外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

外国人歯科医師・歯科衛生士の医療ビザ申請サポート|歯科医院の採用・COE申請代行

FOREIGN DENTISTS & DENTAL HYGIENISTS | JAPAN

外国人歯科医師・歯科衛生士の医療ビザ申請サポート|歯科医院の採用・COE・在留資格変更

外国人歯科医師・歯科衛生士を採用したい歯科医院・歯科医療法人の方へ。日本の歯科資格、海外免許との違い、受入れ歯科診療所の確認、COE・変更・更新を整理し、全国の入管申請をサポートします。

医療|COE・在留資格変更110,000円(税込)~

転職なしの通常更新:44,000円(税込)~。法定手数料・翻訳費等は別途となる場合があります。

電話受付 9:00~18:00|全国の医療機関・医療従事者からのご相談に対応

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
歯科医師と衛生士を区別入管の提出書類のカテゴリーが異なります
日本の免許・業務を確認外国資格だけで通常の診療はできません
医院の採用前から全国対応海外招へい・国内変更・更新を支援

DENTAL PROFESSIONS

歯科医師と歯科衛生士はどちらも「医療」の対象

在留資格「医療」は、法律上の資格に基づく医療業務を行う外国人の在留資格です。歯科医師・歯科衛生士は対象ですが、両者で免許制度、担当できる医療行為、入管の提出資料が異なります。

歯科医師

日本の歯科医師免許に基づいて診断・治療等の歯科医業を行います。入管申請では医師とともにカテゴリー1です。

歯科衛生士

日本の歯科衛生士免許に基づき、歯科予防処置・歯科診療補助・歯科保健指導等に従事します。入管申請ではカテゴリー2です。

歯科助手・受付・歯科技工士とは別に考えます

歯科助手や定型的な受付・会計は、勤務先が歯科医院というだけでは在留資格「医療」に該当しません。歯科技工士も入管の「医療」申請案内に列挙された対象資格ではないため、仕事内容に応じて別途確認します。

JAPANESE DENTAL LICENSES

日本の歯科資格が必要|海外の免許は自動的に使えません

海外で歯科医師・歯科衛生士として勤務していても、その国の免許だけで日本の資格に基づく通常業務を行えるわけではありません。歯科医院の採用担当者は、国家試験合格だけでなく、日本での免許登録まで確認してください。

確認項目 内容
日本の歯科医師免許 日本の歯科医師国家試験合格後、免許登録が必要。診療に従事する歯科医師には原則1年以上の臨床研修制度も関係します。
外国の歯科医師免許 厚生労働省の歯科医師国家試験受験資格認定などを確認。外国免許が日本の免許に置き換わるわけではありません。
日本の歯科衛生士免許 歯科衛生士国家試験合格後の免許取得・登録状況を確認します。
外国の歯科衛生士資格 厚生労働大臣の国家試験受験資格認定を受ける経路を確認します。認定だけでは免許取得になりません。
歯科医師の臨床研修制度にも注意

日本で診療に従事しようとする歯科医師は、歯科医師法に基づく臨床研修(原則1年以上)が必要です。2026年度に制度の一部改正があるため、免許取得後の勤務・研修計画を確認してください。

厚生労働省:歯科医師臨床研修制度

FOREIGN CREDENTIALS

外国で歯科医師・歯科衛生士の資格を取得した場合

海外資格から日本の国家資格を目指す場合、歯科医師と歯科衛生士では厚生労働省の確認先・審査内容が異なります。免許の認定と在留資格の申請は別の手続として計画します。

外国の歯科医学校卒業者

歯科医師国家試験受験資格認定で学歴・教育内容・資格等が個別審査されます。認定区分により予備試験等の経路となる場合があります。最新の申込み方法・受付期間を確認します。

外国の歯科衛生士学校卒業者

歯科衛生士国家試験受験資格認定では養成課程の年限・教育内容等を審査。日本の中学校・高校を卒業していない方には原則として日本語能力試験N1認定も必要です。

歯科衛生士の受験資格認定は本人申請

厚生労働省は歯科衛生士の受験資格認定について、本人が申請し、郵送・代理申請を受け付けないと案内しています。行政書士による入管申請の取次とは別です。

厚生労働省:歯科医師の受験資格認定 / 歯科衛生士の受験資格認定

IMMIGRATION REQUIREMENTS

歯科医師と歯科衛生士|入管申請のカテゴリーの違い

確認項目 内容
カテゴリー1:歯科医師 日本の歯科医師資格を証明する書類が中心。医師と同じ区分で、勤務先概要資料が一律の定型提出書類とはされていません。
カテゴリー2:歯科衛生士 日本の歯科衛生士資格を証明する書類に加え、勤務する機関の概要を明らかにする資料等を確認します。
報酬の確認 どちらも、日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬という上陸許可基準を確認します。
歯科衛生士の招へい先 歯科衛生士には、日本の医療機関または薬局に招へいされるという上陸許可基準があります。歯科医院が法的に診療所であること等を確認します。
勤務先の資料が一律提出不要でも採用条件の確認は必要

歯科医師についても、入管の審査で診療業務・勤務先・報酬等に関する追加資料の提出を求められる場合があります。

FOR DENTAL CLINICS

歯科医院・歯科医療法人が採用前に確認すること

本人の確認

日本の資格・旅券・在留資格・臨床研修の要否を確認し、就労開始前に資格上の問題がないか整理します。

医院の確認

診療所の開設形態、担当業務、労働条件、報酬、勤務開始日を確認します。

資格がない方を歯科衛生士業務に配置しないでください

歯科助手・受付の採用に切り替える場合も、その実際の活動が本人の在留資格で認められるかを別途確認します。

歯科法人の採用担当者様へ

国籍・日本の免許・採用予定職種・診療所の情報を確認し、必要なCOE・変更申請とお見積りをご案内します。

採用・在留資格について相談する

COE / CHANGE / EXTENSION

海外からの採用(COE)・国内での変更・更新

確認項目 内容
海外在住の有資格者を採用 在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討。交付後は査証申請・入国審査が別途必要です。
留学等から歯科職へ就職 現在の在留資格で予定業務が認められない場合は「医療」への在留資格変更を検討します。
同じ医院で継続勤務 在留期間更新。報酬・納税・実際の勤務状況などを確認します。
転職・歯科医院の変更 新勤務先でも「医療」の活動を行うか、所属機関の届出、次回更新時の資料を確認します。
在留資格の許可前に勤務を開始しないよう注意

留学等からの変更が必要な場合、内定や国家試験合格だけで、歯科診療・歯科衛生士業務を開始できるわけではありません。

APPLICATION DOCUMENTS

歯科医院のCOE・変更で準備する資料

歯科医師:カテゴリー1

申請書・写真等、申請区分ごとの共通書類
日本の歯科医師資格を証する文書の写し
国内申請時の旅券・在留カード等
審査で必要となる追加説明資料

歯科衛生士:カテゴリー2

申請書・写真等、申請区分ごとの共通書類
日本の歯科衛生士免許を証する資料
勤務する歯科診療所等の概要資料
国内申請時の旅券・在留カード等
更新時は必要資料が変わります

歯科医師・歯科衛生士の両方について、COE・変更・更新の各申請により提出資料が異なります。日本で発行する証明書は原則3か月以内、外国語書類には日本語訳を準備してください。

出入国在留管理庁:在留資格「医療」の申請書類

SUPPORT PROCESS

採用・入管申請を進める流れ

1
日本の免許・研修・在留状況を確認

歯科医師・歯科衛生士の資格と診療所での予定業務を確認します。

2
海外からのCOEまたは国内変更を判断

現在地、採用時期、本人の在留期限、書類の取得状況を確認します。

3
医院と本人の資料を準備

免許証明、申請書、医院の概要等、申請区分別の資料を整理します。

4
申請取次・審査中の追加資料に対応

管轄と申請方法を確認し、対応可能な入管手続を取次ぎます。

5
許可後の就労と次回更新を確認

査証・入国、在留カード、勤務開始と更新の時期を確認します。

SERVICE FEES

申請サポート料金

ご依頼内容 行政書士報酬
海外からの採用・COE交付申請 110,000円(税込)~
「医療」への在留資格変更 110,000円(税込)~
転職なしの通常更新 44,000円(税込)~
転職・勤務先変更を伴う更新 業務内容・事情により個別見積り
複数名の採用・法人向け継続支援 採用人数・相談範囲により個別見積り

歯科医師・歯科衛生士の在留資格「医療」の行政書士報酬の目安です。翻訳・公的証明書・郵送・交通費、在留資格変更・更新の法定手数料等は別途必要になる場合があります。正式な報酬は事前にお見積りします。

COE申請自体の入管手数料は無料

在留資格変更・期間更新は許可時に法定手数料がかかります。2026年10月1日以降の申請では、許可される在留期間と申請方法に応じた改定後の取扱いを確認します。

料金一覧を見る →

FAQ

よくある質問|外国人歯科医師・歯科衛生士

外国の歯科医師免許だけで日本の患者を診療できますか?

通常の歯科診療には原則として日本の歯科医師免許が必要です。海外の免許が自動的に日本で使えるわけではありません。

外国の歯科衛生士免許だけで歯科医院に就職できますか?

在留資格「医療」で歯科衛生士の業務を行うには、日本の歯科衛生士免許が必要です。海外資格からの受験資格認定を検討してください。

歯科医師と歯科衛生士では申請書類が違いますか?

はい。入管の案内では歯科医師はカテゴリー1、歯科衛生士はカテゴリー2です。後者は勤務先の概要資料等も確認します。

歯科衛生士の海外資格認定にN1が必要ですか?

厚生労働省の基準では、日本の中学校・高等学校を卒業していない方に日本語能力試験N1の認定が求められます。

歯科医師免許取得後に臨床研修は必要ですか?

診療に従事しようとする歯科医師には、歯科医師法に基づく原則1年以上の臨床研修が定められています。

歯科医院で歯科助手や受付として採用する場合も「医療」ですか?

通常、歯科助手・受付というだけで在留資格「医療」の対象にはなりません。予定業務と本人の在留資格を別に確認します。

日本の歯科医師免許を持つ海外在住者をCOEで呼べますか?

診療業務・勤務条件などの要件を確認し、在留資格「医療」のCOE申請を検討します。交付後の査証発給・入国は別途審査されます。

留学生が国家試験に合格したらすぐ働けますか?

合格のみでは免許登録と在留資格変更の許可は完了しません。勤務を始める前に必要な手続を確認してください。

歯科衛生士の報酬に最低年収基準はありますか?

一律の額ではなく、日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬という上陸許可基準を確認します。

転職後も「医療」で勤務できますか?

新しい歯科医院で行う業務が在留資格に適合するかを確認します。届出や次回更新の必要資料にも注意します。

外国人歯科医師の受験資格認定も行政書士が代行しますか?

国家試験の受験資格認定は厚生労働省の制度です。当事務所では主に入管の在留資格申請を扱い、国家資格に関する手続の対応範囲は別途ご案内します。

全国の歯科医院・歯科医療法人から依頼できますか?

はい。全国の歯科医院・歯科法人からご相談いただけます。入管の管轄や書類の提出方法は個別にご案内します。

RELATED GUIDES

NATIONWIDE APPLICATION SUPPORT

外国人歯科医師・歯科衛生士の採用・COEをご相談ください

日本の歯科資格、勤務先となる歯科医院、在留資格、採用予定日を確認し、海外からの招へい、留学等からの変更、更新まで必要な手続を整理します。

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市。全国の歯科医院・病院・薬局・医療法人などからご相談を承ります。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付。在留資格の許可、日本の免許取得、希望する在留期間を保証するものではありません。

2026.10.17 Saturday
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