石川県の家族滞在ビザ申請サポート|外国人の配偶者・子を呼ぶ
DEPENDENT VISA / ISHIKAWA
石川県の家族滞在ビザ申請サポート|配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新
金沢市・白山市・小松市など石川県にお住まいの外国人の方へ。海外で暮らす配偶者・子を日本へ呼ぶ手続から、家族滞在への変更・在留期間更新まで、行政書士が必要書類の整理と申請準備をサポートします。
お電話でのお問い合わせ・ご予約
0237-86-7198
受付 9:00~18:00/お問い合わせフォームは24時間受付

YOUR SITUATION
このような方からご相談いただけます
海外にいる家族を呼びたい
石川県で働く外国人の方、留学生の方が、海外の配偶者・子と一緒に日本で暮らすための在留資格認定証明書(COE)交付申請を準備します。
日本国内で家族滞在に変更したい
現在の在留資格・在留状況を確認し、扶養を受ける配偶者・子として生活するための在留資格変更許可申請を検討します。
家族滞在の期限を更新したい
扶養者の収入・勤務状況、家族関係、資格外活動の状況などを整理して、在留期間更新許可申請に備えます。
ABOUT DEPENDENT STATUS
在留資格「家族滞在」とは
家族滞在は、一定の就労資格や「留学」等の在留資格で日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日本で日常生活を送るための在留資格です。家族関係だけでなく、実際に扶養を受けて生活することも確認されます。
対象となり得る扶養者
「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営・管理」「企業内転勤」「介護」「技能」「特定技能2号」「留学」など、制度上対象となる在留資格の方。
対象となる家族
法律上有効な婚姻関係にある配偶者、および扶養を受ける子。実子・養子等の身分関係を証明する書類を確認します。成人した子は生活実態も含め個別の検討が必要です。
扶養者の父母は通常の家族滞在の対象外です。また、「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」などは、家族滞在の扶養者となる在留資格に含まれません。日本人の配偶者や永住者の配偶者等は、別の在留資格を検討します。
DEPENDENCY & INCOME
扶養者の年収はいくら必要?
家族滞在の許可要件に、すべての申請者へ一律に適用される「年収○万円以上」という金額が示されているわけではありません。扶養する人数、石川県での住居費・生活費、給与や事業収入の継続性、預貯金、奨学金などを踏まえて確認されます。
会社員の方
在職証明書、給与明細、課税・納税証明書などで、家族を扶養するための収入を整理します。転職直後で前年収入が少ない場合は、現在の雇用状況を説明する資料も検討します。
留学生の方
奨学金、預貯金、親族からの送金等の経費支弁資料を確認します。学業を続けながら配偶者や子を扶養できるか、生活費の見通しを具体的に示します。
婚姻・親子関係の真実性、扶養の実態、扶養者の在留状況、生活の継続性を総合的に確認して準備します。
APPLICATION TYPES
海外からの呼び寄せ・変更・更新の違い
| 手続 | 利用する主な場面 | 準備のポイント |
|---|---|---|
| COE(在留資格認定証明書)交付申請 | 海外にいる配偶者・子を日本へ呼ぶ | 日本の扶養者が準備する身分関係・収入資料、本国の証明書等を整えます。交付後は原則として在外公館で査証申請を行います。 |
| 在留資格変更許可申請 | 日本国内で別の在留資格から家族滞在へ変更する | 現在の在留資格・活動、今後の扶養関係、変更の必要性を確認します。短期滞在からの変更は特別な事情が必要になるなど制限があります。 |
| 在留期間更新許可申請 | 家族滞在での生活を続ける | 現在も扶養を受けているか、扶養者の在留資格・収入、本人の活動状況等を確認します。 |
家族滞在の在留期間は、法務大臣が個々に指定する5年を超えない範囲です。希望した期間が必ず認められるものではありません。
DOCUMENTS
家族滞在ビザ申請の主な必要書類
必要書類は申請区分、扶養者の職業、国籍、家族関係、生活状況によって異なります。次の書類は主な例です。
| 種類 | 書類の例 |
|---|---|
| 申請関係 | COE交付申請書/在留資格変更許可申請書/在留期間更新許可申請書、規格に適合した写真等(申請区分・年齢等に応じて) |
| 配偶者・子の関係 | 婚姻証明書、出生証明書、家族関係証明書等 |
| 扶養者の身分 | 在留カード、旅券等 |
| 扶養者の職業・収入 | 在職証明書、課税・納税証明書、事業関係資料等。留学生の場合は奨学金・預貯金・送金関係資料等 |
| 事情に応じた資料 | 給与明細、住居・同居予定に関する資料、事情説明書など、申請内容を裏付けるもの |
発行国や申請内容によって必要な証明書は異なります。早期取得で証明書の有効期限が問題になることもあるため、取得順序も整理します。
LOCAL IMMIGRATION OFFICES
石川県の家族滞在申請先|金沢出張所・福井出張所
石川県は名古屋出入国在留管理局の管轄です。公式の分担区域では、金沢出張所と福井出張所の両方が、石川県を在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請の対象区域に含めています。申請人の住所地やCOE申請の代理人となる親族等の住所地、申請方法等に応じて実際の申請先を確認します。
金沢出張所
名古屋出入国在留管理局 金沢出張所
〒920-0024
石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎
電話:076-222-2450
受付:9:00~16:00(土日・休日を除く)
在留関係諸申請・COE申請の分担区域:石川県・富山県
福井出張所
名古屋出入国在留管理局 福井出張所
〒910-0019
福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階
電話:0776-28-2101
受付:9:00~16:00(土日・休日を除く)
在留関係諸申請・COE申請の分担区域:福井県・石川県
上記のほか名古屋出入国在留管理局本局でも管轄に応じた申請を扱います。窓口へ行く前に、取扱業務・必要書類・申請方法を確認しましょう。
ISHIKAWA AREA
石川県全域からご相談いただけます
金沢・石川中央
金沢市、白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町など。
加賀・南加賀
小松市、加賀市、能美市、川北町など。
能登・七尾周辺
七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町など。
奥能登
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町など。
石川県にお住まいの方から、オンライン・電話・郵送を活用してご相談を承ります。申請取次や現地対応が必要な場合は、申請先や案件内容を確認して対応方法と費用をご案内します。
PART-TIME WORK
家族滞在のアルバイトは原則週28時間以内
「家族滞在」では原則として就労できません。ただし、あらかじめ資格外活動許可を受ければ、許可された範囲でアルバイト等ができる場合があります。包括許可の場合、勤務先を掛け持ちするときも合計して原則週28時間以内です。
風俗営業等が営まれている営業所で行う活動などには制限があり、また、家族滞在としての本来の活動を妨げないことが必要です。
FLOW
石川県で家族滞在を申請する流れ
ご相談・状況確認
扶養者の在留資格、配偶者・子の居住地、家族関係、収入・在留期限等を確認します。
申請区分と申請先を整理
COE・変更・更新のいずれに当たるか、金沢出張所・福井出張所等での申請方法を確認します。
必要書類の収集・申請書の作成
本国の婚姻・出生証明書、扶養者の在職・収入資料、日本語訳などを準備します。
申請・追加資料への対応
必要な手続に従って入管へ提出します。審査中に追加資料が求められる場合があります。
交付・許可後の手続
COEの場合は海外での査証申請と来日準備、変更・更新の場合は在留カード交付等の案内に従います。
審査に要する期間は個別に異なります。家族滞在の申請をしただけで、現在の在留資格の期限や活動制限が自動的に変わるわけではありません。
FEES
家族滞在ビザ申請の料金
| サポート内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外から配偶者・子を呼ぶCOE交付申請 | 88,000円(税込)~ |
| 家族滞在への在留資格変更許可申請 | 88,000円(税込)~ |
| 家族滞在の通常の在留期間更新(転職等の事情変更がない場合) | 33,000円(税込)~ |
| 事情変更・追加説明を伴う更新 | 申請内容により個別見積り |
証明書取得費・翻訳費・郵送費・申請取次に伴う交通費等は、案件に応じて別途必要となります。正式なお見積り時に対象業務と実費を明示します。
COE交付申請の申請手数料は無料です。変更・更新が許可された場合には所定の在留許可手数料がかかります。2026年10月1日以降に受け付けられる変更・更新申請は、許可される在留期間に応じた改定後の手数料が適用されます。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも改定前の手数料です。オンライン申請には別途決済手数料がかかります。
WHY US
川越政伸行政書士事務所の申請サポート
要件の事前確認
扶養者の在留資格、家族関係、収入・預貯金、現在の在留状況を整理します。
申請書類の作成
必要書類を個別にご案内し、申請書・事情説明書、日本語訳等の準備をご相談いただけます。
離れた地域からも相談
山形県寒河江市にある行政書士事務所です。石川県からもオンライン・電話・郵送で書類準備を進められます。
行政書士 川越 政伸
家族滞在の申請では、結婚・親子関係を示すだけでなく、扶養能力や今後の生活について説明が必要となる場合があります。ご家族の状況に応じて、申請前に確認すべき事項から整理します。
ご相談時には「石川県の家族滞在について」とお伝えください。
FAQ
石川県の家族滞在ビザ申請|よくある質問
Q.石川県では金沢出張所でしか家族滞在を申請できませんか?
金沢出張所のほか、福井出張所も公式案内上、石川県を在留関係諸申請・COE申請の分担区域としています。実際の申請先は住所地、申請区分、申請方法等に応じて確認します。
Q.技術・人文知識・国際業務で働いています。妻と子を呼べますか?
同在留資格は家族滞在の扶養者となり得ます。法律上の婚姻・親子関係、扶養能力等を確認し、海外にいるご家族なら通常はCOE交付申請を検討します。
Q.特定技能1号で働いています。配偶者を家族滞在で呼べますか?
特定技能1号は通常の家族滞在の扶養者となる在留資格に含まれません。特定技能2号は対象となり得ます。別の在留資格を検討すべき事情がある場合は個別に確認します。
Q.留学生でも配偶者や子を呼べますか?
「留学」は家族滞在の扶養者となり得る在留資格です。ただし、奨学金・預貯金・送金等を含め、ご家族の生活費を賄えるかを説明する必要があります。
Q.扶養者の年収は何万円以上必要ですか?
すべての申請に共通する一律の年収額は示されていません。ご家族の人数、収入の継続性、住居費、預貯金等を踏まえて個別に確認します。
Q.家族滞在でアルバイトできますか?
あらかじめ資格外活動許可を受ければ、許可の範囲内で働ける場合があります。包括許可は原則週28時間以内で、掛け持ちの労働時間も合算します。
Q.子が18歳を超えていますが家族滞在は可能ですか?
年齢だけで一律に決まるものではありませんが、実際に扶養・監護を受けているか、就労して経済的に独立していないかなどを慎重に確認する必要があります。
Q.石川県からオンラインで申請準備を依頼できますか?
はい。ご相談や必要書類の整理、申請書類作成はオンライン・電話・郵送を活用して進められます。申請取次を含む対応範囲や交通費等は、申請先と案件内容を確認してご案内します。
Q.在留期限が近い場合も相談できますか?
現在の在留資格、在留期限、申請状況等を優先して確認します。余裕をもった準備が重要ですので、期限が迫っている場合は早めにご連絡ください。
RELATED INFORMATION
あわせて確認したい手続
OFFICIAL INFORMATION
公的機関の手続案内
CONTACT
石川県で配偶者・子の家族滞在を申請する方へ
海外からの呼び寄せ、家族滞在への変更、在留期間更新まで、ご家族の状況に合わせて必要な手続と書類を整理します。金沢市をはじめ石川県全域からご相談いただけます。
受付 9:00~18:00
0237-86-7198
