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北海道の短期滞在ビザ|親族・知人・恋人の招へい書類作成|行政書士

HOKKAIDO|SHORT-TERM STAY VISA

北海道の短期滞在ビザ申請
親族・友人・恋人・取引先を日本へ招へい

札幌市・旭川市・函館市・帯広市・釧路市・苫小牧市など北海道内から、海外にいるご家族・親族・友人・交際相手・取引先を短期間日本へ招くための書類作成をご相談いただけます。申請人の国籍・居住国・訪日目的に合わせて、日本側で準備する招へい関係書類を整理します。

短期滞在査証(ビザ)申請書類作成55,000円(税込)~/1名

初回相談無料|電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

北海道全域から対応オンライン・電話・メール・郵送を活用して進めます。
招へい書類を個別に整理招へい理由書・滞在予定表・身元保証書などを事情に合わせて準備します。
国籍・申請先ごとに確認在外公館や指定代理申請機関等の案内を確認して必要資料を整理します。

海外にいる大切な方を北海道へ招きたい方へ

短期滞在は、観光、親族訪問、知人・友人訪問、会議・商談などの短期商用を目的として日本に短期間滞在する場合に利用される在留資格です。短期滞在では、日本国内で収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動を行ったりすることは認められていません。

査証が必要かどうか、申請方法、必要書類は、申請人の国籍、居住国・地域、旅券の種類、訪日目的などによって異なります。日本側で同じような招へいをした経験があっても、申請人が変われば必要資料が変わることがあります。

まず確認したいこと
申請人の国籍、現在の居住国・地域、旅券の種類、訪日目的、希望する滞在期間、日本側で費用を負担する方の有無を確認すると、必要な手続を整理しやすくなります。

このようなご相談に対応しています

親族を招きたい

海外に住む両親、子、兄弟姉妹などをご家族の行事、出産、冠婚葬祭、家族との交流等のために日本へ招へいしたい場合。

友人・恋人を招きたい

外国人の友人、交際相手、婚約者などを日本へ招き、北海道で一緒に過ごしたい場合。

取引先を招きたい

会議、商談、契約、業務連絡、市場調査など、報酬を伴わない短期商用で外国人を招へいしたい企業。

過去に不発給となった

前回の申請内容や今回の事情を確認し、再申請を検討する際に注意すべき点を整理したい場合。

短期滞在で認められる主な活動

親族訪問

両親、子、兄弟姉妹などの親族を訪問する目的。親族関係を示す戸籍、出生証明書、婚姻証明書などが必要になることがあります。

知人・友人訪問

友人、交際相手、婚約者などを訪問する目的。知り合った経緯や交流状況、今回の訪日目的などを具体的に説明する資料が重要になる場合があります。

観光

観光を目的とする短期滞在。国籍や居住地などによって、査証免除やJAPAN eVISAの対象となる場合があります。

短期商用

会議、商談、契約調印、業務連絡、市場調査など。ただし、日本国内で報酬を受ける就労活動を行うことはできません。

査証申請はどこで行うのか

短期滞在査証は、日本国内の出入国在留管理局へ行う在留資格認定証明書交付申請とは異なります。査証申請は、申請人の居住国・地域を管轄する日本大使館・総領事館、指定された代理申請機関・ビザセンター等を通じて行うのが基本です。

申請方法は国・地域によって異なり、本人が在外公館へ申請する方法、認められた代理人や指定代理申請機関を通じる方法、対象となる方がJAPAN eVISAを利用する方法などがあります。

当事務所の主なサポート
日本側の招へい人・身元保証人が準備する書類の作成・整理を中心に対応します。現地での申請方法については、申請人の国籍・居住地を管轄する在外公館等の案内を確認して進めます。

JAPAN eVISAを利用できる場合があります

一定の国・地域に居住する対象者が観光目的の短期滞在査証を申請する場合、JAPAN eVISAによるオンライン申請を利用できることがあります。

一方、親族・知人訪問、短期商用などは、観光目的の電子査証とは申請方法が異なる場合があります。オンライン申請の対象や利用方法は変更されることがあるため、申請時点の外務省・在外公館の案内を確認する必要があります。

外務省|JAPAN eVISA(電子査証)の案内を見る

短期滞在の在留期間

在留資格「短期滞在」の在留期間は、90日、30日または15日で、個々の外国人について90日を超えない範囲で日を単位として期間が指定される場合もあります。

査証が発給されても、日本への入国そのものが保証されるわけではありません。最終的な上陸可否は、日本到着時の入国審査で判断されます。

日本側で準備することが多い書類

必要書類は申請人の国籍・居住地・訪日目的・費用負担者等によって異なります。親族・知人訪問では、日本側で次のような資料を準備することがあります。

主な書類 確認するポイント
招へい理由書 誰を、なぜ、どのような目的で日本へ招くのかを具体的に整理します。
滞在予定表 入国・出国予定、滞在先、訪問先、滞在中のおおまかな予定を整理します。
関係性を示す資料 親族関係の公的証明、写真、連絡記録など、申請内容に応じた資料を確認します。
身元保証書 日本側が身元保証人となる場合などに作成します。
住民票・所得関係資料等 招へい人・身元保証人の状況や、旅費・滞在費の負担方法に応じて準備します。
会社関係資料 短期商用では、会社・団体の概要や取引関係、訪日の目的を示す資料等が求められる場合があります。

必要書類は一律ではありません。申請先となる日本大使館・総領事館等の最新案内を確認して準備します。

招へい理由は具体的に整理することが重要です

「親族訪問」「友人訪問」とだけ記載すれば十分とは限りません。特に知人・友人・恋人を招へいする場合は、どのように知り合い、これまでどのように交流し、なぜ今回日本へ招へいするのかを、実際の事情に沿って整理することが重要です。

当事務所では、書式の空欄を埋めるだけではなく、ご相談者から事情を確認したうえで、申請内容に合った日本側の説明資料を整理します。

書類の準備段階からご相談いただけます

「何から準備すればよいか分からない」「恋人との関係をどう説明すればよいか不安」「親を出産の手伝いのために呼びたい」「海外の取引先を北海道へ招きたい」といった段階でもご相談いただけます。

一度不発給になった場合の再申請

同じ渡航目的で査証が不発給となった場合、不発給から6か月以内の再申請は原則として受理されません。

ただし、不発給後に事情が大きく変わった場合や、人道上の理由から渡航が必要となった場合などには、例外的に取り扱われることがあります。6か月以内の再申請を検討する場合は、申請予定の在外公館へ事前に確認する必要があります。

前回と同じ内容をそのまま出し直さないことが大切です。
前回の申請内容、今回の訪日目的、事情の変化、追加できる説明資料などを確認してから準備します。

査証発給前の航空券購入には注意してください

査証申請では、利用予定の航空便等が分かる資料を求められることがありますが、査証発給前にキャンセル料が発生する航空券や宿泊等を確定購入する場合は注意が必要です。

申請先の案内を確認し、必要な範囲で渡航計画を準備してください。

川越政伸行政書士事務所のサポート内容

申請人の国籍・居住地・訪日目的を確認
どの在外公館等で、どの方法により査証申請を行う予定か確認します。
招へいの事情を確認
親族訪問、知人訪問、恋人訪問、短期商用など、今回の訪日に至った背景をお聞きします。
必要書類をご案内
日本側で準備する資料を中心に、案件に応じた書類を整理します。
招へい関係書類を作成
招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、必要に応じた説明資料等を作成します。
申請人へ渡す資料を整理
日本側で準備した書類を申請人へ送れる状態に整えます。
現地で査証申請
申請人が、在外公館、指定代理申請機関、ビザセンター、対象となる場合はJAPAN eVISA等、現地の指定方法に従って申請します。

短期滞在ビザ申請書類作成サポート料金

業務 行政書士報酬(税込)
短期滞在査証(ビザ)申請書類作成 1人目 55,000円~
同一案件の2人目以降 33,000円~/人

申請国、申請人数、訪日目的、必要な説明資料、翻訳の有無等により料金が異なる場合があります。証明書取得費、翻訳費、国際郵送費、査証手数料等は別途必要となる場合があります。

料金一覧を見る

北海道全域からオンラインでご相談いただけます

当事務所は山形県寒河江市にありますが、北海道からの短期滞在査証に関するご相談は、オンライン面談、電話、メール、郵送等を利用して対応しています。

札幌市、旭川市、函館市、帯広市、釧路市、苫小牧市、小樽市、北見市、千歳市、江別市、室蘭市、岩見沢市、網走市、稚内市をはじめ、北海道内各地域からご相談いただけます。

行政書士が招へい書類の作成をサポートします

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

短期滞在査証では、海外側の申請人だけでなく、日本側の招へい人や身元保証人が準備する資料も重要です。

当事務所では、申請人との関係、今回の訪日目的、滞在予定、費用負担の方法などを確認しながら、実際の事情に沿った書類作成を進めます。

代表者紹介を見る

よくある質問

北海道からでも依頼できますか?

はい。オンライン面談、電話、メール、郵送等を利用して、日本側の招へい関係書類の作成を進めることができます。

外国人の恋人・婚約者を日本へ招へいできますか?

知人訪問として査証申請を検討するケースがあります。交際の経緯、交流状況、今回の訪日目的などを確認し、申請内容に応じて必要資料を整理します。

両親を出産の手伝いのため日本へ呼べますか?

親族訪問として検討するケースがあります。出産予定や日本で滞在する必要性などを説明する資料が必要になる場合があります。

査証が必要かどうか分かりません。

国籍、旅券の種類、訪日目的、滞在期間などによって異なります。査証免除の対象となる国・地域もあるため、申請人の情報を確認したうえで判断します。

短期滞在で日本で働くことはできますか?

短期滞在では、日本国内で収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動を行うことは認められていません。就労を予定している場合は、仕事内容に合った在留資格を検討する必要があります。

不発給から6か月以内は絶対に再申請できませんか?

同じ目的での6か月以内の再申請は原則として受理されません。ただし、事情が大きく変わった場合や人道上の理由がある場合などには例外的な取扱いがあり得るため、申請予定の在外公館へ事前確認が必要です。

行政書士が海外の大使館へ代わりに申請しますか?

当事務所では、日本側の招へい関係書類の作成・整理を中心にサポートします。実際の査証申請方法は国・地域ごとに異なり、本人申請、認められた代理人・指定代理申請機関、JAPAN eVISAなどの方法があります。

査証が出れば必ず日本に入国できますか?

いいえ。査証は上陸のための要件の一つであり、入国そのものを保証するものではありません。最終的な上陸可否は日本到着時の入国審査で判断されます。

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