外国人DJ・ミュージシャンの日本公演|クラブ・音楽フェスの興行ビザ申請サポート
DJ & MUSIC FESTIVAL / ENTERTAINER VISA
外国人DJ・ミュージシャンの日本公演|クラブ・音楽フェスの興行ビザ申請サポート
海外のDJやミュージシャンを日本のナイトクラブ、ライブハウス、音楽フェス、野外イベントへ招聘する主催会社・店舗運営会社・制作会社向けの申請サポートです。会場の営業形態、出演契約、報酬、在留資格「興行」の該当基準を確認し、必要書類の準備からCOE申請までご相談いただけます。
受付9:00~18:00/全国・海外からご相談可能。お問い合わせフォームは24時間送信できます。
海外DJを日本のクラブに呼ぶには興行ビザが必要?
外国人DJが日本で音楽を演奏するクラブ出演やフェス出演を行う場合、活動の実態に応じて在留資格「興行」を検討します。DJという肩書だけでなく、実際の演奏内容、主催者・契約先、出演料、会場の営業形態などを確認する必要があります。
ナイトクラブ・DJイベント
ゲストDJ、海外ヘッドライナー、週末イベントなど。店舗の営業許可、客席での飲食物提供、接待の有無も確認します。
ライブハウス・音楽フェス
国内ライブハウスへのゲスト出演、野外フェス、音楽イベント、複数会場でのツアーに関する相談。
単発出演・短期滞在
1日だけの出演や数日間の公演でも、活動が興行に当たる場合があります。開催日から逆算して準備します。
複数出演者・海外事務所
複数DJやバンドメンバー、海外マネジメント会社と日本プロモーターの契約関係を整理します。
興行ビザの基準1号イ・ロ・ハとクラブの関係
出入国在留管理庁は、歌謡・演奏等の興行について基準1号イ・ロ・ハを区分しています。「クラブなら必ずハ」「フェスなら必ずロ」とは判断できません。次の条件を組み合わせて確認します。
| 区分 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 基準1号イ | 日本の公私の機関との契約に基づき、風営法2条1項1~3号の営業を営む施設以外で行う演奏等。契約機関の適格性や申請カテゴリーを確認。 |
| 基準1号ロ | 国・自治体等の主催などの類型に加え、所定の客席・飲食提供・接待条件を満たす施設での公演、または一定の高額報酬・短期滞在などの類型を確認。 |
| 基準1号ハ | イ・ロに該当しない演奏等。契約機関、出演施設、運営体制、報酬支払などの厳格な条件の確認が必要。 |
営業許可と興行ビザは別の問題です
風俗営業、特定遊興飲食店営業、飲食店営業等の許認可の種類だけで在留資格の適用区分が自動確定するものではありません。実際の営業、接待、客席、飲食物販売、契約関係を資料で確認します。会場側の営業法令上の適法性も別途確認が必要です。
主催会社・クラブ運営者が用意したい資料
| 対象 | 主な資料例 |
|---|---|
| 出演者 | COE申請書・所定の写真、旅券情報、経歴書、過去のDJ出演・演奏実績等 |
| 日本側契約・招聘機関 | 登記事項証明書、決算書、会社概要、従業員・担当者の資料、必要な申立書等 |
| 出演契約・報酬 | 出演契約書、出演承諾書、報酬額と支払先・支払時期、出演日・活動内容が分かる資料 |
| クラブ・会場 | 営業許可関係資料、会場図面・写真、客席・収容人数、使用契約書等(適用基準に応じて) |
| イベント計画 | タイムテーブル、公演・滞在日程、フライヤー、イベント概要、主催者と会場の関係等 |
上記は参考例です。提出資料は1号イ・ロ・ハ、申請方法、契約機関のカテゴリーで異なります。外国語資料には原則として日本語訳を添付します。
海外DJの招聘・COE申請の流れ
公演内容と関係者の確認
出演日、出演人数、国籍、会場、主催者、契約先、報酬・渡航日程を確認します。
基準の判定と必要書類の整理
イ・ロ・ハのいずれの要件を検討するか、会場の営業形態・契約機関の条件を調べます。
在留資格認定証明書(COE)申請
日本側受入機関等の所在地と申請方法を踏まえ、適切な管轄官署への申請を進めます。
在外公館での査証申請
COE交付後、原則として外国人本人が居住国等の日本大使館・総領事館に査証申請します。
入国・公演
入国審査を経て認められた在留資格・活動範囲で公演を実施します。
興行ビザ申請の報酬
| 手続 | 行政書士報酬 |
|---|---|
| COE交付申請(興行) | 110,000円(税込)~ |
| 在留資格変更許可申請(興行) | 110,000円(税込)~ |
| 在留期間更新許可申請(大きな変更がない場合) | 44,000円(税込)~ |
出演人数、会場・契約先、追加資料、翻訳、出張の有無等で変動します。入管手数料(変更・更新等に該当する場合)、証明書取得費、郵送費、翻訳費、交通費等は別途となる場合があります。正式な費用は受任前にお見積りします。
よくある質問
Q. 外国人DJの1日だけの出演でも興行ビザが必要ですか?
公演日数だけでは判断できません。日本国内で行う演奏の実態、報酬や契約関係を確認し、適切な在留資格を検討します。
Q. 出演料が海外から支払われれば短期滞在でよいですか?
支払元が海外というだけでは判断できません。実際の活動・報酬の性質・契約関係を総合的に確認します。
Q. 風営法の許可があるクラブでは興行ビザが取れませんか?
一律に不可とはいえません。ただし営業内容と適用基準によって、契約機関・出演施設に関する確認や追加資料が必要となります。
Q. 収容人数が100人未満だと招聘できませんか?
100人という数字は1号ロの施設類型の一部に関する条件です。他の適用類型・基準の検討が可能な場合もあるため、人数だけで判断できません。
Q. 出演料50万円以上が必須ですか?
すべての申請で必要な条件ではありません。1号ロの一類型に、1日50万円以上の報酬と30日以内の在留を組み合わせた条件があります。
Q. 音楽フェスで複数名を同時に招聘できますか?
複数名の相談に対応します。ただし申請・審査は原則として本人ごとであり、出演者ごとの資料を準備します。
Q. マネージャーや照明スタッフも興行ですか?
全員が同じ在留資格とは限りません。日本国内での業務内容によって別の在留資格等の検討が必要です。
Q. 全国のイベント会社でも依頼できますか?
全国からオンラインで相談できます。申請取次の方法や現地対応の可否・費用は管轄や案件ごとに確認します。
関連情報・公式案内
FOR CLUB OWNERS / FESTIVAL PROMOTERS
外国人DJの招聘をお考えの主催者様へ
会場の営業形態や契約・報酬を整理し、興行ビザに必要な準備をご案内します。山形県寒河江市の川越政伸行政書士事務所が全国からご相談を承ります。
電話受付9:00~18:00/海外事務所からのご相談も可能
