外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

製造業の外国人採用・特定技能受入れ支援|工場・製造会社の皆様へ

MANUFACTURING / FOREIGN WORKER HIRING

工業製品製造業の外国人採用・特定技能受入れ支援

工場・製造会社で外国人を採用したい企業様へ。機械加工・金属加工・電気電子機器組立て等の業務について、受入れ可能な事業所の産業分類、外国人の業務区分、JAIM入会、在留資格申請、入社後の支援まで、採用前に確認する事項をご案内します。

特定技能の在留資格申請サポート110,000円(税込)~1号外国人の支援委託:月額22,000円(税込)~/1名 | 初回相談無料

山形県寒河江市の申請取次行政書士・登録支援機関|電話受付 9:00~18:00|東北6県を中心に全国から相談対応

行政書士+登録支援機関登録番号 25登-012295英語・中国語・ベトナム語の支援体制

製造業で外国人採用を考えるとき、最初に確認したいこと

工場の現場作業を担当してほしい

特定技能「工業製品製造業」の対象となる事業所・業務区分に該当するか確認します。製造業ならどんな仕事でも対象になるわけではありません。

技術者・設計担当者を採用したい

設計・研究開発等の専門業務は、学歴・職歴と実際の職務に応じて「技術・人文知識・国際業務」を検討します。技人国の申請案内はこちら

食品工場で働いてほしい

食品加工などは、工業製品製造業とは別の「飲食料品製造業」分野が関係する場合があります。製造する製品と勤務する事業所の内容を確認します。

技能実習生を継続雇用したい

技能実習2号の良好修了の有無、職種・作業との対応、受入れ企業側の要件を確認した上で、特定技能への変更を検討します。

特定技能で受け入れられる工場・仕事

受入れの判断では「①外国人が行う業務区分」と「②外国人が働く事業所の産業分類」の両方を確認します。会社名や製品名だけで判断することはできません。

確認する点 具体的な確認内容
業務区分 機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理など、定められた対象業務に該当するか。追加業務区分は実際に利用可能な時期も確認します。
事業所の産業分類 実際に就労する工場・事業所の製造実績や産業分類が対象範囲に入るか。法人全体の業種だけで判断しません。
担当する業務の内容 日常の仕事が対象業務と一致しているか、付随的な関連業務を含めて確認します。
契約と就業場所 特定技能による製造業分野の雇用は原則として直接雇用です。就業場所が複数ある場合も個別に確認します。
2026年6月1日から対象となる産業分類の範囲が拡大されています。追加の業務区分については、区分ごとの試験開始・申請可能時期を確認する必要があります。経済産業省の受入れ対象一覧で確認する

製造業分野ではJAIMへの入会が必要です

工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れる事業所は、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)への入会が必要です。事業所ごとの対象産業分類、入会手続、名簿掲載状況を採用スケジュールに組み込んで確認します。

  1. 事業所の事業実態と産業分類を確認

    製造品目・製造工程・事業所の所在地などを把握し、対象となるかを確認します。

  2. JAIMの入会要件・必要資料を確認

    対象業務や会員区分、必要書類、会費など、事業所に該当する入会手続を確認します。

  3. JAIMへの入会申請・名簿掲載を確認

    在留申請に必要な事業所名簿の掲載状況等を確認します。掲載には一定の手続期間がかかるため早めの準備が重要です。

  4. 在留資格申請と受入れ準備を進める

    JAIM関係の資料、雇用契約、本人の要件、1号支援計画などを整理して進めます。

JAIMは登録支援機関とは別の団体です。JAIMに入会しただけで、在留資格申請や特定技能1号外国人の生活支援が完了するわけではありません。JAIMの入会案内を見る

採用する外国人本人の技能・日本語要件

特定技能1号の技能・日本語

対象となる製造分野特定技能1号評価試験等と、日本語能力試験N4以上またはJFT-Basicなど、申請経路に応じた要件を確認します。

技能実習2号からの変更

良好修了による試験免除は、対象職種・作業と移行先の業務区分の対応関係を確認します。技能実習2号の修了だけで無条件に免除とはなりません。

特定技能2号への移行

熟練した技能、所定の試験・実務経験等が必要です。1号と2号では対象業務区分や受入れ要件が異なるため、個別に確認します。

専門技術職は別の在留資格を検討

CAD設計、研究開発、品質管理の専門業務等は、本人の学歴・職歴と職務内容に応じて技人国等の検討が必要です。

「自社の工場で受け入れられる?」という段階からご相談ください

仕事内容・採用予定人数・採用予定者の国籍や現在の在留資格など、分かる範囲でお知らせください。

採用前の手続きを無料相談する

受入れ企業が準備すること

  • 適切な雇用条件:同等業務の日本人と同等額以上の報酬、適切な労働時間・休暇、安全衛生などを確認。
  • 事業所・分野別資料:対象産業分類、担当する業務、JAIM関係資料などを整備。
  • 法令遵守:労働・社会保険・税など、受入れ機関として必要な基準を確認。
  • 1号支援:支援計画の作成、自社支援または登録支援機関への委託の体制を整備。
  • 住居・生活面:通勤・居住環境、外国人が理解できる言語での相談・安全教育などを準備。
  • 届出・在留管理:雇用開始後の入管への各種届出、外国人雇用状況届出、在留期限の管理に対応。

海外採用・国内採用の流れと主な必要書類

  1. 採用予定業務と会社側要件を確認

    産業分類・業務区分、JAIM入会状況、給与等の雇用条件と支援体制を確認します。

  2. 外国人本人の要件を確認

    パスポート、現在の在留資格・在留期限、試験合格・技能実習修了等の資料を確認します。

  3. 契約・支援計画・分野別資料を準備

    雇用契約書、労働条件通知書、1号支援計画、会社関係資料、JAIM関係資料等を事案に応じて揃えます。

  4. 入管へ在留資格を申請

    海外採用では原則として在留資格認定証明書交付申請、国内で資格変更が必要な場合は在留資格変更許可申請を行います。

  5. 就労開始・在留と支援の管理

    所要の許可・入国手続の後、決められた業務・就業場所で雇用し、1号支援と届出等を行います。

必要書類は、在留申請の区分、所属機関の状況、本人の経歴、製造する製品・業務区分等により異なります。個別に資料一覧をご案内します。

育成就労制度の開始に向けた確認

育成就労制度は2027年4月1日に開始予定です。工業製品製造業分野でも、特定技能とは別に育成就労計画・監理支援機関等の制度上の準備が必要です。既存の技能実習からの移行には経過措置があるため、今いる技能実習生と、これから新規で受け入れる外国人とを分けて確認します。

育成就労制度・監理支援機関について確認する

行政書士と登録支援機関にまとめて相談できます

採用前の在留資格・企業要件の確認

希望する仕事内容、本人の技能・日本語能力、会社・事業所側の基準、申請時期を整理します。

在留資格認定・変更・更新の申請

海外から呼ぶ場合の認定証明書交付申請、国内採用時の変更申請、雇用継続時の更新申請を状況に応じて支援します。

特定技能1号の生活・就労支援

事前ガイダンス、住居確保、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談などを支援計画に沿って実施します。

登録支援機関へ支援を委託しても、雇用契約・労務管理・届出等に関する受入れ事業者の責任がなくなるわけではありません。

申請・支援の料金

採用する人数、在留状況、必要な分野別手続、支援の実施方法によって費用が異なります。以下は現在の当事務所の公表料金を基にした目安です。

ご相談・手続 費用の目安(税込)
初回相談 無料
特定技能の在留資格申請サポート 110,000円~/1人目
同一企業・同時申請の2人目以降 55,000円~/人(適用条件は個別確認)
特定技能1号の支援委託 月額22,000円~/1名
外国人雇用・在留資格顧問 月額33,000円~

※行政書士報酬と支援委託料は別の費用です。入管に納付する法定手数料、試験費用、分野別団体の会費・手続費、証明書取得費、翻訳費、郵送費、交通費等は必要に応じ別途。ご依頼前に見積りをご案内します。料金一覧を確認する

よくあるご質問

製造業の会社なら、どの工場でも特定技能外国人を雇えますか?
いいえ。実際に就労する事業所の産業分類と、本人が従事する業務区分の両方を確認します。対象外の場合は他の在留資格や採用方法を検討します。
JAIMへの入会と登録支援機関への委託は同じですか?
異なります。JAIMは工業製品製造業分野の受入れに必要な団体であり、登録支援機関は特定技能1号外国人への生活・就労支援を委託できる機関です。両方について個別に準備します。
技能実習2号を修了した社員は試験なしで変更できますか?
良好修了等により試験免除となる場合がありますが、技能実習の職種・作業と移行先の業務区分との対応関係等を確認します。自動的に免除・許可となるわけではありません。
工場の設計担当を特定技能で採用すべきですか?
仕事内容が専門的な設計・技術開発等である場合には、本人の学歴・職歴等に応じて技術・人文知識・国際業務などを検討します。単純に勤務先が工場であることだけでは在留資格は決まりません。
製造ラインに派遣の特定技能外国人を受け入れられますか?
工業製品製造業分野では原則として直接雇用が必要です。派遣の形態で製造現場に就労させる前提での受入れはできません。
採用する外国人が決まっていなくても相談できますか?
はい。工場の製造品目・事業所の産業分類・予定業務・採用時期を伺い、先に進められる準備を整理します。

あわせて確認したい手続

制度の公式案内

制度・受入れ要件・試験等の取扱いは変更されることがあります。申請時点の公式情報をご確認ください。

FOREIGN EMPLOYMENT SUPPORT

工場の外国人採用・在留資格申請はご相談ください

事業所の業種・実際の仕事・外国人本人の経歴によって必要な手続は異なります。特定技能の申請から1号支援委託まで、採用の準備段階からご相談いただけます。

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|登録支援機関 25登-012295
2026.09.21 Monday
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