範囲を超えて就労を始めないよう確認します。
在留資格申請サポートの料金
ご本人の現在の在留資格、受入れ機関の状況、申請内容を確認してから正式なお見積りをご案内します。
| ご依頼の内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 110,000円~/1名 |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円~/1名 |
| 在留期間更新許可申請(活動内容に変更がない場合) | 44,000円~/1名 |
| 制度上の事前認定・計画書作成など | 内容に応じて個別見積り |
※入管へ納付する法定手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費、出張費等は必要に応じて別途。申請区分・追加資料・複数名申請等により費用が変わります。COE交付・在留許可を保証するものではありません。
よくある質問
調理師学校を卒業すれば、誰でもこの制度を使えますか?
いいえ。対象となる学校・課程、受入れ先、実習計画などの要件を満たす必要があります。個別に卒業状況や実習内容を確認します。
レストランの人手不足対策として自由に採用できますか?
単なる人材補充ではなく、日本の食文化の海外普及に向けた人材育成が制度の目的です。計画と実際の業務内容が目的に沿っている必要があります。
学校を卒業後、すぐに調理・製菓業務を開始できますか?
現在の在留資格で認められる活動を確認し、必要な実習計画関係手続および在留資格変更の許可を得てから、指定された活動を開始する必要があります。
農林水産省への実習計画と入管申請を一緒に相談できますか?
はい。受任範囲と費用は、本人・学校・受入れ先の役割や資料の量を確認してからご案内します。
山形県以外の店舗も相談できますか?
はい。山形県・東北を中心に全国の飲食店、製菓店、ホテル・旅館からご相談を受け付けています。
関連する在留手続・公式情報
外国人の調理・製菓人材の受入れをご相談ください
卒業予定日・学校名・予定する店舗・実習内容が分かる資料があれば、最初の確認を進めやすくなります。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市・全国対応
電話受付 9:00~18:00 / 0237-86-7198
