外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

病院が外国人を採用する場合の在留資格申請サポート|医療・技人国・介護の違い

FOREIGN STAFF RECRUITMENT FOR HOSPITALS | JAPAN

病院が外国人を採用する場合の在留資格|医療・技人国・介護の違いと申請手続

全国の病院・大学病院・診療所・医療法人の採用担当者様へ。外国人医師・看護師・薬剤師・医療通訳・国際患者対応・医療事務・介護職など、採用する職種と実際の仕事内容に合った在留資格を整理します。海外採用のCOE、国内採用の在留資格変更、更新、採用後の在留管理までご相談いただけます。

在留資格認定・変更申請サポート110,000円(税込)~

法人向け在留資格顧問:月額33,000円(税込)~/通常更新(転職なし):44,000円(税込)~。法定手数料・実費等は別途。

電話受付 9:00~18:00/全国・海外からお問い合わせ可能

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士

職種ごとの資格を確認医療資格と専門業務・一般業務を区別
採用決定前から対応学歴・国家資格・在留カードと職務を照合
採用後も継続サポート更新・転職・配置転換・在留期限を整理

FIRST ANSWER

病院勤務だから「医療」ビザ、とは限りません

外国人を病院で雇う場合、在留資格は勤務先の名称ではなく、本人の資格・経歴と実際の仕事内容で検討します。医師・看護師等の資格に基づく医療業務と、医療通訳・国際渉外・経理等の専門業務、受付・清掃・看護補助等の業務では、確認すべき制度が異なります。

医療資格に基づく仕事

日本の医師免許・看護師免許等を持ち、資格に基づく医療業務を行う場合は「医療」を検討します。

専門知識・語学を使う仕事

医療通訳、国際患者対応、専門的な企画・経理・情報システム業務などは「技術・人文知識・国際業務」を検討する場合があります。

介護・補助・一般業務

介護福祉士の介護業務、特定技能の対象となる介護、看護補助・清掃・受付等は業務ごとに別途確認します。

採用内定だけでは就労できません

外国人本人が日本にいても、在留カードに書かれた資格で予定業務が認められるとは限りません。「永住者」等の就労制限のない在留資格の場合も、医師・看護師など法令上の資格が必要な業務では日本の免許要件が別途適用されます。

JOB-BY-JOB COMPARISON

病院・医療法人の職種別|検討する在留資格一覧

採用予定の職種・業務 主な検討対象 採用前の重要な確認事項
医師・歯科医師 医療 日本の医師・歯科医師免許と、実際に行う診療業務を確認。海外免許のみでは原則として通常の診療はできません。
看護師・保健師・助産師 医療 該当する日本の免許、勤務内容、申請区分を確認。EPAの候補者は別制度です。
薬剤師・診療放射線技師・理学療法士等 医療 対象となる日本の国家資格と、その資格に基づく医療業務、受入れ機関等の要件を確認。
医療通訳・外国人患者の通訳 技術・人文知識・国際業務など 通訳の専門性、学歴・経験、言語能力、業務割合、単純な受付業務との区別を確認。
国際医療コーディネーター・海外渉外 技術・人文知識・国際業務など 外国語での専門的調整、海外連携、企画業務等の実態と学歴・職歴を確認。
経理・人事・情報システム・専門的事務 技術・人文知識・国際業務など 専門知識を要する職務内容、本人の専攻・経験、業務量を確認。
医療事務・受付・会計窓口 仕事内容により個別判断 定型的な受付・会計・案内が中心なら、技人国への該当性には注意。資格・在留状況も確認。
介護福祉士としての介護業務 介護 介護福祉士の資格、実際の介護業務、受入れ機関の条件を確認。
介護職・看護補助・病棟補助 特定技能「介護」等を個別検討 受入れ施設・サービスが制度の対象か、業務が介護分野の範囲かを確認。病院なら一律に採用できるわけではありません。
大学病院の医学研究・大学教育 研究・教授など 診療の有無、研究・教育の活動内容、大学との契約等を確認。
清掃・給食・定型的な補助業務 就労制限のない資格等、個別判断 病院勤務だけを理由に技人国・医療・特定技能が認められるとは限りません。

表は代表的な検討例です。本人が「永住者」「日本人の配偶者等」等の場合や、高度専門職、個別の特定活動がある場合は取扱いが異なります。最終的には仕事内容・免許・在留状況などを踏まえて判断します。

LICENSED MEDICAL PROFESSIONALS

医師・看護師・薬剤師などを採用する場合|在留資格「医療」

「医療」は、法律上の資格を持つ方が、その資格に基づく医療業務に従事するための在留資格です。出入国在留管理庁の案内では、医師・歯科医師と、それ以外の医療職とで申請資料の区分が異なります。

医師・歯科医師

日本の医師・歯科医師資格を有することを証する文書等を確認します。通常の診療に従事する場合、外国の医師免許だけでは日本の資格要件を満たしません。

看護師・薬剤師・リハビリ職等

日本の対象資格と勤務する機関の概要など、申請区分に応じた資料を確認します。薬剤師や理学療法士等には職種ごとの上陸基準もあります。

資格を持っていても、どの仕事でも「医療」になるわけではありません

例えば日本の看護師資格を持つ人でも、採用後の主な業務が病院の通訳・企画・一般事務である場合には、予定する活動の内容を確認します。准看護師には研修期間に関する基準など特有の取扱いがあります。

公式情報:出入国在留管理庁|在留資格「医療」

MEDICAL INTERPRETERS & INTERNATIONAL PATIENT SERVICES

医療通訳・外国人患者対応は「技術・人文知識・国際業務」になる?

専門的な医療通訳、海外医療機関との連絡調整、外国人患者への専門的な説明補助、国際渉外・広報などは、内容によって在留資格「技術・人文知識・国際業務」を検討します。ただし、外国語を使うことや病院で働くことだけでは要件を満たしません。

本人の学歴・実務経験

大学等での専攻や関連する実務経験、国際業務の経験要件などを確認します。大学卒業者の通訳・翻訳業務には特例となる取扱いがあります。

通訳・調整の具体的な業務

通訳対象、使用言語、専門性、担当時間、病院の外国人患者対応体制、受付・案内との役割分担を整理します。

通訳等の対人業務は言語能力の証明にも注意

出入国在留管理庁は、翻訳・通訳等、言語能力を用いる対人業務に関する案内を公表しています。一定の申請では、業務に使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証する資料が求められます。2026年10月14日に関連案内が変更されているため、病院での医療通訳・外国人患者対応についても、申請区分と最新の提出書類を確認します。

公式情報:出入国在留管理庁|技術・人文知識・国際業務/通訳・翻訳等の業務に関する明確化の案内

CLERICAL WORK & JOB CONTENT

医療事務・受付・病棟補助を採用するときの注意点

病院の「事務職」という肩書でも、経理・人事制度設計・医療情報システム運用など専門性を要する仕事と、窓口での定型的な受付・会計・カルテ運搬等の補助業務では、在留資格の考え方が異なります。

業務の例 採用判断のポイント
病院の国際事業企画・海外病院との連携 具体的な企画・交渉・調査等を行う場合、本人の学歴・経験との関係から技人国を検討。
高度な医療情報システム開発・データ分析 専門的な技術・知識を必要とする業務か、専攻・実務経験と合致するか確認。
定型的な受付・会計・予約案内 業務の中心が一般的な事務作業なら、技人国に該当すると安易に判断できません。
ベッドメイク・清掃・配膳・物品運搬 単純な補助作業を主とする活動について、技人国・医療の資格を当てはめないよう注意。
「職務内容説明書」と実際の勤務内容を一致させてください

採用時だけ専門業務と説明し、就職後の実態が定型作業中心になる運用は問題になるおそれがあります。兼務・研修の範囲や配置転換も含め、日々の仕事内容を踏まえて申請・採用を検討します。

CARE WORK & EPA

「介護」・特定技能「介護」・EPA看護師候補者の違い

在留資格「介護」

介護福祉士の資格を有し、その資格に基づいて介護・介護の指導を行う活動が対象です。日本の看護師としての医療業務とは区別します。

特定技能1号「介護」

対象となる受入れ機関・サービス・介護業務、本人の試験や支援体制等を確認します。一般の病院や病棟補助がすべて対象になるわけではありません。

EPA看護師候補者等

経済連携協定に基づく受入れは、特定活動等の別の枠組みを確認します。日本の看護師免許取得前の候補者を通常の「医療」と混同しません。

特定技能の受入れ支援もご相談いただけます

当事務所は登録支援機関(登録番号:25登-012295)としても対応しています。ただし、登録支援機関による支援は、対象分野・受入れ機関・外国人本人の要件を満たした特定技能1号に関するものです。病院で働く外国人すべてに適用できる制度ではありません。

公式:在留資格「介護」/在留資格「特定技能」

TYPICAL HIRING SITUATIONS

病院から多い採用相談の例

留学生が看護師国家試験に合格した

日本の看護師免許の取得・登録状況、採用予定日、現在の「留学」資格を確認し、「医療」への変更を検討します。合格・内定だけで就労開始できるわけではありません。

海外在住の外国人医師を招へいしたい

通常の診療業務には原則として日本の医師免許が必要です。外国免許だけの方は、日本の免許取得経路や臨床修練等の特例と区別して確認します。

多言語の医療通訳を専任採用したい

通訳言語と能力、学歴・実務経験、患者対応の業務内容、通訳以外の業務割合から技人国への該当性を検討します。

外国人職員を受付から国際渉外へ異動させたい

従来の活動と新業務を比較し、現在の在留資格で活動できるか、変更や就労資格証明書の検討が必要かを確認します。

CHECK BEFORE MAKING AN OFFER

採用前に病院が確認したい項目

外国人本人について

国籍、現在の居住地、旅券・在留カード
在留資格、在留期限、就労制限・指定書
日本の医療資格・免許登録状況
学歴・専攻、職歴、言語能力等

病院・雇用条件について

診療科・部門、実際の職務と業務割合
勤務場所・雇用契約・賃金・就業時間
勤務開始予定日・研修・兼務の内容
受入れ機関の資料・採用後の在留管理担当
採用する職種の在留資格が分からない医療機関様へ

求人票・採用予定者の資格・担当業務をもとに、検討すべき在留資格と申請の順序を整理します。

外国人採用の初回相談をする

COE / CHANGE / RENEWAL

海外採用・国内採用・更新・転職で必要な入管手続

外国人の現在の状況 確認する主な手続
海外に住む外国人を採用 在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討。交付後は査証・入国審査が別途必要です。
日本在住で別の活動資格を持つ 予定する業務が現在の資格で認められるかを確認し、必要に応じて在留資格変更許可申請。
同じ病院で従来の業務を継続 在留期間更新許可申請の時期と必要書類を確認。
転職・配置転換を行う 新業務の在留資格該当性、所属機関の届出、就労資格証明書や変更申請の要否を確認。
永住者等、就労制限のない資格 通常は職種に応じた就労系在留資格への変更は不要。ただし日本の医療免許等は別途必要。
入管の法定手数料について

COE交付申請自体の入管手数料は無料です。在留資格変更・更新は許可時に法定手数料がかかります。2026年10月1日以降に受け付けられた申請は、許可される在留期間や申請方法によって改定後の手数料が異なります。事務所の報酬とは別にご案内します。

EMPLOYER RESPONSIBILITIES

採用後の在留カード確認・届出・配置転換

1

在留カードと活動範囲を確認

有効期限、在留資格、就労制限の有無、必要な指定書や資格外活動許可を確認します。在留カードのみで仕事内容の適法性がすべて分かるわけではありません。

2

外国人雇用状況の届出を確認

外国人の雇入れ・離職に際し、対象者についてハローワークへの届出が必要です。雇用保険の加入状況や対象者の区分により届出方法・期限が異なります。

3

入管への届出と更新期限を管理

在留資格により本人の所属機関に関する届出等が必要となる場合があります。採用日だけでなく退職・転職・在留期限にも注意します。

4

配置転換・兼務の前に確認

看護業務から事務、医療通訳から受付など、職務の実態が変わる際は現在の在留資格との関係を再確認します。

労働・社会保険の専門手続は別途確認が必要です

当事務所の主な対応は在留資格・出入国在留管理に関する手続です。雇用保険・社会保険の手続、労務紛争等、社会保険労務士・弁護士の専門業務に該当する事項は、必要に応じて該当専門家にご相談いただきます。

公式情報:厚生労働省|外国人雇用状況の届出

PROFESSIONAL FEES

病院・医療法人向け在留資格申請・顧問料金

サポート内容 行政書士報酬(税込)
「医療」「技人国」等のCOE交付申請 110,000円(税込)~
「医療」「技人国」等への在留資格変更 110,000円(税込)~
転職なしの通常更新 44,000円(税込)~
外国人雇用・在留資格の法人顧問 月額33,000円(税込)~
複数名採用・特殊な受入れ・転職後更新 申請区分と内容に応じて個別お見積り

上記は公開中の事務所料金に基づく目安です。翻訳・証明書取得・郵送・出張等の実費、入管法定手数料は必要に応じ別途ご案内します。特定技能・特定活動等の手続は案件・対象制度に応じてお見積りします。

継続的に外国人を採用する医療機関様へ

顧問契約では、採用前の在留資格確認、在留期限・更新時期、職務変更、転職・退職時の入管対応などを継続して相談できます。個別のCOE・変更・更新の申請報酬は顧問料とは別に対応範囲を確認し、お見積りします。

在留資格申請の料金一覧を見る →/法人向け在留資格顧問の内容を見る →

HOW WE WORK WITH HOSPITALS

外国人採用のご相談から申請まで

1

採用予定者・担当業務の確認

職種、具体的な業務、必要な日本の資格、学歴・職歴、現在の在留状況を確認します。

2

申請区分・費用のご案内

海外からのCOE、国内変更・更新、届出等を整理し、必要な資料とお見積りを提示します。

3

医療機関と本人の書類準備

医療資格の証明、雇用契約、業務説明、所属機関資料等を、該当する在留資格の公式案内に従い整えます。

4

申請取次・追加資料への対応

対応可能な入管申請の取次を行い、審査中の追加確認があればご案内します。

5

採用後・次回更新の準備

在留期限、勤務内容の変更、必要な届出、複数人採用時の管理事項を確認します。

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

病院の外国人採用でよくある質問

病院で働く外国人は全員「医療」ビザですか?

いいえ。「医療」は日本の対象資格に基づく医療業務が中心です。通訳・専門的事務・研究・介護などは、仕事内容や本人の資格に応じて別の在留資格を検討します。

外国の医師免許・看護師免許だけで日本の病院に採用できますか?

通常の医師・看護師業務には原則として日本の免許が必要です。外国資格の国家試験受験資格認定や、臨床修練・EPA等の別制度を利用できるかは個別に確認します。

薬剤師・理学療法士も在留資格「医療」ですか?

日本の対象資格を有し、その資格に基づく医療業務を行う場合は「医療」を検討します。勤務する施設や報酬など、職種別の上陸基準も確認します。

医療通訳は「技術・人文知識・国際業務」で採用できますか?

専門的な通訳が主な業務で、学歴・経験等の要件を満たす場合は検討できます。一定の対人業務ではCEFR B2相当の言語能力の証明が求められることもあります。単純な受付・案内が中心ではないかも確認します。

外国人の医療事務・受付スタッフを技人国で採用できますか?

職種名だけでは判断できません。専門性の高い経理・国際渉外・情報システム業務等と、定型的な受付・会計等は区別します。本人の学歴・経験と担当業務を確認します。

病院の看護助手を特定技能「介護」で雇えますか?

病院という理由だけでは判断できません。受入れ事業所が特定技能「介護」の対象か、具体的業務や本人・受入れ機関の基準を満たすかを確認します。清掃・配膳のみの仕事を介護の対象業務と決めつけることはできません。

日本にいる外国人なら、在留カードだけで採用を決めてよいですか?

在留カードの有効期限・就労制限だけでなく、実際の仕事内容が現在の在留資格で認められるかを確認する必要があります。特定活動等では指定書の内容も確認してください。

留学生を卒業後に正社員で採用する際は何をしますか?

予定する職務、学歴・国家資格、在留期限を確認し、必要なら在留資格変更許可申請を行います。採用内定や資格外活動許可だけで就職後のフルタイム業務を開始できるわけではありません。

永住者や日本人の配偶者等なら、在留資格変更は不要ですか?

就労制限のない身分系の在留資格であれば、通常は職務ごとの就労系在留資格への変更は不要です。ただし、医師・薬剤師・看護師等の仕事には日本の法令上の免許要件が別途あります。

外国人の採用・退職後にはどのような届出がありますか?

外国人雇用状況の届出や、本人の在留資格に応じた所属機関に関する入管への届出等を確認します。届出の対象・期限・提出先は制度や雇用保険加入状況により異なります。

複数人の採用や、病院の毎月の在留資格相談も依頼できますか?

はい。採用予定人数、職種、在留資格の種類、相談頻度を確認してお見積りします。法人顧問は月額33,000円(税込)~で、個別の申請取次等は別途お見積りします。

東京・大阪・北海道など全国の病院から相談できますか?

はい。山形県寒河江市を拠点に、全国の病院・医療法人からご相談いただけます。管轄や申請取次方法、訪問対応の要否等は案件ごとに確認します。

RELATED SERVICES & OFFICIAL GUIDANCE

公式情報:出入国在留管理庁|医療/同|技術・人文知識・国際業務/同|言語能力を用いる対人業務の案内/同|在留許可手数料

CONSULTATION FOR HOSPITALS & MEDICAL CORPORATIONS

外国人採用の在留資格・申請手続はご相談ください

「外国人看護師を採用したい」「医療通訳の就労資格を確認したい」「医療法人で外国人の専門事務職を採用したい」「複数人の在留期限を管理したい」。採用予定の仕事内容と本人の資格・経歴を確認し、適切な申請・届出を整理します。

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市を拠点に、東北6県を中心として全国の病院・医療法人・診療所からご相談を承っています。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付。ご相談内容に応じて法令・制度の要件を確認します。在留資格の許可を保証するものではありません。

2026.10.17 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談