外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

外国人医師が日本で働くには|医師免許・国家試験受験資格認定・医療ビザ申請サポート

FOREIGN DOCTORS IN JAPAN | MEDICAL RESIDENCE STATUS

外国人医師が日本で働くには|医師免許・国家試験受験資格認定・医療ビザを全国対応でサポート

外国人医師を採用したい病院・医療法人の担当者様、日本で医師として診療したい外国人の方へ。海外の医師免許と日本の医師免許の違い、国家試験受験資格認定、在留資格「医療」のCOE・変更・更新を分かりやすくご案内します。

在留資格「医療」COE・変更申請110,000円(税込)~

転職なしの通常更新:44,000円(税込)~。入管手数料・翻訳費・証明書取得費等は別途必要となる場合があります。

電話受付 9:00~18:00/全国の医療機関・海外在住の方もご相談可能

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士

外国の医師免許を確認日本での診療が可能になる条件を整理
病院の採用前から相談日本の医師免許と在留資格を確認
全国・海外から受付COE・変更・更新の入管手続をサポート

THE FIRST ANSWER

外国人医師が日本で診療するための基本条件

一般の医師として日本で診療に従事するには、原則として日本の医師免許が必要です。外国の医学部を卒業し、外国で医師免許を持っていても、それだけで日本の患者を診療できるわけではありません。外国人である場合は、医師の資格に加え、現在の在留資格と予定する活動が適合するかも確認します。

医師免許

日本の医師免許を有しているか、海外資格から日本の免許取得を目指す段階かを区別します。

担当する活動

診療・臨床研修・大学での教育・医学研究・見学など、実際に何を行うかを確認します。

在留資格

「医療」をはじめ、活動の内容に応じた在留資格と必要な申請を検討します。

外国の医師免許だけでは、通常の「医療」ビザの前提を満たしません

日本の医師免許取得前の方については、厚生労働省の受験資格認定制度や、目的に応じた別の在留資格・制度を確認する必要があります。例外的な臨床修練制度については後述します。

FOREIGN LICENSE & JAPANESE LICENSE

外国の医師免許と日本の医師免許の違い

資格・段階 日本での取扱い
外国の医師免許 本国などで医師として認められた資格です。日本の医師免許に自動的に切り替わるわけではありません。
医師国家試験受験資格認定 外国の医学校卒業者等が日本の医師国家試験の受験資格を得るため、厚生労働省が個別に審査する制度です。医師免許そのものではありません。
日本の医師国家試験 受験資格の認定内容に応じ、所定の試験等を経て医師国家試験の合格を目指します。
日本の医師免許 国家試験合格後、免許申請・医籍登録等を経て取得します。通常の医師採用では取得状況を確認します。
在留資格「医療」 国籍・医師免許とは別の入管制度です。日本で行う活動に応じ、COE・変更・更新等を検討します。
国ごとに一律の免許切替制度があるわけではありません

海外の特定の医学部を卒業しただけで、日本の医師国家試験の受験資格が自動的に認められるわけではありません。本人が受けた教育・取得資格などを厚生労働省が個別に審査します。

参考:厚生労働省|外国の医学校卒業者・外国医師免許保有者の受験資格認定

NATIONAL EXAM ELIGIBILITY

海外の医師免許から日本の医師になるまでの流れ

外国の医学校を卒業した方や外国で医師免許を取得した方は、学歴・教育内容・免許・診療経験等を確認したうえで、厚生労働省の受験資格認定制度を検討します。審査結果や本人の状況によっては、医師国家試験予備試験等の経路となる場合があります。

1

卒業・資格資料を整理

外国の医学部の卒業証明、教育課程・履修内容、外国医師免許など、最新の公式要領で求められる資料を確認します。

2

厚生労働省へ受験資格認定を申請

申込み、事前確認、書類提出など、年度ごとの公式手順と受付期間に沿って進めます。

3

書類審査・日本語診療能力等の確認

学修内容や能力の審査に加え、日本語による診療能力の調査が関係する場合があります。審査の区分と認定結果を確認します。

4

必要な試験を経て日本の医師免許を取得

認定された経路に沿って医師国家試験等の受験を目指し、合格後に免許申請・登録を行います。

5

採用・診療開始に必要な条件を確認

日本の医師免許、臨床研修等の医師法上の取扱い、病院の受入れ、外国人本人の在留資格をそれぞれ確認します。

受験資格認定を受けても、医師免許や在留資格が自動的に認められるわけではありません

「受験資格の認定」「国家試験の合格」「医師免許の登録」「在留資格の許可」は別の段階です。各手続の受付時期や基準は変更される可能性があるため、計画を立てる際は最新の公式案内をご確認ください。

厚生労働省:医師国家試験受験資格認定制度 / 受験資格認定の申請の流れ

JAPANESE CLINICAL COMMUNICATION

日本語能力と診療能力の確認

外国の医学校卒業者等に対する受験資格認定では、日本語を使って患者の状況を把握し、診療上の判断や記録を行う能力が確認される場合があります。日本語診療能力調査では、医療面接や診断・治療計画、診断書の作成等の能力が評価対象とされています。

一般的な語学力と診療能力は別

日本語の会話ができることだけで、必要な日本語診療能力の審査に適合したと判断できるわけではありません。

学歴・免許資料の確認も必要

語学試験の成績だけではなく、外国の医学教育・卒業資格等の審査結果を合わせて確認します。

日本語診療能力調査に関する取扱い

書類審査と日本語診療能力調査の結果により、認定区分やその後の試験経路が異なる場合があります。受験資格認定の基準・手続の詳細は厚生労働省の最新情報をご確認ください。

MEDICAL RESIDENCE STATUS

外国人医師の在留資格「医療」とは

在留資格「医療」は、医師、歯科医師など法律上の資格を有する方が、その資格に基づく医療業務に従事するための在留資格です。外国人医師の場合は、日本の医師免許の証明と実際の勤務活動を確認して、申請区分を選びます。

項目 内容
対象となる活動 日本の医師資格に基づいて行う医療に係る業務など
在留期間 5年・3年・1年・3月
海外から就職 原則として在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討
日本在住から就職 現在の資格で予定する活動が認められない場合、変更許可申請を検討
継続して診療 在留期限までに更新許可申請を検討
日本の医師免許の確認 医師免許証または医師資格を証する文書等の写しを提出
医師・歯科医師は他の医療職と提出書類の区分が異なります

出入国在留管理庁は、在留資格「医療」の申請資料について医師・歯科医師と、それ以外の資格者を区分しています。医師のCOEや変更では日本の医師資格の証明が中心であり、看護師等と同じ必要資料を一律に求める仕組みではありません。ただし、審査上、追加の資料を求められる場合があります。

出入国在留管理庁|在留資格「医療」・COE/変更/更新の必要書類

DIFFERENT ACTIVITIES, DIFFERENT PROCEDURES

医師としての診療・研究・見学・臨床修練の違い

外国人医師が日本の病院や大学に来る場合でも、「患者を診療する」「研究を行う」「講義・教育を担当する」「診療を伴わない見学をする」のでは、資格要件も在留資格も異なることがあります。

予定する活動 確認する主な制度・手続
日本の医師免許に基づく診療 在留資格「医療」が主な検討対象。免許、担当業務、勤務開始時期を確認します。
大学での教育・医学研究 雇用・受入れ形態や活動内容によって「教授」「研究」等を検討します。患者の診療を伴う場合は医師法等も確認します。
診療行為を伴わない見学・短期研修 滞在期間や活動の実態に応じ、「短期滞在」「研修」等の該当性を個別に検討します。
外国医師の臨床修練 日本の医師免許がない方でも、法定の許可等を得て限定的な臨床修練が認められる特例があります。通常の医師採用とは異なります。
病院の招へい状だけで診療できるわけではありません

在留資格が適切でも、医師法等により診療行為ができるとは限りません。逆に、臨床修練の特例的な許可を受けた場合でも、外国人の入国・在留の手続が自動的に完了するものではありません。

SPECIAL CLINICAL TRAINING

外国医師の臨床修練制度は、一般の医師採用とは別です

外国の医師免許等を持つ方が日本で医療技術を学ぶ場合、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律」に基づく制度が関係することがあります。受入れ施設や指導体制、本人の資格・経験、許可を受ける活動の範囲など、固有の要件を確認します。

厚生労働省側の確認

臨床修練許可、対象施設の指定、指導体制、修練計画等の必要性を確認します。海外での診療経験などの条件が関係します。

入管側の確認

来日目的、活動内容、報酬の有無、滞在期間などを踏まえ、対応する在留資格と申請方法を個別に確認します。

一般の「医療」ビザ申請と混同しないことが重要です

臨床修練の許可制度は、日本の医師免許を取得した医師を通常採用する手続とは異なります。当事務所へのご相談では、受入れ先の制度適合性と入管手続を分けて整理します。厚生労働省への個別許可申請等の受任範囲は、事前に確認してお見積りします。

公式情報:厚生労働省|臨床修練等申請手続

FOR HOSPITALS & MEDICAL CORPORATIONS

病院・大学病院・医療法人が外国人医師を採用する際の確認事項

医師本人について

日本の医師免許の有無・医籍登録の状況
海外の学歴・医師免許・診療歴
現在の在留資格・在留期限・就労制限
臨床研修等の医師法上の取扱い

勤務先・採用条件について

病院・診療所などの受入れ体制
勤務場所・診療科・担当業務
雇用契約・報酬・勤務開始予定日
COE・変更・更新の申請時期と担当者
病院側の外国人雇用に関する届出にも注意

外国人の採用・離職に際して、外国人雇用状況の届出など、入管への申請とは別の義務が生じる場合があります。受入れ機関と本人の状況を確認し、必要な届出を整理しましょう。

外国人医師の採用・受入れをご検討の医療機関様へ

日本の医師免許を既に持つ方の採用、海外からの呼び寄せ、在留資格変更や継続雇用について、全国からご相談いただけます。

外国人医師の採用手続を相談する

COE / CHANGE / EXTENSION

海外採用・国内での変更・更新・転職の手続

医師の現在の状況 検討する申請・確認事項
日本の医師免許があり、海外在住 日本の医療機関での活動に応じ、在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討。交付後に査証・入国の手続を進めます。
日本に「留学」等で在留中 予定する医療業務と現在の在留資格を確認し、必要に応じて「医療」への在留資格変更許可申請を検討します。
現在「医療」で診療中 在留期限に応じて在留期間更新許可申請を行います。
別の病院へ転職予定 転職先での活動が現在の在留資格に適合するか、所属機関に関する届出の要否、次回更新を確認します。
「永住者」等で在留中 就労制限のない在留資格であれば、在留資格「医療」への変更が不要な場合があります。ただし、日本の医師免許等は別途必要です。
免許取得や採用内定だけで就労を開始しないでください

就労できるかどうかは医師免許だけでなく、外国人本人の在留資格・活動内容によります。在留資格変更を要する場合は、所定の許可を受ける前に変更後の活動を開始しないよう確認してください。

APPLICATION DOCUMENTS

外国人医師の「医療」ビザ申請で確認する主な書類

出入国在留管理庁では医師・歯科医師を「カテゴリー1」とし、看護師等の「カテゴリー2」と分けています。医師の申請では日本の医師資格の証明が重要です。実際の提出物はCOE・変更・更新など申請区分によって異なります。

本人の申請資料

申請区分に応じた申請書
規定に合う顔写真(必要な場合)
日本の医師資格を証する免状・証明書等の写し
パスポート・在留カードの提示(国内申請時等)

病院・雇用側で整理する情報

勤務予定の医療機関・診療科
具体的な診療・担当業務と勤務開始日
採用・雇用条件、入職予定の確認資料
追加説明や補足を求められた場合の資料
病院の概要書類は一律の必須資料ではありません

医師・歯科医師のカテゴリー1では、看護師等と違い、通常の申請一覧に勤務先の概要資料を一律に掲げていない申請区分があります。ただし、審査中に勤務先・活動内容等の説明を求められる場合があるため、雇用条件は採用前に整理しておくことをおすすめします。

公式:出入国在留管理庁|在留資格「医療」申請書類(日本で発行する証明書は原則3か月以内、外国語書類には日本語訳を添付)

APPLICATION SUPPORT FEES

外国人医師の医療ビザ申請サポート料金

サポート内容 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(COE) 110,000円(税込)~
在留資格「医療」への変更 110,000円(税込)~
勤務先変更のない通常更新 44,000円(税込)~
転職後の在留期間更新 110,000円(税込)~
複数名採用・特殊な受入れ案件 業務内容・人数・資料に応じて個別お見積り

行政書士報酬の目安です。翻訳費、証明書取得費、郵送費、出張費、入管の法定手数料等は別途必要になる場合があります。複雑な案件や追加資料の作成等は個別にお見積りします。

入管の法定手数料について

COE交付申請自体の入管手数料は無料です。変更・更新の許可時には、許可される在留期間や申請方法に応じて法定手数料が必要です。2026年10月1日以降に受け付けられた申請については改定後の取扱いを確認します。

事務所の申請料金一覧を見る → / 入管手数料の公式案内

OUR SUPPORT PROCESS

ご相談から在留資格申請までの流れ

1

医師免許・採用状況を確認

日本の医師免許、外国の医師免許、現在の在留資格、勤務予定先、診療・研究等の活動内容を伺います。

2

申請区分と必要書類を整理

COE・変更・更新、または特別な受入れ制度の該当性を確認し、対応範囲とお見積りをご案内します。

3

申請書・説明資料の準備

医師資格を証する書類、申請書、必要に応じた採用・勤務内容の説明を整えます。

4

入管申請・追加資料への対応

管轄と申請方法を確認し、対応可能な申請取次、追加資料の提出等をご案内します。

5

結果後の対応

交付・許可後の査証や入国、在留カード、次回更新に向けた注意点をご案内します。

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

外国人医師の日本での就労・医療ビザのよくある質問

外国の医師免許だけで日本の病院で診療できますか?

一般の医師として日本で診療するには原則として日本の医師免許が必要です。外国免許だけで診療できるわけではありません。法定の臨床修練等の特例に該当するかどうかは別に確認します。

外国の医学部を卒業すると日本の医師国家試験を受けられますか?

一律に受験できるわけではありません。厚生労働省の受験資格認定で、本人の学歴・教育内容等が個別に審査されます。認定結果によっては予備試験等の経路となる場合があります。

医師国家試験受験資格認定は日本の医師免許と同じですか?

異なります。受験資格認定は日本の医師国家試験を受験するための資格に関する制度であり、医師免許の交付ではありません。国家試験合格後の免許申請・登録も必要です。

日本語能力はどの程度必要ですか?

受験資格認定では、学歴・免許等の確認に加え、日本語診療能力調査が関係する場合があります。一般的な会話力と診療上の日本語能力は同一ではありません。具体的な基準は厚生労働省の案内をご確認ください。

日本の医師免許を持っていれば必ず「医療」ビザが認められますか?

自動的には認められません。予定する診療活動、在留状況、必要書類、入管の審査等を確認します。また、既に就労制限のない在留資格を持つ方は、変更が不要な場合があります。

日本の医学部卒業後、留学から「医療」へ変更できますか?

日本の医師免許取得状況や採用・臨床研修等の予定を確認し、現在の在留資格で行えない活動について「医療」への変更等を検討します。許可前の就労開始は避けてください。

外国人医師を海外から採用する際、COEが必要ですか?

日本の医師免許を有し、日本で「医療」に該当する活動を行う外国人を海外から招へいする場合、通常はCOE交付申請を検討します。COE交付後の査証発給・入国許可は別途審査されます。

外国の医師免許を持つ方を日本で臨床修練させることはできますか?

法定の要件を満たして臨床修練等の許可を受ける特例制度があります。ただし、施設・本人・計画・活動内容などの確認が必要で、一般の医師採用や通常の「医療」申請と同じではありません。

大学病院で研究だけを行う外国人医師も「医療」になりますか?

診療を行わず研究や教育を中心とする場合は、実際の活動や受入れ形態に応じ「研究」「教授」等を検討することがあります。医師免許と在留資格の取扱いを分けて確認します。

医師が他の病院へ転職する際、在留資格の変更が必要ですか?

同じ在留資格「医療」に該当する診療を続ける場合、転職だけで当然に在留資格変更が必要になるわけではありません。所属機関の届出の要否や次回更新時の対応を確認します。

外国人医師の採用に一律の最低年収基準はありますか?

一律の具体的な年収額だけで判断するものではありません。医師としての資格、活動内容、報酬等について該当する法令上の要件を確認します。実際の労働条件も整理してください。

東京・大阪・北海道など、全国の病院から相談できますか?

はい。川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市を拠点に、東北6県を中心として全国・海外からのご相談に対応しています。申請の管轄・取次方法・対応範囲は個別に確認してご案内します。

RELATED INFORMATION & OFFICIAL GUIDANCE

公式情報:出入国在留管理庁・在留資格「医療」 / 厚生労働省・外国の医学校卒業者等の受験資格認定 / 厚生労働省・臨床修練等申請手続

CONSULTATION FOR DOCTORS & HOSPITALS

外国人医師の採用・就職・在留資格申請をご相談ください

「外国の医師免許を持つ医師を採用したい」「日本の医師免許を取得した留学生の在留資格を変更したい」「大学病院で外国人医師を受け入れる」「医師の転職・在留期間更新を相談したい」。まず、資格・予定する業務・受入れ方法を確認し、必要な入管手続をご案内します。

川越政伸行政書士事務所は、山形県寒河江市を拠点に、全国の病院・大学病院・医療法人・外国人医師ご本人からのご相談を承っています。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付。医師免許の取得、資格認定、在留資格の許可や希望する在留期間を保証するものではありません。

2026.10.17 Saturday
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