自動車整備業の特定技能外国人採用|認証工場・要件・申請サポート
自動車整備業の特定技能外国人採用|認証工場・要件・申請サポート
整備士不足に対応したい認証工場・ディーラー・中古車販売店様へ。外国人整備士を採用する際に必要な認証工場の条件、技能・日本語試験、協議会加入、在留資格認定・変更申請を行政書士が整理します。
電話受付 9:00~18:00|山形・東北を中心に全国から相談対応
企業の受入れ要件
対象事業・協議会・雇用条件を確認します。
在留資格の申請
海外からの認定、国内での変更、更新などに対応します。
1号外国人の生活支援
登録支援機関として、分野固有要件を確認して支援を検討します。
このような企業様へ
対象:認証自動車整備工場、カーディーラー、整備事業者。
自動車整備の特定技能でできる仕事
日常点検整備
ブレーキ、タイヤ、灯火類等の点検に関係する整備
定期点検整備
法定点検やその結果に基づく必要な整備
特定整備・関連整備
認証範囲や本人の技能・業務区分に応じた整備作業
業務の考え方:「認証工場か」「誰が整備作業を指導するか」「本人は点検・整備のどの工程を担当するか」を採用前に整理します。洗車、販売、車内清掃だけを主業務にする採用は対象業務との整合性が問題になります。
特定技能1号・2号と外国人本人の条件
| 確認項目 | この分野の考え方 |
|---|---|
| 制度の対象 | 1号・2号の対象分野 |
| 担当業務 | 日常点検・定期点検・特定整備等 |
| 1号の技能要件 | 自動車整備分野特定技能1号評価試験、または自動車整備士技能検定試験3級の合格など。対応する技能実習2号の良好修了で試験が免除される場合があります。 |
| 1号の日本語要件 | 原則として国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)、または日本語能力試験(JLPT)N4以上。技能実習2号の良好修了に伴う免除は個別確認します。 |
| 2号の技能要件 | 自動車整備分野特定技能2号評価試験、または自動車整備士技能検定試験2級等により確認します。2号評価試験を利用する場合は、認証工場での整備実務経験3年以上などが必要です。 |
| 1号の期間 | 通算で原則5年まで。支援計画の作成・実施等が必要です。 |
| 2号の期間 | 対象分野では更新による通算上限がなく、原則として支援計画の義務対象外です。家族帯同は別途要件があります。 |
外国人本人について確認すること
受入れ企業の要件・協議会・支援体制
雇用形態:自動車整備分野は受入れ企業との直接雇用が必要で、労働者派遣による受入れはできません。また外国人から求められた場合には、企業における実務経験証明書を交付する義務があります。
分野共通で、適切な雇用契約、日本人と同等以上の報酬、法令遵守、届出、特定技能1号の支援計画などが必要です。企業ごとの状況に応じて追加書類・分野独自の基準を確認します。
申請前に注意したいこと
登録支援機関への委託には分野固有の条件があります。1号支援計画の全部を委託する場合、受託する登録支援機関も協議会に加入し、自動車整備士1級・2級の有資格者、または自動車整備士養成施設で5年以上の指導経験を有する者を置く必要があります。当事務所が当該基準を満たすことを前提とした支援受託は確約しません。
2027年4月1日施行予定の改正について:自動車整備分野では、車体整備に関連する技能検定や、登録支援機関の資格者配置要件等に関する基準改正が公表されています。施行日前後の採用・申請では、適用される業務区分や必要書類を最新の公表資料で確認します。
外国人本人が試験に合格していても、雇用先の事業実態や担当業務が制度上の対象と一致しなければ申請は認められません。募集・内定前の段階からご相談ください。
必要書類の確認例
| 区分 | 確認する主な資料 |
|---|---|
| 外国人本人 | 旅券、在留カード(国内在留者)、試験合格証明、学歴・職歴等の参考資料 |
| 雇用契約・支援 | 雇用条件書、特定技能雇用契約、1号支援計画、支援体制関係書類 |
| 企業・事業所 | 会社・事業所情報、税・保険・労働関係資料、認証工場の証明資料、自動車整備分野特定技能協議会の構成員資格関係書類、誓約書など |
| 手続別 | COE/変更/更新の申請書、在留歴・現勤務先資料、必要に応じた説明資料 |
必要書類は申請区分、企業カテゴリー、国籍、雇用状況、法令・運用の改正により変わります。上記は一律の提出書類一覧ではありません。
ご相談から受入れまでの流れ
1. 状況確認
業種、作業区分、候補者の国籍・在留状況、採用時期を伺います。
2. 要件・書類確認
企業・本人の適合性、協議会、必要な許可や支援体制を整理します。
3. 申請と受入れ準備
必要な在留諸申請、支援体制の準備、許可後の届出事項をご案内します。
行政書士報酬・支援委託料金
| 業務 | 報酬の目安 |
|---|---|
| 特定技能の在留資格申請サポート | 110,000円(税込)~ |
| 特定技能1号の支援委託 | 月額22,000円(税込)~/1名 |
| 分野固有の許認可・認定・追加手続 | 内容に応じて個別見積り |
行政書士報酬と登録支援機関の支援委託料は別契約・別料金です。法定手数料、翻訳・郵送・書類取得費等の実費、専門的な追加対応費用が別途かかる場合があります。当事務所では在留資格申請の書類作成・申請取次をご相談いただけます。1号支援の全部委託は、協議会加入・有資格者配置などの分野固有基準を満たせる場合に限り、受託可否を別途ご案内します。
行政書士と登録支援機関に相談するメリット
業務と在留資格の整合性
募集内容と実際の仕事が対象分野に合うか、採用前に整理します。
申請書類を体系化
企業・本人・支援体制の資料を分け、不足や説明不足を防ぎます。
雇用後も相談可能
更新・変更、支援委託、受入れ後の申請・届出もご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所/登録支援機関 25登-012295。実施できる支援は各分野の追加要件と個別契約の範囲によります。
よくある質問
自動車販売店でも受け入れられますか?
認証工場としての受入れ要件を満たし、対象となる整備業務へ従事させる場合に検討できます。販売だけを担当させる制度ではありません。
洗車・車内清掃だけでも採用できますか?
洗車・車内清掃等の関連業務は付随的に従事できる場合がありますが、それだけに専ら従事させることはできません。
登録支援機関ならどこでも支援できますか?
いいえ。自動車整備分野には資格者配置など追加条件があるため、委託前に確認します。
2号まで育成できますか?
自動車整備分野は2号の対象です。2号評価試験ルートは認証工場における整備作業の実務経験3年以上等が必要です。自動車整備士技能検定2級の合格によるルートもあります。
自動車整備士の資格がなくても1号の申請はできますか?
自動車整備分野特定技能1号評価試験に合格する方法もあります。日本語能力等、その他の要件も満たす必要があります。
協議会は採用後に加入すればよいですか?
2024年6月15日以降の在留諸申請では、初回受入れの場合も申請前に協議会の構成員資格を示す資料が必要です。
派遣会社から外国人整備士を受け入れられますか?
自動車整備分野では直接雇用が必要であり、派遣形態による受入れはできません。
関連する手続・公式情報
詳しい制度説明は、自動車整備分野の特定技能1号・2号と受入れ要件もご覧ください。
公式情報:国土交通省・自動車整備分野の特定技能 / 日本自動車整備振興会連合会・評価試験案内 / 2027年4月施行の分野基準改正(出入国在留管理庁) / 特定技能制度の分野別情報(出入国在留管理庁) / 特定技能の雇用における注意点
自動車整備の外国人採用を相談する
採用予定の仕事内容、候補者の在留状況、企業の事業内容をお知らせください。制度上の要件、必要な手続、行政書士報酬・支援委託費用を確認してご案内します。
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