外国人の自動車検査員採用サポート|資格・選任要件・在留資格申請代行
外国人でも自動車検査員になれる?
資格・選任要件・在留資格を行政書士が解説
指定自動車整備工場・ディーラー・整備事業者様へ。外国人を自動車検査員として採用・育成するには、自動車検査員としての要件と日本で働くための在留資格をそれぞれ確認する必要があります。採用前の制度確認から、在留資格申請までご相談ください。
電話受付 9:00~18:00|山形・東北6県を中心に全国・海外からのご相談に対応
外国籍でも検討可能
国籍だけで判断せず、検査員の法定要件と就労条件を確認します。
指定工場の選任要件
整備主任者経験、教習修了、選任届などを整理します。
在留資格も同時確認
特定技能1号・2号や就労制限のない在留資格を区別します。
結論|外国人を自動車検査員に選任できる?
外国籍であることだけを理由に、自動車検査員への選任が一律に禁止されているわけではありません。ただし、指定自動車整備事業規則などが定める要件に該当し、指定工場による選任・届出が必要です。外国人の場合は、それに加えて実際の職務に適合する在留資格も確認しなければなりません。
自動車整備士資格を持っていること、特定技能の試験に合格したこと、車検整備に従事していることだけで、自動車検査員の業務を担当できるわけではありません。検査員としての正式な選任と、担当業務の在留資格上の適合性を分けて確認してください。
自動車検査員になるための主な要件
一般的なルートでは、対象となる整備主任者としての実務経験があり、地方運輸局長が行う自動車検査員教習を修了することが必要です。法令には検査官等の経験による別ルートもあります。
| 確認項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 整備士資格等 | 対象となる整備主任者に選任されるための資格等が必要。資格の種類によっては対象外となる場合があります。 |
| 整備主任者としての経験 | 一般的なルートでは原則1年以上。1級自動車整備士の場合は6か月以上とされる場合があります。 |
| 自動車検査員教習 | 地方運輸局長が行う所定の教習を修了すること。申込み・実施時期・修了試問等は管轄の運輸局で確認します。 |
| 指定工場による選任 | 指定自動車整備事業者が事業場ごとに選任し、法定の届出を行います。 |
| 外国人の就労資格 | 在留カード・在留資格・実際の担当業務を照合します。検査員の要件を満たしても、在留資格の問題は別途残ります。 |
上記は代表的なルートの概要です。整備主任者の種類、整備士資格の区分、他の法定ルート、個別の欠格事由等は最新の法令・管轄運輸局の案内で確認します。
特定技能1号・2号で自動車検査員の仕事はできる?
在留資格「特定技能」の自動車整備分野は、主に日常点検整備・定期点検整備・特定整備などの業務を対象とします。一方、自動車検査員は指定工場で法令に基づく検査業務を担当する職務です。特定技能の対象業務と、法定の検査員業務が当然に一致するとは扱えません。
| 在留資格 | 検討時のポイント |
|---|---|
| 特定技能1号(自動車整備) | 日常点検整備・定期点検整備・特定整備等の基礎的な業務が中心。1号評価試験や整備士技能検定3級の合格だけでは、検査員の要件を満たしません。 |
| 特定技能2号(自動車整備) | 熟練した整備業務や他の要員への指導が対象。2号の要件を満たしても、検査員としての要件と、実際の検査業務が在留資格の範囲に入るかは別途確認が必要です。 |
| 永住者・定住者・日本人の配偶者等など | 就労制限のない在留資格では、在留資格上の職種制限とは別に、検査員としての法定要件と選任手続を確認します。 |
| 技術・人文知識・国際業務など | 実際の活動内容により判断されます。整備・完成検査の現場作業を、職名だけを理由に「技術・人文知識・国際業務」で行えるとは限りません。 |
特定技能で採用した外国人に、車検の最終判定や保安基準適合証に関係する自動車検査員の業務を担当させたい場合は、資格要件だけでなく、入管制度上その業務が認められるかを個別に確認する必要があります。
海外の整備士資格・日本語能力はどう考える?
海外の整備士資格
外国の資格・実務経験があるだけで、日本の検査員の資格要件や整備主任者経験を満たすとは限りません。日本の制度での確認が必要です。
日本語での法令理解
保安基準や検査記録、整備命令等を正しく理解できることが業務上重要です。特定技能の日本語試験の基準と、検査員教習・実務に必要な日本語力は同一ではありません。
長期的な人材育成
採用時は整備業務から始め、資格・整備主任者経験・教習などの条件を整えて検査員を目指す場合、雇用計画と在留資格を継続的に確認します。
指定工場・ディーラーが採用前に確認すること
自動車整備分野の特定技能外国人は原則として受入れ企業による直接雇用です。1号の支援を登録支援機関に委託する場合は、自動車整備分野独自の資格者配置等の要件があるため、委託先の適合性も事前に確認します。
また、2027年4月1日施行予定の自動車整備分野の基準改正が公表されています。施行日前後の採用では、適用される基準を確認してください。
採用相談から在留資格申請までの流れ
行政書士報酬・支援委託料金
| ご相談・手続 | 料金の目安 |
|---|---|
| 特定技能の在留資格申請サポート | 110,000円(税込)~ |
| 特定技能1号の支援委託 | 月額22,000円(税込)~/1名 ※自動車整備分野の追加要件を満たし、受託可能な場合に限ります。 |
| 自動車検査員の選任届等の個別行政手続 | 手続・受任範囲を確認して個別見積り |
行政書士報酬と支援委託料は別料金です。入管手数料、翻訳・証明書取得・郵送等の実費が別途必要な場合があります。正式なお見積りは事前に提示します。
よくある質問
外国人でも日本の自動車検査員になれますか?
自動車整備士2級を持っていれば、すぐ検査員になれますか?
特定技能1号の外国人を自動車検査員に選任できますか?
特定技能2号なら自動車検査員の業務を担当できますか?
認証工場であれば自動車検査員を選任できますか?
海外で検査員や整備士として働いていた経験は使えますか?
自動車検査員の選任届だけを相談できますか?
山形県以外の整備工場でも相談できますか?
関連する手続・公式情報
外国人の自動車検査員採用・在留資格申請のご相談
「外国人を検査員候補として育成したい」「すでに整備士資格がある外国人を採用したい」「特定技能2号で任せられる業務を確認したい」など、指定工場・整備事業者様のご相談を受け付けています。
川越政伸行政書士事務所は、申請取次行政書士として在留資格申請を支援します。登録支援機関(登録番号:25登-012295)としての1号支援受託は、自動車整備分野固有の要件を満たす場合に限り、個別に可否をご案内します。
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