外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

外国人理学療法士・作業療法士の医療ビザ申請サポート|採用・変更・更新

PHYSICAL THERAPIST / OCCUPATIONAL THERAPIST | JAPAN

外国人理学療法士・作業療法士の医療ビザ申請サポート|病院・リハビリ施設の採用・変更・更新

外国人理学療法士(PT)・作業療法士(OT)を採用する病院・診療所のご担当者様、日本でリハビリテーションの専門職として働きたい外国人の方へ。日本の国家資格、勤務施設の要件、在留資格「医療」への変更、海外からのCOE、転職・更新を全国対応でサポートします。

在留資格「医療」COE・変更申請110,000円(税込)~

転職なしの通常更新:44,000円(税込)~。法定手数料、証明書取得費、翻訳費等は別途必要になる場合があります。

電話受付 9:00~18:00/全国の医療機関・外国人本人からお問い合わせ受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士

PT・OTの国家資格を確認海外資格と日本の免許を区別
勤務施設の要件を確認病院・診療所と介護施設等の違い
全国の採用・更新に対応COE・留学からの変更・転職後更新

THE ESSENTIALS

外国人PT・OTが日本で働くための3つの確認事項

在留資格「医療」は、法律上の資格に基づく医療業務に従事する外国人のための在留資格です。理学療法士・作業療法士も対象ですが、資格を持っていれば勤務先を問わず許可されるわけではありません。

1. 日本の免許

理学療法士または作業療法士の日本の国家資格を取得しているかを確認します。

2. 勤務先の区分

入管の上陸許可基準では、日本の医療機関または薬局への招へいが求められます。

3. 業務と報酬

資格に基づく医療業務か、日本人が同じ仕事に従事する場合と同等額以上の報酬かを確認します。

介護老人保健施設や独立したリハビリ施設への採用は特に注意

「リハビリの仕事だから医療ビザを取れる」とは限りません。施設の名称だけでなく、実際の受入れ機関が法令上の医療機関等に該当するか、雇用主・勤務場所・担当業務を確認する必要があります。

PT AND OT ROLES

理学療法士と作業療法士|担当業務の違い

理学療法士(PT)

立つ・歩く・座るなどの基本的動作能力の維持・回復を目指し、運動療法や物理療法などの理学療法を行う専門職です。

病院の急性期・回復期リハビリテーション、外来リハビリ等での具体的な職務内容を確認します。

作業療法士(OT)

食事・着替え・家事・仕事等の生活に関わる活動を通じ、日常生活への復帰や社会参加を支援する専門職です。

身体機能・生活機能・精神科領域など、配属先と実際の作業療法業務を確認します。

「医療」への該当性は職種名だけでは判断しません

採用通知書に「リハビリスタッフ」と書かれていても、勤務の中心が受付・清掃・送迎・一般的な介護補助であれば、資格に基づく医療業務かどうか慎重な確認が必要です。

JAPANESE NATIONAL LICENSE

日本の理学療法士・作業療法士免許が必要です

在留資格「医療」で理学療法士・作業療法士として働く場合、原則として日本の理学療法士免許または作業療法士免許を有することを証明します。海外の理学療法士・作業療法士に相当する免許が、そのまま日本の免許に置き換わるわけではありません。

現在の資格・経歴 まず確認すること
日本の養成施設を卒業・免許取得済み 日本の免許登録、勤務する医療機関、採用条件、在留資格を確認します。
日本の養成施設の留学生・卒業予定者 国家試験、免許登録時期、在留期限、就職先を確認し、必要なら「留学」から「医療」へ変更します。
海外のPT・OT資格または養成課程修了 厚生労働省の国家試験受験資格認定の対象となるか確認します。外国資格だけで通常の「医療」を申請することはできません。
永住者・日本人の配偶者等 就労制限のない在留資格なら「医療」への変更が不要な場合があります。ただし、日本の国家資格が必要な業務では免許要件が残ります。

参考:厚生労働省|理学療法士・作業療法士国家試験受験資格の認定

FOREIGN QUALIFICATIONS

海外でPT・OT資格を取得した人の国家試験受験資格認定

外国の養成学校等を卒業した方、または外国の理学療法士・作業療法士に相当する免許を持つ方は、厚生労働大臣による日本の国家試験受験資格認定を受ける必要があります。受験資格認定は免許そのものではありません。

審査の主な項目 厚生労働省が示す基準の概要
入学前・養成課程の年数 原則として高校卒業以上(12年以上の教育)と、養成施設での修業年限3年以上など。
教育内容・時間 理学療法士は101単位または2,680時間以上、作業療法士は101単位または2,713時間以上等の基準があり、専門科目の内容も審査されます。
教育環境 世界理学療法士連盟または世界作業療法士連盟の定める基準との適合性等を確認します。
外国の免許の有無 外国の免許を取得していなくても、養成施設の卒業者として審査対象となる場合があります。
日本語能力 日本の中学校・高等学校を卒業していない方については、日本語能力試験N1の認定が必要とされています。
認定申請は本人が行う手続です

厚生労働省の案内では、受験資格認定申請は申請者本人が行い、郵送・代理による申請は受理しないとされています。申請期限は原則として毎年8月末で、事前の来室予約や外国語資料の翻訳・公的確認等も必要です。当事務所の在留資格申請取次と混同しないようご注意ください。

認定後は、日本の理学療法士・作業療法士国家試験への合格、免許登録を経て、就職先での活動に適した在留資格を検討します。

厚生労働省|受験資格認定の基準・必要書類・申請方法

ELIGIBLE EMPLOYING INSTITUTIONS

病院・診療所と介護施設・リハビリ施設の違い

理学療法士・作業療法士が在留資格「医療」で入国するための上陸許可基準には、日本の医療機関または薬局に招へいされることが定められています。PT・OTとして就職する場合、勤務先の法的な位置付けを確認することが重要です。

施設・勤務先の例 申請前に確認すること
病院のリハビリテーション科 医療機関としての受入れ、国家資格、患者への理学療法・作業療法、報酬等を確認します。
診療所・整形外科クリニック 医療機関の概要や設立許可・届出に関する資料と、実際の専門業務を確認します。
病院が行う訪問・外来リハビリ 契約上の受入れ機関、勤務拠点、サービス提供形態、業務の実態を確認します。
介護老人保健施設・介護医療院 「リハビリを行う施設」というだけで適合すると判断できません。医療機関該当性と受入れ形態を個別に確認します。
デイサービス・単独のリハビリ事業所 事業所の制度上の位置付けと職務内容を確認します。通常の「医療」の上陸基準に合うと安易に判断しないことが必要です。
採用する法人名だけでなく、実際の受入れ機関を確認

医療法人が運営する介護施設でも、個々の施設が当然に「医療機関」に該当するとは限りません。雇用契約先・配置先・医療機関の開設関係資料を確認し、申請前に必要に応じて管轄入管に照会します。

法令:e-Gov法令検索|出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令

FROM STUDENT TO MEDICAL STATUS

留学から在留資格「医療」への変更

日本の理学療法士・作業療法士養成校に在籍する外国人留学生が卒業後に医療機関へ就職する場合、免許取得の見込み、国家試験、現在の在留期限、採用開始日を確認し、必要な在留資格変更手続を検討します。

日本のPT・OT養成校の卒業予定日・卒業証明
国家試験合格と日本の免許登録・免許証明の状況
医療機関の採用内定、雇用条件、配属先
現在の在留資格「留学」の期限と申請時期
在留資格変更許可後の適切な就労開始日
国家試験合格や内定だけでフルタイム勤務を始めないでください

国家試験の合格、免許の登録、在留資格変更の許可は別の段階です。「留学」の資格外活動許可があっても、就職後のPT・OT業務をそのまま開始できるとは限りません。手続の順番を確認しましょう。

COE / CHANGE / EXTENSION

海外採用・在留資格変更・更新・転職の違い

外国人の状況 検討する手続 特に確認したい事項
海外在住で日本のPT・OT免許を保有 在留資格認定証明書交付申請(COE) 受入れ医療機関、資格証明、雇用条件。COE後に査証・入国手続を行います。
日本で「留学」等から就職 在留資格変更許可申請 日本の国家資格と免許登録、在留期限、就職先、勤務開始日。
同じ医療機関で継続勤務 在留期間更新許可申請 在留期限、職務内容、報酬、課税・納税等の状況。
病院・診療所間で転職 現在の「医療」資格との適合性確認、届出・更新 新勤務先の機関区分、業務、必要な届出、更新時の追加資料。
医療機関から介護施設等へ異動 新勤務先での活動の該当性を個別確認 医療機関該当性や在留資格の変更要否などを慎重に確認。
COEと変更・更新の法定手数料は異なります

COE交付申請自体の入管手数料は無料です。在留資格変更・更新は許可時に法定手数料が必要で、2026年10月1日以降に受け付けられた申請は、許可される在留期間と申請方法に応じた改定後の取扱いとなります。

APPLICATION DOCUMENTS

在留資格「医療」の主な提出書類

出入国在留管理庁は、医師・歯科医師と、理学療法士・作業療法士などの医療職を区分しています。PT・OTは医師・歯科医師以外の区分で、資格証明に加え、勤務先の概要資料等が必要です。

外国人本人に関する資料

申請区分に応じた申請書・写真
日本の理学療法士・作業療法士免許を証する書類の写し
パスポート・在留カード(国内申請の場合)
更新時の住民税関係証明書等(申請区分に応じて)

医療機関・雇用に関する資料

勤務先の概要、設立・開設の関係資料
雇用契約・採用条件・勤務場所
担当する理学療法・作業療法業務の内容
更新時の在職・職務・報酬に関する資料(必要な場合)

提出書類はCOE・変更・更新で異なります。日本で発行される証明書は原則として発行日から3か月以内、外国語の資料には日本語訳が必要です。審査中に追加資料を求められる場合があります。

公式:出入国在留管理庁|在留資格「医療」必要書類

FOR HOSPITALS AND CLINICS

病院・クリニックの採用担当者が確認したいこと

採用する外国人について

日本のPT・OT免許の登録状況
在留カード・在留資格・在留期限
過去の勤務内容・転職予定日
国家試験合格と免許取得の時期

受入れ機関について

医療機関としての開設・運営状況
勤務場所・配属・リハビリ業務の詳細
日本人同等以上の報酬条件
入職開始日と必要な入管申請の予定
複数名の外国人PT・OT採用もご相談いただけます

職種・免許取得状況・在留期限が異なる複数名を採用する際も、案件ごとに必要な書類と申請時期を整理します。医療法人向けの外国人雇用・在留資格顧問についてもご相談可能です。

採用前に勤務先の適合性を確認しませんか

医療機関の種類、外国人の日本の免許、雇用条件が分かれば、申請上の確認事項を整理してご案内します。

病院・リハビリ部門の採用を相談する

JOB CHANGES AND RENEWALS

転職・勤務先変更・在留期間更新の注意点

病院・診療所間で転職する場合

現在の在留資格「医療」で予定するPT・OT業務が認められるか、新勤務先が適切な受入れ機関であるかを確認します。転職しただけで一律に在留資格変更が必要になるとは限りません。

同じ医療機関で更新する場合

在留期限、免許、勤務実態、所得・納税状況、継続した業務の内容などを確認します。転職後の初回更新では追加説明資料が必要になる場合があります。

入管への届出も別に確認

在留資格「医療」で在留する方は、契約機関に関する届出等が必要になる場合があります。対象となる事由の発生から原則14日以内の届出が定められているため、退職・転職時には具体的な届出要否を確認してください。

PROFESSIONAL FEES

理学療法士・作業療法士の医療ビザ申請料金

依頼内容 行政書士報酬(税込)
海外からの採用・COE交付申請 110,000円(税込)~
「留学」等から「医療」への変更 110,000円(税込)~
勤務先変更のない通常更新 44,000円(税込)~
転職を伴う在留期間更新 110,000円(税込)~
病院・医療法人の外国人雇用顧問 月額33,000円(税込)~
複数名採用・複雑な受入れ案件 内容に応じて個別見積り

行政書士報酬は正式なお見積りで確定します。入管の法定手数料、翻訳費、証明書取得費、郵送費、出張費等は必要に応じて別途ご案内します。医療系国家試験受験資格認定は、厚生労働省が定める本人申請の手続であり、上記の在留資格申請報酬には含まれません。

法人顧問の内容と個別の申請取次は契約範囲を区別してご案内します。

事務所の料金一覧を見る → / 外国人雇用・在留資格の企業顧問について →

APPLICATION SUPPORT

ご相談から入管申請までの流れ

1

免許・勤務先・在留状況を確認

PT・OT免許、採用施設の区分、予定業務、本人の在留資格と期限等を伺います。

2

申請方法・必要書類・費用をご案内

COE、変更、更新、転職時の届出等を整理し、お見積りします。

3

本人と受入れ機関の書類を準備

日本の免許証明、勤務先の概要、雇用条件、活動内容等の資料を整えます。

4

申請取次・追加資料への対応

管轄や提出方法を確認し、対応可能な入管申請を取次ぎます。

5

許可後の採用・更新を確認

許可内容、入職時期、在留カード、次回更新時期などをご案内します。

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

外国人理学療法士・作業療法士のよくある質問

外国のPT・OT資格だけで日本の病院に就職できますか?

通常、在留資格「医療」で理学療法士・作業療法士として働くには、日本の該当する国家資格が必要です。外国資格だけでは足りません。厚生労働省の国家試験受験資格認定制度等を確認してください。

海外の理学療法士・作業療法士資格は日本の資格に切り替えられますか?

外国の免許が自動的に日本の免許へ切り替わるわけではありません。外国での教育・資格に応じて厚生労働省の受験資格認定を受け、日本の国家試験の合格・免許登録を目指します。

受験資格認定では日本語能力試験N1が必要ですか?

厚生労働省の案内では、日本の中学校および高等学校を卒業していない方は、日本語能力試験N1の認定が必要とされています。本人の学歴や最新の審査基準を確認してください。

海外資格の受験資格認定を行政書士が代理申請できますか?

厚生労働省の現在の案内では、受験資格認定は申請者本人が行い、郵送や代理申請は受理しないとされています。当事務所の主な対応は、入管への在留資格申請に関するサポートです。

介護老人保健施設で理学療法士を採用する場合も「医療」ですか?

一律には判断できません。理学療法士・作業療法士の「医療」には、日本の医療機関または薬局への招へいに関する基準があります。受入れ施設の法的区分、雇用契約、勤務場所、業務内容を確認する必要があります。

デイサービスや訪問リハビリでも医療ビザを申請できますか?

サービス名称だけで判断できません。医療機関が実施する業務か、独立した介護事業所等での勤務かによって、受入れ機関の位置付けが異なります。仕事内容と施設の区分を個別に確認します。

留学生がPT・OTの国家試験に合格したら「医療」へ変更できますか?

日本の免許登録、医療機関での採用、報酬等の要件を確認したうえで、現在の在留資格から「医療」への変更を検討できます。国家試験合格や内定だけで自動的に許可されるわけではありません。

理学療法士・作業療法士に最低年収の金額は決まっていますか?

全国一律の具体的な最低年収額だけで判断する制度ではありません。上陸許可基準では、日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが求められます。

日本のPT・OT免許があれば、どんな在留資格でも働けますか?

いいえ。職業上の免許と外国人の在留資格は別の制度です。就労制限のある在留資格では、予定する活動に適した資格が必要です。「永住者」「日本人の配偶者等」など就労制限のない資格の場合には、変更が不要なことがあります。

病院を転職する場合、在留資格を取得し直す必要がありますか?

同じ「医療」に該当する活動を継続する場合、転職だけで必ず資格変更が必要になるわけではありません。ただし、新しい受入れ機関の区分と勤務内容、必要な届出、次回更新時の提出書類を確認します。

病院で雇用している外国人の在留期限管理も相談できますか?

はい。複数の外国人スタッフの在留資格、更新時期、職務変更時の確認等について、病院・医療法人向けの継続相談を承っています。申請取次は契約内容に応じて別途ご案内します。

山形県以外の病院・リハビリ部門でも相談できますか?

はい。山形県寒河江市を拠点に、東北6県を中心として日本全国・海外からのご相談に対応しています。実際の管轄、申請方法、来所・郵送の必要性などは個別にご案内します。

RELATED INFORMATION & OFFICIAL GUIDANCE

関連法令:在留資格「医療」の上陸許可基準 / 在留許可手数料の公式案内

CONSULTATION FOR HOSPITALS & THERAPISTS

外国人PT・OTの採用・在留資格申請をご相談ください

「海外の理学療法士を採用したい」「作業療法士の留学生が国家試験に合格した」「リハビリ施設で採用できるか確認したい」「病院への転職・在留期間更新を相談したい」。外国人本人の日本の国家資格と、受入れ施設・実際の仕事内容を確認して、必要な手続をご案内します。

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市を拠点に、全国の病院・診療所・医療法人・外国人の方からご相談を承っています。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付。国家資格の取得、在留資格の許可、希望する在留期間が認められることを保証するものではありません。

2026.10.17 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談