高度専門職の親の呼び寄せ|子育て・妊娠中の支援と特定活動34号・COE申請サポート
高度専門職の親を日本へ呼ぶには?
子育て・妊娠中の支援と特定活動34号の申請サポート
日本で働く高度専門職の方が、7歳未満の子どもの養育や妊娠中の家族への支援のために、海外に住む父母を呼び寄せたい場合へ。通常の「家族滞在」とは異なる、親の帯同に関する特定活動の要件・必要書類・COE申請を分かりやすく整理します。
COE・在留資格変更等110,000円(税込)~
最初に確認したいこと
この制度は、単に「親と一緒に暮らしたい」「高齢の親を扶養したい」という理由だけで利用できるものではありません。高度専門職の方の子育て・妊娠中の支援という具体的な活動と、収入・同居等の要件を確認します。
高度専門職の親を呼ぶ「特定活動34号」とは?
日本で高度専門職の在留資格をもって活動する外国人への優遇措置として、一定の条件を満たす場合に、本人またはその配偶者の父母が日本で子の養育や妊娠中の支援を行うための在留を認める制度です。特定活動告示34号に基づく活動に該当します。
高度専門職と同時に入国する場合だけでなく、高度専門職本人が先に日本で生活を始め、その後に海外の親を呼び寄せる方法もあります。特別高度人材(J-Skip)として高度専門職の在留資格を持つ方についても、制度上の対象となり得ます。
親の在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を検討し、交付後は在外公館で査証申請を進めます。
現在の在留資格・活動状況と、本制度の変更要件を確認して在留資格変更許可申請を検討します。短期滞在からの変更は個別確認が必要です。
家族滞在の対象は原則として扶養を受ける配偶者・子です。この制度で来日する親は、指定された活動を行う「特定活動」の申請人です。親自身が日本で通常の就労をするための制度でもありません。
親の呼び寄せで確認される主な要件
| 高度専門職の在留資格 | 親の子または子の配偶者が、高度専門職の在留資格をもって日本に在留すること。特別高度人材の基準に該当する高度専門職も対象に含まれます。 |
|---|---|
| 親を呼ぶ目的 | 高度専門職本人・配偶者の7歳未満の子の養育、または妊娠中の高度専門職本人・配偶者の介助、家事その他必要な支援。 |
| 世帯年収 | 原則800万円以上。高度専門職本人と配偶者の報酬年額の合計で判断します。親の年金や他の同居親族の収入を合算する制度ではありません。 |
| 同居 | 呼び寄せる親が、高度専門職本人と同居して活動すること。 |
| 呼び寄せる親の範囲 | 高度専門職本人の親、または配偶者の親。本人側の親と配偶者側の親が同時に特定活動34号で在留することには制限があります。 |
| 日本国内での変更・更新 | 上記に加え、申請時または在留期限を起点とした3か月以上の継続養育・支援予定や在留状況等、申請区分ごとの要件を確認します。 |
高度専門職本人が受ける報酬と配偶者が受ける報酬を合計した世帯年収(予定)を確認します。実際の申請では、契約書・収入証明等で金額を説明します。
どのような家族が申請を検討できますか?
高度専門職の夫婦が日本で働いており、6歳の子どもの養育を手伝うために海外から母親を呼び寄せたい。
高度専門職の本人または配偶者が妊娠中で、家事・介助などの必要な支援のために親を呼び寄せたい。
高度専門職本人の日本での活動開始に合わせ、所定の条件を満たす親も日本への入国を検討したい。
すでに日本にいる親について、現在の在留資格と活動状況を確認し、本制度への変更を検討したい。
子の年齢や支援の必要性、来日予定日、在留期間の更新時期によって判断が変わります。特に変更・更新では、3か月以上継続して養育・支援する予定などの要件を確認します。出産後や子が7歳になった後も同じ理由で更新できるとは限りません。
海外にいる親を呼ぶCOE申請の主な必要書類
出入国在留管理庁の「高度専門職外国人又はその配偶者の親」の案内に沿って、基本資料と、養育・妊娠中の支援の別に必要な資料を整理します。
基本書類
7歳未満の子の養育を目的とする場合
妊娠中の支援を目的とする場合
国・地域によって親子関係や婚姻関係を示す証明書の名称や発行方法が異なります。複数の証明書を組み合わせて関係を説明する場合もあります。また、審査の過程で追加資料を求められることがあります。
親が日本にいる場合の変更・更新も確認
現在の在留資格に基づく活動状況、同居予定、世帯年収、子育て・妊娠中の支援を3か月以上継続する予定などを確認します。
更新時点の世帯年収、同居状況、養育・支援の継続予定、在留状況などを確認します。更新時にも活動の実態を説明する資料が必要です。
現在の在留資格、入国時の目的、変更の必要性等を確認し、利用可能な申請方法を個別に検討します。
親の呼び寄せ・申請の基本的な流れ
ご相談では、高度専門職の在留カード等、親の居住国・国籍、子どもの年齢や出産予定日、世帯年収、同居予定の住所と来日時期を確認します。海外から呼び寄せる場合は、日本側でCOEを申請し、交付後に親が在外公館の案内に従って査証申請を進めるのが基本的な流れです。
ご家族が海外にいる場合も、申請準備に必要な資料や手続の順番を整理します。申請取次の方法や対応可能範囲は、申請人の居住状況・申請先等に応じてご案内します。
行政書士によるサポート内容・料金
特定活動・COE申請サポート110,000円(税込)~
親の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請等について、家族構成・収入・申請内容を確認したうえで個別にお見積りします。
※上記は新サービスの料金目安です。親の人数、翻訳・証明書取得、海外資料の照合、特別な説明資料等により個別見積りとなります。官公署へ支払う手数料、翻訳費、証明書取得費、郵送費等は別途必要となる場合があります。正式な報酬額はご相談後のお見積りでご案内します。
よくある質問
Q.高度専門職なら、どんな理由でも親を呼べますか?
いいえ。高度専門職本人または配偶者の7歳未満の子の養育、妊娠中の本人・配偶者への必要な支援といった目的、世帯年収800万円以上、同居等の要件を確認します。高齢の親を扶養したいという理由だけで利用できる制度ではありません。
Q.子どもがいなくても、妊娠中なら親を呼べますか?
高度専門職本人または配偶者が妊娠中で、介助・家事その他必要な支援を受けるために親を呼ぶ場合も対象になり得ます。妊娠を証する資料や、同居・収入等の要件を確認します。
Q.年収800万円は本人だけで必要ですか?
高度専門職本人とその配偶者が受ける報酬の年額を合算します。親の収入や配偶者以外の親族の収入は、この世帯年収の合算対象ではありません。
Q.夫側の親と妻側の親を同時に呼べますか?
高度専門職本人側の親と配偶者側の親が同時に特定活動34号で在留することには制度上の制限があります。呼び寄せる方の続柄、すでに日本で在留している親の状況を確認して申請を検討します。
Q.親がすでに日本にいます。特定活動に変更できますか?
現在の在留資格・活動状況と、3か月以上の継続養育・支援予定、年収・同居等の要件を確認します。特に短期滞在からの変更は一般的な変更手続と同じように必ず認められるわけではないため、個別確認が必要です。
Q.子どもが7歳になっても、親はそのまま更新できますか?
更新時にも本制度の活動目的・継続期間等の要件を確認します。子が7歳になった後、同じ養育目的で当然に更新できるものではありません。現在の在留期間と家族の状況を早めに確認してください。
Q.親は日本でアルバイトできますか?
この特定活動は子の養育・妊娠中の支援を目的とするもので、通常の就労を認める在留資格ではありません。実際に認められる活動は本人の指定書の内容等を確認してください。
Q.山形県外に住んでいても相談できますか?
はい。山形・東北を中心に全国からご相談いただけます。海外在住の親のCOE申請についても、本人・ご家族の居住状況に応じて対応方法をご案内します。
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公式情報
海外にいる親の呼び寄せを、申請前からご相談ください
「子どもが7歳になる前に親を呼びたい」「妊娠中の支援を受けたい」「年収や同居条件を満たすか分からない」といった段階から、必要書類と申請の進め方を整理します。
川越政伸行政書士事務所|山形県・東北を中心に全国・海外からのご相談に対応
