外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

岩手県の中国ビザ申請サポート|岩手県から札幌総領事館へ|申請書類作成代行

岩手県全域対応|盛岡市・一関市・奥州市・北上市・花巻市など

岩手県の中国ビザ申請|札幌総領事館の管轄・必要書類・料金

中国への就労・長期滞在・留学・家族訪問など。オンライン申請に必要な情報と書類の準備を行政書士がサポートします。

中国ビザ申請書類作成サポート

44,000円(税込)

領事館の査証料金・郵送費等は別途。申請内容に応じて事前にお見積りします。

岩手県からの中国ビザ申請は、中国駐札幌総領事館が管轄します。渡航目的と国籍によってはビザ免除の対象となるため、まず取得の必要性から確認します。

岩手県からの中国ビザ申請について相談する

0237-86-7198
電話受付 9:00〜18:00/お問い合わせフォームは24時間受付

最初に確認:ビザを取得しなくても渡航できる場合があります。

日本の有効な普通旅券で、観光・商用・親族訪問など所定の目的により30日以内滞在する場合は、2026年12月31日24時までの公表措置によりビザ免除の対象です。就労、長期留学などは別途確認が必要です。
ビザ免除の条件を見る

日本国籍の方:30日以内の中国渡航はビザ不要になる場合があります

中国政府が公表した措置では、日本の有効な普通旅券を所持し、商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを目的として中国に30日以内滞在する方は、所定の条件下で事前のビザ申請が免除されます。公表期限は2026年12月31日24時です。

30日以内でも確認が必要な例
  • 中国国内の会社等で実際に就労する場合
  • 中国へ長期留学する場合
  • 30日を超えて滞在する場合
  • 対象の渡航目的・旅券等の条件を満たさない場合
  • 日本国籍以外で、別の入国条件が適用される場合

通常の商談・出張と中国国内での就労は区別して確認します。入国可否は中国側の判断によります。

渡航目的や申請時の取扱いは変更される場合があります。中国駐日本国大使館のビザ免除に関する公式案内をご確認ください。

岩手県の中国ビザ申請先は中国駐札幌総領事館

中国駐札幌総領事館の管轄地域は北海道・青森県・秋田県・岩手県です。岩手県内から申請する方は、札幌総領事館の取扱いに沿って手続きを進めます。

中国駐札幌総領事館

〒064-0913 北海道札幌市中央区南13条西23丁目5-1
査証業務受付:平日9:30〜12:00(中国・日本の祝日を除く)
問い合わせ:011-563-5563(平日14:00〜18:00)
領事業務メール:sapporo@csm.mfa.gov.cn

来館者用の駐車場はありません。受付日時・休館日は来館前に札幌総領事館の公式案内でご確認ください。

岩手県からの中国ビザ申請の進め方

札幌総領事館では、中国ビザオンライン申請システムを使用します。入力・資料のアップロード後も、パスポート原本の提出等が必要となる場合があります。オンライン操作のみで発給まで完結するとは限りません。

  1. ビザが必要か確認国籍、旅券、渡航目的、中国での活動内容、滞在期間を確認します。
  2. 該当するビザの種類を確認商用・就労・留学・家族訪問などに応じて種類と追加資料を整理します。
  3. 申請情報と必要書類を準備旅券、写真、招聘状、許可関係資料などの記載内容を確認します。
  4. オンライン申請中国外交部のシステムで申請情報を入力し、指定資料をアップロードします。
  5. 領事館からの指示に沿って原本提出等申請状況を確認し、旅券原本提出・来館・指紋採取等の指示に従います。
  6. 審査・受領発給後は氏名・旅券番号・有効期間・入国回数等を確認します。

中国外交部のビザオンライン申請へ

岩手県から札幌へ向かう前に

盛岡市・一関市・奥州市・北上市・花巻市などから札幌への来館が必要な場合、移動の手配も必要です。オンラインでの審査状況や、旅券原本・受付に必要な書類、本人来館の要否を確認してから移動してください。

主な中国ビザの種類と必要書類

日本国籍の方でビザ免除の条件に該当する場合は申請不要となることがあります。実際の必要書類は国籍、渡航目的、滞在日数、申請するビザの種類によって異なります。

種類 主な目的 追加資料の例
M 商業・貿易 中国側企業などからの招聘状等
Z 中国国内での就労 外国人工作許可通知等の就労関係資料
X1・X2 中国の学校等への留学 入学関係資料、必要に応じ留学関係書類
Q1・Q2 中国国民等の家族訪問・家族滞在 招聘状、親族関係資料、招聘人の身分資料等
S1・S2 中国在住の外国人の家族訪問等 招聘状、親族関係資料、招聘人の旅券・居留資料等
F 交流・訪問・視察等 関係機関等の招聘状等
L 観光 旅程・宿泊・航空券に関する資料または招聘状等
共通して確認する資料の例
  • 有効なパスポート(通常、残存有効期間6か月以上・必要な空白ページ)
  • オンライン申請情報と指定規格の証明写真
  • 渡航目的に応じた招聘状・各種許可資料等
  • 日本国籍以外の方:在留カード等、日本での適法な滞在を示す資料
  • 以前中国籍だった方:旧中国旅券や過去の中国ビザ等、求められる資料

書類は一例です。申請内容に応じて総領事館から追加資料を求められる場合があります。

指紋採取・本人来館について

2026年12月31日まで、日本国内の中国査証発給機関では、滞在期間180日以内の短期ビザ申請者の指紋採取を免除すると案内されています。一方、D・J1・Q1・S1・X1・Zなど、中国入国後に居留書類の取得が必要となるビザは規定に基づく指紋採取の対象です。

指紋免除と「来館不要」は同じ意味ではありません。

オンライン申請後の原本提出や本人確認の取扱いは、申請内容と札幌総領事館からの案内を確認してください。
指紋採取免除の公式案内

岩手県の中国ビザ申請サポート料金・領事館手数料

川越政伸行政書士事務所|申請書類作成サポート

44,000円(税込)

当事務所の報酬です。査証料金・郵送費等の実費、個別事情による追加業務は別途ご案内します。

中国駐日本国大使館は、2026年9月14日から日本国籍の方の査証料金を改定したと公表しています。下表は同日以降に受理される日本国籍の申請者について公表された金額です。

入国回数 中国側の査証料金(日本国籍)
シングル 16,750円
ダブル 25,100円
半年マルチ 33,500円
1年マルチ 50,250円

第三国国籍の方には別の料金が適用されます。実際の申請前には、中国駐日本国大使館の査証料金改定のお知らせと申請先の最新情報をご確認ください。

行政書士による書類作成サポート

ビザの要否と種類

国籍・旅券・滞在予定・活動内容をお聞きし、申請準備の方向性を整理します。

書類作成と確認

オンライン申請に入力する内容、招聘状、許可資料等の記載内容を確認します。

オンライン申請の準備

指定形式で提出する資料・申請情報の整理をサポートします。

札幌総領事館での手続案内

申請後の指示、原本提出・来館の必要性などを確認するポイントをご案内します。

当事務所のサービスは申請書類の作成・準備支援です。領事館で申請者本人の対応が必要な手続はご本人に行っていただきます。査証の発給および入国の許可を保証するものではありません。

岩手県の中国ビザ申請|よくある質問

岩手県の中国ビザはどこで申請しますか?

中国駐札幌総領事館の管轄です。北海道・青森県・秋田県・岩手県を担当しています。

盛岡市に住んでいます。必ず札幌へ出向く必要がありますか?

まず中国ビザオンライン申請システムで手続きを進めます。パスポート原本の提出や本人来館が必要かどうかは、申請後の総領事館の案内とビザの種類に従って確認してください。

観光で30日以内ならビザ不要ですか?

日本の有効な普通旅券を持ち、現行のビザ免除条件を満たす場合は対象です。国籍、旅券、渡航目的や滞在期間によって扱いが異なります。

中国で働く場合も30日以内ならビザ不要ですか?

中国国内での就労は通常の商談・短期出張とは異なります。Zビザ等の就労関連手続が必要か、活動内容から確認してください。

指紋が免除ならオンラインだけで完了しますか?

いいえ。指紋免除でも旅券原本の提出などが必要となる場合があります。札幌総領事館の案内を確認してください。

日本国籍ではない場合も相談できますか?

はい。国籍や日本での在留状況等を確認し、必要な資料を整理します。日本国籍の方に適用されるビザ免除・料金と異なる場合があります。

行政書士に札幌総領事館への申請をすべて任せられますか?

当事務所は申請書類作成・準備をサポートします。申請者本人の来館、本人確認、指紋採取等が必要な手続はご本人に行っていただきます。

書類作成料金はいくらですか?

当事務所の中国ビザ申請書類作成サポートは44,000円(税込)です。中国側査証料金・郵送費等の実費は別途です。

川越政伸行政書士事務所のご案内

川越政伸行政書士事務所の代表者写真

行政書士 川越政伸

山形県寒河江市を拠点に、盛岡市をはじめ岩手県全域から中国ビザ申請書類作成のご相談を承ります。来所が難しい方も、電話・オンラインでご相談いただけます。

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2026.10.31 Saturday
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