海外大学生の国際文化交流|自治体・学校の受入れと特定活動COE申請サポート
外国の大学生を自治体の国際文化交流事業で受け入れ、小学校・中学校等で交流に関する講義を行ってもらうための在留手続をご案内します。
「海外の大学生を学校へ招きたい」「自治体の交流事業として受け入れられるか確認したい」という担当者様へ。事業の実施主体、大学の休暇期間、受入れ契約、講義内容を確認し、在留資格「特定活動(告示15号・国際文化交流)」の申請書類を整えます。
110,000円(税込)~/1名
外国大学生の「国際文化交流」とは
外国の大学生が、大学の授業が行われない3か月を超えない期間に、日本の地方公共団体が実施する国際文化交流事業へ参加し、日本の小学校・中学校等で国際文化交流に関する講義を行う活動を対象とした、在留資格「特定活動」の制度です。
一般の外国語講師の雇用、民間団体だけで実施する交流イベント、企業のインターンシップを広く認める制度ではありません。自治体が実施する事業に該当するか、受入れの計画段階で確認します。
まず確認する4つの条件
※「3か月」は活動が認められる期間の要件です。大学の休暇予定・講義実施期間・入出国予定が一致するか個別に確認します。
このようなご相談に対応します
自治体の国際交流担当者様
海外大学生を受け入れる交流事業について、受入れ主体、活動内容、事業計画と在留手続の適合性を整理したい。
小学校・中学校等の担当者様
授業・交流講義の日程や学校側の受入れ体制を整理し、自治体の事業担当者と連携して準備を進めたい。
海外大学・参加学生の関係者様
在学証明・休暇期間の証明を整え、参加学生の来日準備や渡航日程を確認したい。
受入れに関わる団体様
民間団体が学校・自治体を支援する場合に、告示15号の受入れ条件と契約主体を確認したい。
学校で講義を行う予定があっても、それだけで告示15号に該当するとは限りません。地方公共団体による国際文化交流事業としての位置付け、実施計画、契約関係を確認します。
インターンシップ・サマージョブとの違い
| 制度 | 活動の中心 | 受入れ・確認事項 |
|---|---|---|
| 国際文化交流(告示15号) | 自治体の事業に参加し、小中学校等で国際文化交流に関する講義を行う | 自治体の事業計画、休暇期間、学生と受入れ機関の契約 |
| インターンシップ(告示9号) | 外国大学の教育課程等の一環として日本の企業等で実習する | 大学と受入れ機関との契約、教育課程との関係など |
| サマージョブ(告示12号) | 学業の休暇中に日本の企業等の業務に従事する | 大学の休暇期間、大学と受入れ機関の契約、待遇など |
活動の名称が「国際交流」「ボランティア」であっても、実際の受入れ主体・活動内容によって適切な在留資格が異なります。特定活動以外の在留資格や短期滞在の可否も、具体的な予定を踏まえて確認します。
自治体・学校が受入れ前に整理したいこと
受入れ計画を整理するための確認事項
告示15号の国際文化交流について、出入国在留管理庁が案内する契約書は「申請人と日本の受入れ機関との間で交わした契約書」です。企業インターンシップ等で求められる「海外大学と受入れ機関との契約」と混同しないよう確認します。
国際文化交流のCOE申請・主な必要書類
海外から外国大学生を招く場合の在留資格認定証明書交付申請(COE申請)について、出入国在留管理庁が国際文化交流向けに案内する資料を中心に整理しています。実際の申請では申請区分や個別事情により追加資料が必要になることがあります。
海外大学生ご本人の主な資料
日本側で準備する主な資料
※紙のCOE交付等を希望する場合は、申請方法に応じた返信用封筒等の準備が必要です。外国語書類は日本語訳を添付します。日本で発行された証明書については発行日も確認します。
海外大学の在学証明書と休暇期間を証する資料、申請人と受入れ機関の契約書、自治体作成の事業計画等は、それぞれ異なる事項を証明するものです。
日本に滞在中の大学生が参加する場合
すでに日本で別の在留資格を有する外国人が参加する場合は、現在の在留資格・在留期限・予定する活動内容を確認したうえで、在留資格変更許可申請の必要性を検討します。国際文化交流の変更申請にも、在学証明書、休暇期間を証する資料、本人と受入れ機関との契約書、自治体の事業計画等が案内されています。
なお、出入国在留管理庁の当該案内にある在留期間更新の提出書類は、インターンシップの活動についてのものです。国際文化交流について「3か月を超えて更新できる」とは案内していません。活動期間を延ばす前提ではなく、当初から大学の休暇期間内に実施できる計画を整えます。
海外から受け入れる場合のご依頼の流れ
実施自治体、学校、参加学生の人数、交流日程、来日予定を確認します。
大学の在籍・休暇、講義内容、受入れ主体、契約関係を整理します。
自治体・学校・外国大学・本人が用意する資料と、申請支援の範囲・報酬をお伝えします。
契約書・事業計画等の内容を確認し、申請書・補足資料を整えて所定の申請手続を進めます。
COE交付後は、本人が在外公館で行う査証申請、入国時期、講義日程を確認します。
※在留資格認定証明書の交付は、査証の発給や入国・上陸許可を保証するものではありません。講義の開始日から逆算し、余裕のある日程で準備します。
在留資格申請サポートの料金
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 国際文化交流のCOE申請 | 110,000円~/1名 |
| 国際文化交流への在留資格変更許可申請 | 110,000円~/1名 |
| 複数名の同時受入れ・契約書等の追加整備 | 申請人数・必要作業を確認して個別見積り |
上記は当事務所の公開料金表に基づく申請サポート報酬の目安です。自治体の事業計画の作成・運営そのものを一括して請け負う料金ではありません。翻訳費、証明書取得費、郵送費、出張費等が必要な場合は別途ご案内します。正式な報酬と担当範囲は、ご契約前にお見積りします。
山形県を中心に、全国の国際交流事業をご相談いただけます
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市を拠点に、山形市・天童市・東根市・村山市・新庄市・米沢市・鶴岡市・酒田市など山形県内を中心に、宮城・福島・岩手・秋田・青森をはじめ全国の自治体・学校・受入れ関係者からのご相談に対応しています。
電話・メール等で資料のやり取りを行い、受入れ機関の所在地、申請人の居住予定地、申請方法に応じた管轄官署・取次方法を確認します。現地訪問や対面対応が必要な場合は、対応可否と費用を事前にご案内します。
よくある質問
学校だけで海外大学生を招けますか?
告示15号は、地方公共団体が実施する国際文化交流事業への参加を対象としています。学校で講義を行う予定というだけで該当するとは限りません。自治体の実施主体・事業計画・受入れ契約を確認します。
受入れ期間は3か月以内ならいつでもよいですか?
3か月を超えないことに加え、外国大学の授業が行われない期間内であることが必要です。大学が発行する休暇期間の証明と、来日・活動・帰国予定を照合します。
大学と自治体との協定書が必須ですか?
この国際文化交流の申請について、出入国在留管理庁が個別に案内する契約書は、申請人と日本の受入れ機関との間で交わした契約書です。大学と受入れ機関との契約を求めるインターンシップ等と混同しないよう、実施形態に応じて確認します。
国際交流イベントや英語講師のアルバイトにも使えますか?
本制度は自治体の国際文化交流事業への参加と学校等での国際文化交流に関する講義を目的とします。指定された活動と無関係の講師業務やアルバイトが当然に認められるものではありません。活動内容に応じて在留資格と就労可否を確認します。
来日前には何を申請しますか?
申請予定の活動と滞在内容を確認し、特定活動(国際文化交流)の在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を検討します。COE交付後は在外公館での査証申請等を行います。
すでに日本にいる外国人大学生も参加できますか?
現在の在留資格と在留期限、外国大学への在籍状況、活動内容を確認します。必要に応じ、在留資格変更許可申請を検討します。
山形県以外の自治体からも相談できますか?
はい。山形県・東北を中心に全国からご相談いただけます。事業の実施主体、受入れ体制、書類の準備状況等を伺い、対応可能な申請支援の範囲をご案内します。
関連する在留資格・公式情報
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「海外大学生を学校へ招く予定がある」「自治体の事業として対象になるか確認したい」「大学の休暇や契約書、事業計画を整理したい」など、受入れ計画の段階からご相談を承ります。
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