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技人国の実務経験と仕事内容の関連性|どこまで違う仕事でも10年に含まれるのか

実務経験10年で「技術・人文知識・国際業務」を申請する方へ

技人国の実務経験と仕事内容の関連性|どこまで違う仕事でも10年に含まれる?

過去と日本での仕事が「まったく同じ職種」である必要はありません。
ただし、どのような仕事でも10年に含められるわけではありません。

技人国を実務経験によって申請する場合、 単に「10年以上働いている」だけではなく、 その実務経験が、日本で行う予定の仕事に必要な技術・知識と関連しているか が重要になります。

そのため、実務経験10年の申請では、 「何年間働いたか」と同時に、 その期間に具体的に何の仕事をしていたのか を確認する必要があります。

結論|職種名が違っていても「関連する業務」なら実務経験に含まれる可能性があります

出入国在留管理庁は、 技術・人文知識・国際業務について、 技人国に該当する業務そのものに10年間従事していることまで求めるものではなく、 関連する業務に従事した期間も実務経験に含まれる としています。

つまり、

「日本では海外営業だから、過去10年間すべて海外営業でなければならない」

という意味ではありません。

一方で、 過去の仕事なら何でも実務経験として足せるわけでもありません。

重要なのは、 過去の仕事内容と、日本で予定している仕事内容との間に、 必要となる技術・知識の面で関連性があるか ということです。

このような方・企業様はご相談ください
  • 10年以上働いているが途中で仕事内容が変わっている
  • 過去と日本での職種名が違う
  • 海外営業と貿易業務を合算できるか確認したい
  • 設計・CAD・技術開発など複数の経験がある
  • プログラマーからシステム設計へ仕事内容が変わっている
  • 同じ会社で途中から部署異動している
  • 実務経験10年のうち一部だけ仕事内容が違う
  • 会社員として10年以上だが、専門業務は何年になるか分からない
  • 実務経験証明書にどこまで仕事内容を書くべきか分からない
  • 外国人を採用する前に職歴との関連性を確認したい

過去の職歴と日本での仕事内容の関連性を確認します

履歴書、実務経験証明書、日本で担当する予定業務等を確認し、 どの期間を関連する実務経験として説明できるか整理します。

初回無料相談を申し込む 電話 0237-86-7198

なぜ「仕事内容の関連性」が重要なのか?

技術・人文知識に該当する専門的な業務について、 学歴による基準ではなく実務経験によって申請する場合には、 原則として 10年以上の実務経験 が必要になります。

ただし、この10年は 「社会人として働いた期間が10年」 という意味ではありません。

日本で従事しようとする仕事に必要となる 技術・知識に関連する実務経験 を確認する必要があります。

例えば

製造現場での作業 6年
海外営業 4年

という職歴がある外国人が、 日本で海外営業を担当するとします。

この場合、 単純に「6年+4年=10年」とするのではなく、 製造現場での6年間の業務内容が 日本で予定する海外営業に必要な技術・知識と どのように関連するのかを確認する必要があります。

10年間まったく同じ仕事をする必要はありません

実務経験申請について、

「前職と日本での職種名が違うから使えない」

と考える必要はありません。

出入国在留管理庁は、 技人国に該当する仕事そのものに10年間従事することまでは求めず、 関連する業務についても実務経験に含める という考え方を示しています。

重要なのは「肩書」より「実際の仕事内容」です。
「営業」「マネージャー」「スタッフ」「エンジニア」などの 職種名だけで関連性を判断するのではなく、 その期間に実際に担当した具体的な仕事内容を確認します。

どこまで違う仕事なら「関連する業務」になる?

ここが実務経験10年による申請で 特に判断が難しい部分です。

出入国在留管理庁は、 「関連する業務も含まれる」としていますが、

「仕事内容が何%一致していればよい」 「この職種とこの職種なら必ず関連する」

といった一律の基準を公表しているわけではありません。

したがって実際には、

  • 過去の具体的な仕事内容
  • その仕事で必要だった技術・知識
  • 日本で担当する予定業務
  • 日本での業務に必要な技術・知識
  • 両者にどのような共通性・連続性があるか

を個別に確認していくことになります。

関連性を確認するときの5つのポイント

1.職種名ではなく具体的な業務内容

例えば「営業」という職種名でも、

  • 法人営業
  • 海外営業
  • 店頭販売
  • 訪問販売
  • 営業企画
  • 市場調査
  • 貿易を伴う海外営業

では仕事内容が異なります。

そのため、 「営業を10年していた」という説明だけではなく、 何を、誰に、どのような方法で販売し、 どのような専門業務を担当していたのか まで確認します。

2.過去の仕事で必要だった技術・知識

実務経験ルートでは、 過去の仕事を通じて、 日本で行う予定業務に必要な技術・知識と 関連する経験を有しているかが重要になります。

例えば、

  • 市場分析
  • 貿易実務
  • 会計知識
  • 機械設計
  • プログラミング
  • システム設計
  • CAD
  • 商品企画
  • 外国語を用いた海外取引

など、 具体的にどのような知識・経験を使って仕事をしていたかを整理します。

3.日本で担当する予定業務

過去の職歴だけでは関連性を判断できません。

日本の会社で、 外国人が実際に何を担当するのかを 具体的に確認する必要があります。

例えば、

「海外事業担当」

だけではなく、

  • 海外市場調査
  • 海外顧客への提案
  • 海外取引先との商談
  • 輸出入取引の調整
  • 販売戦略の企画
  • 海外取引先との契約調整

など、 具体的な仕事内容まで整理します。

4.過去と現在の仕事の共通点

過去と日本での仕事を並べて、

  • 扱う分野
  • 必要な専門知識
  • 業務の目的
  • 業務プロセス
  • 使用する技術
  • 対象となる顧客・取引先

などを比較します。

職種名が異なっていても、 こうした点に共通性がある場合には、 関連性を説明できる可能性があります。

5.関連する期間を客観的に証明できるか

仕事内容に関連性があっても、 本人が

「昔この仕事をしていました」

と説明するだけでは十分とは限りません。

在職証明書・実務経験証明書等によって、 いつからいつまで、どのような仕事に従事していたのか を証明することが重要です。

具体例①|海外営業・貿易・市場調査

過去の職歴

A社 海外営業 4年
B社 輸出入・貿易業務 3年
C社 海外市場調査・販売企画 4年

日本での予定業務

海外市場調査、海外顧客への営業、 販売戦略の企画、海外取引先との商談・調整

このような場合、 それぞれの職種名は完全に同じではありません。

しかし、 海外取引、市場調査、営業、企画等について 具体的な業務内容に共通性がある場合には、 それぞれの経験が日本での予定業務とどのように関連しているか を整理して検討します。

※上記は関連性の考え方を説明するための例であり、 同様の職歴であれば必ず実務経験として認められるという意味ではありません。

具体例②|IT・システム開発

過去の職歴

プログラマー 4年
システムエンジニア 4年
システム設計 3年

日本での予定業務

システム設計・開発、要件定義、 プログラム開発、システム保守

IT分野では、 担当工程や職種名が変わることがあります。

そのため、 単純に肩書だけを見るのではなく、

  • 使用したプログラミング言語
  • 開発したシステム
  • 担当工程
  • 設計・開発・テスト等の業務
  • 必要とした情報処理技術

などを確認し、 日本での予定業務との関連性を整理します。

具体例③|機械設計・CAD・技術開発

過去の職歴

CADオペレーション・製図 3年
機械設計 4年
製品開発・設計 4年

日本での予定業務

機械設計、製品設計、CADを使用した図面作成、 新製品の技術開発

このようなケースでも、 各業務で必要とされた 設計・製図・機械工学等の技術や知識を確認し、 予定業務との関連性を整理します。

具体例④|仕事内容が途中で大きく変わっている場合

11年間同じ会社に勤務

1年目~5年目 製造ライン作業
6年目~8年目 品質管理
9年目~11年目 製品設計

日本での予定業務

製品設計・技術開発

この場合、 「会社に11年間勤務した」という事実だけで 11年間すべてを関連実務経験として扱えるとは限りません。

それぞれの期間について、 日本で予定する製品設計・技術開発に必要な技術・知識と 関連する業務だったかを確認する必要があります。

同じ会社に10年以上勤務=実務経験10年以上、ではありません。
同じ勤務先であっても、 担当業務が途中で変わっている場合には、 各期間の仕事内容を分けて確認することが重要です。

業界が同じなら関連性がある?

同じ業界で働いていることだけで、 直ちに仕事内容の関連性が認められるとは限りません。

例えば同じ製造会社でも、

  • 製造ラインでの作業
  • 製品設計
  • 生産技術
  • 品質管理
  • 海外営業
  • 経理

では、それぞれ必要となる技術・知識が異なります。

したがって、 「同じ製造業だから関連している」 「同じ会社だから関連している」 というだけではなく、 具体的な仕事内容を比較する必要があります。

逆に、業界が違っても関連性がある場合は?

会社の業種が変わっていても、 本人が担当する専門業務に共通性がある場合があります。

例えば、

  • メーカーでの経理
  • 商社での経理
  • IT企業での経理

のように、 勤務先の業種が異なっていても、 本人が担当してきた専門業務そのものには 共通性があるケースがあります。

この場合も、 単に「経理」という職種名だけではなく、 具体的にどのような会計・財務関連業務を行っていたのかを確認します。

単純作業の期間はどう考える?

技人国は、 自然科学・人文科学の分野に属する 技術・知識を必要とする業務等を対象とする在留資格です。

そのため、 単純作業を行っていた期間について、 そのまま専門的な関連業務の実務経験として 計算できるとは限りません。

例えば、

  • 工場ラインでの反復作業
  • 商品の運搬
  • 清掃
  • 一般的な配膳

などの経験がある場合には、 日本で予定している専門業務との関連性を慎重に確認する必要があります。

出入国在留管理庁が2026年1月に公表している比較資料でも、 例えば工業製品製造業について、 特定技能の製造工程・組立工程の作業に対し、 技人国では 設計・プログラミング・技術開発 などが例示されています。

「管理職だった」は実務経験になる?

「Manager」「Supervisor」「部長」などの役職名だけでは、 実務経験の関連性を判断することはできません。

管理職であっても、 実際に、

  • どの部門を管理していたのか
  • どのような専門業務を担当していたのか
  • 自身でも専門業務に従事していたのか
  • 部下に対してどのような指導・管理をしていたのか

などを確認する必要があります。

役職名ではなく「中身」を確認します。
「Managerだから技人国」「Engineerという肩書だから関連実務経験」 という判断ではなく、 実際の業務内容を証明できることが重要です。

関連性を実務経験証明書でどう示す?

実務経験10年で申請する場合には、 過去の勤務先が発行する 実務経験証明書・在職証明書 が非常に重要です。

例えば、

内容が分かりにくい例

「2015年4月から2026年3月まで営業担当として勤務したことを証明します。」

これだけでは、 具体的に何の営業だったのか、 どのような専門業務を行っていたのか分かりません。

可能であれば、事実に基づいて、

  • 所属部署
  • 役職
  • 担当期間
  • 取り扱った商品・サービス
  • 顧客・取引先の種類
  • 具体的な担当業務
  • 海外取引の有無
  • 企画・分析・設計等の専門業務

などが分かるようにします。

日本側の「職務内容説明」も重要です

過去の仕事内容だけを詳しく証明しても、 日本で何をするのかが分からなければ、 両者の関連性を比較することができません。

そのため、日本の受入れ企業側についても、

  • 所属予定部署
  • 役職
  • 具体的な担当業務
  • 業務の流れ
  • 取引先
  • 取り扱う商品・サービス
  • 使用する専門知識・技術
  • 外国人を配置する理由

などを整理することが重要になります。

関連性は「過去の仕事」と「日本の仕事」を並べて考える

当事務所では、 実務経験による申請を検討する場合、 過去と日本での仕事を並べて整理することが重要だと考えています。

確認項目 過去の実務経験 日本での予定業務
分野 海外営業・貿易 海外事業・海外営業
市場調査 海外市場・競合調査 新規市場調査
営業 海外顧客への提案 海外顧客への営業
取引調整 輸出・納期調整 海外取引先との調整
企画 販売戦略策定 海外販売企画

このように整理すると、 単なる職種名ではなく、 具体的な業務同士のつながり を把握しやすくなります。

※上記は説明のための一例であり、 このような対応関係を作れば許可されることを保証するものではありません。

実務経験10年すべてに関連性が必要?

実務経験による基準を満たすためには、 関連する業務について必要な期間を確保できるか が重要です。

例えば15年間の社会人経験があったとしても、 そのうち日本の予定業務と関連する経験として説明できる期間が 7年間しかない場合には、 単純に「職歴15年だから10年以上ある」 とは考えられません。

例|社会人経験は15年ある場合
仕事内容 期間
日本の予定業務とは異なる業務 5年
関連する専門業務 10年
社会人経験合計 15年

このような場合には、 関連する専門業務の10年間について、 具体的な仕事内容と期間を証明できるかを確認します。

関連性が微妙な場合は学校での専攻期間も確認

実務経験だけでは10年以上に達しない場合でも、 一定の場合には、 大学、高等専門学校、高等学校、 専修学校の専門課程等で 関連する科目を専攻した期間 を含めることができます。

そのため、

関連する実務経験 8年

関連分野の教育期間 3年

というような場合には、 学校で学んだ内容・期間も確認することが重要です。

関連性が弱くなりやすいケース

次のような場合には、 実務経験との関連性について慎重な確認が必要です。

  • 職種名だけ同じで、実際の仕事内容が大きく異なる
  • 同じ会社だが部署異動によって仕事内容が大きく変わっている
  • 同じ業界という理由だけで10年間すべてを合算している
  • 専門業務ではない期間を含めて10年と計算している
  • 在職証明書に具体的な仕事内容が記載されていない
  • 履歴書と実務経験証明書の仕事内容が一致していない
  • 日本で担当する仕事内容が抽象的にしか決まっていない
  • 日本で実際には専門業務以外を中心に担当する予定になっている

関連性があるか確認する流れ

STEP 1 日本で行う仕事内容を具体化 まず、日本の会社で実際に担当する仕事内容を整理します。
STEP 2 外国人本人の職歴を時系列で整理 会社名、勤務期間、部署、役職、担当業務を整理します。
STEP 3 各職歴の具体的な仕事内容を確認 「営業」「エンジニア」といった肩書だけでなく、 具体的に何をしていたか確認します。
STEP 4 過去と日本での仕事を比較 必要な技術・知識、業務内容等にどのような関連性があるか整理します。
STEP 5 関連する期間を計算 関連業務として説明できる各期間を整理します。
STEP 6 証明資料を確認 在職証明書・実務経験証明書等で、 期間と仕事内容を証明できるか確認します。

「この職歴は関連する?」という段階からご相談ください

10年以上の職歴があっても、 どの期間を実務経験として説明できるかは 仕事内容によって異なります。
採用前・申請前に職歴と予定業務を確認します。

職歴の関連性について相談する 0237-86-7198

実務経験と仕事内容の関連性についてよくある質問

Q.日本で行う仕事とまったく同じ仕事を10年している必要がありますか?

いいえ。 出入国在留管理庁は、 技人国に該当する業務そのものを10年間行っていることまでは求めず、 関連する業務に従事した期間も実務経験に含むとしています。

Q.職種名が違っても大丈夫ですか?

職種名が違うという理由だけで直ちに対象外になるとは限りません。 過去に実際に担当した業務と、 日本で予定する業務に必要な技術・知識との関連性を確認します。

Q.同じ会社で10年間働いていれば大丈夫ですか?

必ずしもそうではありません。 途中で部署や仕事内容が変わっている場合には、 それぞれの期間の仕事内容を確認する必要があります。

Q.違う業界へ転職していても実務経験になりますか?

会社の業種だけで判断するものではありません。 異なる業界でも、本人が担当した専門業務や必要な技術・知識に 共通性があるケースがあります。 具体的な仕事内容を比較する必要があります。

Q.同じ業界なら10年間すべて実務経験になりますか?

同じ業界というだけで一律に判断することはできません。 同じ会社・業界でも、 担当する業務によって必要となる技術・知識は異なるため、 具体的な職務内容を確認します。

Q.実務経験証明書には仕事内容まで必要ですか?

関連する業務に従事した期間を証明する必要があるため、 勤務期間だけでなく具体的な担当業務が分かる資料を 準備することが重要です。

Q.社会人経験15年なら10年要件を満たしますか?

社会人として15年間働いているというだけでは判断できません。 日本で予定する業務に関連する実務経験として 説明できる期間がどの程度あるかを確認します。

Q.関連性があるか自分では判断できません。

過去の職種名だけでは判断が難しい場合があります。 履歴書、実務経験証明書、 日本で担当する予定業務等を確認し、 それぞれの仕事内容を比較して整理します。

外国人を採用する企業様へ|雇用契約前の確認がおすすめです

外国人本人が 「10年以上経験があります」 と説明していても、 その10年間すべてが 日本で予定している仕事に関連するとは限りません。

そのため、 外国人を実務経験によって技人国で採用する場合には、 採用決定前に履歴書の勤務年数だけでなく、 具体的な担当業務まで確認する ことをおすすめします。

さらに可能であれば、 過去の勤務先から 実務経験証明書・在職証明書を取得できるかも確認しておくと、 申請準備を進めやすくなります。

川越政伸行政書士事務所の実務経験ルート申請サポート

川越政伸行政書士事務所では、 実務経験によって 「技術・人文知識・国際業務」を申請する案件について、

  • 外国人本人の履歴書確認
  • 過去の勤務期間の整理
  • 過去の具体的な仕事内容の確認
  • 日本での予定業務の確認
  • 実務経験と予定業務との関連性確認
  • 関連する実務経験期間の整理
  • 複数社の職歴の整理
  • 部署異動・職務変更がある場合の確認
  • 実務経験証明書の内容確認
  • 海外勤務先の証明書確認
  • 学校で関連科目を学んだ期間の確認
  • 外国語資料・日本語訳の確認
  • 受入れ企業の職務内容確認
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 案件に応じた説明資料の作成

など、 外国人本人と受入れ企業の双方を確認しながら 申請準備を進めます。

技人国・実務経験についてあわせて確認

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職歴と仕事内容の関連性確認から、 実務経験証明書、在留資格認定証明書交付申請・ 在留資格変更許可申請までサポートします。

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2026.09.16 Wednesday
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