外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

外国人モデル・俳優の日本でのCM・広告撮影|興行ビザ申請サポート

COMMERCIAL SHOOTING & ENTERTAINER VISA SUPPORT

外国人モデル・俳優の日本でのCM・広告撮影
興行ビザ申請サポート

海外のモデルや俳優を日本に招聘し、テレビCM・Web広告・ブランドキャンペーン・商品写真・広告映像などを撮影する企業のための在留資格申請サポートです。広告代理店、映像制作会社、キャスティング会社、芸能事務所から全国対応でご相談を承ります。

興行ビザ・在留資格認定証明書(COE)交付申請
110,000円(税込)~
出演者数・契約関係などを確認し、
事前にお見積りします。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォームは24時間送信可能/海外の制作関係者からのご相談も受付

全国の撮影案件に対応東京・大阪・京都・北海道・沖縄ほか、各地の撮影計画を相談可能
興行・基準3号を確認CM、広告映像、商品撮影など、活動内容に適した区分を検討
複数出演者・海外契約モデル・俳優の複数名招聘、海外事務所との契約関係も整理

外国人モデル・俳優の広告撮影に興行ビザは必要?

外国人モデルや俳優が日本で企業のCM・広告映像に出演したり、商業用の商品写真やブランド広告を撮影したりする場合、活動内容に応じて在留資格「興行」が必要となることがあります。テレビ放映の有無や撮影日数だけで一律に判断するものではありません。

出入国在留管理庁は、商品・事業の宣伝、放送番組・映画の制作、商業用写真撮影、商業用の録音・録画などを、興行の基準3号に該当する芸能活動として案内しています。

確認のポイント:「外国人が日本国内で実際に何をするのか」が重要です。商品の広告撮影に出演するモデル・俳優と、撮影を指揮する監督・照明・カメラ等のスタッフでは、在留資格の検討が異なる場合があります。

このようなCM・広告撮影のご相談に対応します

テレビCM・Web動画広告

海外俳優・モデルを出演者として招くテレビCM、SNS・YouTube向け広告動画、企業プロモーション映像など。

ファッション・ブランド広告

海外モデルを起用したアパレル、化粧品、時計、ジュエリー等の広告キャンペーンやビジュアル撮影。

ECサイト・商品カタログ

商品紹介、EC用写真、カタログ、ポスター、屋外広告などに使用する商業用写真の撮影。

映画・映像作品の出演

映画・番組制作に参加する俳優等の芸能活動。演技内容や制作体制、契約形態を確認して申請区分を判断します。

複数日・複数ロケ地での撮影

東京と京都など複数都市で撮影する案件、リハーサルや衣装合わせを含む来日スケジュール。

海外事務所・キャスティング会社経由

日本の広告主、広告代理店、制作会社、海外エージェンシーが関係する多層契約を整理する案件。

広告・CM撮影で検討する「興行・基準3号」とは

出入国在留管理庁が基準3号として示す芸能活動は次の4種類です。撮影の名称ではなく、実際の活動内容で確認します。

区分 日本で行う芸能活動 具体例
商品・事業の宣伝 広告宣伝に係る活動 企業CM、ブランドプロモーションへの出演
放送番組・映画の製作 番組や映画を製作する活動 番組・映画の出演者としての活動
商業用写真撮影 広告等で使用する写真の撮影に係る活動 ファッション広告、商品カタログ、EC写真
商業用の録音・録画 商業用の記録媒体への録音・録画に係る活動 商業用映像作品等への出演(内容に応じ判断)

舞台上で行う演劇・歌謡・舞踊・演奏等の興行やスポーツ興行は、別の基準に該当する場合があります。広告撮影だからといって、すべての関係者が自動的に基準3号になるわけではありません。

短期滞在・査証免除との違い:「撮影は1日だけ」「ギャラは海外企業から受け取る」「観光を兼ねている」といった事情だけで、短期滞在で就労を伴う出演活動ができるとは限りません。報酬の有無・支払元・出演内容・契約関係を含めて、入国前に個別確認が必要です。

興行ビザ(基準3号)の主な必要書類

海外から外国人モデル・俳優を招く場合、一般に在留資格認定証明書(COE)交付申請を検討します。基準3号について、入管庁が示す主な資料は次のとおりです。

資料の種類 具体的な準備内容
申請の基本書類 在留資格認定証明書交付申請書、規格に合う写真、所定の返信用封筒等(申請方法に応じ確認)
出演者の経歴・実績 モデル・俳優の活動歴、所属事務所の証明書、出演歴、広告・雑誌・映像への掲載実績等
出演・雇用等の契約 日本での活動内容、期間、役割、報酬が分かる雇用契約書、出演承諾書又はこれらに準ずる文書
日本側受入機関の資料 登記事項証明書、直近の決算書、従業員名簿、会社案内・パンフレット等(該当するもの)
撮影・滞在計画 活動日程表、滞在日程表、広告の企画概要・撮影内容を説明する資料等

上記は主な例です。必要な資料・提出方法は、申請区分、契約形態、受入体制、個別審査により異なります。外国語の資料には、原則として日本語訳を添付します。

広告撮影で特に整理したい4つの点

広告主・広告代理店・制作会社・海外事務所のうち、誰が出演者と契約するか
出演料、支払者、支払時期、海外事務所を介した支払方法はどうなっているか
オーディション・衣装合わせ・本撮影・追加撮影など、日本で行う活動の全日程
出演者本人の経歴と、撮影企画・使用媒体・役割を説明できる資料があるか

海外モデル・俳優を日本に呼ぶまでの流れ

01

出演者・撮影計画を確認

国籍、現在の居住国、出演人数、撮影内容、広告媒体、来日希望日、撮影地、滞在期間などを整理します。

02

在留資格・契約・必要書類を確認

基準3号等への該当性、日本側受入機関、出演契約と報酬関係を確認し、必要資料をご案内します。

03

在留資格認定証明書(COE)を申請

管轄官署と申請方法を確認したうえで準備・申請を進めます。オンライン申請は利用条件を満たす場合に検討します。

04

在外公館で査証申請・入国

COE交付後、原則として本人が居住国等の日本大使館・総領事館で査証を申請し、渡航手続を進めます。

05

許可された範囲で撮影活動を開始

実際の在留資格・在留期間・許可された活動に合う形で撮影を行います。契約や活動の変更がある場合は事前に確認します。

撮影日程が決まっている制作会社の方へ:COE審査、在外公館の査証審査、渡航準備にはそれぞれ時間がかかります。交付・査証発給・入国の可否や日程は保証できません。キャスティング段階からご相談ください。

出演者と撮影スタッフでは、必要な在留資格が異なることがあります

モデル・俳優などの出演者

広告への出演、商業用写真撮影、CM映像の演技など、本人の芸能活動を中心に「興行」を検討します。

監督・カメラマン・技術スタッフ

監督、撮影監督、照明、美術、編集、通訳などは、職務内容・契約・報酬・滞在目的により、別の在留資格等の検討が必要です。

海外制作チームをまとめて招聘する場合:出演者と制作スタッフを一括して「興行」と判断することは避け、各人の日本国内での具体的な活動を分けて確認します。

CM・広告撮影に関する興行ビザ申請の報酬

手続 行政書士報酬
在留資格認定証明書交付申請(興行) 110,000円(税込)~
在留資格変更許可申請(興行) 110,000円(税込)~
在留期間更新許可申請(興行・大きな変更がない場合) 44,000円(税込)~

上記は目安です。出演人数、受入機関、契約の数、撮影内容、外国語資料、出張の有無等を確認し、受任前に正式なお見積りをご案内します。翻訳費・証明書取得費・郵送料・交通費・法定手数料などが別途必要となる場合があります。

見積りに必要な情報は、分かる範囲で構いません。

「撮影予定日・外国人出演者数・国籍・撮影内容・日本側の契約先」をお問い合わせフォームに記載してください。

外国人モデル・俳優のCM撮影でよくある質問

Q.撮影が1日だけなら、観光目的の短期滞在で来日できますか?

撮影日数だけで判断できません。日本で行う活動が商業的な広告出演等に該当する場合は、興行など就労活動に応じた在留資格が必要となることがあります。契約・報酬・撮影内容を確認してください。

Q.出演料を海外の芸能事務所が支払う場合、興行ビザは不要ですか?

支払元が海外という理由だけで不要とはいえません。実際の活動、契約関係、報酬の性質、来日目的等を総合的に確認します。

Q.モデルが無報酬なら短期滞在で撮影できますか?

無報酬とされていても、交通費や滞在費等の負担、出演の実態、事業上の位置付けなどを含めて判断する必要があります。無報酬であることだけを根拠に短期滞在で問題ないとは断定できません。

Q.日本の広告代理店ではなく、海外の制作会社が契約しています。相談できますか?

はい。日本側の受入機関がどこになるか、実際の撮影を誰が実施するか、出演契約や支払関係を確認したうえで手続方法をご案内します。

Q.外国人モデルを3人まとめて招聘できますか?

複数名のご相談も承ります。ただし、在留資格の審査は原則として出演者ごとに行われます。それぞれの国籍、活動歴、契約、滞在予定を確認し、必要書類とお見積りを整理します。

Q.東京と京都の2か所で撮影するとき、2か所に申請する必要がありますか?

撮影地の数だけCOE申請を行うというものではありません。受入機関や申請者の所在地、申請方法に応じて管轄官署を確認します。両方の撮影計画を整理します。

Q.撮影監督、ヘアメイク、カメラマンも興行ビザですか?

出演するモデル・俳優と、技術スタッフ・制作スタッフでは活動内容が異なります。職務の実態に応じて別の在留資格等を検討する必要があるため、全員を一律に興行として申請することはできません。

Q.外国人本人がすでに日本にいる場合はどうなりますか?

現在の在留資格と認められている活動を確認します。日本国内で在留資格変更許可申請等を検討できる場合がありますが、変更許可前に資格外の撮影業務を開始しないよう注意が必要です。

Q.興行ビザの取得には何日かかりますか?

審査に要する期間は申請内容・提出資料・官署・追加確認の有無等によって変わります。COE交付後の査証審査にも時間がかかる場合があるため、撮影日を確定する前から余裕を持った準備をおすすめします。

Q.全国の広告撮影案件でも行政書士に依頼できますか?

はい。全国の広告代理店・制作会社・モデル事務所から、オンラインや電話でご相談いただけます。申請取次や窓口対応の可否は、管轄官署・申請方法・現地対応の必要性等に応じて、受任前にご説明します。

川越政伸行政書士事務所が申請をサポート

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

外国人出演者の招聘から広告撮影まで、契約内容と在留資格の整合性を確認します。

広告代理店・映像制作会社・芸能事務所など、日本全国の法人からのご相談に対応。日本側受入機関と海外事務所の役割、撮影日程、報酬等を整理し、申請準備をご案内します。

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|電話 0237-86-7198

公的情報は出入国在留管理庁の案内をご確認ください。個別の申請可否は契約内容・活動実態等によって異なります。

CONSULTATION FOR AD AGENCIES & PRODUCTION COMPANIES

外国人モデル・俳優の招聘をご検討中の企業様へ

CMやWeb広告、商品・ブランド撮影のために海外の出演者を日本へ呼ぶ際は、撮影内容・出演契約・滞在日程に合った在留資格の確認が重要です。案件の概要が固まっている段階から、お気軽にご相談ください。

川越政伸行政書士事務所|全国・海外から相談受付|電話受付 9:00~18:00

2026.10.14 Wednesday
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