群馬県の短期滞在ビザ申請書類作成サポート|親族・知人・恋人の招へい書類作成
TEMPORARY VISITOR VISA / GUNMA
群馬県の短期滞在ビザ申請サポート
群馬県から、海外にいる外国人のご家族・親族・友人・恋人・婚約者・取引先等を 日本へ短期間招へいしたい方へ。 国籍・居住国・訪日目的に応じて、 招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、関係性を説明する資料など、 日本側で準備する査証申請書類の作成・整理をサポートします。
川越政伸行政書士事務所短期滞在ビザ・招へい書類作成
群馬県から海外にいる大切な方を日本へ招へいしたい方へ
在留資格「短期滞在」は、日本に短期間滞在して行う観光、親族訪問、 見学、会議への参加、業務連絡などを対象とする在留資格です。 在留期間は90日、30日、15日、または90日を超えない範囲で個別に指定される期間です。
- 海外に住む両親・兄弟姉妹・親族を呼びたい
- 外国人の恋人・婚約者・友人を日本へ招待したい
- 出産・結婚式・家族行事のため親族を呼びたい
- 招へい理由や知り合った経緯の説明方法が分からない
- 海外の取引先を会議・商談のため日本へ招きたい
- 展示会・市場調査・業務連絡で短期来日してもらいたい
- 日本側企業が作成する招へい理由書等を準備したい
- 短期商用と就労の違いを確認したい
日本国内で収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動は、 短期滞在では原則として認められていません。 一方、会議・商談・業務連絡等は、活動内容によって短期商用として検討できる場合があります。
短期滞在ビザは「入管へCOE申請」する手続ではありません
外国人を中長期で日本へ呼ぶ場合は、 日本国内で在留資格認定証明書(COE)を取得してから査証申請を行うケースが一般的ですが、 短期滞在の査証申請は手続の流れが異なります。
国・地域によっては、指定代理申請機関やビザセンターを通じて申請します。 当事務所では、群馬県側の招へい人・身元保証人が準備する書類を中心に作成・整理します。
海外から短期招へいする場合、高崎出張所へCOEを申請する手続ではありません
群馬県には東京出入国在留管理局の高崎出張所がありますが、 海外にいる外国人を親族訪問・知人訪問・短期商用等で日本へ短期間招へいする場合、 通常は高崎出張所へ在留資格認定証明書(COE)を申請する手続ではありません。
招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、親族・知人関係を説明する資料、 身元保証人の資料等を案件に応じて準備します。
旅券、査証申請書、写真等の申請人側資料と日本側書類をそろえ、 居住地を管轄する日本大使館・総領事館等の指定方法で査証申請を行います。
短期滞在ビザの主な目的
両親、子、兄弟姉妹、祖父母などを訪問するケース。 親族関係を示す戸籍・出生証明書・婚姻証明書等を準備する場合があります。
友人、知人、交際相手、婚約者等を訪問するケース。 知り合った経緯やこれまでの交流を説明する資料が重要になる場合があります。
会議、商談、契約調印、業務連絡、市場調査等。 日本で通常の従業員として労務を提供する活動とは区別します。
日本国内の旅行・観光・保養等。 国籍・居住地等によって、査証免除やJAPAN eVISAの対象となる場合があります。
出産介護、結婚式、病気療養中の親族訪問等。 目的を裏付ける資料を追加する場合があります。
講習、会合、見学その他の短期間の活動。 実際の活動内容から短期滞在に該当するか確認します。
JAPAN eVISAは親族・知人訪問や短期商用のオンライン申請ではありません
JAPAN eVISAは、対象となる国・地域に居住し、短期滞在査証の取得が必要な方について、 観光を目的とする短期滞在一次査証をオンラインで申請できる制度です。
これらの目的で来日する場合は、申請人の居住地を管轄する日本大使館・総領事館等、 または指定代理申請機関等の案内に従って申請します。
短期滞在ビザが不要な国・地域もあります
日本は一定の国・地域に対して短期滞在の査証免除措置を実施しています。 ただし、査証免除の対象となる旅券や条件、滞在可能期間は国・地域によって異なります。
- 申請人の国籍
- 現在の居住国・地域
- パスポートの種類・有効期限
- 訪日目的
- 予定滞在日数
- 査証免除の条件を満たしているか
日本側で準備する主な招へい関係書類
実際に必要となる書類は、申請人の国籍・居住地・渡航目的・費用負担者・申請先等によって異なります。 次の資料は親族・知人訪問等で使用する代表例です。
| 主な書類 | 確認するポイント |
|---|---|
| 招へい理由書 | 誰を、なぜ、どのような目的で日本へ招へいするのかを具体的に整理します。 |
| 滞在予定表 | 入国予定日、出国予定日、宿泊先、滞在中の行動予定等を整理します。 |
| 申請人名簿 | 同時に複数名を招へいする場合に必要となることがあります。 |
| 親族関係を示す資料 | 戸籍、出生証明書、婚姻証明書等を事情に応じて使用します。 |
| 知人・交際関係を示す資料 | 写真、メッセージ、メール、通話履歴等から関係性を説明する場合があります。 |
| 身元保証書 | 日本側が身元保証人となる場合等に作成します。 |
| 身元保証人の収入・納税資料 | 費用負担の内容に応じ、所得・納税等を確認できる資料が必要になる場合があります。 |
| 住民票・職業関係資料 | 招へい人・身元保証人の状況に応じて準備します。 |
| 招へい目的を裏付ける資料 | 出産、結婚式、病気療養、会議、商談等の目的に応じて追加します。 |
外務省の一般的な一覧だけでなく、 実際に申請する日本大使館・総領事館や指定代理申請機関の案内を確認して準備します。
知人・友人・恋人を招へいする場合は「関係性の説明」が重要です
知人訪問では、単に「友人です」「恋人です」と記載するだけでなく、 いつ・どこで・どのように知り合ったのか、 これまでどのように交流してきたのか、 なぜ今回日本へ招へいするのかを具体的に整理することが重要です。
- 知り合った時期・場所・きっかけ
- これまでの交流状況
- 過去に会った回数・場所
- 今回の訪日目的
- 群馬県滞在中の予定
- 二人で写っている写真
- SNS・メッセージの記録
- メール
- 通話記録
- 渡航・面会の記録
一度ビザが不発給となった場合の再申請
査証発給を拒否された後、6か月以内に同一目的で再度査証申請をする場合は、 原則として申請を受理しない取扱いとなっています。
人道上の理由などから、どうしても日本へ渡航する必要が生じた場合には 申請を受理する場合もあるため、申請予定の日本大使館・総領事館等へ事前相談が必要です。
過去に不発給歴がある場合は、前回申請の内容、今回の訪日目的、 前回から変わった事情等を確認したうえで準備を進めます。
査証発給前の航空券購入にはご注意ください
査証が必ず発給されるとは限りません。 査証申請前・審査中に変更や取消しのできない航空券や宿泊を購入すると、 不発給や審査長期化によりキャンセル費用が発生する可能性があります。
群馬県内35市町村からオンラインでご相談いただけます
群馬県に住む招へい人・身元保証人の方とは、 オンライン面談、電話、メール、郵送等を活用して招へい書類の作成を進めます。 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、 藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、 下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、 東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、 千代田町、大泉町、邑楽町など、群馬県内全域からご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所の短期滞在ビザ書類作成サポート
申請人の国籍・居住国・旅券・訪日目的を確認し、申請先の案内に沿って整理します。
親族訪問、知人・恋人訪問、短期商用等の事情を確認します。
招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、補足説明資料等を案件に応じて作成・整理します。
査証の発給可否は外務省・在外公館等の審査により決定されます。 また、査証が発給されても日本への上陸が自動的に保証されるものではありません。
群馬県からご依頼いただく場合の流れ
国籍・居住国・訪日目的・招へい人との関係等をお知らせください。
オンライン等で申請内容と過去の訪日・申請歴等を確認します。
在外公館・指定代理申請機関等と必要書類を確認します。
業務範囲と費用をご案内し、ご契約後に作成を開始します。
日本側で必要となる住民票、所得関係資料等をご準備いただきます。
招へい理由書、滞在予定表、身元保証書等を作成・整理します。
日本側書類を海外の申請人へ送付できる状態に整えます。
申請人が現地の日本大使館・総領事館等の指定方法で申請します。
発給後に渡航し、日本到着時に上陸審査を受けます。
短期滞在ビザ申請書類作成サポート料金
申請人数・招へい目的・必要な説明資料等により報酬額が異なります。
| 業務 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 短期滞在ビザ申請書類作成(1人目) | 55,000円~ |
| 同一案件の2人目以降 | 33,000円~/1名 |
※証明書取得費、翻訳費、国際郵送費、査証手数料、現地代理申請機関の手数料等は別途必要となる場合があります。
※正式な費用はご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。
群馬県の短期滞在ビザ|よくあるご質問
群馬県からでも依頼できますか?
ご相談いただけます。 オンライン面談、電話、メール、郵送等を利用して、 日本側の招へい関係書類の作成・整理を進めます。
外国人の恋人・婚約者を群馬県へ招へいできますか?
知人訪問等として短期滞在査証を検討できる場合があります。 交際の経緯、これまでの交流、今回の訪日目的等を確認し、 必要な説明資料を整理します。
両親を出産の手伝いのため日本へ呼べますか?
親族訪問として検討できます。 出産予定日や今回の招へい目的を裏付ける資料等を確認して準備します。
観光目的ならJAPAN eVISAを使えますか?
JAPAN eVISAは対象となる居住国・地域等の条件があります。 また、対象は観光目的の短期滞在一次査証です。 実際に利用できるかは申請時点の外務省案内で確認します。
親族訪問や恋人訪問もJAPAN eVISAで申請できますか?
JAPAN eVISAの一般的な対象は観光目的です。 親族・知人訪問、商用等は、原則として居住地を管轄する在外公館や 指定代理申請機関等の方法に従って申請します。
短期滞在ビザで日本で働けますか?
一般的な就労はできません。 短期滞在では、日本国内で収入を伴う事業を運営する活動や 報酬を受ける活動は原則として認められていません。
不発給になったら6か月間絶対に申請できませんか?
同一目的での6か月以内の再申請は原則として受理されません。 ただし、人道上の理由等でどうしても渡航する必要が生じた場合には、 受理される場合もあるため、申請予定の在外公館へ事前相談が必要です。
行政書士が海外の日本大使館へ代わりに申請してくれますか?
当事務所では主に、日本側の招へい理由書、滞在予定表、身元保証書等の 作成・整理をサポートします。 査証申請そのものは、申請先の制度に従い、外国人本人または認められた代理申請機関等が行います。
ビザが発給されれば必ず日本へ入国できますか?
いいえ。 査証は日本への上陸要件の一つであり、入国自体を保証するものではありません。 日本到着時に上陸審査を受け、上陸条件を満たすと判断された場合に入国が認められます。
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公式情報
群馬県から外国人を短期招へいしたい方はご相談ください
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